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子どもの財産を守りたい! シングルマザーが今からできる準備

2024/05/29
2024/05/25

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

少し前、夫が誕生日を迎えました。

 

夫の中では36歳で時が止まっているそうです。
なんで36? でもその微妙な感じ、なんとなく分かる。

 

それはともかく。
元気に歳を重ねられて良かった、と毎年思います。

 

健康第一!!
夫婦で仲良く長生きしたいものです。

 

 

 

さて、今回は初めて扱うテーマです。
や、過去に他のスタッフが書いてはいるのですが、私が扱うのは初めてという意味で…、ズバリ「シングルマザー」です。

 

私の知り合いにもおります。
毎日毎日のことで手一杯だけれど、ふと、「自分にもしものことがあったらどうしよう」と思う瞬間があるのだとか。

 

もしもの時に備えるのは大事です。

 

「じゃあ、どうやって備えるの?」と思うところですが、取りかかりやすいのは「エンディングノート」ではないでしょうか。(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』

 

過去記事では、未成年の子を持つシングルマザーのエンディングノートの書き方を紹介していますので、是非参考になさってください!(『シングルマザーが自分の死後も子どもを守るためにすべきこと』

 

さて、ここからが今回のブログの本題。

 

「子どもの財産をどうやって守るのか?」

 

自分にもしものことがあった時、元夫が突然現れて、子どもの財産を取られてしまったらどうしよう…?!

 

そんな心配を抱えている方もいらっしゃるかと思います。

 

そんな時の対策の一つとして、例えば、「信託」という方法があります。

 

え、信託?
信託ってあの、投資信託とかの信託??

 

そうそう、それです。

 

信託にもたくさん種類があり、その中に投資信託も含まれます。
今回のようなケースですと、「民事信託(家族信託)」が該当します。

 

例えば、
シングルマザー(委託者)が亡くなった後に、自分の父親(受託者)に財産の管理などを託して、子ども(受益者)に生活費などを支給してもらう。

 

ということをあらかじめ話し合って決めて契約書を作り、もしもの時に備えておくことができるんです。

 

他にも、「遺言信託」というものがあります。

 

遺言信託の場合は、遺言書に、前述した「自分の父に財産を託して子どもに支給してもらう」というような内容を記すことになります。

 

この場合、信頼できる人に遺言の執行を頼んでおくことが安心につながります。

 

ちなみに、遺言書は自分で書くこともできますし、専門家に作ってもらうこともできます。(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』

 

また、「遺言信託」という言葉で検索すると、信託銀行などが多くヒットします。
なぜかというと、信託銀行などが「遺言信託」という名前を使って商品化しているんですね。
内容は、遺言書の作成・保管から執行までトータルでサポートする、パッケージ商品になっています。

 

トータルサポートってなんだかよさそう。

 

と、思った方。
そう、そうなんですけれど…こちらの商品、かなり高額なんです。
私もいくつか検索してみましたが、「わー…」という言葉しか出ず。

 

ただ、信頼できる人がいない場合など、遺言だけでは難しいケースも多く、現実的にはこちらの「商品としての遺言信託」が一般化しています。

 

更に先生からは、「複雑な制度なのでしっかり設計が必要です」とアドバイスされました。

 

なるほど。
設計は大事ですよね。

 

もしもの時、子どもが困らないようにしたい。

 

これは大前提です。
ではそこから、具体的にどのような方法でそれを実現するのか考えることが大切ですよね。
そして、その内容によっては他の選択肢もあるかもしれません。

 

インターネットで検索すると、それはそれは多くの情報が出てきます。
もう本当に、どれがどれやら、なにがなにやら、という状態です。

 

一体、自分には何がいいのか? どうするのが最善なのか??
そもそも、どんなふうに設計すればいいのか分からない!

 

などなど。
不安や疑問が溢れてきたら、どんどん専門家を頼ってください。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください!

 

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