こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
先日、久しぶりに姉と会いました。元気そうで良かった!
自宅で漬けたという梅干しをお土産にもらったのですが、まぁぁ立派!
今年の梅は豊作で、50㎏も収穫できたそうです。すごいっ!
我が子は梅干しが大好きで、大喜びで食べていました。
さてさて、みなさんのお手元に、「戸籍に記載されるフリガナの通知書」は届きましたでしょうか。
え、何それ?
と、思った方は、是非過去のブログ『戸籍にフリガナが記載されることになりました!』をご覧ください。
我が家にもハガキが届きましたよ~。
発送元の市区町村によって、封書だったりハガキだったりするようです。
早速開封。
ぺりぺり…。
おお、本籍載ってる…!(え、そこ?)
いやぁ、こういう仕事をしているとたまに考えるんですよね。「あれ、自分の本籍どこだっけ??」と。
急に戸籍が要るっ! というタイミングはそうそうないですけど、でもそうなった時、本籍地が分からないと困っちゃうことがあります。
ちなみに、戸籍が必要になる代表例は、パスポートの取得、生命保険の請求、年金受給などが挙げられます。
マイナンバーカードを使ってコンビニで戸籍を取得する時も、本籍地と筆頭者の情報が必要な場合がありますので、両方載っているこのフリガナの通知書は、将来お役立ちアイテムになるかもしれません。
そんなわけで、我が家では万が一の時に備えて大事に保管しておきたいと思います!
で、セイ一家、肝心のフリガナに間違いはありませんでした。
これ、なにもなければスルーでよいのですが、間違いがあれば届け出る必要があります。
……が、お金は一切かかりませんので、ここ注意です!
届け出る期間は確かに定まっていますが、それを過ぎたからといってお金を払うことはありません。
「過ぎてからの届け出には料金が発生する」「罰則金を払わなくてはいけない」なんて連絡がきたらそれは詐欺ですので、絶対に応じないようにしてください。
ところで先程、戸籍が必要になる例を紹介しましたが、忘れてはならない代表中の代表が、「相続」です。
相続が発生したら、まずは戸籍の収集をして相続人を確定する必要があります。
これが中々…大変で…。
広域交付制度(詳しくはこちら『相続の時に必要な戸籍をまとめて取りやすくなった! 広域交付制度の話』)のおかげで大分収集しやすくなったとはいえ、やはり手間と時間はかかります。
「時間がない」「手に負えない」など、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。
当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
毎年恒例、總持寺のお祭りへ行ってきました〜。
いやー、混んでた。
いつも早めに行って空いているうちに見て回るんですが、もはやその時間から普通に混んでた。
で、道行く人がかわいいお面をつけていたんですよね。子どもも「ほしい」と言っていて。
よぉし、買うか。と、お店へ行ったはいいものの…。
せせせせ、せんえんっっ?!
え、お面一つ千円?!!
一昔前のお値段しか知らない身としては衝撃プライス…。
お面は諦めて、その分射的を楽しみました。
かき氷は安定のおいしさ。
さて、今回は、前回のブログ『相続で話し合いがまとまらない時はどうするの?』で出てきた「遺産分割協議」について、ちょっと詳しく書きたいと思います。
遺産分割協議とは、遺産をどう分けるか、相続人全員で話し合いをすることです。
遺言書があればそちらが優先されますが、もし、遺言書に記載のない財産があった場合、それは協議の対象となります。
なんだか、「協議します」「話し合いです」なんて言われると、必ずどこかに集まって、全員の顔を見ながら話を進めるのかなと思ったりしますが、そんなことはないんですよ。
住んでいる地域がバラバラだったり、なんなら海外だったり、病気や怪我で出歩けなかったりお仕事だったり、みなさんそれぞれ事情がありますよね。
なので、電話や郵送のやり取りでも、間違いなく相続人本人がそれぞれ合意していればOKなんです。
協議の進め方としては、
遺言書の有無をチェック
↓
相続人の確定
↓
相続財産の把握
↓
遺産分割協議
↓
遺産分割協議書の作成
となります。
ん? うーん…なんか…大変そう…??
確かにちょっと、ステップが多いですよね。
相続人の確定(詳しくはこちら『戸籍を読むってどういうこと? 相続人確定のために必要な戸籍の収集のこと』)や財産の把握(詳しくはこちら『親の相続のことが気になる! でも、どこに相談したらいい?』)をするにはまず調査をしなければいけませんし、決定事項を記す遺産分割協議書は自作できますが、不備があれば手続きは滞ってしまいます。
ちなみに、遺産分割それ自体に期限はありませんが、相続税には「相続の開始を知った日から10ヶ月以内」という申告期限がありますので注意が必要です。
やっぱりなんか、大変そう…。
そうですよねぇ。他にも、
「相続人の調査? いやー、ちょっとそんな時間は…」
「え、財産を全部調べる? そもそも、どこからどこまでが財産なの??」
「相続税ってうちの場合はかかるのかしら? うーん…、誰か助けてー」
などなど、自分一人では難しいなと思った時は、お近くの遺言・相続に強い行政書士事務所を訪ねてみてください。
当事務所では、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
毎日暑いですが、いかがお過ごしでしょうか。
先日、代休で子どもが平日にお休みだったので、ちょっと足を延ばして大きな公園に行ってきました。
ローラー滑り台なんかもあったりして、我が子、大興奮。
しかも、平日の午前中&暑い、ということでほぼ貸し切り状態。
命が脅かされない程度に楽しんできました。
さて今回は、相続についてのちょっとした疑問について書きたいと思います。
それはズバリ、「揉めたらどうするの?」ということ。
ドラマなんかでもありますよね。
遺産をどう分けるかで揉める話。
そもそも遺産は、相続人全員で行う遺産分割協議によって、どう分けるのかを決めます(ちなみに、遺言書があればそちらが優先されます)。
この話し合いがすんなりいかないことって、きっとあるよね? どうするんだろう??
という疑問を先生にぶつけてみたところ、「通常は、一旦、弁護士の先生に依頼して、弁護士を挟んでの協議になることが多いですね」とのこと。
なるほど!
それでもまとまらない時には「調停」に進むそう。
これは「遺産分割調停」というもので、家庭裁判所の力を借りて、話し合いを解決に導くというものです。
ちなみにこの調停ですが、私はてっきり弁護士の先生にお願いして進めるものだと思っていたら、自分たちで手続きできるんだそうです(この場合、さほど費用はかからないけれど、とにかく時間がかかるそう)。
弁護士の先生への依頼は当然費用がかかりますので、「揉めているけれど、あまりお金はかけられない」という場合は、弁護士の先生に依頼して協議して…をせずにいきなり調停に進むという選択肢もあります。
または、日本司法支援センターに相談するという手もあります。
こちらは、法的トラブルの相談に対応してくれる国の機関で通称「法テラス」と呼ばれ、弁護士の先生に依頼するお金を用意できない場合に低額で依頼できたり、分割払いにしてくれたりします。
費用がかかったり、費用はかからないけれど時間がかかったり…、一長一短ですので、十分に検討していただきたいと思います。
ちなみに、
「うちは揉めたりしなさそうだけど、相続に死後事務に、とにかく色々あって困っている」
「亡くなったおじいさんの通帳がたくさん出てきたけど…これ、どうすればいいの?」
「え、戸籍を全部集める?! そんな時間ない…タスケテ…」
という方は、お近くの遺言・相続に強い行政書士事務所を訪ねてみてください。
当事務所では、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
先日、家族で赤レンガ倉庫のクリスマスマーケットへ行ってきました~。
海がすぐそこなんでそりゃあそうなんですけど、それでも例年より更に風が強くて…。
あっちで「キャー」こっちで「キャー」と、色んな物が飛んでいました。
セイ一家の面々はそれぞれ細心の注意を払っていましたが、最後の最後でお皿がぶっ飛びました…。
さて、広域交付制度が始まって9か月が経とうとしています。
え、急に…? 広域交付って、なんの??
ええ、ええ、急にすみません。
何を広域交付するかというと、ズバリ「戸籍」です。
戸籍というものはそうしょっちゅう必要としないので、「だからなに?」という感じかもしれませんが、この広域交付制度によって大変助かるのが「相続の時の戸籍収集」です。
例えばパスポートを取得する時には戸籍謄本1通で事足りますが、相続となると、被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までの戸籍謄本を全てそろえる必要があるんです。
転籍していたり、婚姻や離婚をしていると、その分集める戸籍は増えます。
これ、今までは、本籍地のある市区町村窓口へ直接行くか、無理なら郵送で請求するかしかできなかったんです。
それがこの広域交付制度の登場によって、被相続人の出生~死亡まで全ての戸籍が最寄りの市区町村窓口で取れるようになったんです。
職場の近くでも、自宅の近くでも、たまたま通りかかった区役所でも、どこからでも取得が可能です。
おお、それは便利!
そうですよね。
ただ、ちょっと注意点が。
まず第一に、請求者本人が窓口へ直接出向く必要があります。
郵送請求、できないんですよ…。
受け取りが後日になることもあるそう(これも本人でないとNG)なので、たまたま通りかかった区役所はやめておいた方がいいですね(それは分かってる)。
次に、請求できる戸籍の範囲が決められています。
請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属です。
ん? ちょっと聞き慣れない言葉が…。
直系尊属(ちょっけいそんぞく)、直系卑属(ちょっけいひぞく)ですね。
直系尊属は父母や祖父母のこと、直系卑属は子や孫のことを指します。
図を見ると理解しやすいのですが、一直線でこう、ぴゅーっと辿れる間柄のことになります。
え、兄弟は?
と、思った方。
確かに、兄弟姉妹は自分にとってとても近い存在ですが、「直系」ではないんですよー。
兄弟姉妹、おじ・おば、いとこ、甥・姪など、横のつながりになってくる人たちのことは「傍系」という括りで呼ばれます。
この傍系の範囲に入る人たちの戸籍は、たとえ相続で必要になったとしても広域交付制度を使っての取得ができません。
従来通り、本籍地のある市区町村窓口へ直接行くか、郵送請求することになります。
あらー。
あ、でも、本人たちに取ってもらえばいいんじゃない?
うん、確かにそうですね。
そうなんですが、例えば、子どものいない夫婦で夫の相続が発生したとすると、夫の兄弟姉妹の戸籍が必要になる場合があります。
兄弟姉妹が多い場合、ご本人に取得してもらえると助かりますが、それが難しかったり、疎遠過ぎて連絡を取ることすら難しい…ということもありますよね。
ましてや、ご兄弟が亡くなっていた場合、その子が代襲相続人となり、更に戸籍が必要になります。
なんかちょっと…大変そう…。
そうなんです。
手間と時間が結構かかりますし、戸籍を集めたらそれでおしまいではなく、その後も色々な手続きが待っています。
「ちょっとこれは手に負えない…」
「忙しくてそもそも収集する時間がない」
「親戚とは疎遠なので誰か代わりにやってほしい」
などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。
弊所では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
暑い日が続いていますが、みなさんは元気にお過ごしでしょうか。
我が家では、コーヒーゼリーが飛ぶように売れます。作った端からなくなります。
先日は、夫からリクエストがあったので洋梨のソルベを作りました。
今回は、お砂糖の代わりに練乳で甘みをつけるレシピに挑戦。
洋梨が入ったボウルに直接練乳を入れながら「あれ、ちょっと練乳の量多い? 大丈夫かな??」と、やや不安に思いながらも、もやは直接入れてしまっているので後の祭り。
結果、洋梨ではなく、練乳のソルベが出来上がりました。
ビックリするくらい練乳。洋梨はいずこへ…。
けれど、我が子がたいそう気に入ってくれたので、よしとします。
さて、今回のブログも前回の記事(『子どもの財産を守りたい! シングルマザーが今からできる準備』)同様に「母子」がテーマです。
けれど、内容は全然違うんですよ。
今回は、「夫が亡くなって、その妻(母)と未成年の子が遺された場合の相続」について書きたいと思います。
この場合の法定相続人は、母と子です。
法定相続分(法定相続分についてはこちら『遺言がない時、遺産はどうやって分けるの? 法定相続分のこと』)で相続するとなると、それぞれが二分の一ずつ相続することになります。
ただ、家の名義や養育費などのことで法定相続分通りにはいかず、遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと)が必要になってくるケースがあります。
しかしこちらの協議、未成年は参加できないんです…。
母親が代わりにしては? と、思いますよね。
たしかに、親は子に対し、日常的な法律行為を代わりに行うことができます。
そう、親権者は法定代理人なんです。
ただ、この相続の場合は、母親と子どもが同じ立場ですよね。
母親が子どもの代わりに遺産分割協議に参加すれば、自分の都合のいいように遺産を取得できてしまいます。
たとえそんなつもりがなかったとしても、公平を期すために、未成年の子には「特別代理人」を立てる必要があるんです。
この特別代理人が、未成年の子に代わってその子の不利にならないように務めるわけです。
「特別代理人」って、なんだか特別感がありますが、実は特別な資格とか必要ないんですよ。
なので、相続人になっていない親族が代理人になるケースが多いようです。伯父さんとか叔母さんとか。なんなら友人でもOKです。
親権者がこれらの候補者を立てることができます。
ただ、当然ですが、役割や職務をきちんとこなせる人でなければなりません。
いなければ、家庭裁判所が選任することになります。
特別代理人を選任して、それからやっと遺産分割協議に入れるわけですね。
ちなみに、代理人の選任は一か月くらいかかるそうです。
うーん、大変。
他に、もっとこう、スッとできる相続の方法はないのかな?
と、思って調べていたら、ありました。
遺言です!
遺言は、法定相続に優先するんです。
つまり、ものすごくざっくり説明すると、例えば「土地と建物、それから養育費のことを考えて預貯金も妻には多めに相続させたい。残りの財産を子どもに」と考えて、そのように遺言書を作っておけば、特別代理人を立てる必要も遺産分割協議をする必要もなく、相続の手続きを開始することができるんです。
おお、それはすごい。
ただ、大前提ですが、遺言なので、前もって作っておく必要があります。
うん、まあ、確かに。それはそう。
ちなみにですが、遺言書は自分で書くこともできますし、専門家に作ってもらうこともできます。(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)
いやー、でも、30代40代の若いうちから遺言? と、思ってしまいますよね。
特に大きな病気もなく健康なうちはなおさら。
けれど、備えておくことは大切です。
そしてそれは、将来への安心にもつながります。
特別代理人のことや、遺言書の書き方や内容について、少しでも質問や疑問がありましたら、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
我が子が幼稚園時代に大変お世話になった先生が退職されるということで、先日、ご挨拶に行ってきました。
先生はお元気そうで、たまたま他にご挨拶に来ている人もいなかったので、子どももゆっくりお話しできて嬉しそうでした。
どうかどうかお元気で。そう願うばかりです。
さて、最近は、相続で戸籍を扱う業務が多くなっています。
戸籍が到着したらその内容を確認するのですが、そこで時々目にするのは「養子」という文字。
養子。
養子といえば、養子縁組。
実は、養子縁組には二種類あるって、みなさんご存知でしょうか?
私は今回のブログで勉強するまで知りませんでした…。
その内容はどんなものなのでしょうか。
早速、詳しく見てみましょう。
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の二種類があります。
ちなみに、特別養子縁組は原則未成年(厳密には15歳未満)の子であることが要件になっており、なおかつ家庭裁判所が決めることとなります。
「特別」とついていることからも分かるように、特に必要がある場合に限って行われるものですので、一般の方が選べるのは普通養子縁組となります。
さてさて、この二つの大きな違いは、「実の親子関係が存続するかどうか」です。
普通養子縁組・・・縁組後も、実の親との親子関係が存続。
特別養子縁組・・・縁組により、実の親とは親子関係が終了。
存続と終了。全然違いますよね。
ということで、戸籍の表記方法も変わってくるんです。
普通養子縁組・・・実の親の名が記載され、養親との続柄は「養子(養女)」となる。
特別養子縁組・・・実の親の名は記載されず、養親との続柄は「長男(長女)」となる。
戸籍の表記方法も全然違いますね。
と、いうことは…、相続が発生した時にも違いがある…?
そう、その通り!
まず第一として、どちらの養子縁組でも、養子は養親に対して相続の権利があります。
実子と同じように「法定相続人」になれるんです。
ちなみに法定相続人とは、「民法で定められた被相続人の財産を相続できる人」のことで、下記の人々のことを指します。
・配偶者(常に相続人)
・第一順位(死亡した人の子)
・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)
・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)
養子は実子と同じ立場になるので、第一順位にあたります。
では、実の親の相続が発生した時は?
こちらには大きな違いが出ます。
存続と終了。
戸籍の表記も大きく違いました。
そう、普通養子縁組では、実の親子関係が存続しているので、相続が発生した時、実の親に対しても法定相続人になれます。
一方、特別養子縁組では、実の親子関係が終了しているので、相続が発生した時、実の親の法定相続人にはなれないんです。
また、養子は養親に対して相続権を持っていますが、養子縁組によって自分の取り分が少なくなってしまう親族と、遺産分割の場で揉めてしまうこともあるんだとか…。
うーん、民法で定められているとはいえ、そういうこともあるんですね…。
そうならないための対策として、例えば遺言書の作成が挙げられます。
相続財産の分割割合をそこできちんと決めておけば、トラブル回避につながるんです。
「でも、遺言書の作成ってなんだか大変そう…」
「財産の分割割合って、どうやって決めたらいいの?」
「うちには実子と養子がいるけれど、相続のことなんかを改めて話しておきたい。…けど、どうやって切り出したらいいの? 話し合いのためにしておいた方がいい準備ってある?」
などなど、「こんなこと聞いてもいいのかな?」ということでも、一人では難しいと思ったら、専門家に頼ってみるのもおすすめです。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください!
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
先週は、バレンタインでしたね。
我が子は自分のレシピ本を熟読して、父と母に手作りチョコをプレゼントしてくれました。
おいしかったよー! ありがとう!!
さて、先日は事務研修がありました。
テーマは「戸籍の読み方」
そもそも戸籍って、実際目にする機会が少ないですよね。
パスポートの申請や婚姻届提出時に手にしたことがあるかもしれませんが、じっくり観察したことは…ないのではと思います。
ましてや、「読むってなに??」という感じですよね。
でも、「読む」という作業が必要な時があるんです。
それが、「相続人を確定する時」です。
遺言がない場合、民法で定められた相続人の範囲は、
・配偶者(常に相続人)
・第一順位(死亡した人の子)
・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)
・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)
となります。
ですから、死亡した人(被相続人)の生涯を戸籍をたどって調べ、相続人を確定することになります。
そう、たどっていくんです。
ほとんどの方は、戸籍一枚では終わりません。
結婚していれば結婚する前の戸籍があるはずですし、養子縁組をすれば、実親の戸籍から養親の戸籍へ移ることになります。
本籍地を変更すればそれもまた新しい戸籍になりますし、戸籍法の改正により戸籍が新しく作りかえられることもあります。
これらのことは、戸籍を読むことで明らかにすることができるんです。
ただ、この「読む」という作業…非常に難しいです。
第一に、ちょっと古い戸籍になると、手書き&ほぼ漢字。
例えば、
『本籍ニ於テ出生父日本一男届出大正八年拾壱月…』
とあるのを、
「えぇっと、本籍において出生、父の日本一男が届け出て、大正八年のじゅう…いち…月…」と、解読していきます。
漢字がばーっと並んでいると、必要な単語も見落としがち。
これは、経験を積んで読み慣れていくことが重要だなと思いました。
研修で戸籍を見ていると、長男、二女、三女、そして最後に長女がきている戸籍がありました。
なぜ最後に長女が? と思い、先生に質問してみると、
「そう思って戸籍の事項欄を見てみると、離婚して戻ってきたことが分かります」
と、教えてくださいました。
おぉ! 確かにそう書いてある!
と、いうことは、婚姻中の戸籍があるはず!
更にはそこから、子の有無も調べることができます。
こうやって戸籍を読んで、たどっていくわけです。
相続において、多い人では、10通以上の戸籍が必要になることも。
もし、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。
弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
自宅のレモンが2個収穫できたので、一つをウィークエンドシトロン、もう一つをレアチーズケーキにしました。
そうしたらなんと、姉の家で採れたレモン(我が家のよりずっと立派)がゴロゴロと送られてきて、嬉しい悲鳴。
たくさん、レモンのお菓子を作りたいと思います。
さて、年末の話題になりますが、『イヌ飼育の高齢者 認知症リスクが40%低下の研究結果』というニュースがやっていました。
ご覧になってビックリされた方も多いのではないでしょうか。
私もビックリしました。
「え、40%ってすごくない?!」
「すごいよねぇ!!」
と、セイ家では夫婦で盛り上がりました。
ご覧になった方の中にも、
「2代目の子、やっぱり飼おうかしら」
とか、
「前から考えていた保護犬の引き取り、具体的に進めようかな」
など、思った方もいるかと思います。
セイ夫婦の間では、「よし、飼おう!」という話にはなりませんでしたが(二人とも、犬や猫の飼育経験ゼロ…)、死後事務や後見といった内容に日々関わっているという仕事柄、「もし、ペットが一人残されてしまったらどうなるのだろう?」という疑問がわきました。
幣所のブログでも、以前他のスタッフが、『あなたが『もしも』のとき、大切なペットはどうなる?』という内容で記事を書いていますが、今回は、「ペットを一人にしないためにできる準備は具体的にどんな方法があるのか」として、もう少し詳しく書きたいと思います。
自分が飼えなくなった時に備える準備といえば、「次の飼い主を見つけておくこと」ですよね。
家族や親しい友人が、「もしもの時は必ず面倒をみるから安心して!」と言ってくれたらとても心強い!
また、「そんな都合よく飼ってくれる人なんて見つからないわ…」という方も、ご安心ください!
里親を見つけてくれる団体などがありますので、一人で悩まずに相談することをおすすめします。
更に、次の飼い主が見つかった場合、口約束では心配なので、書面に残しておくことがおすすめです。
この場合、遺言に記したり(負担付遺贈)、契約を交わす(負担付死因贈与)という方法があります。
これはどちらも、「飼い主の死後にペットを飼ってもらうことを条件に財産を渡す」という内容のものになります。
負担付遺贈の特徴は、遺言者がいつでも撤回できることと、遺言なので、受遺者側は放棄することが可能になります。
一方の負担付死因贈与は、双方合意の上の契約なので、飼育を義務化できます。
また、これも大きな特徴ですが、契約に定めれば、現在の飼い主が存命中でもペットの世話を開始することができます。
ただこの2つ、どちらもお金は受け取った者の財産になるため、「ペット飼育以外にも使うことができてしまう」という難点があるんです…。
えぇ、そんなぁ!
なので、お世話を任せる方の選定、というのは本当に重要になってきます。
また、財産の行方に不安を持った方に提案する別の手段が、「ペット信託」です。
こちらは、ペットのために財産の一部を預けるシステムなので、当然、飼育費用でしかお金を使えません。
安心!
ただ…こちらにも難点が…。
そもそも、ペット信託そのものに大分費用がかかります…。
うぅ、なんてこった。
それぞれの仕組みを理解し、メリットデメリットを考慮して判断するのは、大変難しいことだと思います。
夫婦で高齢だからペットの将来が心配。まず何から考えればいいの?
まだ高齢ではないけど、一人暮らしだからもしもに備えてペットのために準備がしたい。
出せる費用はこれくらい…なんとかなる?
お世話を頼めそうな人がいるけど、どういった内容で約束をすればいいかしら?
信頼できる業者に里親探しを依頼したい!
みなさん、お悩みはそれぞれだと思います。
そんな時は、信頼できるプロに、あなたのサポートを任せてみませんか?
幣所の所長である澤海は介護業界出身で、後見や相続、死後事務に強く、関連業者とのパイプも多くあります。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
いよいよ関東も梅雨入りましたね。
あちこちで紫陽花がきれいに咲いていて、「あの紫色がきれい」「私はあっちの水色が好き」などと話しながら、こどもと近所を散歩しています。
さて、そうみ事務所に入所して早一ヶ月が経ちました。
そこで今回は、このひと月を振り返って「行政書士未経験者」が行政書士事務所で初めて働いて感じたことを少しだけ皆さんにお話したいなと思います。
よろしくお願いします。
これまで全く関わったことのない仕事に飛び込んだ私ですが、職種云々以前に、そもそも「外に出て働く」ということが産後初めてのこと。
Faxは専用の機械でするものと思っていたのに「え、PCから送れるの?!」とびっくりしたり、スタッフ間の業務連絡ツールを使いこなすのに四苦八苦したり…。
コピーを取るのにもプルプルしていた私ですが、業務上、お通帳のコピーを取ってデータ化するという作業が多いため、これは随分慣れました。
先日は、相続の関係でクレジットカード解約の電話を掛けました。
「遺言執行者及び死後事務受任者をしている、そうみ行政書士事務所のセイです」と噛まずに言うのに精一杯で、コールセンターの方から相続人について質問されて焦りました。
電話を一旦保留→内容確認→保留解除、にしたつもりが、なぜか機内モードになってしまい電話は切れ…。その日は、その後電話は繋がりませんでした。
「質問された途端に慌てて電話を切った怪しい女」としてマークされたんでは…。と、落ち込む私を先生は励ましてくださいました。
その次にはNHKの解約電話を掛けたのですが、こちらはそもそもの初めから繋がらない!この案件は、「繋がらない」ということで私が引き継いだのですが、本当にもう、とにかく繋がらないんです。ずっと「電話が混みあって」いるんです。どうにかならないものでしょうか。
また別の日には、家庭裁判所へ定期報告をするために、被後見人の方のお通帳を記帳しに行きました。
大切なお通帳を持って外に出るということでこれまたプルプルしましたが、「任せてもらえた」という喜びもまたありました。
全てのことが初めてで毎度毎度あたふたしていますが、先生も先輩もとても親切に、しかも「同じことを何度聞いてもいい」と仕事を教えてくださいます。もちろん、二度三度聞くとしても、そこから何か一つは得たいですよね。
そうやって少しずつ知識と経験を積み重ね、私も早くそうみ事務所の戦力になりたいと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。
公式LINEでも配信しています!登録していただけると嬉しいです。
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
今回初めてブログを担当することになりました。読者のみなさんと一緒に行政書士事務所の雰囲気や難しい法律を身近にしてもらえるような発信をしていければなと思っています。よろしくお願いします!
では、早速本題です。
先日、そうみ事務所で「戸籍について」の研修を受けました。
みなさんは、戸籍の取得をしたことがありますか?
私は結婚する時に郵送で取得したことがあります。10年も前のことなので記憶はおぼろ…。けれど、「手間がかかった」ということはよく覚えています。
書類を揃えて郵送して、手元に届くのに一週間ほどかかったと記憶していましたが、最近は郵送ルールが変わりましたよね。先生曰く、「片道で一週間はかかる」と。
そうなんです。私も同市内の実家や義母によく手紙を出しますが、近頃は、水曜日に出した手紙が翌週届くというのもしょっちゅうです。
さて、戸籍が必要な場面は様々。
結婚、パスポート取得、生命保険の請求、年金受給、などなど。
中でも大変なのが相続です。
相続人を決めるために、相続人一人一人の生まれるまでを調べることになるのですが、これが厄介。基本的に、1人1通では終われません。何通も戸籍を遡って取り寄せる必要があります。
取り寄せるといっても、普通郵便だと片道一週間、手元に届くのに半月ほどかかる計算です。しかも、不備があれば更に時間がかかる上に悲しい…。
しかも、戸籍の読み方はちょっと難しくて、必要な情報がどこにあるのか、そもそもこれは何と書いてあるのか?(昔の戸籍は手書きで漢字だらけ!)分からないことが多々あります。戸籍を読むための手引書が多数あるのも納得です。
大切な方を亡くした後、でもふりかかってくる膨大な事務処理。
気持ちも身体も大変です。
相続というものは多くの方に関係のあるものですが、実感としてはあまりないですよね。
しかし、突然やってくるものなんです。
かくいう私も、先日父を亡くしました。寝耳に水とはまさにこのこと。
なかなかにセンセーショナルな死であったため、母は寝込み、そんな母を抱えながら姉が事後処理をしてくれています。「せっかく書類を揃えてはるばる遠方の役所まで行ったのに、不備でだめだった…」という話も聞きます。一か月以上経ちますが、まだ終わっていません。本当に大変です。
もし、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。
弊所では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。
横浜・鶴見・川崎近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
公式LINEでも配信しています!登録していただけると嬉しいです。
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。