こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
暑い日が続いていますが、みなさんは元気にお過ごしでしょうか。
我が家では、コーヒーゼリーが飛ぶように売れます。作った端からなくなります。
先日は、夫からリクエストがあったので洋梨のソルベを作りました。
今回は、お砂糖の代わりに練乳で甘みをつけるレシピに挑戦。
洋梨が入ったボウルに直接練乳を入れながら「あれ、ちょっと練乳の量多い? 大丈夫かな??」と、やや不安に思いながらも、もやは直接入れてしまっているので後の祭り。
結果、洋梨ではなく、練乳のソルベが出来上がりました。
ビックリするくらい練乳。洋梨はいずこへ…。
けれど、我が子がたいそう気に入ってくれたので、よしとします。
さて、今回のブログも前回の記事(『子どもの財産を守りたい! シングルマザーが今からできる準備』)同様に「母子」がテーマです。
けれど、内容は全然違うんですよ。
今回は、「夫が亡くなって、その妻(母)と未成年の子が遺された場合の相続」について書きたいと思います。
この場合の法定相続人は、母と子です。
法定相続分(法定相続分についてはこちら『遺言がない時、遺産はどうやって分けるの? 法定相続分のこと』)で相続するとなると、それぞれが二分の一ずつ相続することになります。
ただ、家の名義や養育費などのことで法定相続分通りにはいかず、遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと)が必要になってくるケースがあります。
しかしこちらの協議、未成年は参加できないんです…。
母親が代わりにしては? と、思いますよね。
たしかに、親は子に対し、日常的な法律行為を代わりに行うことができます。
そう、親権者は法定代理人なんです。
ただ、この相続の場合は、母親と子どもが同じ立場ですよね。
母親が子どもの代わりに遺産分割協議に参加すれば、自分の都合のいいように遺産を取得できてしまいます。
たとえそんなつもりがなかったとしても、公平を期すために、未成年の子には「特別代理人」を立てる必要があるんです。
この特別代理人が、未成年の子に代わってその子の不利にならないように務めるわけです。
「特別代理人」って、なんだか特別感がありますが、実は特別な資格とか必要ないんですよ。
なので、相続人になっていない親族が代理人になるケースが多いようです。伯父さんとか叔母さんとか。なんなら友人でもOKです。
親権者がこれらの候補者を立てることができます。
ただ、当然ですが、役割や職務をきちんとこなせる人でなければなりません。
いなければ、家庭裁判所が選任することになります。
特別代理人を選任して、それからやっと遺産分割協議に入れるわけですね。
ちなみに、代理人の選任は一か月くらいかかるそうです。
うーん、大変。
他に、もっとこう、スッとできる相続の方法はないのかな?
と、思って調べていたら、ありました。
遺言です!
遺言は、法定相続に優先するんです。
つまり、ものすごくざっくり説明すると、例えば「土地と建物、それから養育費のことを考えて預貯金も妻には多めに相続させたい。残りの財産を子どもに」と考えて、そのように遺言書を作っておけば、特別代理人を立てる必要も遺産分割協議をする必要もなく、相続の手続きを開始することができるんです。
おお、それはすごい。
ただ、大前提ですが、遺言なので、前もって作っておく必要があります。
うん、まあ、確かに。それはそう。
ちなみにですが、遺言書は自分で書くこともできますし、専門家に作ってもらうこともできます。(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)
いやー、でも、30代40代の若いうちから遺言? と、思ってしまいますよね。
特に大きな病気もなく健康なうちはなおさら。
けれど、備えておくことは大切です。
そしてそれは、将来への安心にもつながります。
特別代理人のことや、遺言書の書き方や内容について、少しでも質問や疑問がありましたら、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
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