こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
我が子が幼稚園時代に大変お世話になった先生が退職されるということで、先日、ご挨拶に行ってきました。
先生はお元気そうで、たまたま他にご挨拶に来ている人もいなかったので、子どももゆっくりお話しできて嬉しそうでした。
どうかどうかお元気で。そう願うばかりです。
さて、最近は、相続で戸籍を扱う業務が多くなっています。
戸籍が到着したらその内容を確認するのですが、そこで時々目にするのは「養子」という文字。
養子。
養子といえば、養子縁組。
実は、養子縁組には二種類あるって、みなさんご存知でしょうか?
私は今回のブログで勉強するまで知りませんでした…。
その内容はどんなものなのでしょうか。
早速、詳しく見てみましょう。
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の二種類があります。
ちなみに、特別養子縁組は原則未成年(厳密には15歳未満)の子であることが要件になっており、なおかつ家庭裁判所が決めることとなります。
「特別」とついていることからも分かるように、特に必要がある場合に限って行われるものですので、一般の方が選べるのは普通養子縁組となります。
さてさて、この二つの大きな違いは、「実の親子関係が存続するかどうか」です。
普通養子縁組・・・縁組後も、実の親との親子関係が存続。
特別養子縁組・・・縁組により、実の親とは親子関係が終了。
存続と終了。全然違いますよね。
ということで、戸籍の表記方法も変わってくるんです。
普通養子縁組・・・実の親の名が記載され、養親との続柄は「養子(養女)」となる。
特別養子縁組・・・実の親の名は記載されず、養親との続柄は「長男(長女)」となる。
戸籍の表記方法も全然違いますね。
と、いうことは…、相続が発生した時にも違いがある…?
そう、その通り!
まず第一として、どちらの養子縁組でも、養子は養親に対して相続の権利があります。
実子と同じように「法定相続人」になれるんです。
ちなみに法定相続人とは、「民法で定められた被相続人の財産を相続できる人」のことで、下記の人々のことを指します。
・配偶者(常に相続人)
・第一順位(死亡した人の子)
・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)
・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)
養子は実子と同じ立場になるので、第一順位にあたります。
では、実の親の相続が発生した時は?
こちらには大きな違いが出ます。
存続と終了。
戸籍の表記も大きく違いました。
そう、普通養子縁組では、実の親子関係が存続しているので、相続が発生した時、実の親に対しても法定相続人になれます。
一方、特別養子縁組では、実の親子関係が終了しているので、相続が発生した時、実の親の法定相続人にはなれないんです。
また、養子は養親に対して相続権を持っていますが、養子縁組によって自分の取り分が少なくなってしまう親族と、遺産分割の場で揉めてしまうこともあるんだとか…。
うーん、民法で定められているとはいえ、そういうこともあるんですね…。
そうならないための対策として、例えば遺言書の作成が挙げられます。
相続財産の分割割合をそこできちんと決めておけば、トラブル回避につながるんです。
「でも、遺言書の作成ってなんだか大変そう…」
「財産の分割割合って、どうやって決めたらいいの?」
「うちには実子と養子がいるけれど、相続のことなんかを改めて話しておきたい。…けど、どうやって切り出したらいいの? 話し合いのためにしておいた方がいい準備ってある?」
などなど、「こんなこと聞いてもいいのかな?」ということでも、一人では難しいと思ったら、専門家に頼ってみるのもおすすめです。
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