こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
手のひらに乗るほど小さな鉢に入って売られていたコーヒーの木が、植え替えに植え替えを経て、ついに10号鉢になりました。
もはや持ち上げられない…。
ちゃんと実もなるそうですが、うちはまだまだ。
でも、コーヒーの香ばしい匂いがするんですよ。
さて、今回のブログは、以前のブログ(詳しくはこちら『オンラインでも! そうみ事務所の事務研修』)で少し触れた「任意後見制度の民法改正」について書いていきたいと思います。
そもそも任意後見制度とは、将来認知症等で判断能力が低下したり、障害が発生する場合に備えて、元気なうちに自分で後見人になってくれる人を選んでおく制度で、後見人としてどんなことをしてもらうのかも自分で決めることができます。
これについて、今回、民法の改正が決まったということで、簡単にご紹介していきたいと思います。
改正その1、予備の受任者を設定しやすくなる
これにはセイ、「おぉっ」と思いましたよ。
予備の受任者とは、後見人になってもらう人(受任者)に万が一のことがあって後見人の仕事ができなくなった場合に新たに後見人になる、つまりは補欠の受任者というわけです。
現行法でも予備的な受任者の設定はできるのですが、2人の権限の設定がやや複雑だったり、公正証書費用が通常より高額になったりするため現実的に設定するのはなかなか難しい、という感じです。
これがですね、「予備の受任者との任意後見は、第1順位の受任者が欠けるときまで開始されない」と、明文化されたんですね。
予備の受任者の立場が明確になるので、今までよりは予備の受任者の設定がしやすくなることが期待されます。
なので、この改正は画期的だなと私は思いました。
改正その2、契約内容の変更や解除のルールがより明確になる
現行法では、代理権(本人の代わりに法律行為を行うことができる権限)以外の部分の変更は公正証書(詳しくはこちら『公正証書の手続きがデジタル化されるってどういうこと?』)によって可能です。
一方、代理権に係る部分の変更は、一旦全て解除して作り直さなければいけない場合が多いんですね。
えー。
そう、えー、なんです。
そこで今回の改正で、代理権に係る部分の変更についても公正証書によってできるようになりました。
また、契約内容の一部解除も公証人の認証を受けた書面でできるようになります。
ちなみに、「公証人の認証を受けた書面」というのは公正証書ではないので、公正証書を新たに作るよりも、費用の面でも負担が軽くなります。
なお、実際に任意後見が開始された後の解除は手続きの方法が異なるので注意が必要です。
改正その3、契約発動の申立てをする人を指定できるようになる
ん? 申立て??
と、思われた方、いらっしゃいますよね。
実際に契約を発動するには裁判所の審判が必要なのですが、そのために必要なのが申立てになります。
今は、親族か受任者しかできないのですが、これが、公正証書によって指定することができるようになるんですね。
第三者もOKということで、普段からお付き合いのある近所の人とか、日常生活をよく知る人を指定することによって、ご本人の変化により的確に対応することができるようになります。
ここまで、簡単に改正内容をご紹介しましたが、まだ他にも変わっているところがあるので、気になる方は法務省や厚生労働省などのページをご覧になってみてください。
ちなみにですが、この民法改正は、すでに結んでいる契約にも適用されます。
とはいえ、こちらの改正は遅くとも2028.12.24までに施行されるということで、まだもう少し先なんですね。
新制度になるまで待つ方がいいのか、そんなことはないのか…。
そんな疑問も当然生まれてきます。
そうみ事務所でも、そういったお問い合わせをいただくようになりました。
こちらに関してはお客さまの事情によって異なってきますので、お悩みの場合は専門家に相談してみるのも一つの手段です。
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