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【おひとりさまの私】が亡くなったら家賃や水道代は誰が払ってくれるの?

2022/10/31
2022/11/02

こんにちは!
川崎・横浜・鶴見の介護系行政書士、そうみ行政書士事務所の補助者イワサワです。

今日はハロウィン!
いつの間にか、すっかり秋も深まってきましたね。

 


さてさて、終活とか、エンディングノートとか、自分の人生を終えるときの準備をしているなんて話を聞くことも増えてきたけど・・・
私みたいに、賃貸で暮らしているおひとりさまの場合って、私に万が一があったら誰がこの家や電気に水道にと解約してくれるんだろう?

そんなことで不安に感じたりしてませんか?

自分に子どもや孫がいればまだ安心できるんだけど、いろんな事情で【おひとりさま】になっている方が増えているという事実があります。

自分のいなくなった後なんて知ったことか!!という方もいるかもしれませんが、そうではないあなたは、「どうすればいいんだろう?」と不安ではありませんか?

そんなときのために、自分が元気な間に自分の死後の事務を第三者に託しておく【死後事務委任契約】というものがあります。

死後事務委任とはどんなものかというと、自分の死後に発生する事務手続きや身の回りの整理を行う人を生前に決めておく、という契約のことです。

たとえばお家の手続きでいえば、公共料金の解約や精算、住んでいたお部屋の遺品整理や契約解除の手続きなどがあります。

亡くなったあと今まで住んでいたお部屋をそのままにはしておけないので、借りていたならば賃貸借契約の解除をしたり、室内に残された家財等の片付け、そして公共料金の解約手続きなど亡くなった本人に代わって誰かにやってもらう必要がありますよね。
そうしないと、払わなくても良い支払いがどんどん溜まっていってしまい、家族や親せきにものすごく迷惑をかけてしまうことになるかも・・・

だから死後事務委任の専門家に頼んでおくことで、安心しての人生を過ごすことができるようになります。

独り身で自分の死後のことを頼める人がいなかったり、家族はいるが疎遠だったり迷惑をなるべくかけたくないなど様々な理由により誰にも頼むことができないと悩んでいる方もいらっしゃると思います。
ご希望に応じて、ご葬儀やご納骨も行うことができますよ。

そうみ事務所では、死後事務委任契約も扱っておりますので、まずは一度ご相談にいらっしゃってくださいね。

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