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メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ

2023/06/28
2023/06/27

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

我が家では今、レモンが花の時期を迎えています。
レモンの蕾というのは、付き始めが実に鮮やかな赤なんです。
それが育つにつれ段々と薄ピンクになり、最後には肉厚で真っ白な花を咲かせます。ジャスミンそっくりの、良い香りがします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今回は、私の父が他界した時に、ちょっと困った話をしたいと思います。

 

父が急死してすぐ、引き出しからメモ帳が見つかりました。
どうやら、長く自宅で闘病していた期間中の書き付けのようでした。
日記のようなものや、体調の記録、他愛のない覚え書き…。
日付もあったりなかったり。解読できない文字もたくさんありました。

 

そんな中見つけたのが、葬儀のこと。
乱雑に「直葬で」と、書かれているページを発見したのです。

 

直葬とは、通夜や告別式を行わず、安置所から火葬場へ直行することです。
私たちがお世話になった葬儀場の方曰く、「出棺する前に顔を見るという時間もほぼない」ということです。

 

しかしとにかく、これは父の意思である。と考え、父方の親戚に相談したところ、「お別れ会はしたい」と、猛プッシュされました。

姪の立場である私たちでは、伯父伯母たちに強く出ることもできず、また、今後の長い付き合いも考えて、「揉めたくない」という気持ちもありました。

 

結果、一番小さなお葬式をあげるということで落ち着きました。
私としては、父の希望通りにしたかったな…と思います。

 

こんなメモ帳じゃなく、しっかりした遺言書を作っておいてほしかった…。
そんな話を事務所内でしたところ、先生から「そんな時は公正証書遺言が確実!」と、アドバイスをいただきました。

 

はて、公正証書遺言?

遺言書といって思い浮かぶのは、書斎の引き出しから遺言書が見つかって一波乱!のようなドラマのワンシーン。
ちなみにこの場合は、遺言者本人が書いた遺言書になるので、「自筆証書遺言」というものになります。

 

では、公正証書遺言はというと、公証役場という所で専門家に作ってもらう遺言書になります。
なぜ先生は公正証書遺言をすすめたのでしょう?

 

手軽さと費用面で言えば、ダントツで自筆証書遺言です。
ただこちら、勝手に開封できないんです。
そして開封するタイミングですが、初七日から四十九日の法要あたりになることが多いんです。

 

え…。ということは…?
そう。そうなんです。
葬儀のことを遺言書に書いても、実際の葬儀に間に合わない問題発覚…!

 

えー!そんなぁ。

 

では、公正証書遺言はどうか?

 

こちらの場合、出来上がった遺言書(原本)は公証役場で保管され、遺言者にはその写しである正本と謄本が渡されます。

もし、葬儀のことを遺言にしてある場合、この正本(もしくは謄本)を、喪主になるであろう人に預けておくことができます。

そう。事前に情報共有できるんです。

 

とはいえ…
公正証書遺言って気軽にできる感じがしない…。
実際、準備は大変だし、時間はかかるし、費用も…ね…それなりにかかります(汗)

 

ちょっとハードルが高いかな?
でも、遺言書はあった方がいい??
うーん、悩む!

 

そんな時はまず、エンディングノートを書いて自分の考えをまとめてみるのがおすすめです!

 

エンディングノート?
と、思った方は、過去記事『エンディングノートと遺言書のちがい
を是非ご覧ください。

 

遺言書のこと、エンディングノートのこと、些細なことでもご相談にのります!
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2023/01/25
2023/02/04
こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所のイワサワです。とても寒い日が続いていますね。
我が家の猫たちはホットカーペットによく集まっています。




さて、前回のブログでは少しだけ遺言について触れましたが、遺言についてこんな質問を受けました。

「“公正証書遺言”って自分でも作れますよね?行政書士さんを間に挟む意味って何かあるんですか?」

うーん、たしかに公正証書遺言は公証役場に直接依頼してご自身で内容を作成することができますね。

その上で行政書士に依頼をすると、いったいどんないいことがあるのだろうか、、、?

これは気になる内容なのでさっそく調べてみました!!



まず公正証書遺言についてですが、証人の立会いのもと公証役場で作成してもらう遺言書のことをいいます。

遺言書の中では確実性が高いため、ご自身の遺言を確実に実現したいと思う方にはおすすめの遺言となります。

作成の流れですが、ご自身で案文(下書き)を作成する場合と専門家に頼んだ場合で大きな違いは特にありません。
公証役場に作成依頼の連絡をして、案文を作成し、必要書類を揃えて約束の日に公証役場に出向くというのが
大まかな流れとなっています。



料金の観点から見ると、ご自身で行った方が金額を抑えられるということが言えます。

しかし、専門家と話しながら作成した場合、相談しながら一緒に案文を考えることができますし、
「遺産分割時にトラブルになるリスクを減らすことができる」
「ご自身の思いを正確に残せるような内容にするためのアドバイスをもらえる」
「書き忘れなどのミスを減らせる」
などというメリットがいくつも挙げられるでしょう。

これらの点が行政書士に依頼するか、自分だけで作成しようか考えるポイントになってきますね!

遺言は被相続人からの最後のお手紙という風にも言えるので、
残された子どもたちへの思いや、「なぜこういう相続分けにしたのか?」
という依頼された方の気持ちを汲み取った文面をしっかりと書くことが大切ですよね。

そうみ行政書士事務所ではこのような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように
一緒に考えていきたいと思っております。


遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」
と不安や疑問に思ったときは
 そうみ行政書士事務所までお気軽に
ご相談くださいね。

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