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知っていますか?後見人をつけないといけないとき

2022/08/01
2022/11/02

こんにちは!
川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所、代表のそうみです。

毎日、本当に暑いですね・・・
暑いって自分も含め、誰もが分かっているのに、なぜか毎日『暑い』って1日3回は言ってしまいますよね。(笑)

連日熱中症アラートが発令され、『深刻な暑さ』『不要不急の外出は避けるように』などと言われてしまうと、仕事や学校にも行きたくなくなっちゃいますよね。
学校は夏休みですが、保育園は親の仕事がある限り、もちろん毎日あります。
3歳になった息子くん、『保育園に行こう』と朝声を掛けると、『きょうは ほいくえん おやすみなんじゃない?』と言っていました。毎朝、あの手この手で家から出ない言い訳を考えているようです。(笑)
日々、がんばってくれているわが子と保育園に感謝して、お仕事がんばりたいと思います!!!

さて、今日は【後見人をつけないといけないとき】がテーマです。

 

『後見人』という言葉は、ひと昔前に比べるとだいぶ浸透してきたかな?と感じています。皆さんも、言葉は聞いたことあるのではないでしょうか。
一方で、後見人がどんなときに必要なのか?何をしてくれる人なのか?を正しく理解している方はなかなか少ないのではないでしょうか。
残念ながら、行政書士や司法書士、弁護士等の『専門職後見人』等による横領事件等も実際にあります。そういったネガティブな内容の方がニュースになるため、『後見人』に対してもネガティブなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

 

『後見人』とは、ざっくり言うと、障害や認知症等によって自分で契約等を行うのが難しい方に代わって、介護サービス等の契約や入院手続き、財産管理等を行うことができる人です。
実際には普段の生活上は家族が代わりにやっていることも多いとは思いますが、たとえばまとまった額のお金を動かすときや大事な契約をするときなどは、本人の意思が確認できない以上は家族であっても本人のお金を勝手に動かしたり、本人の名前で勝手にサインしたりすることはできず(もちろん少額でも良くないのですが)、金融機関窓口等でも止められてしまいます。
つまり、そういったときに『後見人』となる人をきちんと決めないといけない、ということになります。

 

弊所では、

①遺産相続が発生し、認知症や障害をお持ちの方が相続人となったとき
②自宅での生活が難しくなり、障害者支援施設や老人ホーム等への入所が必要なとき
③子どもが障害者支援施設や障害者グループホームで生活をしているが、自分(親)が高齢になり将来が不安になったとき

にご相談をいただくケースが多いです。

 

最近では、ご家族からはもちろんのこと、施設やケアマネさん、相談支援専門員さんからご相談いただく機会もかなり増えてきました。

 

特に認知症については、誰もがそうなってしまうリスクを抱えていますよね。

既にご自身では何も分からない状態の場合には、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が『後見人』等になる人を決定します。このとき、たとえば本人の夫(妻)や親、子ども等が後見人になりたいと思っていたとして、なりたいです!と『候補者』として希望を出すことはできますが、あくまで決めるのは家庭裁判所なので、必ずしも希望が通るわけではありません。
この候補者が選ばれない場合には、家庭裁判所はあらかじめ用意されている名簿の中から後見人等を決めることになります。候補者以外の人が選ばれたとしても、『替えてください!』とか『だったら後見人つけるのやめます!』とかは原則認められません。。ドキドキですよね。

ちなみにこの名簿には、決められた研修を受けた弁護士、司法書士、社会福祉士、一部では行政書士の名前が載っています。専門家なので安心、と思いたいですが、、、

 

ここまで読んできて、知らない人を『後見人』になんてしたくない!と思った貴方。実は、元気なうちにあらかじめ、いざというときに後見人になってくれる人を決めておける制度があります。
それが、『任意後見』です。
自分や大切な人が、将来認知症になるかどうかは今のところ誰にも分かりません。でも、いざなってしまったとき、どうせ後見人をつけるなら自分が納得して選んだ人がいいと思いませんか?自分の想いや家族環境等をきちんと知ってくれている人が良いと思いませんか?
一種の保険のようなものですが、そうみ行政書士事務所では、お子さんがいらっしゃらなかったり、親族が疎遠で将来を案じている方々にこの『任意後見』をおすすめしています。

 

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