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本年もよろしくお願いいたします

2025/01/08
2025/01/08

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

2025年が始まりました。
どうかどうか、みなさまにとって幸多き一年でありますように。

 

さて、みなさんは、お正月をどのように過ごされたでしょうか。

 

私はというと、お正月の友として「編みぐるみキット」なるものを購入し、年始の挨拶やら初詣やら初売りやらで方々出かける合間にせっせと製作していました。

 

なにかこう、ぬくぬくしながらのんびり作業できるものがほしくて。

 

それで、手芸屋さんの前を通りかかったら、たまたま「編み物は認知症予防にいいですよ!」という宣伝文句を見ましてね、「おお、これだ!」と思い、買ったんです。

 

編み棒まで入っているなんて、なんて親切なんだと思い、意気揚々と編み図を開いてびっくり。

 

全っ然分からない。

 

どうも、初心者向きではなかったようで。

 

多少レース編みの心得があるからといって、うかつに手を出すべきではなかったか…と後悔しかかりましたが、レッスン動画に救われました。(QRコードバンザイ)

 

最初こそ「ぬくぬくしながらのんびり作業」とはいきませんでしたが、慣れてくると没頭して、ものすごく達成感がありました。

 

ちなみに、製作した編みぐるみはこちら。

 

体はガチガチになりましたが(休憩大事)、気持ちはとってもリフレッシュしたセイ。

 

2025年もはりきってお仕事に取り組みますので、みなさまどうぞよろしくお願いいたします。

 

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2024/12/18
2024/12/11

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

ものっっすごい久しぶりにアップルパイを焼きました。

 

定期的に家族からリクエストがくるのですが、なんだかんだ作っていなかったんですよね。
でも、よくよく考えたら10年以上作っていないことが発覚してビックリ。

 

あんまりビックリしたので、今回は作りました。

 

 

さて、前回のブログで(内容はこちら『相続の時に必要な戸籍をまとめて取りやすくなった! 広域交付制度の話』)、「代襲相続人」という言葉がチラッと出てきました。

 

今回はこの「代襲相続」にスポットを当てて書いていきたいと思います。

 

うーん、なんて読むの? だいしゅう…そうぞく?

 

はい、その通りです。

 

字面からなんとなく想像できますが、ものすごく簡単に説明すると、「本来相続人となるはずだった人が死亡していたり、何らかの理由で相続権を失っている場合に、代わりの人が相続する制度」ということになります。

 

なるほどね! 誰でもなれるのかしら?

 

いえいえ、範囲が決められているんですよ。
2パターンあるので、ご紹介しますね。

 

範囲一つ目、直系卑属

 

直系卑属とは、子や孫のことを指します。(詳しくはこちら『相続の時に必要な戸籍をまとめて取りやすくなった! 広域交付制度の話』

 

例えば、妻と息子のいるAさん(被相続人)の相続が発生した時、息子が既に他界していたとします。

 

息子には子どもがいました。被相続人にとっては孫ですね。
この場合、孫が代襲相続することになり、孫は「代襲相続人」ということになります。

 

もし、孫も亡くなっていて更にひ孫がいた場合、ひ孫が代襲相続人になります。

 

このように、直系卑属の場合は、順次代襲相続人となっていきます。

 

範囲二つ目、兄弟姉妹の子

 

生涯独身だった方(被相続人)の相続で例えましょう。

 

子どももおらず、父母も祖父母も他界していると、兄弟姉妹が相続人になります。

 

もし、その兄弟も他界していて、なおかつその兄弟に子どもがいた場合、その子どもが代襲相続人となります。被相続人にとっては甥や姪にあたる間柄です。

 

では、その甥や姪が他界していたら?

 

はい、ここが直系卑属とは違うところになります。

 

甥や姪が他界していて、その子どもがいたとしても、その子どもは代襲相続人になれません。

 

あら!

 

そうなんです。
兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続できるのは甥姪までなので注意が必要です。

 

なるほど!
あのう…最初の説明でちょっと気になっていたんだけれど、「何らかの理由で相続権を失っている場合」ってどんな場合なのかしら?

 

あ、確かに気になりますよね。

 

ざっくり言うと、相続に関して不法や不正行為をしたり、非行をしたりした場合です。

これを詳しく語りだすとまた長くなってしまうので、また別の機会にブログにしますね。

 

似たような言葉に「相続放棄」というものがあるけれど、それは全然関係ないの?

 

と、思った方。
ありますね、相続放棄。

 

これは、相続人が「一切相続しません」と相続権を放棄することです。

 

相続権を失った場合には代襲相続があるのに対し、相続放棄は「そもそも相続人ではなかった。最初から相続権はなかった」とみなされるので、代襲相続は発生しません。ここ、注意ですね。

 

ああ、なるほど。色々ややこしいのね…。

 

そうなんです。

 

遺言を書く時なんかにこの代襲相続をうっかり忘れていると、いざ相続が始まった時に揉めたりするんですよ…。(揉めた話はこちら『遺留分にご注意! 遺言を書く時に考慮したい、「最低限の遺産をもらえる権利」のこと』

 

「相続で揉めたくない」
「遺言を書きたいけれど、間違いのないようにしたい」
「家族で予め話し合っておきたいが、うまくいかないので助けてほしい」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

 

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2024/12/04
2024/11/28

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日、家族で赤レンガ倉庫のクリスマスマーケットへ行ってきました~。

 

海がすぐそこなんでそりゃあそうなんですけど、それでも例年より更に風が強くて…。
あっちで「キャー」こっちで「キャー」と、色んな物が飛んでいました。

 

セイ一家の面々はそれぞれ細心の注意を払っていましたが、最後の最後でお皿がぶっ飛びました…。

 

 

 

さて、広域交付制度が始まって9か月が経とうとしています。

 

え、急に…? 広域交付って、なんの??

 

ええ、ええ、急にすみません。
何を広域交付するかというと、ズバリ「戸籍」です。

 

戸籍というものはそうしょっちゅう必要としないので、「だからなに?」という感じかもしれませんが、この広域交付制度によって大変助かるのが「相続の時の戸籍収集」です。

 

例えばパスポートを取得する時には戸籍謄本1通で事足りますが、相続となると、被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までの戸籍謄本を全てそろえる必要があるんです。

 

転籍していたり、婚姻や離婚をしていると、その分集める戸籍は増えます。

 

これ、今までは、本籍地のある市区町村窓口へ直接行くか、無理なら郵送で請求するかしかできなかったんです。

 

それがこの広域交付制度の登場によって、被相続人の出生~死亡まで全ての戸籍が最寄りの市区町村窓口で取れるようになったんです。

 

職場の近くでも、自宅の近くでも、たまたま通りかかった区役所でも、どこからでも取得が可能です。

 

おお、それは便利!

 

そうですよね。
ただ、ちょっと注意点が。

 

まず第一に、請求者本人が窓口へ直接出向く必要があります。

 

郵送請求、できないんですよ…。
受け取りが後日になることもあるそう(これも本人でないとNG)なので、たまたま通りかかった区役所はやめておいた方がいいですね(それは分かってる)。

 

次に、請求できる戸籍の範囲が決められています。
請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属です。

 

ん? ちょっと聞き慣れない言葉が…。

 

直系尊属(ちょっけいそんぞく)、直系卑属(ちょっけいひぞく)ですね。

 

直系尊属は父母や祖父母のこと、直系卑属は子や孫のことを指します。
図を見ると理解しやすいのですが、一直線でこう、ぴゅーっと辿れる間柄のことになります。

 

え、兄弟は?

 

と、思った方。
確かに、兄弟姉妹は自分にとってとても近い存在ですが、「直系」ではないんですよー。

 

兄弟姉妹、おじ・おば、いとこ、甥・姪など、横のつながりになってくる人たちのことは「傍系」という括りで呼ばれます。

 

この傍系の範囲に入る人たちの戸籍は、たとえ相続で必要になったとしても広域交付制度を使っての取得ができません。
従来通り、本籍地のある市区町村窓口へ直接行くか、郵送請求することになります。

 

あらー。
あ、でも、本人たちに取ってもらえばいいんじゃない?

 

うん、確かにそうですね。

 

そうなんですが、例えば、子どものいない夫婦で夫の相続が発生したとすると、夫の兄弟姉妹の戸籍が必要になる場合があります。

 

兄弟姉妹が多い場合、ご本人に取得してもらえると助かりますが、それが難しかったり、疎遠過ぎて連絡を取ることすら難しい…ということもありますよね。

 

ましてや、ご兄弟が亡くなっていた場合、その子が代襲相続人となり、更に戸籍が必要になります。

 

なんかちょっと…大変そう…。

 

そうなんです。
手間と時間が結構かかりますし、戸籍を集めたらそれでおしまいではなく、その後も色々な手続きが待っています。

 

「ちょっとこれは手に負えない…」
「忙しくてそもそも収集する時間がない」
「親戚とは疎遠なので誰か代わりにやってほしい」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

 

弊所では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2024/11/20
2024/11/15

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

家で育てているレモンをそろそろ収穫しようかどうしようか悩み始めて2ヶ月が経ちました。(長っ!)

 

いやぁ、「もうちょっと大きくなるんじゃないか?」と期待して先延ばしにしていたんですが、その「もうちょっと」が全然こない…。

 

まあなんていうか、それ以前に真っ青なんですけどね。うちのレモン。
全っっく黄色くならない。

 

どうしようか、今でも悩んでいます。

 

 

 

さて、先日、NHKの「きょうの健康」という番組で、認知症予防のポイントについて放送していました。ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。(「最新!認知症予防 14のポイント」※NHKのサイトへとびます)

 

番組では、2024年8月に発表されたとある研究について触れていました。

 

その研究内容は、「認知症のリスクは14コあるよ! この14のポイントを押さえていけば、認知症を最大45%予防できるよ!」というもの。

 

えぇっ、45%っ?!

 

すごいですよねぇ。私もビックリしました。

 

この14コあるというリスクは、生涯を3つの時期に区切った先に振り分けられます。

 

どんなリスクがあるのか、ざっくり説明しますね。

 

18歳までの時期にあるリスクは、ズバリ「教育機会の不足」

 

そう言われると、何か特別なことをしなくてはいけない気になりますが、学校教育をきちんと受けていれば大丈夫だそう。

 

ただ、学習するということは、脳を鍛えることになりますので、生涯に渡って学習していくことが大切になってきます。

 

私は何か学習しているのか…と考えて、そういえば、このブログを書くために毎回色々調べて勉強しているなとか、そう考えると事務所の仕事も日々学習だな…おお、すごいぞ。などとポジティブに捉えてみたりします。

 

新しい趣味を始めて、それを習得するのもとってもいいと思います。
新しい趣味…私も探しています。

 

さて次は、18~65歳までの時期。

 

この時期のリスクで同率トップは、「難聴」と「高LDLコレステロール」

 

難聴のリスクが高くてビックリしました。

 

聞こえづらいことで社会的孤立に繋がること、耳からの刺激が減って脳の働きが低下することなどが挙げられていましたよ。

 

高LDLコレステロールとは、いわゆる悪玉コレステロールのこと。
これが高くなると、アルツハイマー病の原因であるアミロイドβがより蓄積しやすくなるんだそう…。

 

最後に、65歳を超えた時期です。

 

この時期のリスクトップは「社会的孤立」

 

退職したり家族に先立たれたりして人との関わりが少なくなると、脳への刺激も減ってしまい、認知症のリスクへと繋がってしまいます。

 

この時期になっても何か熱中できる趣味があるといいなぁと思うセイです。

 

私の趣味、今のところインドアばっかりで…。
外に出て楽しめる趣味を見つけたいなと思っています。

 

さて、この記事を読んでくださった方で認知症に興味を持たれた方は、是非、将来のことも一緒に考えていただければと思います。

 

例えば、認知症が進行した場合に備えて後見人を選んでおいたり(後見人についてはこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)、エンディングノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)を作って大事なことを記録したり、自分の気持ちを書き出しておくのもおすすめです。

 

「後見制度について詳しく知りたい」
「自分の場合はどういった備えをしたらよいのか?」
「エンディングノートを書いてみたら、要望ややることがたくさんあった! 誰かにお願いしたいけど、どうすればいい??」

 

などなど、疑問や不安がありましたら、専門家にアドバイスを受けるのも一つの手段です。

 

幣所の所長である澤海は介護業界出身です。
介護や福祉についての専門知識がありますので、長い付き合いになる認知症について、この先どういった備えをしておいたらいいかなどのアドバイスもできます。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2024/11/06
2024/11/01

こんにちは。 そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日は、我が子のお誕生日でした。
今年はチョコレートケーキをホールで買ったのですが、いよいよロウソクを飾る段階でアクシデントが。

 

ロウソクが…刺さらない…。

 

え、ちょっとなにこれ。
かったっ! 上に乗ってるチョコかったっっ!!

 

急遽夫を召喚。

 

夫:「え、ちょっとなにこれ」
うん、それさっき私も言った。

 

色々頑張ってみたものの、にっちもさっちもどうにもならず、ロウソク、断念。
ちなみに、このことから容易に想像できるように、ケーキ本体を切るのも一苦労でした(笑)

 

それでも子どもは、「おいしい! 最高!!」と喜んでいたので、よしとします。

 

さて、セイ、常々思っていました。

 

「高齢者向けの住まいって色々ある…」と。

 

そうみ事務所では後見のお仕事が多いので、依頼人の方のお住まいである施設とのやり取りも当然多くなります。

 

仕事では「施設」とひとくくりに呼んでいますが、実際にはサービス付き高齢者向け住宅だったり、介護老人保健施設(老健)だったり、はたまたグループホームのことだったりします。

少し前には、友人から「父が特養に入った」という話も聞きました。

 

いやー、もう本当に色々あるんですよ、種類が。

 

検索するとたくさん出てきます。
たくさんあり過ぎて、頭がこんがらがってしまいます。

 

で、情報が多過ぎて頭がパンクしそうになっている時に、ふと思ったんです。

 

「あれ? 老人ホームって…そもそもなに??」と。

 

そもそもー!

 

いやぁでも、「ちゃんと説明して」と言われてもできないです。「高齢の方が集う場所」くらいしか言えないです。

 

で、調べました。

 

老人ホームとは、「高齢者が生活する施設の総称」だそうです。

 

他にも、「高齢者が生活できる施設や住宅全般の総称」という説明もありました。

 

おお、なるほど。総称なのね。

 

そうなんです。
つまり、自立した方~介護の必要がある方まで、とにかく高齢の方が住まう場所が「老人ホーム」なんです。

 

あれ、じゃあ、老人ホームについて検索すると「老人ホーム・介護施設一覧表」とか出てくるけれど、介護施設はまた別にあるということ?

 

と、思った方。
よくぞお気づきで。

 

一般的に介護施設というのは、老人ホームの中で、介護や生活援助を受けて暮らせる高齢者施設のことを指すんです。

 

あー! なるほどそういうこと!

 

私も、「老人ホーム=介護サービスを受ける施設」と思っていたので、とても勉強になりました。

 

ただしこの「介護施設」、一筋縄ではいかないんです。
ここで詳しく語りだすと今回のブログが大分ボリューミーになってしまうので、また次の機会に、「老人ホームの種類」と一緒にお話ししたいと思います。

 

「今まさに施設を探している」
「たくさんあり過ぎてホントに困ってる」
「入所について家族と話が進まない」

 

などなど、一人では難しいと思ったら、専門家に頼ってみるのもおすすめです。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、老人ホームのことにも詳しいです。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2024/10/23
2024/10/26

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

どこからともなく金木犀のよい香りが漂う季節となりました。

 

……と打ち込んでからふと思い立ってこれまでの記事を検索したら、去年の同時期のブログで全く同じ文章を書いていました(笑)

 

でもやっぱり書いちゃいます。

 

毎年この香りに遭遇するたび、「ああ、またこの季節がやってきた」と思い、子どもの頃や学生時代の、随分遠い記憶が蘇ります。

 

匂いと記憶って、とっても密接だなと改めて思う今日この頃です。

 

さて今回は、行政書士事務所スタッフとして働くセイの日常第6弾! をお送りしたいと思います。

 

そうみ事務所で多く請け負っているのが、後見人のお仕事です。(後見人って? と思った方はこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』

なので、後見人についている方に代わってお手紙を開封したり事務手続きをしたり、たくさんの書類整理をしたりします。

 

これらはとても重要なお仕事です。

 

お手紙は毎日たくさん届きますので、「これは○○さま、こっちは○○さま、これは…お、ずっと待っていた○○さまの書類ですね」なんて仕分けていきます。

そういったお仕事に日々携わりながら、セイ、思っていました。

 

「お顔が見えないな」…と。

 

後見人のお仕事だけでなく、相続や死後事務のご依頼に関しても、直接お話を伺うのは先生のみで、事務スタッフがお客さまと対面することは、そうみ事務所では基本的にありません。

 

もちろん、基本情報は把握しています。
ただ、「どんな方なのか」は、分からない状態。

 

いや、分かったところで、私の牛歩のような事務作業能力が、ロックオンしたチーターのごとく爆速になるかというとそういうわけではないのですが、なんというか、こう、知っていると知らないとでは、作業中のほっこり度が違うというか(それいる?)、目の前の作業への意識もより高まるというか…、うーん、うまく言えないのですが、でもやっぱりもう少し知りたい!

 

……というとてつもなくアバウトな気持ちを先生にぶつけてみたところ、先日、スタッフが集まってのミーティングで「どんな方なのか情報」をお話してくれました。

 

ありがたや(泣)

 

「○○さまは笑顔がステキで」
とか、
「○○さまはとてもハキハキお話しになる」
とか、
「○○さまはとても几帳面な方で」
などなど。

 

当然ですが、勝手に想像していたイメージとは全然違い、「そうなんだ!」と思うことがたくさんありました。

 

「○○さまはお家のここが定位置で」
という話を聞いた時には、「ああ、だから先日業者さんがお宅を訪問する際、ああいったやり取りをしていたのね」と、自分の中で話が繋がったりしました。

 

全員の方のお話を詳しく聞く時間はなかったのですが、それでも先生のお話を聞いて、私の中で白黒だったイメージがにわかに色づき、具体的になりました。

 

やっぱり、知るって大事です。
とても貴重なミーティングでした。

 

ちなみにこれは、スタッフ間でも言えることで。

 

そうみ事務所、なかなかスタッフみんなで集まれることがありません。
やりとりはほぼ、仕事用の連絡ツール。

 

なので、たまに会って、直接仕事の話やお互いの子どもの話なんかをすると、ほっこりして安心しますし、連絡ツール上でもコミュニケーションが取りやすくなります。これ大事。

 

こういった経験をコツコツ積み重ねながら、セイ、頼れるスタッフを目指してまだまだ頑張りますよ!

 

そして、そんな様子をこうしてブログに書きたいと思いますので、また読みにきてくださると嬉しいです。

 

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2024/10/09
2024/10/02

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

あっという間に10月です。

 

少し前に手帳を見ていたら、今年の残り日数が96日とあり、「きゅっ…きゅうじゅうろくにち?!」と、ビックリしました。

 

残り月数で考えれば当然ですが、日数で言われるとより具体的になり、より焦りますよね(え、何に?)。

 

手帳といえば、毎年新しいものをゲットするのに時間がかかるセイです。
毎回違う種類の手帳を買うので、吟味タイムが相当長い。足が棒になる(休憩大事)。

 

なにはともあれ、お店の特設コーナーが充実しているうちに足を運ばなければ!

 

 

さて、先日、NHKの「きょうの健康」という番組で、アルツハイマー型認知症の新薬について放送していました。ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。(アルツハイマー型認知症 最新対策 「新薬レカネマブ治療の今」※NHKのサイトへとびます)

 

その新薬の名前は「レカネマブ」
2023年12月から実用化が始まりました。

 

今回のブログは、この新薬について書こうと思います。

 

使用できるのはどんな方なんでしょう?

 

はい。使用できるのは、以下のどちらかの方になります。

 

・アルツハイマー病によるMCI
・軽度の認知症

 

え?
えむ、しー…なんて??

 

MCIですね。
私も番組を見るまで知りませんでした。

 

MCI(エムシーアイ)とは、軽度認知障害のことで、正常でも認知症でもない段階のことを言います。

 

この場合、アルツハイマー病によるMCIとは、「物忘れが目立つが生活に困らない程度」のことを指します。

 

なるほど。

 

ちなみに、「アルツハイマーじゃない認知症ってなに?」と思った方はこちら、『知っておくと役立つ! アルツハイマー型以外の認知症』をご参考になさってくださいね。

 

さてさて、この新薬は点滴なんですけれど、1年半の投薬で認知機能の低下を5か月ほど遅らせることができるんだとか。

 

え、えー…、5か月…? 5か月…ねぇ…。

 

と、思った方。
うん、まあ、そうかもしれません。

 

27%進行抑制! およそ5か月です!

 

と言われても、数字的にはそんなに大きいわけではないですもんね。

 

しかし!

 

このお薬のすごいところは、27%とか5か月とか具体的な数字ではなく、「脳の原因物質に作用する」という点なんです。

 

これまではなかったんですよ。
アルツハイマー型認知症の治療薬といえば、症状を抑える薬のみでした。

 

例えば、症状が進行してイライラしたりひどく怒りっぽくなったとします。
そうすると、「では、気持ちを穏やかにするお薬を出しましょう」ということになったりします。

 

これが、「症状を抑える」薬です。

 

一方のレカネマブは、アルツハイマー型認知症の原因物質であるたんぱく質(アミロイドβ)にくっついて、なんと除去してしまうんです。

 

おおー! それはすごい!!

 

うんうん、そうでしょう。
認知症の進行を遅らせることが証明された治療薬は、このレカネマブが初めてなんです。

 

ただ、最初に記述したように、使える方は限られています。

 

「なんだか最近、物忘れが多くなった?」
「うちのお父さん、またお友だちとの約束忘れてる…」

 

など、ちょっと物忘れが目立ってきたなと思ったら、早めに受診することをおすすめします。

 

もしかしてMCIなんでは…? と感じた場合は、物忘れ外来や脳神経内科、精神科などに相談してみてください。
MCIの段階から治療を始められれば、意思決定などの認知機能を維持した期間を延ばせるということになります。

 

楽しいこと、やってみたいこと、どんどんチャレンジしていただきたいです。
そしてその間に是非、将来のことも考えていただければと思います。

 

例えば、認知症が進行した場合に備えて後見人を選んでおいたり(後見人についてはこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)、エンディンノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)を作って大事なことを記録したり、自分の気持ちを書き出しておくのもおすすめです。

 

「後見制度について詳しく知りたい」
「自分の場合はどういった備えをしたらよいのか?」
「家族だけではうまく話が進められない」

 

などありましたら、専門家にアドバイスを受けるのも一つの手段です。

 

幣所の所長である澤海は介護業界出身です。
介護や福祉についての専門知識がありますので、長い付き合いになる認知症について、この先どういった備えをしておいたらいいかなどのアドバイスもできます。

 

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2024/09/25
2024/09/21

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日、無性に「あんこの何か」が食べたくなりまして。
あんこだけはあったので(あったんだ)、あとは常備してある材料で我が子とどら焼きを作ってみました。

 

人生初のどら焼き作りでしたが、なかなかよくできましたよ!
2日目の方が、生地が落ち着いておいしかったです。

 

 

さて、少し前に私の父の納骨がありました。

 

以前、「お墓が決まらない!」という内容のブログ(詳しくはこちら『納骨したいのにお墓が決まらないときはどうしよう??』)を書きましたが、そこからようやく納骨にたどり着いたわけです。

 

で、結局お墓はどうなったかというと、市営墓地に応募したら運のよいことに当選しまして。

 

広くて緑豊かで眺めもよくて。
「いい所に決まってよかったね」と夫とも話しました。

 

そういえば、納骨に参列するのは初めてだと気付いたセイ。

 

参列者や服装のことなんかを姉に聞いてみたら、「身内だけ! お坊さんも呼ばないし、普段通りの服でオッケーよ!」という返事をもらい、「え、お坊さんを呼ばない納骨ってあるんだね?!」と、初めて知りました。

 

当日は最寄駅から義兄の車に乗せてもらったセイ一家。
車に乗って第一声、「ちょっと100均寄っていい??」と義兄。

 

なんでも、骨壺の蓋を密閉するためのビニールテープを買い忘れたんだとか。
あるかなーどうかなー、とみんなで探し回り、「これこれ、あってよかった!」という義兄の手元を見てみれば、「それうちにあるー! 言ってくれれば持ってきたのにー!!」というオチで、みんなで悔しがりました。

 

お墓に着いたら、すでに石材店の方が納骨室を開けてスタンバイ中。
そこへ母と骨壺も到着し、納骨スタートです。

 

カバーを取り、骨箱を開け、骨壺を取り出したら……、

 

蓋にテープ巻いてあるー!!

 

ということで、そもそもテープを調達する必要がありませんでした。
義兄は自分の経験から「テープは自分たちで巻くもの」と思っていたようですが、ケースバイケースのようなので、事前の確認が大事ですね。

 

骨壺にサインペンで父の名前を書き、骨壺を納め、それを事務所職員の方が確認し、納骨完了です。

 

納骨室の蓋を閉めてもらい、花を生け、みんなで順番にお線香をあげました。

 

待ち時間も含めて終わるまでに30分くらいでしょうか。
納骨だけでいったら本当にすぐでした。

 

帰り道では夫の母方の代々のお墓(これまた場所がかなり遠い)の話題になり、夫は祖母の納骨以来、私と我が子は一度も行ったことがないので、「いずれみんなで行きたいね。その時にはお義母さんも誘おう」という話になりました。

 

そこから更に発展して、セイ夫婦のお墓の話に。

 

なんとまぁ、すっぱりサッパリ、気持ちいいほど意見が分かれまして。
これはあれだな、帰り道の気軽な雑談で終わらせず、腰を据えてじっくり話し合う必要があるな、と思ったセイです。

 

みなさんはお墓の希望、ありますか?

 

「具体的には決めていないけど、なるべく費用は抑えたい」とか、「お墓より樹木葬が気になっている」など、少しでも希望がある場合は是非エンディングノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)に書いておくことをおすすめします。

 

また、行政書士の先生によっては、お墓の相談にも乗ってもらえます。

 

終活とか相続、後見に強い行政書士の先生だと、そちらの方面の繋がりがあるので情報が豊富なんです。
なので、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、お墓のことにも詳しいです。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2024/09/11
2024/09/11

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

セイ、少し前に誕生日を迎えました。
夫は毎年、律儀にカードとプレゼントとケーキを用意してくれます。

 

いくら私が「もう歳をとらないから必要ない。永遠のハタチ」と言っても、「うんうん、じゃあ、ハタチのお祝いしようね」と準備してくれます。

 

我が子からは「ハタチなわけないじゃん」と、いたって普通に言われます(うん、それが正しい反応)。

 

そう言いながらも、いつもかわいい絵を描いてプレゼントしてくれる我が子。

 

いくつになっても、祝ってくれる家族がいるのは嬉しいものです。

 

さて、先日、「父が亡くなった」という話を友人から聞きました。

 

その友人とは時々会ってお茶をする仲なのですが、私の父が他界した時に、死後事務がすごく大変だった話と「エンディングノート大事!」(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)という話をしていたんです。

 

そうしたら友人は、そんなセイ一家のドタバタを聞いて、お父さまにエンディングノートをすすめていたそうです。

 

お父さま、一部書いてくれていたそうで。

 

友人からは、「全部書いておいてほしかったけど、全くないよりは意味がある! エンディングノートをすすめてくれてありがとう」と言われ、私も役に立てたことを嬉しく思いました。

 

財産関連のことはお母さまが困らないように色々書いてあったらしく、死後にあちこち書類を探す必要がなかったそう。

 

うんうん、やっぱり事前の準備は大事ですね。

 

ただ、『遺影の写真に使ってほしい写真がある』という欄にチェックがついていたのに、肝心の写真がどれだか、探しても分からなかったそうで…。

 

容態が急変したということだったので、ご本人も後でゆっくり選ぶつもりだったのかもしれません。

 

ちなみに私の父の遺影は、いくら探してもいいものがなくてなくて…、結局、私の結婚式の時の写真になりました。
お葬式なのに、おめでたい写真…。

 

でも、参列した親族からは、「いい顔してる」「いい写真だ」と言われたので、よいこととします。

 

友人とは、「ある程度歳をとったら、遺影に使える写真というのも意識した方がよさそうだね」なんて話にもなりました。

 

お葬式のことなんかも、「なるべくお金をかけず、呼んでほしい人もいない」とあったそうで、友人も、「家族のためにも書き残しておいてもらえるとありがないなと思ったよ」と言っていました。

 

お葬式も、事前に何も決まっていないと本当にバタバタなんです。

 

私の父の時も、亡くなったその日に、葬儀屋さんのパンフレットを囲んで、どうするか家族会議をしました。
「早く決めなきゃ」の一心で、悲しむ余裕ゼロ。

 

そして、他にも死後にやることは山積みで…。(詳しくはこちら『100もあるって本当!? 死後事務の話』

 

なので、事前に準備しておくというのはとても大切なことになってきます。

 

遺されるご家族のために、また、自身の希望を叶えるために、エンディングノートを書いてみませんか?

 

そして、書いているうちに、「ついでに身の回りの整理もしたいが…どうしよう?」とか、「終活って、私の場合はどこまでやっておけば安心かしら?」などの疑問が出てくるかもしれません。

 

そんな時は、専門家にアドバイスを受けるのも一つの手段です。

 

そうみ事務所では、生前整理や死後事務についてのアドバイス、ご相談も承っております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2024/08/28
2024/08/24

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

セイ一家、今年の夏休みは長野県を旅してきました~。
ということで、今回は番外編、長野県旅日記をお送りしたいと思います!

 

セイ一家、みんな長野県は初めてで。
「高原」という言葉にワクワクしながら、PCで下調べをしたり、長野県出身の人に気候について事前リサーチをしたりして、旅当日を迎えました。

 

途中、いろは坂を思わせる山道をバスでぐいぐい上り、たどり着いたのは白樺湖。

 

おおっ…これが噂のっ…!

 

高原なのでそれはそうなんですけど、とにかく風が爽やかで、なんならちょっと寒いくらい。
日差しは強くて暑いといえば暑いのですが、こちらのような「ジメジメべっとり…」という感覚がなくてとても快適でした。

 

さてさて、長野に到着して初めてのグルメは、楽しみにしていた長門牧場ソフトクリーム。

 

濃厚! うんまっ。

ソフトクリームというよりミルククリーム。
チョコソースとかかかってても負けない感じ。かかってないけど。
ミルクをしっかり感じたい方におすすめです!

 

リフトにも乗ってきましたよ~。
ユリとチョコレートコスモスがきれいに咲いていました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、忘れてはいけないのが、きれいなお水で作られた信州そば!

 

いや、本当においしかった。キリっとしていてのど越し最高。

 

お水がおいしいとは聞いていましたが、蓼科山の天然伏流水、とってもおいしかったです。

 

我が子は温泉好きで、一回の入浴時間がとにかく長い…。
私もそれに付き合うのですが、入浴後にこの天然水を飲むと体に染みわたって最高でした。

 

ちなみにこちら、たてしなサイダーもおいしかったです!

 

 

 

そして、我が子はこの旅で、今まで敬遠していた絶叫マシンとウォータースライダーの楽しさに目覚め、これでもかというくらい楽しんでいました。
絶叫系は私も好きなので、子どもと乗れるようになって母は嬉しいです。

 

ビックリしたのはヤギとの遭遇。

 

子どもが遊んでいるアスレチックの通路の延長上に、普通にヤギがいまして。
我が子を撮影している時にふと後ろを見たら、すぐ頭上にいたのでビックリしました。

 

頭上だし、アスレチックの囲いでよく見えないしで、最初はよくわからず。
でも、よーく観察すると、隙間からなにか、毛並みのようなものが見える…。

 

うわっ、ヤギだっ!!

 

ざわつくセイ夫婦。
それを見た通りすがりの人も、「え、ヤギ?!」と、ビックリしていました。

 

ちなみに、延長上とはいえ、ヤギゾーンにはいけないようになっているのでご安心を(そりゃそうだ)。

 

 

 

そして最終日。
帰る前に白樺湖をのんびりお散歩。

 

夏の高原、最高にリフレッシュできました!

 

我が子の学校も始まり、ようやく通常モード。
気持ちも新たにまたお仕事に取り組みたいと思いますので、こちらもまた通常モードになったブログを覗きにきていただけると嬉しいです。

 

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