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孫に財産を遺したい時はどうしたらいい? 遺贈について

2026/06/17
2026/06/06

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

ずっと行きたかったお店にランチに行ったら、臨時休業でした…。

 

それはそれはしょんぼりしたんですけど、代わりに入ったお店のドーナツがものっすごいおいしくて、臨時休業の悲しみも吹っ飛びました(笑)

 

 

さて、少し前に、「孫の私が祖母の遺産をもらうことになったが、どうしたらいいのか?」というニュースを見ました。

 

それを見て、

 

そういえば、我が家でも随分前にそんな話があったなぁ…実現しなかったけど。

 

などとぼんやり思い出したセイ。

 

このニュースの論点は税金についてでしたが、そもそも、孫に財産を遺したい時ってどういう方法があるんだろう? と疑問に思い、ちょっと調べてみました。

 

原則として、孫は法定相続人(=民法で定められた、相続する権利のある人)にはならないので、何か手を打っておかないと、孫に財産を遺せないことになるんですね。

 

遺言に書き記したり、孫と養子縁組をして法定相続人にしたり、生命保険の受取人にしたり…、他にも、元気なうちに生前贈与する、という方法もありました。

 

色々あるんですねぇ。

 

今回は、その中から「遺言に記す場合」について取り上げたいと思います。

 

遺言は、自分で書く自筆証書遺言と、専門家に作ってもらう公正証書遺言の2種類があります(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)。

 

特に自分で書く場合に注意したいのは、「相続」ではなく「遺贈」になるということ。

 

✕「孫に預貯金500万円を相続させる」
〇「孫に預貯金500万円を遺贈する」

 

となるわけです。

 

遺言によって、法定相続人ではない人に財産を遺す場合は「遺贈」という言葉を使うんですね。

 

私も、この仕事を始めるまでは知りませんでした…。

 

ちなみにですが、上記のように「預貯金500万円」と特定の財産を指定する場合は「特定遺贈」、「遺産全体の2割を」というように一定の割合を示した場合は「包括遺贈」と言います。

 

思い切って、

 

「遺産の全てを孫に遺贈する」

 

と、書くことも可能です。

 

可能なんですが…、「遺留分」に注意が必要になってきます。

 

遺留分とは、民法で定められた、「法定相続人が最低限相続できる遺産の割合」です。

 

こちらの配慮が欠けるとどうなるか。

 

そう、そうです。

 

ご想像の通り、揉めます(揉めた話はこちら『遺留分にご注意! 遺言を書く時に考慮したい、「最低限の遺産をもらえる権利」のこと』)。

 

また、相続税や贈与税の支払いが発生する場合、申告・納付の手続きが遅れるとペナルティ(追加の税金)があるので、事前に必ずお孫さんに伝えておきましょう。

 

「なるべくたくさん孫に遺したいが、家族が揉めないようにしたい」
「特定遺贈? 包括遺贈? どっちにしたらいい??」
「遺贈って相続税が多くかかるって本当? そういう話はよく分からないんだよなぁ…」

 

などなど、様々な不安や疑問が溢れてきたら、専門家に相談するのも一つの手段です。

 

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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