こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
先日、お友だちを誘ってインクルーシブ公園へ遊びに行ってきました。
私も子どもたちも初体験。
おおー広い。
インクルーシブ公園とは、誰でも楽しく遊べるように設計された公園のことです。
車椅子のまま遊べる遊具や音を出して楽しむ遊具があり、子どもたちは座面が広く設計されているブランコが大層気に入り、二人で寝そべって乗っていました。
お天気も良く、お弁当もわいわい食べ、大満足の一日でした。
さて、成年後見制度について、2026年1月に改正要綱案が取りまとめられたという記事を見つけまして、「おお」とセイ、食いつきました。
成年後見制度とは、平たく言えば、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産管理や契約などの法律行為を一人で行うことに不安のある方を保護する制度です。
成年後見制度は大きく2種類に分けられるのですが、今回はそのうちの一つ、「法定後見制度」について、どう変わる予定なのか、書いていきたいと思います。
そもそも法定後見ってなに?
と思われた方は、こちらにわかりやすくまとめてありますので、是非読んでいただければと思います(『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)。
法定後見制度の場合、保護される方の症状の度合いによって、「後見」「保佐」「補助」と利用できる制度が分かれます。
なので、保護する側の人は、「後見人」とか「保佐人」とか呼ばれるわけです。
…が、今回の要綱案では、これが「補助」一択になるそうなんです。
え、全部一緒くたにしちゃって大丈夫??
と、不安に思ってしまいそうですが、保護される方本人の意思をより尊重するためということで、「補助」のみにするかわり、その内容は一人ひとりに必要な支援を設定していくそう。
それから、現行の制度でネックになっているのが、「一度始めると原則終了しない」ということ。
例えば、「おばあちゃんに後見人がついたけど、なんだか二人の関係性がうまくいっていないような…」と思ったとしても、やめられないんですね。
しかも、後見人や保佐人が第三者(弁護士や司法書士、行政書士)である場合、月額で大体2万円〜多くて6万円くらいの報酬を支払う義務が生じます(実際は、家庭裁判所が決めた金額を1年後にまとめて支払います)。
そんなわけで、「やめたいと思っているのにお金を払うなんて。きぃっ!」とか、「ちょっとこれ以上は金銭的に負担…」と思っても、払い続けなければなりません。
ですがなんと、これが途中で終われるようになるそうなんです。
画期的!
そうなるとですね、例えば「相続の手続きが終わるまで」とか「不動産の売却が済むまでの間」とか、期間限定で法定後見制度を利用できるようになります。
これまで必要と思いながらもためらっていた方にとっては、この制度に対するハードルが少し下がるかなと思います。
他にも変更点はあるので、気になる方は法務省の資料もご覧になってみてください(民法(成年後見等関係)等の改正 に関する要綱案)。
正式に改正されるのはまだ先になりますが、その時にはブログに取り上げたいと思いますので、また読みにきていただけると嬉しいです。
「うちのおじいちゃんに法定後見制度を利用するべきか迷っている」
「自分はまだ元気だけど、一人暮らしだからそういう準備が必要かしら?」
などのお悩みがある場合、各自治体や地域包括支援センターに相談できます。
そして、その相談先の選択肢に入れていただきたいと思うのが、終活・相続・後見に強い行政書士事務所です。
幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者ご本人やそのご家族のサポート活動も行っており、終活全般に詳しいです
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
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そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
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