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遺言がない時、遺産はどうやって分けるの? 法定相続分のこと

2024/03/06
2024/03/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日は、ひな祭りでしたね!

 

我が子から毎年リクエストされるのは桃のケーキ。
今年はなぜだか前日まで、「来週がひな祭り」と思っていて、ものっすごい焦りました。
バターと卵を切らしていなくて良かった…。

 

 

さて、以前のブログで遺留分について書いた時(遺留分についてはこちら『遺留分にご注意! 遺言を書く時に考慮したい、「最低限の遺産をもらえる権利」のこと』)、チラッと出てきた「法定相続分」という言葉。

 

今回は、その法定相続分にスポットを当てて書きたいと思います。

 

法定相続分。ご存知の方も多いでしょうか? ちなみに私はこの仕事を始めるまで知りませんでした…。

 

でも、字面からして、なんとなく意味は想像できそう。
法律で定められた…相続でもらえる…取り分…?

 

とまぁ、そんな想像をして、実際の意味を調べてみました。

 

簡単にまとめると、
「民法によって定められている、法定相続人がもらえる相続の割合」
となります。

 

あ、割合なのね!

 

ちなみに法定相続人とは、下記の人々のことを指します。

・配偶者(常に相続人)
・第一順位(死亡した人の子)
・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)
・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)

 

では一体、法定相続分とは、どういった場面で使われるのでしょうか。

 

それはズバリ、遺言がない場合。

 

遺言がある場合、遺産をどのように分配するのかは、そこに書かれた内容が優先されます。
でも、なかったら?

 

そんな時、法定相続分が使われるんです。

 

まず、相続人を確定します(確定ってどういうこと? と思った方はこちら『戸籍を読むってどういうこと? 相続人確定のために必要な戸籍の収集のこと』)。

 

その後、相続人全員で話し合って遺産分割の方法を決めます。
その時にガイドとなるのが、法定相続分なんです。

 

え、ガイド?

 

そう、ガイド。
法定相続分とは、あくまで遺産の分け方の目安です。

 

例えば、母親が亡くなりました。遺言はなし。
相続人は、三人の子どもたち。

 

「お姉ちゃんは介護が大変だったし、お兄ちゃんは費用を出してくれたし、だから私は二人より遺産は少なくていいよ。その分、二人がもらって」

と、末っ子が言ったとします。

 

ちなみに、同じ続柄の相続人が複数人いる場合、法定相続分の決まりでは人数で均等に分けることになっています。

 

そして、末っ子の提案に対して、
「あら、そう? ホントにいいの?」
「お前がそれでいいなら…」
と、他の二人も異論はない様子。

 

三人の意見が一致しましたね。
このように、相続人全員の合意が得られれば、法定相続分を必ず守る必要はないんです。

 

はー。なるほど。
絶対ではなく、一定の基準、ということですね。

 

うーん、でも、話し合いでモメたらどうしよう…。

いや、その前に、戸籍を集めて相続人を確定するのって大変そう…。

いやいや、そもそも、相続財産って「被相続人が所有していた財産すべて」っていうけど(詳しくはこちら『親の相続のことが気になる! でも、どこに相談したらいい?』)、それ全部洗い出すの??

 

などなど。
不安は様々ですね。

 

そんな時は、専門家に相談するのも一つの手です。
腰を据えてじっくり話す、でなくとも、「今後のことでちょっと気になっている」程度でどうぞ身構えずに相談してみてください。

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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