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遺言がない時、遺産はどうやって分けるの? 法定相続分のこと

2024/03/06
2024/03/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日は、ひな祭りでしたね!

 

我が子から毎年リクエストされるのは桃のケーキ。
今年はなぜだか前日まで、「来週がひな祭り」と思っていて、ものっすごい焦りました。
バターと卵を切らしていなくて良かった…。

 

 

さて、以前のブログで遺留分について書いた時(遺留分についてはこちら『遺留分にご注意! 遺言を書く時に考慮したい、「最低限の遺産をもらえる権利」のこと』)、チラッと出てきた「法定相続分」という言葉。

 

今回は、その法定相続分にスポットを当てて書きたいと思います。

 

法定相続分。ご存知の方も多いでしょうか? ちなみに私はこの仕事を始めるまで知りませんでした…。

 

でも、字面からして、なんとなく意味は想像できそう。
法律で定められた…相続でもらえる…取り分…?

 

とまぁ、そんな想像をして、実際の意味を調べてみました。

 

簡単にまとめると、
「民法によって定められている、法定相続人がもらえる相続の割合」
となります。

 

あ、割合なのね!

 

ちなみに法定相続人とは、下記の人々のことを指します。

・配偶者(常に相続人)
・第一順位(死亡した人の子)
・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)
・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)

 

では一体、法定相続分とは、どういった場面で使われるのでしょうか。

 

それはズバリ、遺言がない場合。

 

遺言がある場合、遺産をどのように分配するのかは、そこに書かれた内容が優先されます。
でも、なかったら?

 

そんな時、法定相続分が使われるんです。

 

まず、相続人を確定します(確定ってどういうこと? と思った方はこちら『戸籍を読むってどういうこと? 相続人確定のために必要な戸籍の収集のこと』)。

 

その後、相続人全員で話し合って遺産分割の方法を決めます。
その時にガイドとなるのが、法定相続分なんです。

 

え、ガイド?

 

そう、ガイド。
法定相続分とは、あくまで遺産の分け方の目安です。

 

例えば、母親が亡くなりました。遺言はなし。
相続人は、三人の子どもたち。

 

「お姉ちゃんは介護が大変だったし、お兄ちゃんは費用を出してくれたし、だから私は二人より遺産は少なくていいよ。その分、二人がもらって」

と、末っ子が言ったとします。

 

ちなみに、同じ続柄の相続人が複数人いる場合、法定相続分の決まりでは人数で均等に分けることになっています。

 

そして、末っ子の提案に対して、
「あら、そう? ホントにいいの?」
「お前がそれでいいなら…」
と、他の二人も異論はない様子。

 

三人の意見が一致しましたね。
このように、相続人全員の合意が得られれば、法定相続分を必ず守る必要はないんです。

 

はー。なるほど。
絶対ではなく、一定の基準、ということですね。

 

うーん、でも、話し合いでモメたらどうしよう…。

いや、その前に、戸籍を集めて相続人を確定するのって大変そう…。

いやいや、そもそも、相続財産って「被相続人が所有していた財産すべて」っていうけど(詳しくはこちら『親の相続のことが気になる! でも、どこに相談したらいい?』)、それ全部洗い出すの??

 

などなど。
不安は様々ですね。

 

そんな時は、専門家に相談するのも一つの手です。
腰を据えてじっくり話す、でなくとも、「今後のことでちょっと気になっている」程度でどうぞ身構えずに相談してみてください。

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

公式LINEでも配信しています! 登録していただけると嬉しいです。

 

2024/02/21
2024/03/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先週は、バレンタインでしたね。
我が子は自分のレシピ本を熟読して、父と母に手作りチョコをプレゼントしてくれました。
おいしかったよー! ありがとう!!

さて、先日は事務研修がありました。
テーマは「戸籍の読み方」

 

そもそも戸籍って、実際目にする機会が少ないですよね。
パスポートの申請や婚姻届提出時に手にしたことがあるかもしれませんが、じっくり観察したことは…ないのではと思います。

 

ましてや、「読むってなに??」という感じですよね。
でも、「読む」という作業が必要な時があるんです。

 

それが、「相続人を確定する時」です。

 

遺言がない場合、民法で定められた相続人の範囲は、

・配偶者(常に相続人)
・第一順位(死亡した人の子)
・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)
・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)

となります。

 

ですから、死亡した人(被相続人)の生涯を戸籍をたどって調べ、相続人を確定することになります。

 

そう、たどっていくんです。

 

ほとんどの方は、戸籍一枚では終わりません。

 

結婚していれば結婚する前の戸籍があるはずですし、養子縁組をすれば、実親の戸籍から養親の戸籍へ移ることになります。
本籍地を変更すればそれもまた新しい戸籍になりますし、戸籍法の改正により戸籍が新しく作りかえられることもあります。

 

これらのことは、戸籍を読むことで明らかにすることができるんです。
ただ、この「読む」という作業…非常に難しいです。

 

第一に、ちょっと古い戸籍になると、手書き&ほぼ漢字。

 

例えば、
『本籍ニ於テ出生父日本一男届出大正八年拾壱月…』
とあるのを、
「えぇっと、本籍において出生、父の日本一男が届け出て、大正八年のじゅう…いち…月…」と、解読していきます。

 

漢字がばーっと並んでいると、必要な単語も見落としがち。
これは、経験を積んで読み慣れていくことが重要だなと思いました。

 

研修で戸籍を見ていると、長男、二女、三女、そして最後に長女がきている戸籍がありました。

 

なぜ最後に長女が? と思い、先生に質問してみると、
「そう思って戸籍の事項欄を見てみると、離婚して戻ってきたことが分かります」
と、教えてくださいました。

 

おぉ! 確かにそう書いてある!

 

と、いうことは、婚姻中の戸籍があるはず!
更にはそこから、子の有無も調べることができます。

 

こうやって戸籍を読んで、たどっていくわけです。

 

相続において、多い人では、10通以上の戸籍が必要になることも。

 

もし、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。
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2023/05/17
2023/05/19

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
今回初めてブログを担当することになりました。読者のみなさんと一緒に行政書士事務所の雰囲気や難しい法律を身近にしてもらえるような発信をしていければなと思っています。よろしくお願いします!

では、早速本題です。

先日、そうみ事務所で「戸籍について」の研修を受けました。
みなさんは、戸籍の取得をしたことがありますか?
私は結婚する時に郵送で取得したことがあります。10年も前のことなので記憶はおぼろ…。けれど、「手間がかかった」ということはよく覚えています。

書類を揃えて郵送して、手元に届くのに一週間ほどかかったと記憶していましたが、最近は郵送ルールが変わりましたよね。先生曰く、「片道で一週間はかかる」と。
そうなんです。私も同市内の実家や義母によく手紙を出しますが、近頃は、水曜日に出した手紙が翌週届くというのもしょっちゅうです。

さて、戸籍が必要な場面は様々。
結婚、パスポート取得、生命保険の請求、年金受給、などなど。

中でも大変なのが相続です。
相続人を決めるために、相続人一人一人の生まれるまでを調べることになるのですが、これが厄介。基本的に、1人1通では終われません。何通も戸籍を遡って取り寄せる必要があります。
取り寄せるといっても、普通郵便だと片道一週間、手元に届くのに半月ほどかかる計算です。しかも、不備があれば更に時間がかかる上に悲しい…。

しかも、戸籍の読み方はちょっと難しくて、必要な情報がどこにあるのか、そもそもこれは何と書いてあるのか?(昔の戸籍は手書きで漢字だらけ!)分からないことが多々あります。戸籍を読むための手引書が多数あるのも納得です。

大切な方を亡くした後、でもふりかかってくる膨大な事務処理。
気持ちも身体も大変です。

相続というものは多くの方に関係のあるものですが、実感としてはあまりないですよね。
しかし、突然やってくるものなんです。

かくいう私も、先日父を亡くしました。寝耳に水とはまさにこのこと。
なかなかにセンセーショナルな死であったため、母は寝込み、そんな母を抱えながら姉が事後処理をしてくれています。「せっかく書類を揃えてはるばる遠方の役所まで行ったのに、不備でだめだった…」という話も聞きます。一か月以上経ちますが、まだ終わっていません。本当に大変です。

もし、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

弊所では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。
横浜・鶴見・川崎近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

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2022/02/02
2022/02/02

こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。

突然ですが最近月に1回、娘の学校で知り合った方とZOOMでおしゃべりをしています。元小中学校教員をされていて今はボランティア活動で電話相談や土曜寺子屋等、主に子ども達の為に活躍中。

子どもだけでなく子育て中のお母さんの悩みにもそっと寄り添ってくれる。そんな彼女がおススメしてくれた「齋藤孝の小学国語教科書 全学年・決定版」を購入しました。

AI時代にこそ必要な『国語力』と『人間力』が身につくような国語教科書には江戸時代の子ども達が声を上げて音読してきた文学がたくさん!

コロナ禍で人と話すことも減ったので口の体操と思ってやってみます。

さて、弊所で働き始めたころ所長がExcelで作成しているものを見て家系図かしら?と思っていた私。

所長に聞くと『家系図』は家系全員が載っているもので、相続業務で使う相続人だけが記載されているの図を『相続関係図』というそうです。

相続の手続きの最初に戸籍を集め法定相続人を確認し、集めた戸籍から読み取った情報を整理して見やすくするために『相続関係図』を作っています。と聞いて納得!

私の書いているコクヨエンディングノート「もしもの時に役立つノート」にも「親族表」というページがあったなぁと思い開いてみました。


まだ書いていませんが・・。親が生きているうちに分からないことは質問しながら次はここを書こう!

そういえば先日83歳になった父が親族の誕生日と命日を記入した年表を作成していると、見せてくれたな。その事を所長に話すと「それが家系図ですよ~。」と教えてくれました。

父も母も「書いておかないと命日忘れちゃうのよ」と笑顔で話してくれたけど保管してる場所も今度聞いておかないと・・

家系図は相続の手続きの際にあるとスムーズなのは理解したものの、いつか書こうかなで終わりそう。まずは家族の歴史を知るベストタイミングと思って話してみますか。

早速、親族表のページをコピーして、夫や父と母にも書いてみない?と会いに行くのはコロナが落ち着いたらかな・・。って結局先延ばしか!とならぬよう早く実家に行きたいです。

ネットでも「親族表、テンプレート」で検索するとフォーマットが出てきたので書いてみようかなと思ったら是非。

 

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2021/08/27
2021/12/02

そうみ行政書士事務所の事務スタッフのモンジです。

 

毎年異常気象と言われますが、この夏はうちの犬も散歩を嫌がるほどの暑さ!そうかと思えば、九州は大雨が続き、横浜も8月中旬と思えないほど気温が下がり、連日の雨で夏休みらしいことはあまりできませんでした。

 

ところで、運転免許証から本籍地が消えたって知っていますか?私がそれに気づいたのは自分の本籍地を記入する時でした。

 

免許証見ればわかるからとはっきり覚えていない人は多いかもしれませんがそれは昔の話です!運転免許証の不正使用防止のためICカード免許証となったと共に、本籍地はプライバシー保護のため、記載されなくなったそうです。

 

では本籍地を忘れた場合はどうしたらいいのでしょう?役所の窓口に問い合わせればわかるでしょ?と私は簡単にわかることと思っていました。

 

しかし、残念ながら役所に問い合わせると「本籍地の記載がある住民票でご確認ください。」と言われます。

つまり本籍地を忘れたらお金を払って調べなきゃいけないということになります。時間もかかるし、お金もかかるし、それは避けたいですよね。

 

ちなみに、ICカード免許証を持っている方は、ICチップの登録内容は警察署等に設置されている確認端末で確認できます!それなら無料だし安心。ただ免許作成時に登録したパスワードが必要となり、パスワードを忘れたら手続きが必要とありましたのでご注意を。

 

 

普段の生活の中で本籍地を書くことなんて、そんなにないし「戸籍」の存在すら忘れかけていませんか?戸籍制度のある日本に住んでいるのだから、ちゃんと管理しないといけない大切な情報だということも改めて実感しました。

 

こんな経験をすると本籍地をすぐ書ける人ってどれくらいいるのだろう?と思い、家族に話してみると、私の父は亡くなった自分の親の本籍を知りたくて調べた事があるけれど難しくて諦めたなんて話を聞きました。

 

戸籍についてネットで調べると色々知らないことが多くあり大変興味深く感じました。先生も「戸籍マニアがいるぐらいだから戸籍は奥深いですよ~」と言っていたので、これから少しずつ勉強して、皆さんにお役に立つ情報をここでお伝えしていこうと思っています。

 

 

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