こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
先日は、ひな祭りでしたね!
我が子から毎年リクエストされるのは桃のケーキ。
今年はなぜだか前日まで、「来週がひな祭り」と思っていて、ものっすごい焦りました。
バターと卵を切らしていなくて良かった…。
さて、以前のブログで遺留分について書いた時(遺留分についてはこちら『遺留分にご注意! 遺言を書く時に考慮したい、「最低限の遺産をもらえる権利」のこと』)、チラッと出てきた「法定相続分」という言葉。
今回は、その法定相続分にスポットを当てて書きたいと思います。
法定相続分。ご存知の方も多いでしょうか? ちなみに私はこの仕事を始めるまで知りませんでした…。
でも、字面からして、なんとなく意味は想像できそう。
法律で定められた…相続でもらえる…取り分…?
とまぁ、そんな想像をして、実際の意味を調べてみました。
簡単にまとめると、
「民法によって定められている、法定相続人がもらえる相続の割合」
となります。
あ、割合なのね!
ちなみに法定相続人とは、下記の人々のことを指します。
・配偶者(常に相続人)
・第一順位(死亡した人の子)
・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)
・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)
では一体、法定相続分とは、どういった場面で使われるのでしょうか。
それはズバリ、遺言がない場合。
遺言がある場合、遺産をどのように分配するのかは、そこに書かれた内容が優先されます。
でも、なかったら?
そんな時、法定相続分が使われるんです。
まず、相続人を確定します(確定ってどういうこと? と思った方はこちら『戸籍を読むってどういうこと? 相続人確定のために必要な戸籍の収集のこと』)。
その後、相続人全員で話し合って遺産分割の方法を決めます。
その時にガイドとなるのが、法定相続分なんです。
え、ガイド?
そう、ガイド。
法定相続分とは、あくまで遺産の分け方の目安です。
例えば、母親が亡くなりました。遺言はなし。
相続人は、三人の子どもたち。
「お姉ちゃんは介護が大変だったし、お兄ちゃんは費用を出してくれたし、だから私は二人より遺産は少なくていいよ。その分、二人がもらって」
と、末っ子が言ったとします。
ちなみに、同じ続柄の相続人が複数人いる場合、法定相続分の決まりでは人数で均等に分けることになっています。
そして、末っ子の提案に対して、
「あら、そう? ホントにいいの?」
「お前がそれでいいなら…」
と、他の二人も異論はない様子。
三人の意見が一致しましたね。
このように、相続人全員の合意が得られれば、法定相続分を必ず守る必要はないんです。
はー。なるほど。
絶対ではなく、一定の基準、ということですね。
うーん、でも、話し合いでモメたらどうしよう…。
いや、その前に、戸籍を集めて相続人を確定するのって大変そう…。
いやいや、そもそも、相続財産って「被相続人が所有していた財産すべて」っていうけど(詳しくはこちら『親の相続のことが気になる! でも、どこに相談したらいい?』)、それ全部洗い出すの??
などなど。
不安は様々ですね。
そんな時は、専門家に相談するのも一つの手です。
腰を据えてじっくり話す、でなくとも、「今後のことでちょっと気になっている」程度でどうぞ身構えずに相談してみてください。
弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
公式LINEでも配信しています! 登録していただけると嬉しいです。
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
一月の中旬に、子どもの学校で書写展があったので行ってきました。
お正月中に、姉の指導を受けて書初めの練習をしたのですが、なんというかもう、自由奔放過ぎて、芸術家の域でした。
ちなみに姉は、お教室を開けるくらい書道を極めている人なのですが、そんな人に指導してもらえる有難みは子どもには伝わらず…。
見に行ったのは、年明けに体育館でみんなで書いたという本番の書初め。
いやー、もう不安しかない。
一体どんな芸術作品が展示されているのやら…。
と、思ったら。
すっっっごく立派な出来栄え!!
母、びっくり。
「打ち込みが素晴らしかった」とか「右払いが太くてかっこよかった」とか、本人が引くくらい、子どもを褒めちぎりました。
さて、そうみ事務所で働くようになって、周囲から業務に関わる内容の話を聞く機会が多くなりました。
先日も、「そういえば、祖母の相続の時に揉めたんだよねぇ…」と、友人が話してくれました。
「やっぱり揉めたりするんだね…」と、相づちを打つ私。
「そーそー、母がね、大変そうだったよ。えーっとあれ、なんて言うんだっけ? あれあれ、なんとか分」
なんとか分。
「あ!」
ひらめく私。
「法定相続分?」
友人、「や、違う」
違った。
「あ!」
ひらめく友人。
「遺留分!」
い…りゅう…ぶん?
あ! 遺留分!!
相続の業務があった時、関連用語として出てきましたよ、遺留分。
ものすごく簡単に説明すると、「一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない、最低限の遺産をもらえる権利」というのが遺留分です。
許可を得て、友人のケースでお話します。
友人のおばあさまは、遺言を作っていました。
「娘(友人の母)と息子の嫁に遺産を遺す」と。
ちなみに、おばあさまの夫はすでに他界、ここでいう「息子」は友人の伯父ですが、こちらも他界しています。
そして、いざ相続となった時、「遺留分」が出てきたんです。
ちなみに、遺留分を主張できるのは、配偶者・子ども・親です。
配偶者は他界しているし、子どもは友人の母しか残っていない。おばあさまの親も当然他界している…。
はて…?
実は、伯父と義伯母の間には子どもがいました。
民法で定められた相続人において、第1順位は子どもなのですが、子が他界しており、孫がいる場合、その孫が代わりに相続人になることができます。
そう、孫が遺留分を主張したんです。
ちょっと分かりづらいので、図に表してみましょう。
こんな感じです。
…揉めたそうです。
おばあさまの介護にかかりきりで大変だったのは友人の母で、思うところもたくさんあったのではと感じます。
そうは言っても主張は通り、遺留分を支払ったそうです。
なので、ドラマなんかでありがちな、
「遺産は全て長男に相続させる!!」
なんて遺言が読み上げられて、他の兄弟や親族が
「ええっ?!」「ウソでしょ?!」
と騒然となる…みたいな場面。それ、無理なんです。
友人は、「銀行の人に遺言作成頼んでさー、公正証書にもしたのに(公正証書遺言についてはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)、もうやんなっちゃうよ」と言っていました。
確かに、相談したのに揉めたら私もやんなっちゃうなぁ。
この場合、何か方法はなかったのでしょうか。
先生に聞いてみたところ、
「遺留分について分かっていても、本人の希望によりあえてその内容にすることがあります」
とのこと。
あ、そういった場合もあるんですね!
更に、
「その旨を付言といって、遺言のあとがきみたいなところにメッセージを書いたりします」
と、教えていただきました。
ちなみに、おばあさまの遺言には、こういったメッセージはなかったそうです。
そもそも、診てもらっている先生から「そろそろ」と言われて遺言作成を開始したそうで、全く別件で、一度出来上がった遺言の書き直しをしたかったそうですが、体力が無くてできないまま亡くなってしまったそう。
やっぱりこういうことって、元気なうちに余裕を持って着手するのがいいなと思うセイです。
遺言は、ご自身で書くこともできますし、友人のケースのように銀行に依頼することもできます。
他にもお願いできるのが、弁護士、司法書士、税理士など。
そして、忘れてはならないのが行政書士。
相続人の調査をしたり、そもそも相続財産がどれくらいあるのかを洗い出したりする作業、実は行政書士の得意分野です。
とはいえ、行政書士事務所でもそれぞれ専門に扱っているものがありますので、依頼を検討する際には、その事務所が何を専門にしているのか確かめましょう。
当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
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