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特別代理人ってなに? 未成年の子を含む相続について

2024/06/19
2024/06/18

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

暑い日が続いていますが、みなさんは元気にお過ごしでしょうか。
我が家では、コーヒーゼリーが飛ぶように売れます。作った端からなくなります。

 

先日は、夫からリクエストがあったので洋梨のソルベを作りました。

 

今回は、お砂糖の代わりに練乳で甘みをつけるレシピに挑戦。
洋梨が入ったボウルに直接練乳を入れながら「あれ、ちょっと練乳の量多い? 大丈夫かな??」と、やや不安に思いながらも、もやは直接入れてしまっているので後の祭り。

 

結果、洋梨ではなく、練乳のソルベが出来上がりました。
ビックリするくらい練乳。洋梨はいずこへ…。

 

けれど、我が子がたいそう気に入ってくれたので、よしとします。

 

さて、今回のブログも前回の記事(『子どもの財産を守りたい! シングルマザーが今からできる準備』)同様に「母子」がテーマです。

 

けれど、内容は全然違うんですよ。

 

今回は、「夫が亡くなって、その妻(母)と未成年の子が遺された場合の相続」について書きたいと思います。

 

この場合の法定相続人は、母と子です。

 

法定相続分(法定相続分についてはこちら『遺言がない時、遺産はどうやって分けるの? 法定相続分のこと』)で相続するとなると、それぞれが二分の一ずつ相続することになります。

 

ただ、家の名義や養育費などのことで法定相続分通りにはいかず、遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと)が必要になってくるケースがあります。

 

しかしこちらの協議、未成年は参加できないんです…。

 

母親が代わりにしては? と、思いますよね。
たしかに、親は子に対し、日常的な法律行為を代わりに行うことができます。
そう、親権者は法定代理人なんです。

 

ただ、この相続の場合は、母親と子どもが同じ立場ですよね。
母親が子どもの代わりに遺産分割協議に参加すれば、自分の都合のいいように遺産を取得できてしまいます。

 

たとえそんなつもりがなかったとしても、公平を期すために、未成年の子には「特別代理人」を立てる必要があるんです。
この特別代理人が、未成年の子に代わってその子の不利にならないように務めるわけです。

 

「特別代理人」って、なんだか特別感がありますが、実は特別な資格とか必要ないんですよ。
なので、相続人になっていない親族が代理人になるケースが多いようです。伯父さんとか叔母さんとか。なんなら友人でもOKです。
親権者がこれらの候補者を立てることができます。

 

ただ、当然ですが、役割や職務をきちんとこなせる人でなければなりません。
いなければ、家庭裁判所が選任することになります。

 

特別代理人を選任して、それからやっと遺産分割協議に入れるわけですね。
ちなみに、代理人の選任は一か月くらいかかるそうです。

 

うーん、大変。
他に、もっとこう、スッとできる相続の方法はないのかな?
と、思って調べていたら、ありました。

 

遺言です!
遺言は、法定相続に優先するんです。

 

つまり、ものすごくざっくり説明すると、例えば「土地と建物、それから養育費のことを考えて預貯金も妻には多めに相続させたい。残りの財産を子どもに」と考えて、そのように遺言書を作っておけば、特別代理人を立てる必要も遺産分割協議をする必要もなく、相続の手続きを開始することができるんです。

 

おお、それはすごい。
ただ、大前提ですが、遺言なので、前もって作っておく必要があります。
うん、まあ、確かに。それはそう。

 

ちなみにですが、遺言書は自分で書くこともできますし、専門家に作ってもらうこともできます。(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』

 

いやー、でも、30代40代の若いうちから遺言? と、思ってしまいますよね。
特に大きな病気もなく健康なうちはなおさら。

 

けれど、備えておくことは大切です。
そしてそれは、将来への安心にもつながります。

 

特別代理人のことや、遺言書の書き方や内容について、少しでも質問や疑問がありましたら、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2024/04/03
2024/03/26

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

我が子が幼稚園時代に大変お世話になった先生が退職されるということで、先日、ご挨拶に行ってきました。

先生はお元気そうで、たまたま他にご挨拶に来ている人もいなかったので、子どももゆっくりお話しできて嬉しそうでした。

どうかどうかお元気で。そう願うばかりです。

 

 

さて、最近は、相続で戸籍を扱う業務が多くなっています。

 

戸籍が到着したらその内容を確認するのですが、そこで時々目にするのは「養子」という文字。

 

養子。

 

養子といえば、養子縁組。

 

実は、養子縁組には二種類あるって、みなさんご存知でしょうか?

私は今回のブログで勉強するまで知りませんでした…。

 

その内容はどんなものなのでしょうか。
早速、詳しく見てみましょう。

 

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の二種類があります。

 

ちなみに、特別養子縁組は原則未成年(厳密には15歳未満)の子であることが要件になっており、なおかつ家庭裁判所が決めることとなります。

「特別」とついていることからも分かるように、特に必要がある場合に限って行われるものですので、一般の方が選べるのは普通養子縁組となります。

 

さてさて、この二つの大きな違いは、「実の親子関係が存続するかどうか」です。

 

普通養子縁組・・・縁組後も、実の親との親子関係が存続。
特別養子縁組・・・縁組により、実の親とは親子関係が終了。

 

存続と終了。全然違いますよね。
ということで、戸籍の表記方法も変わってくるんです。

 

普通養子縁組・・・実の親の名が記載され、養親との続柄は「養子(養女)」となる。
特別養子縁組・・・実の親の名は記載されず、養親との続柄は「長男(長女)」となる。

 

戸籍の表記方法も全然違いますね。
と、いうことは…、相続が発生した時にも違いがある…?

 

そう、その通り!

 

まず第一として、どちらの養子縁組でも、養子は養親に対して相続の権利があります。
実子と同じように「法定相続人」になれるんです。

 

ちなみに法定相続人とは、「民法で定められた被相続人の財産を相続できる人」のことで、下記の人々のことを指します。

・配偶者(常に相続人)
・第一順位(死亡した人の子)
・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)
・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)

 

養子は実子と同じ立場になるので、第一順位にあたります。

 

では、実の親の相続が発生した時は?
こちらには大きな違いが出ます。

 

存続と終了。
戸籍の表記も大きく違いました。

 

そう、普通養子縁組では、実の親子関係が存続しているので、相続が発生した時、実の親に対しても法定相続人になれます。

 

一方、特別養子縁組では、実の親子関係が終了しているので、相続が発生した時、実の親の法定相続人にはなれないんです。

 

また、養子は養親に対して相続権を持っていますが、養子縁組によって自分の取り分が少なくなってしまう親族と、遺産分割の場で揉めてしまうこともあるんだとか…。

 

うーん、民法で定められているとはいえ、そういうこともあるんですね…。

 

そうならないための対策として、例えば遺言書の作成が挙げられます。
相続財産の分割割合をそこできちんと決めておけば、トラブル回避につながるんです。

 

「でも、遺言書の作成ってなんだか大変そう…」
「財産の分割割合って、どうやって決めたらいいの?」
「うちには実子と養子がいるけれど、相続のことなんかを改めて話しておきたい。…けど、どうやって切り出したらいいの? 話し合いのためにしておいた方がいい準備ってある?」

 

などなど、「こんなこと聞いてもいいのかな?」ということでも、一人では難しいと思ったら、専門家に頼ってみるのもおすすめです。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください!

 

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2024/02/21
2024/03/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先週は、バレンタインでしたね。
我が子は自分のレシピ本を熟読して、父と母に手作りチョコをプレゼントしてくれました。
おいしかったよー! ありがとう!!

さて、先日は事務研修がありました。
テーマは「戸籍の読み方」

 

そもそも戸籍って、実際目にする機会が少ないですよね。
パスポートの申請や婚姻届提出時に手にしたことがあるかもしれませんが、じっくり観察したことは…ないのではと思います。

 

ましてや、「読むってなに??」という感じですよね。
でも、「読む」という作業が必要な時があるんです。

 

それが、「相続人を確定する時」です。

 

遺言がない場合、民法で定められた相続人の範囲は、

・配偶者(常に相続人)
・第一順位(死亡した人の子)
・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)
・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)

となります。

 

ですから、死亡した人(被相続人)の生涯を戸籍をたどって調べ、相続人を確定することになります。

 

そう、たどっていくんです。

 

ほとんどの方は、戸籍一枚では終わりません。

 

結婚していれば結婚する前の戸籍があるはずですし、養子縁組をすれば、実親の戸籍から養親の戸籍へ移ることになります。
本籍地を変更すればそれもまた新しい戸籍になりますし、戸籍法の改正により戸籍が新しく作りかえられることもあります。

 

これらのことは、戸籍を読むことで明らかにすることができるんです。
ただ、この「読む」という作業…非常に難しいです。

 

第一に、ちょっと古い戸籍になると、手書き&ほぼ漢字。

 

例えば、
『本籍ニ於テ出生父日本一男届出大正八年拾壱月…』
とあるのを、
「えぇっと、本籍において出生、父の日本一男が届け出て、大正八年のじゅう…いち…月…」と、解読していきます。

 

漢字がばーっと並んでいると、必要な単語も見落としがち。
これは、経験を積んで読み慣れていくことが重要だなと思いました。

 

研修で戸籍を見ていると、長男、二女、三女、そして最後に長女がきている戸籍がありました。

 

なぜ最後に長女が? と思い、先生に質問してみると、
「そう思って戸籍の事項欄を見てみると、離婚して戻ってきたことが分かります」
と、教えてくださいました。

 

おぉ! 確かにそう書いてある!

 

と、いうことは、婚姻中の戸籍があるはず!
更にはそこから、子の有無も調べることができます。

 

こうやって戸籍を読んで、たどっていくわけです。

 

相続において、多い人では、10通以上の戸籍が必要になることも。

 

もし、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2024/01/24
2024/01/23

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

自宅のレモンが2個収穫できたので、一つをウィークエンドシトロン、もう一つをレアチーズケーキにしました。

 

そうしたらなんと、姉の家で採れたレモン(我が家のよりずっと立派)がゴロゴロと送られてきて、嬉しい悲鳴。

たくさん、レモンのお菓子を作りたいと思います。

 

さて、年末の話題になりますが、『イヌ飼育の高齢者 認知症リスクが40%低下の研究結果』というニュースがやっていました。

 

ご覧になってビックリされた方も多いのではないでしょうか。
私もビックリしました。

 

「え、40%ってすごくない?!」
「すごいよねぇ!!」

 

と、セイ家では夫婦で盛り上がりました。

 

ご覧になった方の中にも、
「2代目の子、やっぱり飼おうかしら」
とか、
「前から考えていた保護犬の引き取り、具体的に進めようかな」
など、思った方もいるかと思います。

 

セイ夫婦の間では、「よし、飼おう!」という話にはなりませんでしたが(二人とも、犬や猫の飼育経験ゼロ…)、死後事務や後見といった内容に日々関わっているという仕事柄、「もし、ペットが一人残されてしまったらどうなるのだろう?」という疑問がわきました。

 

幣所のブログでも、以前他のスタッフが、『あなたが『もしも』のとき、大切なペットはどうなる?』という内容で記事を書いていますが、今回は、「ペットを一人にしないためにできる準備は具体的にどんな方法があるのか」として、もう少し詳しく書きたいと思います。

 

自分が飼えなくなった時に備える準備といえば、「次の飼い主を見つけておくこと」ですよね。

 

家族や親しい友人が、「もしもの時は必ず面倒をみるから安心して!」と言ってくれたらとても心強い!

 

また、「そんな都合よく飼ってくれる人なんて見つからないわ…」という方も、ご安心ください!
里親を見つけてくれる団体などがありますので、一人で悩まずに相談することをおすすめします。

 

更に、次の飼い主が見つかった場合、口約束では心配なので、書面に残しておくことがおすすめです。

 

この場合、遺言に記したり(負担付遺贈)、契約を交わす(負担付死因贈与)という方法があります。

 

これはどちらも、「飼い主の死後にペットを飼ってもらうことを条件に財産を渡す」という内容のものになります。

 

負担付遺贈の特徴は、遺言者がいつでも撤回できることと、遺言なので、受遺者側は放棄することが可能になります。

 

一方の負担付死因贈与は、双方合意の上の契約なので、飼育を義務化できます。
また、これも大きな特徴ですが、契約に定めれば、現在の飼い主が存命中でもペットの世話を開始することができます。

 

ただこの2つ、どちらもお金は受け取った者の財産になるため、「ペット飼育以外にも使うことができてしまう」という難点があるんです…。

 

えぇ、そんなぁ!

 

なので、お世話を任せる方の選定、というのは本当に重要になってきます。

 

また、財産の行方に不安を持った方に提案する別の手段が、「ペット信託」です。

 

こちらは、ペットのために財産の一部を預けるシステムなので、当然、飼育費用でしかお金を使えません。

 

安心!

 

ただ…こちらにも難点が…。
そもそも、ペット信託そのものに大分費用がかかります…。

 

うぅ、なんてこった。

 

それぞれの仕組みを理解し、メリットデメリットを考慮して判断するのは、大変難しいことだと思います。

 

夫婦で高齢だからペットの将来が心配。まず何から考えればいいの?
まだ高齢ではないけど、一人暮らしだからもしもに備えてペットのために準備がしたい。
出せる費用はこれくらい…なんとかなる?
お世話を頼めそうな人がいるけど、どういった内容で約束をすればいいかしら?
信頼できる業者に里親探しを依頼したい!

 

みなさん、お悩みはそれぞれだと思います。
そんな時は、信頼できるプロに、あなたのサポートを任せてみませんか?

 

幣所の所長である澤海は介護業界出身で、後見や相続、死後事務に強く、関連業者とのパイプも多くあります。
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2023/06/14
2023/07/27

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
いよいよ関東も梅雨入りましたね。
あちこちで紫陽花がきれいに咲いていて、「あの紫色がきれい」「私はあっちの水色が好き」などと話しながら、こどもと近所を散歩しています。

さて、そうみ事務所に入所して早一ヶ月が経ちました。
そこで今回は、このひと月を振り返って「行政書士未経験者」が行政書士事務所で初めて働いて感じたことを少しだけ皆さんにお話したいなと思います。
よろしくお願いします。

 

これまで全く関わったことのない仕事に飛び込んだ私ですが、職種云々以前に、そもそも「外に出て働く」ということが産後初めてのこと。

Faxは専用の機械でするものと思っていたのに「え、PCから送れるの?!」とびっくりしたり、スタッフ間の業務連絡ツールを使いこなすのに四苦八苦したり…。

コピーを取るのにもプルプルしていた私ですが、業務上、お通帳のコピーを取ってデータ化するという作業が多いため、これは随分慣れました。

 

先日は、相続の関係でクレジットカード解約の電話を掛けました。
「遺言執行者及び死後事務受任者をしている、そうみ行政書士事務所のセイです」と噛まずに言うのに精一杯で、コールセンターの方から相続人について質問されて焦りました。
電話を一旦保留→内容確認→保留解除、にしたつもりが、なぜか機内モードになってしまい電話は切れ…。その日は、その後電話は繋がりませんでした。
「質問された途端に慌てて電話を切った怪しい女」としてマークされたんでは…。と、落ち込む私を先生は励ましてくださいました。

 

その次にはNHKの解約電話を掛けたのですが、こちらはそもそもの初めから繋がらない!この案件は、「繋がらない」ということで私が引き継いだのですが、本当にもう、とにかく繋がらないんです。ずっと「電話が混みあって」いるんです。どうにかならないものでしょうか。

 

また別の日には、家庭裁判所へ定期報告をするために、被後見人の方のお通帳を記帳しに行きました。
大切なお通帳を持って外に出るということでこれまたプルプルしましたが、「任せてもらえた」という喜びもまたありました。

 

全てのことが初めてで毎度毎度あたふたしていますが、先生も先輩もとても親切に、しかも「同じことを何度聞いてもいい」と仕事を教えてくださいます。もちろん、二度三度聞くとしても、そこから何か一つは得たいですよね。
そうやって少しずつ知識と経験を積み重ね、私も早くそうみ事務所の戦力になりたいと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。

 

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2023/05/17
2023/05/19

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
今回初めてブログを担当することになりました。読者のみなさんと一緒に行政書士事務所の雰囲気や難しい法律を身近にしてもらえるような発信をしていければなと思っています。よろしくお願いします!

では、早速本題です。

先日、そうみ事務所で「戸籍について」の研修を受けました。
みなさんは、戸籍の取得をしたことがありますか?
私は結婚する時に郵送で取得したことがあります。10年も前のことなので記憶はおぼろ…。けれど、「手間がかかった」ということはよく覚えています。

書類を揃えて郵送して、手元に届くのに一週間ほどかかったと記憶していましたが、最近は郵送ルールが変わりましたよね。先生曰く、「片道で一週間はかかる」と。
そうなんです。私も同市内の実家や義母によく手紙を出しますが、近頃は、水曜日に出した手紙が翌週届くというのもしょっちゅうです。

さて、戸籍が必要な場面は様々。
結婚、パスポート取得、生命保険の請求、年金受給、などなど。

中でも大変なのが相続です。
相続人を決めるために、相続人一人一人の生まれるまでを調べることになるのですが、これが厄介。基本的に、1人1通では終われません。何通も戸籍を遡って取り寄せる必要があります。
取り寄せるといっても、普通郵便だと片道一週間、手元に届くのに半月ほどかかる計算です。しかも、不備があれば更に時間がかかる上に悲しい…。

しかも、戸籍の読み方はちょっと難しくて、必要な情報がどこにあるのか、そもそもこれは何と書いてあるのか?(昔の戸籍は手書きで漢字だらけ!)分からないことが多々あります。戸籍を読むための手引書が多数あるのも納得です。

大切な方を亡くした後、でもふりかかってくる膨大な事務処理。
気持ちも身体も大変です。

相続というものは多くの方に関係のあるものですが、実感としてはあまりないですよね。
しかし、突然やってくるものなんです。

かくいう私も、先日父を亡くしました。寝耳に水とはまさにこのこと。
なかなかにセンセーショナルな死であったため、母は寝込み、そんな母を抱えながら姉が事後処理をしてくれています。「せっかく書類を揃えてはるばる遠方の役所まで行ったのに、不備でだめだった…」という話も聞きます。一か月以上経ちますが、まだ終わっていません。本当に大変です。

もし、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

弊所では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。
横浜・鶴見・川崎近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

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2022/06/22
2022/06/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所スタッフのイワサワです。

最近は運動不足を解消するため「まずできることから」とウォーキングを始めてみました。

日頃車に頼った生活だったので、歩き始めた頃は自分の体力のなさに愕然としましたが、だんだん慣れてきて周りの景色を楽しめるようになりました。

運転しながらではゆっくり味わうことができなかった季節の移ろいも、今ではしっかりと目に焼き付けることができるようになりました。

今の季節は色とりどりのあじさいがとても綺麗ですね。

さて、人生100年時代という言葉がありますが『もし100歳まで生きられるとしたら?』と想像することがあります。これから先まだまだあるとしたらどんな人生を送りたいだろうか……その質問を友人や家族にしたことがありました。

みんなそれぞれのやりたいことや夢についてなどの話も聞けましたが、やはり家族に迷惑をかけたくないという想いから健康で自立した生活を送りたいと願っている声が多かったです。

残された家族を想うのであれば、この先家族が困らないためにもいざというときに備えて自分の意思を残せるうちにエンディングノートなどに書き留めておくことはとても大切なことだと思いました。

数年後にやってくる2025年には団塊の世代が75歳となり、さらなる超高齢化社会を迎えることになります。この先の将来のことを考えると不安に感じてしまうこともあるかと思います。
そんなときは一人で悩みを抱え込まないで、みんなで共に考えていけたらいいですよね。大切な人たちに伝えたい「想い」を残しておきたいと私自身も考えるようになりました。

エンディングノートは文字どおり自分の人生の終末期に「死を迎える」ことに備えて書き記すノートですが、言い換えればそれはこれからの人生のやりたいことリストであり、今後新しい夢が見つかるかもしれないし、ライフプランを改めて見直すきっかけにもなるかもしれません。
私も日記のような感覚で日々思ったことを書くことから始めてみようと思いました。

横浜・鶴見・川崎で「介護や死後にまで家族に迷惑をかけたくない!」とお悩みの方は、ご相談くださいね。

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2022/05/18
2022/05/18

こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。

先日友だちがアマニ油を味噌汁にいれると体の調子がいいの!と言っていました。味噌汁に油?意外ですがアマニ油は匂いもなく抵抗がないとか。今年は早い梅雨入りなのか、気温差もあり体調管理が難しいので毎日の食事から体質改善もいいかなと思い私も買ってみようと思っています。

アマニ油が気になった方はこちらからどうぞ!
アマニ油入りのマヨネーズもありますよ!

 

 

さて、弊所で働かせて頂いてから、人の命が終わると様々な事務処理があることを私は知りました。それが死後事務といわれるものになりますが、なかなか死後事務について前もって学んだよって聞いたことありませんよね?

でも、来年50歳になる私の周りでは「父が亡くなった時に大変だったよ。」というような声を聞くこともチラホラ。そういえば昨年、ご主人を亡くした近所の70代の奥さんも「夫が亡くなってだいぶたってやっと落ち着いたわ、それまでは色々大変だったから疲れて寂しいなんて思う暇なかったわよ」とおっしゃっていました。色々大変だった。って詳細はなんだろうと思うけど聞きにくいもの。

なんとなくでも家族が亡くなった時、葬儀や納骨等を終えて落ち着いた頃にたいていの方は遺品の片付けや財産等の相続手続きをするのは想像つくものの、いざ自分の家族の死後事務となると何からすればいいんだろうって思いませんか?

大変そうなのはわかるけど、前もって考えておくのってちょっと面倒だし、そんなこときっちり考えている人っているのだろか?でも親が認知症になったら?子どもに障害があったら?急に事故にあったら?などの時に備えて準備している人がいることも弊所で働く事で知り、私も勉強しなきゃなぁと思っています。

実は周りの人も口にしないだけで、相続で困っている方、親亡き後を不安に思う方、色々な悩みをかかえているかもしれないですよね。

行政では相続や死後事務についての勉強会を開いていたり、行政書士の方がカフェで勉強会などを開いてくれたりもあるようです。そういったものに参加して基本的なことだけでも聞いて少しでも心構えをしておくのも良いかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに弊所も今年の夏に相続についての勉強会を企画中だとか。以前はそういった企画ももっとあったようですがコロナ禍で開催も難しくなってしまいました。しかし、これからは少しずつ皆さんの不安を解消できる交流の場が増えるといいなと所長が話していました。

というわけで、もしも死後事務で困った!そんなときは行政書士さんに相談されてみてくださいね。きっと悲しみや不安の中で1人考えるより良いアドバイスをしてくれると思います。そして横浜鶴見の方は是非そうみ行政書士事務所までお気軽に御相談ください。依頼者さまに寄り添った御提案をさせていただきます。

 

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2022/04/20
2022/04/20

こんにちは!そうみ行政書士事務所、補助者のイワサワです。

最近筍をいただく機会があり、筍ご飯を作ってみました。旬のものはとても美味しいですね。やったことがないので筍堀りにもいつか挑戦してみたい!と思っています。

さて、前回のブログでは「車の相続」について触れましたが、今回はその続きで名義変更の必要書類が揃ってから、【運輸支局】での手続きについて説明していきたいと思います。

運輸支局なんて、なかなか生活の中で縁がない場所ですよね。笑

運輸支局というお役所は実は各地にあり、実際の手続きは、手続きを行う車の駐車場(車庫証明を取得した場所)を管轄する地域の運輸支局で行います。たとえば川崎市内であれば「川崎自動車検査登録事務所」という場所になります。

土曜・日曜・祝日はお休みなのと、月末や年度末等は混み合うので注意しましょう!

必要書類が揃ったらいざ運輸支局へ名義変更手続きに行きます。

(必要書類や車庫証明については、前回の記事『亡くなった家族の車、そのまま使っていて大丈夫?』をご参照ください!)

では、お手続きの流れを見てみましょう。

1、申請時に必要な書類を記入

「申請書」、「手数料納付書」は窓口に置いてあります。

サイト上でダウンロードも可能なのですが、サイト上にある書式が最新でないこともあるようなので、窓口でもらってその場で書くか事前に問い合わせて確認することをおすすめします!

手数料納付書には印紙を貼る箇所があるので、運輸支局構内の印紙販売窓口で印紙を購入します。

2、書類一式を窓口に提出

新しい車検証が交付されるまで待機します。

3、旧ナンバープレートを返却(返納窓口)

ナンバープレートはドライバーを使って自分で取り外すことができます。(ドライバーは借りることができます)

4、ナンバープレート交付窓口で新しいナンバープレートを購入(現金払いで1500円)

新しいナンバープレートの取り付けをします。

5、最後に

封印場にて、取り付けた新しいナンバープレートの封印をしてもらいます。

封印とは、ナンバープレートを固定するボルト上に被せるアルミ製のキャップ状のものです。

神奈川県だったら『神』と刻印が入ってます。これは自動車が運輸支局で正式に登録・検査を受け、ナンバープレートを取得したという最終的な証となるものです。

ナンバープレートに封印を取り付けないと公道を走行できないという法律があることも今回初めて知りました・・・。

ちなみに軽自動車のナンバープレートには封印義務はないので、この手続きは不要です!

私自身は今回が初めての自動車の名義変更だったので初めて知ることばかりでしたが、こうして記事を書くために色々細かいことを調べることで、さらに理解を深めることができました。

自動車の手続きについてはオンライン申請が可能な手続きもありますが、今回のように相続によるものだったり、ナンバープレートの付け替えが必要になる場合には直接行くことになるのですね。

これからも、皆さんが知りたい内容とは何だろう?ということを考えながら、毎回ブログに挑戦していきたいと思います!

今回のような車の名義変更はもちろん、その他何か困ったことがあれば川崎・横浜の【そうみ行政書士事務所】までお気軽にご相談くださいね(^^)/

Twitterのフォロー&感想メッセージなどで応援していただけるととってもうれしいです。

 

2022/03/09
2022/03/16

こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。

すっかり春めいてきましたね、そうなると「花粉で目がかゆい!」なんて人は大変そう。

今年、夫が「俺は花粉症ではなくなった!」と言っていたので本当?と思っていたら、なにやら仕事に行く前に顔にスプレーを吹きかけていました。

花粉症の方、資生堂の「IHADA」花粉・ウィルスをブロックするスプレーって使った事ありますか?

夫が言うには、それを顔にスプレーするとかなり効果があるそうです。友達にも勧めたら、やはり友達も結構効果あるね!と言っていましたよ!

一度使ってみていいな!と思ったらミニサイズを複数買って外出用として持ち歩くのもいいかもしれませんね!「IHADA」について詳しく知りたい方はこちらもどうぞ。

少しでも花粉症の症状が改善されて春を満喫できますように。

さて先日、所長に頼まれて川崎法務局へ「登記事項証明書」を受け取りにいきました。法務局って普段なかなか縁のないところですよね。ちょっと緊張しましたよ。

「登記」といえば不動産、会社、商号など。後見人にも登記があります。それを管理しているのが法務局です。

よく所長から「謄本請求お願いします」と依頼されます。「登記事項証明書」のことを「謄本」とも言います。と入社してすぐ教えてくれました。

不動産登記では土地の所有権などを証明できる重要事項が記載されているように後見人の登記事項証明書も大切!

例えば後見人として役所や銀行とやりとりするときに証明するものが無いと全く相手にしてくれません。当たり前ですよね。

よく言われるのは「ご本人さまとの関係を証明できるものはありますか?」そんな時に法務局発行の「登記事項証明書」があれば信頼が得られるのですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

後見人でなくても家族の口座を解約となると印鑑登録証明書など色々と証明する書類が必要。それぞれの書類を、すぐ揃えるって忙しい時ほど面倒じゃないですか?

私は、おかげさまで仕事の中で色々な証明書の発行元や役割、申請の仕方を知りました。なぜ戸籍謄本や印鑑登録証明書、登記事項証明書を提出しなきゃならないのか?がわかりました。

登記事項証明書のような証明書を正しく集めて提出することで、しっかりと信頼されて業務が進められていくんだなと。

行政書士ができることって生活の中でも非常に役立つことが多いんですね。

例えば誰にも起こりうる相続の手続きの際には銀行や不動産屋とのやり取りの中で、沢山の証明書等が必要になります。

相続の手続きを早く済ませたいけれど、必要書類を揃えるのが大変!と感じる方、なかなか役所に行けない時どうしたらいいか?

そんな時は是非そうみ行政書士事務所にご相談下さい。責任をもってお手伝いさせて頂きたいと思います。

 

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