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ペットを一人残してしまったらどうしよう? ペットの将来を守るために、今からしておける準備

2024/01/24
2024/01/23

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

自宅のレモンが2個収穫できたので、一つをウィークエンドシトロン、もう一つをレアチーズケーキにしました。

 

そうしたらなんと、姉の家で採れたレモン(我が家のよりずっと立派)がゴロゴロと送られてきて、嬉しい悲鳴。

たくさん、レモンのお菓子を作りたいと思います。

 

さて、年末の話題になりますが、『イヌ飼育の高齢者 認知症リスクが40%低下の研究結果』というニュースがやっていました。

 

ご覧になってビックリされた方も多いのではないでしょうか。
私もビックリしました。

 

「え、40%ってすごくない?!」
「すごいよねぇ!!」

 

と、セイ家では夫婦で盛り上がりました。

 

ご覧になった方の中にも、
「2代目の子、やっぱり飼おうかしら」
とか、
「前から考えていた保護犬の引き取り、具体的に進めようかな」
など、思った方もいるかと思います。

 

セイ夫婦の間では、「よし、飼おう!」という話にはなりませんでしたが(二人とも、犬や猫の飼育経験ゼロ…)、死後事務や後見といった内容に日々関わっているという仕事柄、「もし、ペットが一人残されてしまったらどうなるのだろう?」という疑問がわきました。

 

幣所のブログでも、以前他のスタッフが、『あなたが『もしも』のとき、大切なペットはどうなる?』という内容で記事を書いていますが、今回は、「ペットを一人にしないためにできる準備は具体的にどんな方法があるのか」として、もう少し詳しく書きたいと思います。

 

自分が飼えなくなった時に備える準備といえば、「次の飼い主を見つけておくこと」ですよね。

 

家族や親しい友人が、「もしもの時は必ず面倒をみるから安心して!」と言ってくれたらとても心強い!

 

また、「そんな都合よく飼ってくれる人なんて見つからないわ…」という方も、ご安心ください!
里親を見つけてくれる団体などがありますので、一人で悩まずに相談することをおすすめします。

 

更に、次の飼い主が見つかった場合、口約束では心配なので、書面に残しておくことがおすすめです。

 

この場合、遺言に記したり(負担付遺贈)、契約を交わす(負担付死因贈与)という方法があります。

 

これはどちらも、「飼い主の死後にペットを飼ってもらうことを条件に財産を渡す」という内容のものになります。

 

負担付遺贈の特徴は、遺言者がいつでも撤回できることと、遺言なので、受遺者側は放棄することが可能になります。

 

一方の負担付死因贈与は、双方合意の上の契約なので、飼育を義務化できます。
また、これも大きな特徴ですが、契約に定めれば、現在の飼い主が存命中でもペットの世話を開始することができます。

 

ただこの2つ、どちらもお金は受け取った者の財産になるため、「ペット飼育以外にも使うことができてしまう」という難点があるんです…。

 

えぇ、そんなぁ!

 

なので、お世話を任せる方の選定、というのは本当に重要になってきます。

 

また、財産の行方に不安を持った方に提案する別の手段が、「ペット信託」です。

 

こちらは、ペットのために財産の一部を預けるシステムなので、当然、飼育費用でしかお金を使えません。

 

安心!

 

ただ…こちらにも難点が…。
そもそも、ペット信託そのものに大分費用がかかります…。

 

うぅ、なんてこった。

 

それぞれの仕組みを理解し、メリットデメリットを考慮して判断するのは、大変難しいことだと思います。

 

夫婦で高齢だからペットの将来が心配。まず何から考えればいいの?
まだ高齢ではないけど、一人暮らしだからもしもに備えてペットのために準備がしたい。
出せる費用はこれくらい…なんとかなる?
お世話を頼めそうな人がいるけど、どういった内容で約束をすればいいかしら?
信頼できる業者に里親探しを依頼したい!

 

みなさん、お悩みはそれぞれだと思います。
そんな時は、信頼できるプロに、あなたのサポートを任せてみませんか?

 

幣所の所長である澤海は介護業界出身で、後見や相続、死後事務に強く、関連業者とのパイプも多くあります。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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