こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
少し前に、我が子と山手の西洋館へ行ってきました。
お目当ては国の重要文化財に指定されている外交官の家だったんですが、「せっかく隣にあるから」という理由で見学したブラフ18番館の内装がとてもかわいくて印象的でした。
窓枠やドアがミントグリーンなんですけど、そのミントグリーンの色合いが絶妙過ぎる。
それが真っ白い壁に映えること映えること…。
憧れのお家が具現化されたような気持ちになって、とっても楽しい時間でした。
さて今回は、以前ご紹介したブログ(詳しくはこちら『手書きじゃなくてもOKに?! デジタル遺言書とは』)で少しだけ触れた、「自宅で遺言書を保管するのが心配な時に法務局で預かってもらえる制度」について、もう少し詳しく書いていきたいと思います。
こちら、正式には「自筆証書遺言書保管制度」といいます。
自筆証書遺言=自分で作った遺言書です。
ちなみにですが、公証役場という所で専門家に作ってもらう遺言書は「公正証書遺言」といい、出来上がった公正証書の原本は公証役場で保管します(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)。
自分で遺言書を作るメリットは、手軽で費用のかからないところ。
が、その反面、困ってしまうのがその保管場所。
大事なものですので、しまう場所には当然気を使います。
気を使い過ぎて「あれ、どこやったっけ?」と紛失してしまったり、もしもの時に親族に見つけてもらえなかったりする心配が出てくるんです。
もしくは、第三者に改ざんされたり隠されたり、はたまた破棄されたりする恐れもあります。
そういった心配事を回避したい! と考える方のための制度が自筆証書遺言書保管制度になります。
こちらの制度、他にもメリットが。
まず、遺言書の形式に不備がないか確認してくれるんです。
遺言書には、遺言書として成り立つための「書き方のルール」がありまして、いくら一生懸命書いたとしても、これを満たしていないと遺言書と認めてもらえないんです(そんなー)。
なので、ここでチェックしてもらうと「形式不備のせいで遺言書が無効になった!」という悲劇を防げるんですね。
そして、自筆証書遺言の場合に必要になってくる「検認」が不要となります。
検認というのは、相続開始とともに家庭裁判所で遺言書を確認する作業です。
これがまた、相続人の調査やら必要書類の収集やらで、時間もかかるし大変なんですよ。
検認については、また別の機会に書きますね。
あとは、あらかじめ「指定者通知」というものをしておくと、いざという時に「遺言書がありますよ」という通知を相続人などにしてくれます。
おぉ、便利。
保管料も、1通につき3,900円と良心的。
…なのですが、気を付けないといけないことが。
あくまで、法務局が見てくれるのは「形式不備」です。
その内容までは見てくれません。
どういうことかというと、例えば、「遺産の全てを長男に相続させる」と書いたとします。
こちら、書くことは可能です。
可能なんですが…、他に法定相続人(=民法で定められた、相続する権利のある人)がいた場合、遺留分(法定相続人が最低限相続できる遺産の割合)に注意が必要になってきます。
こちらを考慮しないで突き進むと…揉めそうですよね。
実際、揉めます(詳しくはこちら『遺留分にご注意! 遺言を書く時に考慮したい、「最低限の遺産をもらえる権利」のこと』)。
そういった、遺言書の内容についてのアドバイスは、法務局ではしてもらえません。
「うちは3人兄弟だけど、どう分けるのがいいのかしら?」
「嫁には随分お世話になっているから財産を遺したいが、親族が揉めないか心配」
などなど、疑問や不安がありましたら、専門家に相談するのも一つの手段です。
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