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遺留分にご注意! 遺言を書く時に考慮したい、「最低限の遺産をもらえる権利」のこと

2024/02/07
2024/03/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

一月の中旬に、子どもの学校で書写展があったので行ってきました。

 

お正月中に、姉の指導を受けて書初めの練習をしたのですが、なんというかもう、自由奔放過ぎて、芸術家の域でした。

ちなみに姉は、お教室を開けるくらい書道を極めている人なのですが、そんな人に指導してもらえる有難みは子どもには伝わらず…。

 

見に行ったのは、年明けに体育館でみんなで書いたという本番の書初め。

 

いやー、もう不安しかない。
一体どんな芸術作品が展示されているのやら…。

 

と、思ったら。

 

すっっっごく立派な出来栄え!!

母、びっくり。

 

「打ち込みが素晴らしかった」とか「右払いが太くてかっこよかった」とか、本人が引くくらい、子どもを褒めちぎりました。

 

さて、そうみ事務所で働くようになって、周囲から業務に関わる内容の話を聞く機会が多くなりました。

 

先日も、「そういえば、祖母の相続の時に揉めたんだよねぇ…」と、友人が話してくれました。

 

「やっぱり揉めたりするんだね…」と、相づちを打つ私。
「そーそー、母がね、大変そうだったよ。えーっとあれ、なんて言うんだっけ? あれあれ、なんとか分」

 

なんとか分。

 

「あ!」
ひらめく私。

 

「法定相続分?」
友人、「や、違う」

 

違った。

 

「あ!」
ひらめく友人。

 

「遺留分!」

 

い…りゅう…ぶん?

あ! 遺留分!!

 

相続の業務があった時、関連用語として出てきましたよ、遺留分。

ものすごく簡単に説明すると、「一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない、最低限の遺産をもらえる権利」というのが遺留分です。

 

許可を得て、友人のケースでお話します。

 

友人のおばあさまは、遺言を作っていました。

「娘(友人の母)と息子の嫁に遺産を遺す」と。

 

ちなみに、おばあさまの夫はすでに他界、ここでいう「息子」は友人の伯父ですが、こちらも他界しています。
そして、いざ相続となった時、「遺留分」が出てきたんです。

 

ちなみに、遺留分を主張できるのは、配偶者・子ども・親です。

配偶者は他界しているし、子どもは友人の母しか残っていない。おばあさまの親も当然他界している…。

 

はて…?

 

実は、伯父と義伯母の間には子どもがいました。

民法で定められた相続人において、第1順位は子どもなのですが、子が他界しており、孫がいる場合、その孫が代わりに相続人になることができます。

 

そう、孫が遺留分を主張したんです。

ちょっと分かりづらいので、図に表してみましょう。


こんな感じです。
…揉めたそうです。

 

おばあさまの介護にかかりきりで大変だったのは友人の母で、思うところもたくさんあったのではと感じます。

 

そうは言っても主張は通り、遺留分を支払ったそうです。

 

なので、ドラマなんかでありがちな、
「遺産は全て長男に相続させる!!」
なんて遺言が読み上げられて、他の兄弟や親族が
「ええっ?!」「ウソでしょ?!」
と騒然となる…みたいな場面。それ、無理なんです。

 

友人は、「銀行の人に遺言作成頼んでさー、公正証書にもしたのに(公正証書遺言についてはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)、もうやんなっちゃうよ」と言っていました。

 

確かに、相談したのに揉めたら私もやんなっちゃうなぁ。

この場合、何か方法はなかったのでしょうか。

 

先生に聞いてみたところ、
「遺留分について分かっていても、本人の希望によりあえてその内容にすることがあります」
とのこと。

 

あ、そういった場合もあるんですね!

 

更に、

「その旨を付言といって、遺言のあとがきみたいなところにメッセージを書いたりします」
と、教えていただきました。

 

ちなみに、おばあさまの遺言には、こういったメッセージはなかったそうです。

 

そもそも、診てもらっている先生から「そろそろ」と言われて遺言作成を開始したそうで、全く別件で、一度出来上がった遺言の書き直しをしたかったそうですが、体力が無くてできないまま亡くなってしまったそう。

 

やっぱりこういうことって、元気なうちに余裕を持って着手するのがいいなと思うセイです。

 

遺言は、ご自身で書くこともできますし、友人のケースのように銀行に依頼することもできます。

 

他にもお願いできるのが、弁護士、司法書士、税理士など。
そして、忘れてはならないのが行政書士。

 

相続人の調査をしたり、そもそも相続財産がどれくらいあるのかを洗い出したりする作業、実は行政書士の得意分野です。

 

とはいえ、行政書士事務所でもそれぞれ専門に扱っているものがありますので、依頼を検討する際には、その事務所が何を専門にしているのか確かめましょう。

 

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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