こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
本年も、読みやすく楽しいブログを書いていけるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、実はセイ、昨年の暮れに嬉しいステップアップがありました。
そう、行政書士補助者になったんです!
え?
何それ?
と、思った方。
そうですよね。私も先生から補助者の話を聞いた時「?」でした。
補助者とは、行政書士の先生のサポート全般を行います。
え?
それ、一般の事務と何が違うの?
と、思った方。
そうですよねぇ! 私もそうでしたー!
ざっくり説明しますね。
そもそも行政書士とは、「役所など行政に提出する書類を本人の代わりに作成したり提出したりすることができる」というお仕事です。(詳しくはこちら『行政書士ってどんな仕事?』)
それを、行政書士や弁護士以外の人が仕事として行うのはNGなんですね。
でも、先生一人では手が足りない!
そんな時に登場するのが「補助者」です。
補助者になると、行政書士の資格を持っていなくても、先生の資格を使って先生の代わりに一部業務を行うことができるようになるんです。
そうみ事務所で補助者になると重宝されるのが、先生の代わりに銀行へ行けることと、戸籍の請求を代わりにできるようになること。
当事務所では、後見、死後事務、相続などが主な業務ですので、銀行へ行ったり戸籍を請求したりというお仕事が多いんですね。
先程もお話しましたが、先生一人では猫の手状態…。
そんな時補助者がいれば、補助者証を携えて先生の代わりに銀行へ行ったり、戸籍の請求をしたりできるんです。
便利!
補助者になるには登録が必要で、先生が所属する行政書士会へ申請すると補助者証を発行してもらえます。
そう、補助者証が発行されることは知っていました。先輩が日々使っているので。
でも、補助者証が郵送で送られてきた時に、封筒がやけにゴツゴツしていて「なんだ??」と、思いました。
開けてみたら、小さい木の塊が入っている。とても軽い。
「??」
正直、最初はそれ自体が記念品だと思いました。置物的な。
でも、よく見ると、サイドに切り込みがある。
ん? あ、これフタなのね?!
ぱかっ。
わー!
バッジが入ってるーーー!!
カッコイイーーー!!!
徽章がもらえるなんて思ってもみませんでした。
バッジなんて、校章以来です。
モチベーションがものすごく上がりました。
まだ銀行へ行ったことも戸籍を請求したこともありませんが、相続の手続きで依頼人の方に書いていただく委任状には、先日初めて補助者として名前が記載されました。
わー! 名前載ってるー!
ホントにもう、わーわーしっぱなしで。
でも同時に「頑張ろう!」という気持ちがむくむく湧いてきております。
頼れる補助者を目指して実務や勉強に励みつつ、そんな様子をこうしてブログに書きたいと思いますので、また読みにきてくださると嬉しいです。
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そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。