こんにちは!そうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。 今回はこのテーマを一緒に考えてみましょう。 最近私の身近なところでも高齢者の方の判断能力が落ちてきて、それが原因で家族が悩んでいる というケースを聞くようになってきました。 よく「2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になる」と言われているようにもう決して他人事ではありません。 身近な問題であり、両親そして自分自身も認知症になる可能性があるのだと自分ごととしてとらえることが必要ですよね。 ところで、「うちの親、もしかしたら認知症なのかな?」とその兆候を感じたとします。 そのときになって初めて遺言書を作った方がよいと考え始めるのってどうなんでしょうか。ちょっとあるご家庭の事例を出して考えてみますね。Aさんにはご両親がいましが、昨年お父さまが亡くなられて、 そのショックで元気だったお母さまはぼんやりすることが増えてしまいました。 もしかしたらお母さまはこのままではお父さまを亡くされたショックから認知症などになってしまう のではないかと心配です。 幸いお父さまが亡くなられた時はお母さまがお父さまの財産をしっかり把握してくださっていたので トラブルになりませんでしたが、お母さまにもしものことがあるとAさんご家族は何も知らない状況なので、 相続のトラブルになるのではないかとちょっと心配です。 このような状況の時って、遺言を書いてもらうことって可能なんでしょうか?? みなさんはどう思いますか? 認知症になると難しい条件がたくさん付いてしまいます。 今回は細かいことまで話しませんが、゛認知症になると遺言書を作るのが色々と難しい゛ ということだけ知っておいてください。 じゃあ、「病院で認知症と診断される前に遺言を書いてもらえばいいのかな?」ということをおっしゃる方も いるかもしれませんがそれはもっともめることになります。 なぜかというと、「認知症をごまかして遺言を書かせたんじゃないの??」という疑いが出てくると もめごとの原因になるからです。 だから、ごまかして何とかしよう!!とは思わずに一度専門家の意見を聞いてみるのがいいかなと思います。 認知症といっても、その症状や程度には違いがあります。 普段の生活に支障をきたすほどではなく記憶の能力が低下しているだけの軽度の症状から重度のものまでと 幅広く簡単に判断できるものではありません。 その認知症状によっては、ただちに遺言の作成ができなくなるというわけではないので、 焦らずにプロに相談するのがベストですよ! 弊所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者がいるご家族の気持ちに寄り添えることができます。 遺言書の作成についてご心配なことがあればお気軽にご相談くださいね。 LINEで簡単に無料相談のご予約もできますし、「どんな相談ができるの?」というような相談事例も ありますのでぜひご活用くださいね。ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら!
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは!横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。
今年はこの時期花粉が辛く感じる気がします。皆さまは大丈夫でしょうか。
さて前回のブログでは公正証書遺言が出てきましたが、今回は遺言者の直筆によって作成される゙自筆証書遺言゙について
一緒に勉強していきましょう!
自筆証書遺言は遺言者が紙に自ら遺言の内容の全文を手書きして、日付及び氏名を書き署名の下に押印することにより
作成するというものなので、誰でも手軽に作成できてコストもほとんどかからず、多くの方が利用されている遺言書と
言えます。
一見シンプルな内容に思えますが、作成上のルールは細かく定められています。そしてその条件を満たさなければ
遺言書は「無効」となってしまうので実はとても注意が必要です。
では遺言書が無効となるケースとはどんな場合でしょうか?そもそも自筆で作成されていない遺言書は無効になります。
同様に作成日がなかったり、または作成日が特定できないものも無効となります。
例えば「○年○月○日」と書いてあれば問題ないですが、「○年○月吉日」のように書いた場合はどうでしょうか?
この書き方だと無効になってしまいます。
その理由として吉日という表記だと具体的な日にちではないのでいつを指しているのか分からないからです。
ちなみに遺言は自書しなくてもパソコンを利用してもいいのではないか?と勘違いされてしまうことがありますが、
それは財産目録の場合です。
例外的に自筆証書に相続財産全部又は一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自書しなくても
よいということになっています。
このように遺言の要件については様々な注意点があるので、自己判断で作成すると無効になったり、トラブルにつながる
ということもあり得ます。
いざ書こうと思っても遺言の内容に迷ってしまったり、どんな風に書いたらいいのかイメージがわかなかったりと一人で
決めるには不安になることもあるのではないでしょうか。
このような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように一緒に考えていきたい
と思っております。
それぞれのお客さまにとっての最適な遺言についてのアドバイスをすることが可能です。書き方がわからないなどの
遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」 と不安や疑問に思ったときは
そうみ行政書士事務所までお気軽に ご相談くださいね。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますのでよかったらお友達登録してくださいね!
どんな相談ができるの?という事例ごとの紹介もありますので気になる事があればご活用ください。
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こんにちは! 横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所のイワサワです。とても寒い日が続いていますね。 我が家の猫たちはホットカーペットによく集まっています。さて、前回のブログでは少しだけ遺言について触れましたが、遺言についてこんな質問を受けました。 「“公正証書遺言”って自分でも作れますよね?行政書士さんを間に挟む意味って何かあるんですか?」 うーん、たしかに公正証書遺言は公証役場に直接依頼してご自身で内容を作成することができますね。 その上で行政書士に依頼をすると、いったいどんないいことがあるのだろうか、、、? これは気になる内容なのでさっそく調べてみました!! まず公正証書遺言についてですが、証人の立会いのもと公証役場で作成してもらう遺言書のことをいいます。 遺言書の中では確実性が高いため、ご自身の遺言を確実に実現したいと思う方にはおすすめの遺言となります。 作成の流れですが、ご自身で案文(下書き)を作成する場合と専門家に頼んだ場合で大きな違いは特にありません。 公証役場に作成依頼の連絡をして、案文を作成し、必要書類を揃えて約束の日に公証役場に出向くというのが 大まかな流れとなっています。
料金の観点から見ると、ご自身で行った方が金額を抑えられるということが言えます。 しかし、専門家と話しながら作成した場合、相談しながら一緒に案文を考えることができますし、 「遺産分割時にトラブルになるリスクを減らすことができる」 「ご自身の思いを正確に残せるような内容にするためのアドバイスをもらえる」 「書き忘れなどのミスを減らせる」 などというメリットがいくつも挙げられるでしょう。 これらの点が行政書士に依頼するか、自分だけで作成しようか考えるポイントになってきますね!
遺言は被相続人からの最後のお手紙という風にも言えるので、 残された子どもたちへの思いや、「なぜこういう相続分けにしたのか?」 という依頼された方の気持ちを汲み取った文面をしっかりと書くことが大切ですよね。 そうみ行政書士事務所ではこのような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように 一緒に考えていきたいと思っております。 遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」 と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所までお気軽に ご相談くださいね。
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こんにちは! 横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所、補助者のイワサワです。 先週は成人式がありましたね。街を歩いていると新成人の方たちの たくさんの笑顔を見かけてほっこり幸せな気持ちになりました。 鶴見は晴れて穏やかな天気でよかったです。 さて、今回は新年第1回目のブログとなります! 本年も引き続きよろしくお願いいたします。 前回のブログで “法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、 自分のお墓は自由に選べる“ということがわかりました。 その上で家族で話し合いをすることはとても大切というところで終わりましたが、 そもそもお墓のことってどうやって指定したらいいのでしょうか……?自分が亡くなった後に入るお墓のことなので、自身の希望をしっかりと伝えたいですよね。 夫婦で同じお墓に入りたくない場合は、遺言書に書いておけばその希望は可能なものなのでしょうか? まずはこの内容について考えていきたいと思います。 遺言書には残された方への希望を伝える効果はあります。 民法で遺言書に記載することで法的効果が認められる内容については定められていますが、 その中にお墓に 関する取り扱いについては書かれていないのです。 つまり、遺言書に書くだけではお墓について指定することは難しいと言えます。 それだけでは法的に効力を発揮できないので、遺族がこの通りにする義務は生じないのです。 ただし、お墓などを引き継いで管理する人(祭祀承継者)の指定をすることはできます。 その場合指定の方法は 口頭でも遺言でもどちらの方法でも大丈夫です。 生前にお墓の管理をお願いしたい人を指定し“お墓を別にしたい“という旨を依頼する という流れになりますね。 念のため、伝えたいことをしっかり理解してもらうためにメッセージとして遺言書に 残しておくという方法も あります。 思いを伝えることが目的になるので、メッセージは自由に作成することができます。 お墓を別にしたい旨を書いておくことで希望が明確になり、相続人がその希望を尊重して 進めやすくなるでしょう。
このようにお墓に関して自身の希望を伝えるにはいくつかの方法があります。 どのように準備をしておくのがいいのか、わからないことや不安なことがありましたら 一度そうみ行政書士事務所までご連絡くださいね。 皆様のお悩みに寄り添えるよう一緒に考えていきたいと思っております。 「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所まで お気軽にご相談ください。
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こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。
今年のGWはコロナによる規制も緩和され旅行や帰省された方も多かったのではないでしょうか?そんな中、我が家の娘は、初めて家の前でガレージセールをやりました。最初のお客さんは我が家のトラキチくんでしたよ。(^^♪
ビラ配りのおかげか、ご近所の方が立ち寄って下さり久しぶりに地域交流を体感し、皆さんが楽しんでくれて、娘も私も良い経験が出来ました。
ちなみに私の母が手作りしたパッチワークキルトを高値で買ってくださる方もいてビックリ。母も「生きているうちに喜んでくださる方に自分で手渡せて幸せ!」と言っている姿を見て、準備は大変だったけど開催した甲斐があったなと感じています。
さて、弊所のパソコンでただ今、『遺言執行』というフォルダ名をクリックする回数が増えています。『遺言執行』という私には聞きなれない言葉も業務の中で日々動いております。
「遺言書」というと、私は財産が沢山ある人が書くもの、テレビドラマで出てくる特別な家系の方が書くものとイメージしていたのですが、こうして仕事でリアルに関わらせて頂き、自分の家族に置き換えて考えてみたりしました。
最近はコロナをキッカケに明日、自分がどうなるかなんて分からないし、先日の船の事故等を見ると「遺言書」について考えるようになった方は増えたのではないでしょうか?
だからといって遺言書を書いておこう!遺言書を書いたわ!なんて声もなかなか聞きませんよね。まぁ人に話すことでは無いですし自分の親にも話しにくいと思います。そこでネットで遺言書を検索してみたら「高齢の親に元気なうちに書いておいて欲しいが、なかなか書いてくれない」と悩んでいる方を見かけました。
色々な人の悩みを知ると、もっと私たちの生活の中で「遺言書を用意しておくと家族が安心」という事を知って欲しい。そして「相続トラブルも未然に防げます!」と伝えたい。だから、まずは自分が書いてみれば書く事の意味をしっかり伝えられるのではないかな?と私は思いました。
でも、遺言書って何を書いておけばいいのか、書き方のルールがある等を聞くと、誰しもすぐに取り組めるものではないと思います。ネットで調べれば、遺言書は自筆で署名、押印、日付を書くなど色々注意点があるので『公正証書遺言』が安全というような情報は得られるものの、具体的に書くのってなんだか難しそう。
そんな時は、是非とも弊所までご相談下さいね。相談者、依頼人に寄り添って相続手続きがトラブルないよう、ご提案をさせて頂きたいと思っております。
ちょっと難しそうだけど、自分の遺言書を書くことで、これまで意識していなかった家族のことを考えて今何をしておくべきかを整理出来そうですよ。エンディングノートと一緒に取り組むのもいいかもしれませんね!私も時間のある時に書いてみようと思います。ではまた。
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そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
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こんにちは!
そうみ行政書士事務所代表、介護系行政書士のそうみです。
10月も半ばを過ぎて、一気に秋めいてきましたね。
なんだか物悲しさを感じてしまう季節ですが、食べ物の美味しさやありがたみをいちばん実感できるので好きな季節でもあります。
私は米どころ新潟の出身なので、秋には実家から新米が届くのが何よりの楽しみ!
この週末には実家の庭になる柿がたくさん送られてきました。渋柿が焼酎に漬けると甘くなるなんて、発見した昔の人は凄いですよね!!
さて、弊所のスタッフであるモンジが、いま実際にエンディングノートを書いてみながら、その様子を頑張ってブログに書いてくれています。
いまコロナ禍の影響により、自分や自分の大切な人とのお別れについて見直す方が増えているそうです。人生の最後にまったく後悔しないことは難しいでしょうが、少しでもその後悔を小さくできるなら、しておきたいですよね!
エンディングノートは、その人に必要な内容をある意味好きなように自由に書けるノートです。では、エンディングノートの中に正しく『遺言(ゆいごん)』を書けば、『遺言書』として有効になるのでしょうか?
結論から言えば、答えはYESです。
ただし、法的に有効な遺言書として成立するためには、民法という法律で定められている要件を満たさなくてはなりません。
好き勝手に書くだけでは、エンディングノートとしてはOKですが、遺言書としてはNGということですね。
ちなみに遺言にはいくつかの方式がありますが、エンディングノートは手書きで書くことになるので、『自筆証書遺言』という方式になります。
その要件とは、ざっくり言うと
①日付、氏名を記入し、押印すること
②日付や署名も含め、自筆すること
の二つだけです。
(細かい部分については、必ずご確認くださいね!)
2018年の法改正により、②のうち財産目録(どういった財産があるかのリスト)については自筆でなくても認められることになりました。
ただし、もちろん『遺言書』なので、たとえ法的に有効な遺言書であったとしても、『遺言』に関係のない内容については法的効力がありません。
なのでできれば、エンディングノートと遺言書は分けておくことをおススメしています。
遺言ってなに?そもそも何のために書くの?この辺については、また改めて記事に書いて行きますね!
エンディングノートと遺言書のちがいについては、表にしてまとめてみましたのでご参考にしてみてくださいね。
エンディングノート | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
法的効力 | なし | 正しく作成されていればあり | あり |
方式 | 自由 | 定めあり | 定めあり |
費用 | ほぼなし | ほぼなし
(専門家報酬は別途) |
公証役場手数料
(専門家報酬は別途) |
変更 | 可能 | 可能 | 可能
※手数料は再度かかる |
家裁の検認 | 不要 | 要 | 不要 |
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こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。
仕事に行くときに鶴見で有名な和菓子屋「清月」さんの前を通ります。「よねまんじゅう」が有名です。店頭のブラックボードにはいつも綺麗な字で様々な季節の商品が紹介されていて気になります。
ところで皆さん、戸籍制度が無い国があるって知っていましたか?私は恥ずかしながら前回、本籍地のことを調べている時に初めて知りました。日本と同じような戸籍制度を設けているのは中国と台湾の2か国、韓国は2007年に撤廃したそうです。
弊所では相続の仕事で戸籍請求をしますが、先生は戸籍が手元に届くと「次は○○県○○市に戸籍請求の準備お願いします!」と素早く対応していきます。それを何度かリレーして「おかげさまで、これで全ての戸籍が揃いました」と聞けたときはちょっと感動します。
でも、なんで一人の人の出生から死亡までの戸籍が何枚もあるの?と思って先生に質問して笑われてしまう未熟な私です。そんな時も先生はしっかりと教えてくれます。
本籍地のある市区町村に戸籍があるので、人が生まれて初めて親の戸籍からスタートし結婚や亡くなることで除籍される。もちろん離婚される方もいますし、本籍地を変更される方もいますよね。と聞いてやっと理解し、とにかく何も知らないまま仕事をしている私は、まだまだ勉強しないとなりません。
ちなみに本籍地ってどこでもいいそうです。世の中には本籍地を皇居の住所にしている人や結婚する時に二人の思い出の場所の東京ディズニーランドにする人もいるそうですよ。
そうなると戸籍制度のない海外諸国はどうやって管理しているのかな?と思い検索すると「国民識別番号」という言葉が出てきました。マイナンバーカードみたいなものでしょうか?それはまたゆっくり調べてみます。
私も一度自分の戸籍をチェックしてみなくっちゃ!と思いました。あなたもこの機会に一回本籍地をチェックしてみてくださいね。
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