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家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話

2023/05/31
2023/05/31

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
暑い日が続くと思ったら急に寒くなったり、ちょうどよい日かと思えば黄砂が飛んだり…。みなさんは、体調崩されていないでしょうか。
我が家では暑さをしのぐため、コーヒーアイスを作ったり、コーヒーゼリーを作ったり、絶賛コーヒー祭り中。娘にせがまれているので、次は毎年恒例のバニラアイスを作る予定です。

さて今回は、そうみ事務所で「後見制度について」研修を受けた時のお話をしたいと思います。
後見制度、正確には成年後見制度と言いますが、みなさんご存知でしょうか。
「後見人」という言葉なら聞いたことがあるし、その役割もなんとなく分かる…という方が多いかもしれません。私もそうでした。

成年後見制度とは、平たく言えば、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産管理や契約などの法律行為を一人で行うことに不安のある方を保護する制度です。
そして、その保護する役目を担うのが「後見人」です。

成年後見制度には大きく分けて二種類あります。
「法定後見制度」と「任意後見制度」です。

認知症のケースでお話しましょう。
認知症を発症し、既に本人の意思能力が低下している場合に適用されるのが「法定後見制度」です。

後見人の選出は、家庭裁判所が行います。
ちなみに、例えば「親の後見人になりたい」と思った場合、条件はありますが、立候補することができます。
候補者(立候補もしくは推薦)がいる場合はその審査を行い、残念ながら「適さない」と判断された場合は、家庭裁判所が持っている後見人の候補者リストの中から「これぞ!」と思う人を選びます。

そして、ここが肝心なところですが、家庭裁判所が下した結果に不服があった(立候補した人が選ばれなかったなど)としても、「やっぱり法定後見制度の利用をやめます」とはできないんです。
え!できないの?!
ええ、できないんです。

しかも、第三者の弁護士や司法書士、行政書士が選出された場合、毎月報酬を支払う義務が生じ、これは本人が亡くなるまで続きます。

一方、任意後見制度とは、本人がまだ認知症を発症していない元気なうちに、自分で後見人を選ぶことができる制度です。後見の内容も、相談して決めることができます。

じゃあ、任意後見制度の方がいいんじゃないの?と、思うかもしれませんが、ところがどっこい、法定後見制度における後見人には、「取消権」という最強のカードがあります。簡単に言うと、被後見人本人が既に結んでしまった契約を、「そもそもなかったことにできる権利」です。これは、任意後見人にはできないことです。

法定後見制度も任意後見制度も、どちらも一長一短ということろでしょうか。
どちらがいいのか、そもそも利用しない方がいいのか。本当に悩むところです。

とはいえ、やはり長く付き合う後見人さんとの関係…。相性があるので人間関係でトラブルになる可能性もあります。
そんな辛い思いをご本人がする可能性を考え、そうみ事務所では任意後見をお勧めしています。

信頼できるプロに、あなたのサポートを任せてみませんか?
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

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