こんにちは! 横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所、補助者のイワサワです。 先週は成人式がありましたね。街を歩いていると新成人の方たちの たくさんの笑顔を見かけてほっこり幸せな気持ちになりました。 鶴見は晴れて穏やかな天気でよかったです。 さて、今回は新年第1回目のブログとなります! 本年も引き続きよろしくお願いいたします。 前回のブログで “法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、 自分のお墓は自由に選べる“ということがわかりました。 その上で家族で話し合いをすることはとても大切というところで終わりましたが、 そもそもお墓のことってどうやって指定したらいいのでしょうか……?自分が亡くなった後に入るお墓のことなので、自身の希望をしっかりと伝えたいですよね。 夫婦で同じお墓に入りたくない場合は、遺言書に書いておけばその希望は可能なものなのでしょうか? まずはこの内容について考えていきたいと思います。 遺言書には残された方への希望を伝える効果はあります。 民法で遺言書に記載することで法的効果が認められる内容については定められていますが、 その中にお墓に 関する取り扱いについては書かれていないのです。 つまり、遺言書に書くだけではお墓について指定することは難しいと言えます。 それだけでは法的に効力を発揮できないので、遺族がこの通りにする義務は生じないのです。 ただし、お墓などを引き継いで管理する人(祭祀承継者)の指定をすることはできます。 その場合指定の方法は 口頭でも遺言でもどちらの方法でも大丈夫です。 生前にお墓の管理をお願いしたい人を指定し“お墓を別にしたい“という旨を依頼する という流れになりますね。 念のため、伝えたいことをしっかり理解してもらうためにメッセージとして遺言書に 残しておくという方法も あります。 思いを伝えることが目的になるので、メッセージは自由に作成することができます。 お墓を別にしたい旨を書いておくことで希望が明確になり、相続人がその希望を尊重して 進めやすくなるでしょう。
このようにお墓に関して自身の希望を伝えるにはいくつかの方法があります。 どのように準備をしておくのがいいのか、わからないことや不安なことがありましたら 一度そうみ行政書士事務所までご連絡くださいね。 皆様のお悩みに寄り添えるよう一緒に考えていきたいと思っております。 「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所まで お気軽にご相談ください。
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