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「認知症になると遺言は書けないの!?」

2023/02/22
2023/03/16
こんにちは!そうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。
今回はこのテーマを一緒に考えてみましょう。

最近私の身近なところでも高齢者の方の判断能力が落ちてきて、それが原因で家族が悩んでいる
というケースを聞くようになってきました。

よく「2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になる」と言われているようにもう決して他人事ではありません。
身近な問題であり、両親そして自分自身も認知症になる可能性があるのだと自分ごととしてとらえることが必要ですよね。

ところで、「うちの親、もしかしたら認知症なのかな?」とその兆候を感じたとします。
そのときになって初めて遺言書を作った方がよいと考え始めるのってどうなんでしょうか。



ちょっとあるご家庭の事例を出して考えてみますね。Aさんにはご両親がいましが、昨年お父さまが亡くなられて、
 そのショックで元気だったお母さまはぼんやりすることが増えてしまいました。

もしかしたらお母さまはこのままではお父さまを亡くされたショックから認知症などになってしまう
のではないかと心配です。

幸いお父さまが亡くなられた時はお母さまがお父さまの財産をしっかり把握してくださっていたので
トラブルになりませんでしたが、お母さまにもしものことがあるとAさんご家族は何も知らない状況なので、
相続のトラブルになるのではないかとちょっと心配です。

このような状況の時って、遺言を書いてもらうことって可能なんでしょうか??

みなさんはどう思いますか?

認知症になると難しい条件がたくさん付いてしまいます。
今回は細かいことまで話しませんが、゛認知症になると遺言書を作るのが色々と難しい゛
ということだけ知っておいてください。

じゃあ、「病院で認知症と診断される前に遺言を書いてもらえばいいのかな?」ということをおっしゃる方も
いるかもしれませんがそれはもっともめることになります。

なぜかというと、「認知症をごまかして遺言を書かせたんじゃないの??」という疑いが出てくると
もめごとの原因になるからです。

だから、ごまかして何とかしよう!!とは思わずに一度専門家の意見を聞いてみるのがいいかなと思います。

認知症といっても、その症状や程度には違いがあります。
普段の生活に支障をきたすほどではなく記憶の能力が低下しているだけの軽度の症状から重度のものまでと
幅広く簡単に判断できるものではありません。

その認知症状によっては、ただちに遺言の作成ができなくなるというわけではないので、
焦らずにプロに相談するのがベストですよ!

弊所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者がいるご家族の気持ちに寄り添えることができます。

遺言書の作成についてご心配なことがあればお気軽にご相談くださいね。

LINEで簡単に無料相談のご予約もできますし、「どんな相談ができるの?」というような相談事例も
ありますのでぜひご活用くださいね。ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら!
2023/01/25
2023/02/04
こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所のイワサワです。とても寒い日が続いていますね。
我が家の猫たちはホットカーペットによく集まっています。




さて、前回のブログでは少しだけ遺言について触れましたが、遺言についてこんな質問を受けました。

「“公正証書遺言”って自分でも作れますよね?行政書士さんを間に挟む意味って何かあるんですか?」

うーん、たしかに公正証書遺言は公証役場に直接依頼してご自身で内容を作成することができますね。

その上で行政書士に依頼をすると、いったいどんないいことがあるのだろうか、、、?

これは気になる内容なのでさっそく調べてみました!!



まず公正証書遺言についてですが、証人の立会いのもと公証役場で作成してもらう遺言書のことをいいます。

遺言書の中では確実性が高いため、ご自身の遺言を確実に実現したいと思う方にはおすすめの遺言となります。

作成の流れですが、ご自身で案文(下書き)を作成する場合と専門家に頼んだ場合で大きな違いは特にありません。
公証役場に作成依頼の連絡をして、案文を作成し、必要書類を揃えて約束の日に公証役場に出向くというのが
大まかな流れとなっています。



料金の観点から見ると、ご自身で行った方が金額を抑えられるということが言えます。

しかし、専門家と話しながら作成した場合、相談しながら一緒に案文を考えることができますし、
「遺産分割時にトラブルになるリスクを減らすことができる」
「ご自身の思いを正確に残せるような内容にするためのアドバイスをもらえる」
「書き忘れなどのミスを減らせる」
などというメリットがいくつも挙げられるでしょう。

これらの点が行政書士に依頼するか、自分だけで作成しようか考えるポイントになってきますね!

遺言は被相続人からの最後のお手紙という風にも言えるので、
残された子どもたちへの思いや、「なぜこういう相続分けにしたのか?」
という依頼された方の気持ちを汲み取った文面をしっかりと書くことが大切ですよね。

そうみ行政書士事務所ではこのような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように
一緒に考えていきたいと思っております。


遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」
と不安や疑問に思ったときは
 そうみ行政書士事務所までお気軽に
ご相談くださいね。

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますのでよかったらお友達登録してくださいね!

どんな相談ができるの?という事例ごとの紹介もありますので気になる事があればご活用ください。

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2022/10/31
2022/11/02

こんにちは!
川崎・横浜・鶴見の介護系行政書士、そうみ行政書士事務所の補助者イワサワです。

今日はハロウィン!
いつの間にか、すっかり秋も深まってきましたね。

 


さてさて、終活とか、エンディングノートとか、自分の人生を終えるときの準備をしているなんて話を聞くことも増えてきたけど・・・
私みたいに、賃貸で暮らしているおひとりさまの場合って、私に万が一があったら誰がこの家や電気に水道にと解約してくれるんだろう?

そんなことで不安に感じたりしてませんか?

自分に子どもや孫がいればまだ安心できるんだけど、いろんな事情で【おひとりさま】になっている方が増えているという事実があります。

自分のいなくなった後なんて知ったことか!!という方もいるかもしれませんが、そうではないあなたは、「どうすればいいんだろう?」と不安ではありませんか?

そんなときのために、自分が元気な間に自分の死後の事務を第三者に託しておく【死後事務委任契約】というものがあります。

死後事務委任とはどんなものかというと、自分の死後に発生する事務手続きや身の回りの整理を行う人を生前に決めておく、という契約のことです。

たとえばお家の手続きでいえば、公共料金の解約や精算、住んでいたお部屋の遺品整理や契約解除の手続きなどがあります。

亡くなったあと今まで住んでいたお部屋をそのままにはしておけないので、借りていたならば賃貸借契約の解除をしたり、室内に残された家財等の片付け、そして公共料金の解約手続きなど亡くなった本人に代わって誰かにやってもらう必要がありますよね。
そうしないと、払わなくても良い支払いがどんどん溜まっていってしまい、家族や親せきにものすごく迷惑をかけてしまうことになるかも・・・

だから死後事務委任の専門家に頼んでおくことで、安心しての人生を過ごすことができるようになります。

独り身で自分の死後のことを頼める人がいなかったり、家族はいるが疎遠だったり迷惑をなるべくかけたくないなど様々な理由により誰にも頼むことができないと悩んでいる方もいらっしゃると思います。
ご希望に応じて、ご葬儀やご納骨も行うことができますよ。

そうみ事務所では、死後事務委任契約も扱っておりますので、まずは一度ご相談にいらっしゃってくださいね。

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2022/10/14
2022/11/02
こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。

そうみ事務所では、少しでもお客さんの困りごとを解決できるようにスタッフ全員が参加する研修が月一回
開催されています。

今回は後見についての研修が開催されましたので、その様子をちょっとだけお見せしちゃいますね。

うちの事務所の研修の特徴は、所長からの講義ではなく、対話をしながらのスタンスだと思ってます。
例えば、以前の研修では相続のフローチャートを見ながら各士業の業務内容を職員同士で教えあってみたりして
自分たちの知識の定着度を確認したりもしました。実際、私も勉強して記憶の定着になったことも多いですし、
人に説明する難しさも楽しさも再認識できました。

こう聞くと、ギスギスした研修をイメージしてしまって胃が痛くなってしまう人もいるかもしれませんが、
スタッフ一同がそろう唯一の日ということもあって、楽しくわいわいと勉強させてもらっています。

では、早速今回開催した研修をちょっとだけ紹介させてもらいますね。今回は先ほど話したように、
「後見」に関する研修でした。具体的にはあまり話せない内容もあるんですが、大きく言うと、

・後見人ができること、できないことについて
・自分が後見人だった場合、こんな事案だったらどんなことができるか考えてみよう
・本人の意思が重視される意思決定支援についてのお話

こんなことをみんなで学びました。本では実際読んで勉強してるんですが、時事ネタや実際の事例をもとに
「こんな時私たちはどうすればいいの?」と質問をされると、まだまだ気が付けていないことがいっぱいあるなと、
改めて反省させられます。この研修の時間本当に貴重な体験ができてると感じます。

もしかすると、このブログを読んでくださっている読者さんの中にもご両親や自分の将来のことで悩まれている方
もいらっしゃるかもしれませんが、私たちもこうやって日々の研修を通じてあなたの幸せのために頑張ってますの
で、よかったらそうみ事務所にその悩みを相談してみてくださいね。

ブログの更新はそうみ行政事務所の公式LINEアカウントでお知らせしてますので、
これからも読みたい方はこちらから友達申請お待ちしてますね。
2022/09/28
2022/11/02
こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。先日私のシングルマザーの友達にこんな相談をされました。

『実は、最近ドラマなんかで若年性認知症とかって言葉を聞いたんだけど、自分は大丈夫……。とは思いつつも、
もし子どもたちも小さいのに自分がそうなっちゃったらと、怖くなっちゃって。
なんか、不安じゃなくなる方法ないかな?』


さて、こういう心配を漠然と抱えているお母さん多いんじゃないかなと思うんです。

シングルマザーがもし認知症になってしまったら残された子どもたちはどうなるのだろうか。
考えたら不安でたまらなくなりますよね。

そんなときにおすすめするのは「エンディングノート」です。
気づいたときにはすでに認知症が進んでしまっていてあらゆる物事の判断がつけられない状態になってしまっている
としたら、今後の生活を考えたときに「お母さんはどうしたいと考えていたのだろうか」と子ども達を悩ませてしま
うかもしれません。

そんなときに役に立つのがエンディングノートです。
親の希望が書いてあれば例え親が認知症になったとしても子どもはその後の対応に悩まずにエンディングノートを参考に生活することができます。

シングルマザーが認知症になり介護が必要となった場合の希望は、元気な今のうちにしっかり考えておくといいでし
ょう。そうすることで子どもたちの負担も減るし、お母さんの安心材料が増えますよ。

いざ書こうと思うと決めることはたくさんありますよね。
例えば「どんな介護生活を考えているのか」
   「財産管理はどうするのか」
   「子どものために残したいと思うことは何か」
   「頼りたいことは何か」
   などが挙げられるでしょうか。



一度に考えるのは大変かもしれません。ゆっくり、少しずつでもいいので子どもたちの将来を守るために
どんなことができるのかエンディングノートを通して考えてみませんか。自分がどう過ごしたいかを自由に思い
のまま書き残せるエンディングノートはとてもおすすめです。

エンディングノートを使った悩み解決のアドバイスもこれからもブログでしていきます。

ブログの更新はそうみ事務所の公式LINEアカウントでおしらせしてますので、
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2022/09/16
2022/11/02

こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。

前回のブログでは鶴見で開催したエンディングノートセミナーについて書きましたが、今回はシングルマザーの方に成人前の子どものためにエンディングノートを書くことをおすすめしたいと思います。

 

シングルマザーの方が子どもとの将来を想像したとき、「もしも自分に何かあったら子どもたちの生活はどうなるのだろう?」ということがまず頭に浮かぶのでないかと思います。特にまだ子どもが幼かったりすると、自分に万が一のことが起きた後に残される子どもの将来が不安でいっぱいになるでしょう。そんな不安を少しでも和らげるために今から準備できるものとしてエンディングノートがあります。

シングルマザーにもしものことがあったとき一番困るのは残された子ども達です。
未成年のお子さんの場合には、親代わりとなり育ててくれる大人の存在が必要となりますが、現実には親戚間でたらい回しのようになってしまうお子さんもいらっしゃって、それが辛い記憶となり心に大きな傷を負ってしまうこともあります。

 

そんなことを防ぐために具体的に誰に子どものことを頼めばいいかをエンディングノートに書いておくといいでしょう。そして頼む相手が決まったら、その人にきちんとお願いしておくことは大事なことになります。

 

子どもを任せる人が決まったら、子どもの性格やその子の好きなもの・嫌いなものなど子どもの特性をまとめておくことで子ども達が暮らしやすいヒントになるかもしれません。

 

急に倒れてしまった時などの緊急時に備えて、そんなとき子ども達ははどう高度すればいいのかということをわかりやすくまとめておくのも安心につながると思います。パニックになってしまったとしても、対処法を知っているのといないのとでは大きな違いになるのではないでしょうか。

 

例えば、「お母さんが倒れたら⚪︎⚪︎さんを呼んでね」
「おばあちゃんに電話をかけてね」
などを書き出して見えるところに貼っておくのがおすすめです。
母親の生年月日などのパーソナルデータも書いておくといいと思います。小さいお子さんだと詳しくわからないこともあると思うので用意しておくといいでしょう。

 

母親に万が一のことがあってもできるだけ子ども達の負担を減らしたい、幸せに過ごしてほしいと願わずにはいられないと思います。エンディングノートを書いてみることで、保護者となる方を決めておいたり、経済的な不安を取り除けるように今のうちからできることを考えたりするきっかけになります。

急に何かがあっても子ども達の将来の暮らしを守りたい。そのときのためにエンディングノートに書き残してみるのはどうでしょうか。

 

 

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2022/08/24
2022/11/02

こんにちは。そうみ行政書士事務所のイワサワです。

さて、先日そうみ行政書士事務所ではエンディングノートセミナーを開催しました!!!
(今回は地域の生協会員さん限定のセミナーでした)

コロナもあってしばらくストップしていたんですが、久しぶりの対面でのセミナーに、私たちもワクワクして参加してきました。
事務所のある鶴見で開催しましたが、随分遠くからも来ていただけてとても嬉しかったです。

ということで、私イワサワが、こっそりとセミナーの様子を見てきましたので、残念ながら参加できなかったあなたにどんなセミナーだったか?ちょこっと調査報告してきます!

まず、セミナーというと皆さんどんなイメージをお持ちですか?

なんか怖そうな先生がだらだら話をする?学校の校長先生のあいさつのような(笑)そんな感じをイメージしている人もいるかもしれません。

でも、このセミナーは違いましたよ!!

まずは開催している場所がカフェでの開催。ですのでお茶を飲みながらリラックスして聞けるんです。

私もその居心地の良さにうっかり気が緩むところでしたが、とてもよかったです。

例えば、セミナーなんですが参加者さんは好きなドリンクをいただきながら授業を受けられるシステム!

私もちゃっかり注文!シナモン香る梅ソーダにしました。甘酸っぱくさっぱりして美味しかったです。

これは、所長の澤海が「リラックスして自分の人生に向き合ってほしい」という思いから取り組んでいる工夫なんです。

ゆったりと自分の人生に向き合いたい方に喜んでもらえるように工夫してますので、ぜひ参加して確かめてみてくださいね。


実際お客さんからも
「話を聞きながら今後の人生について考えようと思った」という声をいただいています。

実際のセミナーの内容は、参加してからのお楽しみなんですが、一つだけ例にちょっとお話してみます。

「エンディングノートは自分が亡くなったあとに必要なもの」と捉えてしまう方もいるかもしれませんが、亡くなる前に知っておきたい情報がたくさん記してあります。例えば服用している薬についてや、病歴などは急な入院時に必要な情報として伝えることができます。
エンディングノートを有効に使うためにも保管場所は事前に家族と共有しておくといいですね。

ここでは話しきれなかったんですが、ほかにもこんなお客さんからの声をいただいています。

「自分が何かあったときのためにエンディングノートが大切だということがわかった」
(参加者アンケートより)

ありがとうございます。私もエンディングノートって色んな使い道があるんだって改めて驚きました。

ついつい行政書士事務所にいると「遺言」という法律書類を作ることばっかり目がいきがちですが、エンディングノートも上手に活用することで叶えられる願いがたくさんあるということを忘れないようにしないとなって改めて意識しました。

「書き始める最初のきっかけ作りをしてもらえた」
(参加者アンケートより)

ありがとうございます。よくわかりますその気持ち。
必要なものでもなかなか書かずに、いざというときに困ってしまうことって少なくないですよね。

でも、エンディングノートに関しては取り返しがつかないので、こういう機会に勇気をもって書き始めてくださると私もうれしいです。

このようなセミナーを開催しているんですが、私個人も参加者の一人として、書籍だけではつながらなかった知識がセミナーを通じて納得できるようになることも多くって、「ああ、やっぱり生のプロからの講義ってすごいんだな」って、あらためて確信しました。

私の知人や親族にもお勧めしたいなと思えるセミナーでしたので、よかったらあなたも次回のチャンスに参加してみませんか?

そうみ行政書士事務所のLINEでは、セミナーのお知らせ情報なども配信しています。次回のイベントを見逃さないためにも、こちらから友達登録お願いしますね^^

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2022/08/10
2022/11/02

こんにちは!横浜・川崎・鶴見のそうみ行政書士事務所のイワサワです。

日本では今後も高齢化が進み認知症の人は増えていくことが予想されます。認知症は誰にでも起こり得る症状の一つと言えます。

「認知症になっても安心に暮らしたい」ということを地域で取り組みだったり、様々な場所で耳にすることが増えてきました。

いざというときのために親が認知症になる前に備えておくこととは何でしょうか?

急な入院や介護でお金が必要な時に困らないために「両親の貯金をどう子どもたちが知るのだろうか?」ということを考えてみたいと思います。

実際家族間でお金の話をしようと思っても「まだいいだろう」と先延ばしにしたり、「話しづらいから」という理由で敬遠しがちな内容だと思います。

お金の話を直接するのはなかなか難しいので、そういう場合はあえて話を切り出さず、ご両親にノートに書き留めておいてもらうという方法もあります。

その一つの手段にエンディングノートというものがあります。

エンディングノートというと、遺書か何かのように勘違いされる方もいらっしゃいますが、そうではなく、ご両親の人生を引継ぐノートの役割もしてくれるものなんです。

ちなみに、財産といっても大げさに考えず、預金がある銀行名、支店名が書いてあるだけでもいいと思います。

何度でも書き直せるものなので、内容の変更があればその都度修正ができますので、一度あなた自身も書いてみるとご両親にお勧めしやすいかもしれませんよ。

また、恥ずかしいから万が一の時まで子どもたちが見ないでほしいというご両親には、その願いを尊重してあげることもできます。

例えば行政書士などの専門家に預けたりすることもできますし、貸金庫に預けるなんて方法もあります。

そこまでせずとも封筒に封をしておくだけでもいいと思います。

そういう提案であれば、ご両親も受け入れやすいんじゃないかなって思おうんですよね。ぜひ検討してみてください^^

ちなみに、保管場所に関しては、事前に家族に伝えておかないといざというときにノートのありかを探すことになってしまうので注意が必要ですよ。

最近、両親の思いを引き継ぐ。これは、私たち子供世代には大事なことなんではないかなって思います。

でも、大事だからといって両親を困惑させては可哀そうですし、喧嘩になってしまうのでは本末転倒です。

ならば最大限両親を尊重しつつ、引継ぎをしっかりできるように、お盆の時期に一緒に未来について話し合っていただければ嬉しいなと思います。

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2022/08/01
2022/11/02

こんにちは!
川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所、代表のそうみです。

毎日、本当に暑いですね・・・
暑いって自分も含め、誰もが分かっているのに、なぜか毎日『暑い』って1日3回は言ってしまいますよね。(笑)

連日熱中症アラートが発令され、『深刻な暑さ』『不要不急の外出は避けるように』などと言われてしまうと、仕事や学校にも行きたくなくなっちゃいますよね。
学校は夏休みですが、保育園は親の仕事がある限り、もちろん毎日あります。
3歳になった息子くん、『保育園に行こう』と朝声を掛けると、『きょうは ほいくえん おやすみなんじゃない?』と言っていました。毎朝、あの手この手で家から出ない言い訳を考えているようです。(笑)
日々、がんばってくれているわが子と保育園に感謝して、お仕事がんばりたいと思います!!!

さて、今日は【後見人をつけないといけないとき】がテーマです。

 

『後見人』という言葉は、ひと昔前に比べるとだいぶ浸透してきたかな?と感じています。皆さんも、言葉は聞いたことあるのではないでしょうか。
一方で、後見人がどんなときに必要なのか?何をしてくれる人なのか?を正しく理解している方はなかなか少ないのではないでしょうか。
残念ながら、行政書士や司法書士、弁護士等の『専門職後見人』等による横領事件等も実際にあります。そういったネガティブな内容の方がニュースになるため、『後見人』に対してもネガティブなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

 

『後見人』とは、ざっくり言うと、障害や認知症等によって自分で契約等を行うのが難しい方に代わって、介護サービス等の契約や入院手続き、財産管理等を行うことができる人です。
実際には普段の生活上は家族が代わりにやっていることも多いとは思いますが、たとえばまとまった額のお金を動かすときや大事な契約をするときなどは、本人の意思が確認できない以上は家族であっても本人のお金を勝手に動かしたり、本人の名前で勝手にサインしたりすることはできず(もちろん少額でも良くないのですが)、金融機関窓口等でも止められてしまいます。
つまり、そういったときに『後見人』となる人をきちんと決めないといけない、ということになります。

 

弊所では、

①遺産相続が発生し、認知症や障害をお持ちの方が相続人となったとき
②自宅での生活が難しくなり、障害者支援施設や老人ホーム等への入所が必要なとき
③子どもが障害者支援施設や障害者グループホームで生活をしているが、自分(親)が高齢になり将来が不安になったとき

にご相談をいただくケースが多いです。

 

最近では、ご家族からはもちろんのこと、施設やケアマネさん、相談支援専門員さんからご相談いただく機会もかなり増えてきました。

 

特に認知症については、誰もがそうなってしまうリスクを抱えていますよね。

既にご自身では何も分からない状態の場合には、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が『後見人』等になる人を決定します。このとき、たとえば本人の夫(妻)や親、子ども等が後見人になりたいと思っていたとして、なりたいです!と『候補者』として希望を出すことはできますが、あくまで決めるのは家庭裁判所なので、必ずしも希望が通るわけではありません。
この候補者が選ばれない場合には、家庭裁判所はあらかじめ用意されている名簿の中から後見人等を決めることになります。候補者以外の人が選ばれたとしても、『替えてください!』とか『だったら後見人つけるのやめます!』とかは原則認められません。。ドキドキですよね。

ちなみにこの名簿には、決められた研修を受けた弁護士、司法書士、社会福祉士、一部では行政書士の名前が載っています。専門家なので安心、と思いたいですが、、、

 

ここまで読んできて、知らない人を『後見人』になんてしたくない!と思った貴方。実は、元気なうちにあらかじめ、いざというときに後見人になってくれる人を決めておける制度があります。
それが、『任意後見』です。
自分や大切な人が、将来認知症になるかどうかは今のところ誰にも分かりません。でも、いざなってしまったとき、どうせ後見人をつけるなら自分が納得して選んだ人がいいと思いませんか?自分の想いや家族環境等をきちんと知ってくれている人が良いと思いませんか?
一種の保険のようなものですが、そうみ行政書士事務所では、お子さんがいらっしゃらなかったり、親族が疎遠で将来を案じている方々にこの『任意後見』をおすすめしています。

 

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2022/05/25
2022/06/22

こんにちは!そうみ行政書士事務所スタッフのイワサワです。

最近気温が高い日が続いてるので、我が家の猫たちは私の布団の上で
寝ることをやめたようで淋しい限りです。猫たちはもう暑いのですね。

さて、前回のブログでは相続で引き継いだ車の名義変更の手続きの流れ
をまとめてみましたが、その後所長とともに名義変更手続きに川崎市の
運輸支局に行ってきました。

今回はナンバープレートの取り外しと付け替えがあったので、お客様に
同行していただきました。

川崎市の運輸支局は川崎駅からは離れた距離にあり、海側の工場地帯の
一角にありました。夜になると作業用の明かりが水面に映し出されて幻
想的な場所だそうです。

運輸支局敷地内には建物がいくつかあり、手続きによって回る順番が変わ
ります。

建物手前から順番に回るわけではないので、事前に必要な額がわかっている
のであればいったりきたりしないためにも手続き用紙をもらう前に先に印紙
を購入しておくのがおすすめです。

午前の受付時間は11:45までで、午後の開始の13:00まで昼休みに
入ります。手続き途中の場合はどうなるのだろうと思っていたのですが、
11:45までに受付を済ませていればそのまま手続きを続行してもらえま
した。こういうことは実際行かないと分からないことですね。

すべての手続きを終えてから最後にナンバープレートの取り外しと新しいも
のに付け替えがあります。受付にあるドライバーで外したら、ナンバーにこだ
わりが無い場合すぐに新しいナンバープレートを受取れます。取り付けたら封印
してもらい、これで完了となります。

今回のようにお客様とお会いする機会は初めてだったので、少し緊張しましたが
直接ご挨拶もできてとても貴重な経験でした。まさに「百聞は一見に如かず」
であると実感した今回の運輸支局での名義変更でした。

横浜・鶴見・川崎で、車の相続に困った?があれば、お気軽にご相談くださいね。

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