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100もあるって本当!? 死後事務の話

2023/07/12
2023/07/11

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

知らぬ間に、我が家のレモンにアゲハ蝶の卵がついていました。
あれよあれよと立派な幼虫となった彼らは(二匹いたんです)、我が家の大事なレモンの葉っぱをむしゃむしゃむしゃむしゃ…。

 

やーめーてー。

 

と、いうわけで、夫に救援要請。
二匹には、裏山の、なんだか良さそうな物件(木)にお引越ししてもらいました。

 

調べたところ、アゲハの幼虫というのは、柑橘類の葉っぱしか食べないそうです。
なんとグルメな。

 

生きるためにむしゃむしゃしていたところ申し訳ないけれど、うちのレモンも実をつけたところ。
レモンが結実するタイミングは年3回ほどありますが、この時期につけたものが一番大事なんです。
すくすく育ってほしいなと思います。

 

さて前回は、父が他界した時にちょっと困った話を書きました。
簡単にまとめると、「葬儀の希望があるなら、遺族がそれを実行できるように、きちんと準備しておいてほしかったな」という内容です。(詳しくはこちらからどうぞ)

 

今は大分落ち着きましたが、姉たちは父が急死してから二か月くらいはずっと、事務手続きに追われていました。(私は遠方で戦力外…)

 

死後に行う事務手続きを、「死後事務」と言います。

どんなものがあると思いますか?
ザっと書き出してみましょう。

 

・葬儀・埋葬の手続き
・役所での手続き
・公共料金等の手続き
・住民税・固定資産税の納税
・SNS等アカウント削除・個人情報抹消
・病院や介護施設の片付け・清算
・住居の解約・引き渡しまでの管理
・遺品整理
・ペットの引き渡し

 

ものすごくざっくり書くとこんな感じです。
うーん、たくさんありますね。

 

しかし、これで驚くなかれ。
「役所での手続き」とサラッと書いてありますが、その内容を挙げてみると…

 

・除籍謄本の取得
・住民票の除票の取得
・健康保険証の返還
・介護保険証の返還
・障がい者手帳の返還
・各種年金の手続き
・運転免許証の返還

 

…多い…。
これもかなりざっくり書いています。

 

しかも、本籍地の役所、住所地の役所、年金事務所、警察署と手続きする場所も様々。
住所地の役所なんて、提出する窓口も様々です。
ちょっと、様々すぎやしませんか…。

 

本当にその通り。
ありとあらゆる手続きが降りかかってきます。
死後の事務は100以上あるとも言われているんですよ。(ひゃー)

 

とはいえ、先生に確認したところ、「実際にその人にとって必要なものは20もないかな…」くらいだそうです。

 

でも、20くらいはあるんだ…。
100と聞いてからの20は少なく感じるけれど、やることリストに20個連ねてあったらちょっとゲンナリ…。

 

そのゲンナリに、更に追い打ちをかけるのが期日です。
葬儀後すぐ、死亡後7日以内、10日以内、14日以内…と、それぞれの手続きにタイムリミットがあります。

 

その中には給付金の手続きもあるので、見過ごすことはできません。

 

ちょっと、気が重くなってしまいますね。
でも、事前に準備しておくと全然違います。

 

コロナ第9波に入ったとはいえ、この夏に帰省される方は昨年より多いかと思います。
葬儀のこと、お墓のこと、家はどうする?大事な書類はどこにある?
そんなことを、なんとなくでもいいので、ご家族とお話してみてください。

 

「そうは言っても、うちはおひとりさまだし…」
「息子夫婦は海外にいるのよねぇ」
「20くらいって言うけど、自分にはどんな手続きが必要なの?」

 

そうですよね。疑問や不安は様々です。
そんな時は、専門家に相談してみませんか?

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2023/06/14
2023/07/27

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
いよいよ関東も梅雨入りましたね。
あちこちで紫陽花がきれいに咲いていて、「あの紫色がきれい」「私はあっちの水色が好き」などと話しながら、こどもと近所を散歩しています。

さて、そうみ事務所に入所して早一ヶ月が経ちました。
そこで今回は、このひと月を振り返って「行政書士未経験者」が行政書士事務所で初めて働いて感じたことを少しだけ皆さんにお話したいなと思います。
よろしくお願いします。

 

これまで全く関わったことのない仕事に飛び込んだ私ですが、職種云々以前に、そもそも「外に出て働く」ということが産後初めてのこと。

Faxは専用の機械でするものと思っていたのに「え、PCから送れるの?!」とびっくりしたり、スタッフ間の業務連絡ツールを使いこなすのに四苦八苦したり…。

コピーを取るのにもプルプルしていた私ですが、業務上、お通帳のコピーを取ってデータ化するという作業が多いため、これは随分慣れました。

 

先日は、相続の関係でクレジットカード解約の電話を掛けました。
「遺言執行者及び死後事務受任者をしている、そうみ行政書士事務所のセイです」と噛まずに言うのに精一杯で、コールセンターの方から相続人について質問されて焦りました。
電話を一旦保留→内容確認→保留解除、にしたつもりが、なぜか機内モードになってしまい電話は切れ…。その日は、その後電話は繋がりませんでした。
「質問された途端に慌てて電話を切った怪しい女」としてマークされたんでは…。と、落ち込む私を先生は励ましてくださいました。

 

その次にはNHKの解約電話を掛けたのですが、こちらはそもそもの初めから繋がらない!この案件は、「繋がらない」ということで私が引き継いだのですが、本当にもう、とにかく繋がらないんです。ずっと「電話が混みあって」いるんです。どうにかならないものでしょうか。

 

また別の日には、家庭裁判所へ定期報告をするために、被後見人の方のお通帳を記帳しに行きました。
大切なお通帳を持って外に出るということでこれまたプルプルしましたが、「任せてもらえた」という喜びもまたありました。

 

全てのことが初めてで毎度毎度あたふたしていますが、先生も先輩もとても親切に、しかも「同じことを何度聞いてもいい」と仕事を教えてくださいます。もちろん、二度三度聞くとしても、そこから何か一つは得たいですよね。
そうやって少しずつ知識と経験を積み重ね、私も早くそうみ事務所の戦力になりたいと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。

 

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2023/01/11
2023/02/04
こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所、補助者のイワサワです。

先週は成人式がありましたね。街を歩いていると新成人の方たちの
たくさんの笑顔を見かけてほっこり幸せな気持ちになりました。

鶴見は晴れて穏やかな天気でよかったです。

さて、今回は新年第1回目のブログとなります!
本年も引き続きよろしくお願いいたします。

前回のブログで
“法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、
自分のお墓は自由に選べる“ということがわかりました。

その上で家族で話し合いをすることはとても大切というところで終わりましたが、
そもそもお墓のことってどうやって指定したらいいのでしょうか……?



自分が亡くなった後に入るお墓のことなので、自身の希望をしっかりと伝えたいですよね。

夫婦で同じお墓に入りたくない場合は、遺言書に書いておけばその希望は可能なものなのでしょうか?
まずはこの内容について考えていきたいと思います。

遺言書には残された方への希望を伝える効果はあります。

民法で遺言書に記載することで法的効果が認められる内容については定められていますが、
その中にお墓に
関する取り扱いについては書かれていないのです。

つまり、遺言書に書くだけではお墓について指定することは難しいと言えます。
それだけでは法的に効力を発揮できないので、遺族がこの通りにする義務は生じないのです。

ただし、お墓などを引き継いで管理する人(祭祀承継者)の指定をすることはできます。
その場合指定の方法は
口頭でも遺言でもどちらの方法でも大丈夫です。

生前にお墓の管理をお願いしたい人を指定し“お墓を別にしたい“という旨を依頼する
という流れになりますね。

念のため、伝えたいことをしっかり理解してもらうためにメッセージとして遺言書に
残しておくという方法も
あります。

思いを伝えることが目的になるので、メッセージは自由に作成することができます。

お墓を別にしたい旨を書いておくことで希望が明確になり、相続人がその希望を尊重して
進めやすくなるでしょう。


このようにお墓に関して自身の希望を伝えるにはいくつかの方法があります。

どのように準備をしておくのがいいのか、わからないことや不安なことがありましたら
一度そうみ行政書士事務所までご連絡くださいね。

皆様のお悩みに寄り添えるよう一緒に考えていきたいと思っております。


「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは
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2022/12/28
2022/12/30

こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所の補助者イワサワです。

最近ではお墓に関する考え方も多様性があり、
「夫と同じお墓に入りたくない」「夫婦で別々のお墓にしたい」などの様々な意見を耳にすることがあります。

以前なら当然のように捉えていたお墓に対する考え方も“人によって異なる“というのが近年の主流なのかもしれませんね。

そもそも夫婦は必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?

ところで改めて考えてみると、家族……。もっと言うと夫婦は、必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?

あなたはどう思いますか?

うーん。なんとなくそんな義務はないような気がする……。

わかりました!それではみなさんのそのなんとなくを私が代わりに今回は調査してみますね!!

さてさて、お墓の法律ということで、前々回のこのブログでも使ったお墓に関する法律!ということで“墓地、埋葬等に関する法律“を今回も確認してみますよ。

どれどれ……。

なるほど……。

この法律には誰がお墓に入るかを定める規定はないようですね!!

ということは法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、自分のお墓は自由に選べるということになります。

夫婦で同じお墓に入るという考えであっても、先祖代々のお墓とはまた別のお墓を新たに建て、そこに入りたいという考えの方もいらっしゃいますよね。
これも、法律上は自由なんです。

どうですか?予想通りでしたか?

では、なんでバラバラのお墓に入りたいというともめたりすることになるんでしょうか?

これ、法律上定めがないわけですから、夫婦が同じお墓に入る。家族が一緒にお墓に入るというのはあくまでも昔からの慣習や宗教観によるところなのかもしれません。

でも、こういう価値観って古いから捨ててよ!!というのって難しいしトラブルの元なんです。

だって、人によって大切なものって違うでしょ?あなたが別々のお墓に入りたいのと同じように、家族みんなでお墓に入りたいと旦那さんは思っているかもしれないですよね。

その価値案を古臭い!私が法律的には正しいんだ!!なんて主張したら、いらないトラブルが発生しちゃうかも?

だからこういうことって、とにかく話し合いが大事なんです。

特に古い習慣を変えるというのは、なかなかに体力がいることで、いろんなトラブルが付きまといます。

そのトラブルを子どもたちに丸投げする。なんてことだけはしたくないと、私も子どもがいるので思うのですが、あなたはどうでしょうか?

だからあなたが元気なうちにいろんな専門家や関係者に相談して決めていくことが大事なんです。

ところで、そんな専門家の一人が私の働くそうみ事務所です。もしあなたが一人では、お墓の問題に取り組むのがつらいなと思いましたら、一度ご相談してみませんか?

あなたの悩みと真剣に向き合って、一緒に解決していけると嬉しいなと思ってます。

 

年末年始でご家族と顔を合わせる機会も多いと思いますので、この機に是非お話してみてくださいね!

 

「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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2022/12/14
2022/12/13
こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。

前回のブログで「ペットをお墓に埋葬するのは法律的に問題がないよ」というお話をさせていただいたの

ご覧になってくださいましたか?

まだの方はこちらからどうぞ。


この時調べていてふと、「それなら自分の先祖代々のお墓に埋葬できるのかな?」と気になったんですよ。


ということで、今回は知りたくてもなかなか聞きにくい「お寺にペットは一緒に埋葬できるの?」について

ちょっと調べてみました。

と、意気込んで調べてみたんですが……なんかめちゃくちゃ難しい。これは、直接聞いた方がいいぞ!

ということでお知り合いの和尚さんに教えてもらいに行きましたよ。


イワサワ「ということで、早速なんですが、お寺のお墓にペットの埋葬ってできるんですか?」

和尚さん「ああ、できるところとできないところがありますね。」

イワサワ「それって……宗派とかの触れちゃいけない問題ですか?(おそるおそる)」

和尚さん「うーん。どうだろう……。宗派というよりも、お寺ってその地域の人たちが協力して守っている

場所なんで、その地域の皆さんの思いもあるんですよね。住職の一存で「いいよ」「だめだよ」ではなく、

そのお寺の檀家さんみんながペットも埋葬できるようにしてほしい。となれば、ルールを変える話し合いに

なるかもしれません。」

イワサワ「宗派だけの問題じゃなく、地域性も関係するんですね」

和尚さん「うん。だから、まずは、菩提寺さんのご住職と話し合い、そのあと役員さんたちと話し合ったり

していく必要はあるかもしれないね。」

イワサワ「ちょっと大変そうですね」

和尚さん「うん。いろんな意見や思いを持った人たちが集まっているわけだからちょっと大変かもしれないね。」

イワサワ「なるほど。勉強になりました。ありがとうございます。」


このような感じで、和尚さんのお話によるとお寺や地域によっても見解が異なるそうで、これといった正解が

なくそのお寺ごとにより対応が違うそうです。それなので、まずは菩提寺にご相談されるのがいいかなと思います。

お墓の問題はお寺の宗派だけでなく、様々なことが絡み合ってくることもあります。


あなたの願いをかなえるためには、いろんな方法を探りながら個別の対応が必要な内容となってきます。

「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは

そうみ行政書士事務所までお気軽にご相談くださいね。


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2022/11/23
2022/12/01

こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。

ペットと人が同じお墓に入ることはできるのかな?
近年ではペットを飼う方が増えているということもあり、「ペットと一緒のお墓に入りたい」という声を聞いたりします。

我が家にも猫が3匹いますが、子どものように愛しい存在です。ペットは飼われている方にとってもはや家族同然と言えるでしょう。いなくなる未来なんてできれば想像できないですよね。でももしも大切なペットが亡くなってしまった場合、実際ペットの死後人間のお墓に納めることが可能なのでしょうか?そして、万が一できない場合は別の方法が使えるのでしょうか?
そしてどのような手続きを踏んでペットと一緒にお墓に入ることができるのかよく分からない方もいらっしゃると思います。

例えば法律上はペットと一緒のお墓に入るのは可能なの?
宗教上問題になったりするの?

そんな疑問が出てくると思いますが、それについて考えながら皆さんと一緒に考えるきっかけになれたら嬉しいです。

まず法律上についてですが、ペットと一緒にお墓に入ることは、法律上問題ありません。
人の埋葬に関しては「墓地、埋葬等に関する法律」で細かい規制がありますが、人のお墓にペットを納骨するのは故人の遺品などを納めるのと同じ扱いだと言われています。

このことからペット霊園には人を埋葬することは難しいですが人間の霊園や墓地にペットを一緒に埋葬することは可能と言えますね。

しかし、宗派によってはお墓にペットの埋葬を認めていないお寺もあります。(こちらに関しては次回ご説明したいと思います。)

認められたとしても、先祖代々のお墓にペットを一緒に納骨するには親族の了解が必要になると思いますので皆さんでよくお話をされた上で決めることができれば安心ですね。

ペットと一緒のお墓に入りたい場合は、許可されている霊園や墓地を探して、その場所の管理規定に従うことが大切になってきます。
その上で人間用のお墓にペットを一緒に納骨して供養することができるお墓を探してみるといいのではないでしょうか。
そうみ行政書士事務所ではそのようなご相談にも乗れますので気になることがあればお気軽にご連絡くださいね。

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2022/11/10
2022/12/01

こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所 補助者のイワサワです。

今回のブログでは、「後見人になった後どのように活動するのか?」という内容をちょっとだけお見せしちゃいます。

後見のお仕事と一言で言っても、やることは実はたくさんあります。ザ!法律家のようなお仕事もあれば、もっともっと身近な日常のサポートまで。今回は「公共料金の解約」についてのお話をしてみようと思います。

被後見人の方が施設に入居されてしまうとご自宅が空き家になることもあると思いますが、もう誰も住んでいないのに公共料金引き落としがされたままになっていたら困りますよね。そんなときのために公共料金の解約に関する手続きのお手伝いをするのも後見人のお仕事です。

後見人ができる内容の中には介護や身のまわりのお世話(たとえば送迎や買い物、入浴の手伝いや、食事の手伝いなど)は含まれていないのですが、預貯金に関することや、現金の管理は後見人のお仕事です。

公共料金の解約なんて簡単でしょ?と思うかもしれませんが案外大変です。

まず公共料金を解約するときにやることがコールセンターに連絡することになりますが、実際電話するときに「お客さま番号」を知らないとちょっと手間だったりします。

後見人は郵便物の管理もしているのでスムーズに対応できるんですが、お友達などに頼んでもまずはどこに電話していいの?から大騒ぎをしなければならないので、負担が地味に大きかったりします。

それに、コールセンターに聞きたいことをしっかり整理してから電話しないと、何度も電話しなければならないこともあります。

そういう手間を友達にかけさせたくない。そういう人には、後見人を選んでほしいなと思うんですね。

今回例にあげたように“自宅が空き家になってしまった“そんな急に起こりうる事態は予測できないですよね。いざというときに困らないよう元気なうちに早めに任意後見契約を結んでおくと安心ですよ。

今回は公共料金の解約を例に後見のお仕事の裏側を紹介させてもらいました。専門職の後見人さんのお仕事の裏側ってなかなか見れないので、お金払う価値あるのかな?と悩んでしまうかもしれませんが見えないところでお客さんのためにいろんなことをしています!
そんな後見人の仕事の裏側をこれからもみなさまにお届けしながら、お客さまに「なるほど!」と納得していただけるようなお仕事ができればいいなと思ってます。

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2022/10/31
2022/11/02

こんにちは!
川崎・横浜・鶴見の介護系行政書士、そうみ行政書士事務所の補助者イワサワです。

今日はハロウィン!
いつの間にか、すっかり秋も深まってきましたね。

 


さてさて、終活とか、エンディングノートとか、自分の人生を終えるときの準備をしているなんて話を聞くことも増えてきたけど・・・
私みたいに、賃貸で暮らしているおひとりさまの場合って、私に万が一があったら誰がこの家や電気に水道にと解約してくれるんだろう?

そんなことで不安に感じたりしてませんか?

自分に子どもや孫がいればまだ安心できるんだけど、いろんな事情で【おひとりさま】になっている方が増えているという事実があります。

自分のいなくなった後なんて知ったことか!!という方もいるかもしれませんが、そうではないあなたは、「どうすればいいんだろう?」と不安ではありませんか?

そんなときのために、自分が元気な間に自分の死後の事務を第三者に託しておく【死後事務委任契約】というものがあります。

死後事務委任とはどんなものかというと、自分の死後に発生する事務手続きや身の回りの整理を行う人を生前に決めておく、という契約のことです。

たとえばお家の手続きでいえば、公共料金の解約や精算、住んでいたお部屋の遺品整理や契約解除の手続きなどがあります。

亡くなったあと今まで住んでいたお部屋をそのままにはしておけないので、借りていたならば賃貸借契約の解除をしたり、室内に残された家財等の片付け、そして公共料金の解約手続きなど亡くなった本人に代わって誰かにやってもらう必要がありますよね。
そうしないと、払わなくても良い支払いがどんどん溜まっていってしまい、家族や親せきにものすごく迷惑をかけてしまうことになるかも・・・

だから死後事務委任の専門家に頼んでおくことで、安心しての人生を過ごすことができるようになります。

独り身で自分の死後のことを頼める人がいなかったり、家族はいるが疎遠だったり迷惑をなるべくかけたくないなど様々な理由により誰にも頼むことができないと悩んでいる方もいらっしゃると思います。
ご希望に応じて、ご葬儀やご納骨も行うことができますよ。

そうみ事務所では、死後事務委任契約も扱っておりますので、まずは一度ご相談にいらっしゃってくださいね。

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2022/05/18
2022/05/18

こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。

先日友だちがアマニ油を味噌汁にいれると体の調子がいいの!と言っていました。味噌汁に油?意外ですがアマニ油は匂いもなく抵抗がないとか。今年は早い梅雨入りなのか、気温差もあり体調管理が難しいので毎日の食事から体質改善もいいかなと思い私も買ってみようと思っています。

アマニ油が気になった方はこちらからどうぞ!
アマニ油入りのマヨネーズもありますよ!

 

 

さて、弊所で働かせて頂いてから、人の命が終わると様々な事務処理があることを私は知りました。それが死後事務といわれるものになりますが、なかなか死後事務について前もって学んだよって聞いたことありませんよね?

でも、来年50歳になる私の周りでは「父が亡くなった時に大変だったよ。」というような声を聞くこともチラホラ。そういえば昨年、ご主人を亡くした近所の70代の奥さんも「夫が亡くなってだいぶたってやっと落ち着いたわ、それまでは色々大変だったから疲れて寂しいなんて思う暇なかったわよ」とおっしゃっていました。色々大変だった。って詳細はなんだろうと思うけど聞きにくいもの。

なんとなくでも家族が亡くなった時、葬儀や納骨等を終えて落ち着いた頃にたいていの方は遺品の片付けや財産等の相続手続きをするのは想像つくものの、いざ自分の家族の死後事務となると何からすればいいんだろうって思いませんか?

大変そうなのはわかるけど、前もって考えておくのってちょっと面倒だし、そんなこときっちり考えている人っているのだろか?でも親が認知症になったら?子どもに障害があったら?急に事故にあったら?などの時に備えて準備している人がいることも弊所で働く事で知り、私も勉強しなきゃなぁと思っています。

実は周りの人も口にしないだけで、相続で困っている方、親亡き後を不安に思う方、色々な悩みをかかえているかもしれないですよね。

行政では相続や死後事務についての勉強会を開いていたり、行政書士の方がカフェで勉強会などを開いてくれたりもあるようです。そういったものに参加して基本的なことだけでも聞いて少しでも心構えをしておくのも良いかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに弊所も今年の夏に相続についての勉強会を企画中だとか。以前はそういった企画ももっとあったようですがコロナ禍で開催も難しくなってしまいました。しかし、これからは少しずつ皆さんの不安を解消できる交流の場が増えるといいなと所長が話していました。

というわけで、もしも死後事務で困った!そんなときは行政書士さんに相談されてみてくださいね。きっと悲しみや不安の中で1人考えるより良いアドバイスをしてくれると思います。そして横浜鶴見の方は是非そうみ行政書士事務所までお気軽に御相談ください。依頼者さまに寄り添った御提案をさせていただきます。

 

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