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遠くに住む親の体力が落ちてきたけど、お金の管理は…どうしよう?

2023/07/26
2023/07/25

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

いやぁ!行ってきました!
曹洞宗大本山總持寺にて行われた「み霊祭り盆踊り大会」!!
鶴見駅近郊にお住まいの方、行かれたでしょうか?

 

まぁぁぁすごい人で。
でも、わちゃわちゃぎゅうぎゅうの中、楽しんできました。

 

總持寺の金鶏門を抜けた所に広場があるのですが、大きな木があちこちに植わっていて、その大きな木には、大きなうろがあります。

我が子がもっとずっと小さい頃には時々遊びに来ていて、そのうろをお鍋にしてよくおままごとをしていました。

今回、「お鍋の中身(カレー)がどうなっているか確認したい」と言うので行ってみたのですが、残念ながら大規模工事中で目的の木に近づけず…。

でも、お祭りの喧騒から離れた広場は静かで安らぎました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて先日、そうみ事務所で研修がありました。
今回はその中から、「財産管理委任契約」についてお話ししたいと思います。

 

遠くに住んでいる親の足腰が随分弱ってきたみたい…。
銀行に行くのも億劫だと言ってたなぁ。
母は目が不自由で、書類を読むのが大変らしい。
今度父が施設に入ることになったけど、お金の管理はどうしよう。

 

そんな時に役立つのが「財産管理委任契約」です。

 

読んで字のごとくですが、本人に代わって財産の管理をしてもらうための契約です。

 

以前ブログで取り上げた「後見制度」(詳しくはこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)と大きく違う点は一つ。

 

「委任者本人の判断能力がしっかりしている」

 

という点です。

 

できることは大きく分けて二つ。

 

1、財産管理
金融機関との取引や公共料金の支払い等

2、身上監護(身上保護)
医療機関や福祉サービスの手続きやそれらの支払い

これを信頼できる身内や第三者に、本人を代理して行ってもらうことができます。

 

他にも、
・家賃収入の管理をしてほしい
・生命保険加入の手続きをしてほしい
・役所でのあれやこれやもしてほしい

 

など、内容は自由に決めることができます。

 

期間も自由です。
ケガが治るまで、とか、長期入院している間、とか短い期間でもOKです。

 

契約書はどのように作るのかというと、これも自由です。

 

また自由!
そうなんです。
なぜかというと、民間人同士が行う契約で、様式については法律で定められていないからなんです。

 

でも、後から不備が見つかったり、委任者と内容でモメたり…そういうのは嫌だなぁと思う時は、専門家に作成を助けてもらう手もあります。

 

更にもう一歩先に踏み込んで、「財産管理委任契約」と「任意後見契約」のセット利用!というのもあります。

 

財産管理委任契約の受任者が後々「任意後見人になる」ということが予約されていると、「任意後見受任者」として法務局で登記されるので、信頼度が高くなるんです。

 

それは、「委任者の希望を叶える力が強くなる」というメリットになります。
また、セット利用で一般的に言われるメリットは、「委任者本人を一貫してスムーズにサポートできる」ということです。

 

ちなみに、セットで利用することを「移行型」と言います。

 

ほほぅ。
でも、うーん、そこまではちょっと考えていない…。
判断能力はしっかりしてるし、気持ちも元気だし…。
いやいや、やっぱり将来的には両方必要?
親とこういう話をしたいけど、どう切り出したらいいのかしら?

 

悩みますよね。当然です。

 

そんな時は、専門家に相談してみませんか。
腰を据えてじっくり話す、でなくとも、「ちょっと気になっている」程度でどうぞ身構えずに相談してみてください。

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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