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ストップ横領! 後見人の義務

2023/08/23
2023/08/23

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

立秋が過ぎ、今日は処暑です。
処暑とは、暑さがやわらぐという意味ですが…全然やわらいでいませんね。
みなさん引き続き、体調には十分お気を付けください。

 

とてつもなく私事ですが、先日は私の誕生日でした。
指折り数えて誕生日を待つ、という年代はとっくに過ぎましたが、何歳になっても、祝ってくれる家族がいるのは嬉しいものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そうみ事務所は今、報告ラッシュです。

 

何の報告かというと、後見人としての報告です。

(はて、後見人?と思った方は過去記事『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』をどうぞ!)

 

法定後見は家庭裁判所へ、任意後見は後見監督人へ報告します。

 

報告期間は、一年に一回だったり、三か月に一回だったりするので…。

 

あれ、この方は今回一年…だったよね、うんうん。
こちらは三か月。うん、間違えてない。大丈夫。
えーっとこちらは…ダメだ、付箋貼っておこう。
などと、慣れない私は焦りながら何度も確認しつつ、作業を進めています。

 

どんなことを報告しているのかしら?
気になりますよね。

 

内容は、
・報告期間中に、本人のためにこんなことをしました。
・そのためにこれだけの費用がかかりました。
・預かっている財産の管理状況はこんな感じです。

 

ということを、表にしたり出納帳を作ったりお通帳のコピーを添付したりして報告します。

 

あら、じゃあ、財産管理委任契約(詳しくはこちら『遠くに住む親の体力が落ちてきたけど、お金の管理は…どうしよう?』)の時はどうするの?と、思った方。

そうですよね。おっしゃる通り。

 

財産管理委任契約の時は、委任者本人へ、きちんと報告いたします。

 

そして更に、行政書士が後見人をしている場合は、「コスモス成年後見サポートセンター」(所属は任意ですが、そうみ事務所は加入しています)というところへも定期報告をしています。

 

行政書士が行政書士を監督しているんですね。
ちなみにこういった団体は、弁護士や司法書士などにもあるんですよ。

 

私はまだまだ新人なので、出納帳の作成だけでもわたわたして、先輩が作った財産目録や収支報告書のチェックをするだけでもプルプルしていますが、「しっかり管理して、報告して、財産と信頼を守っているんだな」と、ひしひしと感じています。

 

後見人や財産管理委任契約を考えているけど、きちんと管理されるのか、約束を守ってくれるのか…はたまた横領なんて…?!
と、心配されている方、いらっしゃると思います。

 

そんな時は、信頼できるプロに任せてみませんか?

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

公式LINEでも配信しています!登録していただけると嬉しいです。

2023/07/12
2023/07/11

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

知らぬ間に、我が家のレモンにアゲハ蝶の卵がついていました。
あれよあれよと立派な幼虫となった彼らは(二匹いたんです)、我が家の大事なレモンの葉っぱをむしゃむしゃむしゃむしゃ…。

 

やーめーてー。

 

と、いうわけで、夫に救援要請。
二匹には、裏山の、なんだか良さそうな物件(木)にお引越ししてもらいました。

 

調べたところ、アゲハの幼虫というのは、柑橘類の葉っぱしか食べないそうです。
なんとグルメな。

 

生きるためにむしゃむしゃしていたところ申し訳ないけれど、うちのレモンも実をつけたところ。
レモンが結実するタイミングは年3回ほどありますが、この時期につけたものが一番大事なんです。
すくすく育ってほしいなと思います。

 

さて前回は、父が他界した時にちょっと困った話を書きました。
簡単にまとめると、「葬儀の希望があるなら、遺族がそれを実行できるように、きちんと準備しておいてほしかったな」という内容です。(詳しくはこちらからどうぞ)

 

今は大分落ち着きましたが、姉たちは父が急死してから二か月くらいはずっと、事務手続きに追われていました。(私は遠方で戦力外…)

 

死後に行う事務手続きを、「死後事務」と言います。

どんなものがあると思いますか?
ザっと書き出してみましょう。

 

・葬儀・埋葬の手続き
・役所での手続き
・公共料金等の手続き
・住民税・固定資産税の納税
・SNS等アカウント削除・個人情報抹消
・病院や介護施設の片付け・清算
・住居の解約・引き渡しまでの管理
・遺品整理
・ペットの引き渡し

 

ものすごくざっくり書くとこんな感じです。
うーん、たくさんありますね。

 

しかし、これで驚くなかれ。
「役所での手続き」とサラッと書いてありますが、その内容を挙げてみると…

 

・除籍謄本の取得
・住民票の除票の取得
・健康保険証の返還
・介護保険証の返還
・障がい者手帳の返還
・各種年金の手続き
・運転免許証の返還

 

…多い…。
これもかなりざっくり書いています。

 

しかも、本籍地の役所、住所地の役所、年金事務所、警察署と手続きする場所も様々。
住所地の役所なんて、提出する窓口も様々です。
ちょっと、様々すぎやしませんか…。

 

本当にその通り。
ありとあらゆる手続きが降りかかってきます。
死後の事務は100以上あるとも言われているんですよ。(ひゃー)

 

とはいえ、先生に確認したところ、「実際にその人にとって必要なものは20もないかな…」くらいだそうです。

 

でも、20くらいはあるんだ…。
100と聞いてからの20は少なく感じるけれど、やることリストに20個連ねてあったらちょっとゲンナリ…。

 

そのゲンナリに、更に追い打ちをかけるのが期日です。
葬儀後すぐ、死亡後7日以内、10日以内、14日以内…と、それぞれの手続きにタイムリミットがあります。

 

その中には給付金の手続きもあるので、見過ごすことはできません。

 

ちょっと、気が重くなってしまいますね。
でも、事前に準備しておくと全然違います。

 

コロナ第9波に入ったとはいえ、この夏に帰省される方は昨年より多いかと思います。
葬儀のこと、お墓のこと、家はどうする?大事な書類はどこにある?
そんなことを、なんとなくでもいいので、ご家族とお話してみてください。

 

「そうは言っても、うちはおひとりさまだし…」
「息子夫婦は海外にいるのよねぇ」
「20くらいって言うけど、自分にはどんな手続きが必要なの?」

 

そうですよね。疑問や不安は様々です。
そんな時は、専門家に相談してみませんか?

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2023/01/25
2023/02/04
こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所のイワサワです。とても寒い日が続いていますね。
我が家の猫たちはホットカーペットによく集まっています。




さて、前回のブログでは少しだけ遺言について触れましたが、遺言についてこんな質問を受けました。

「“公正証書遺言”って自分でも作れますよね?行政書士さんを間に挟む意味って何かあるんですか?」

うーん、たしかに公正証書遺言は公証役場に直接依頼してご自身で内容を作成することができますね。

その上で行政書士に依頼をすると、いったいどんないいことがあるのだろうか、、、?

これは気になる内容なのでさっそく調べてみました!!



まず公正証書遺言についてですが、証人の立会いのもと公証役場で作成してもらう遺言書のことをいいます。

遺言書の中では確実性が高いため、ご自身の遺言を確実に実現したいと思う方にはおすすめの遺言となります。

作成の流れですが、ご自身で案文(下書き)を作成する場合と専門家に頼んだ場合で大きな違いは特にありません。
公証役場に作成依頼の連絡をして、案文を作成し、必要書類を揃えて約束の日に公証役場に出向くというのが
大まかな流れとなっています。



料金の観点から見ると、ご自身で行った方が金額を抑えられるということが言えます。

しかし、専門家と話しながら作成した場合、相談しながら一緒に案文を考えることができますし、
「遺産分割時にトラブルになるリスクを減らすことができる」
「ご自身の思いを正確に残せるような内容にするためのアドバイスをもらえる」
「書き忘れなどのミスを減らせる」
などというメリットがいくつも挙げられるでしょう。

これらの点が行政書士に依頼するか、自分だけで作成しようか考えるポイントになってきますね!

遺言は被相続人からの最後のお手紙という風にも言えるので、
残された子どもたちへの思いや、「なぜこういう相続分けにしたのか?」
という依頼された方の気持ちを汲み取った文面をしっかりと書くことが大切ですよね。

そうみ行政書士事務所ではこのような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように
一緒に考えていきたいと思っております。


遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」
と不安や疑問に思ったときは
 そうみ行政書士事務所までお気軽に
ご相談くださいね。

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますのでよかったらお友達登録してくださいね!

どんな相談ができるの?という事例ごとの紹介もありますので気になる事があればご活用ください。

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2022/10/31
2022/11/02

こんにちは!
川崎・横浜・鶴見の介護系行政書士、そうみ行政書士事務所の補助者イワサワです。

今日はハロウィン!
いつの間にか、すっかり秋も深まってきましたね。

 


さてさて、終活とか、エンディングノートとか、自分の人生を終えるときの準備をしているなんて話を聞くことも増えてきたけど・・・
私みたいに、賃貸で暮らしているおひとりさまの場合って、私に万が一があったら誰がこの家や電気に水道にと解約してくれるんだろう?

そんなことで不安に感じたりしてませんか?

自分に子どもや孫がいればまだ安心できるんだけど、いろんな事情で【おひとりさま】になっている方が増えているという事実があります。

自分のいなくなった後なんて知ったことか!!という方もいるかもしれませんが、そうではないあなたは、「どうすればいいんだろう?」と不安ではありませんか?

そんなときのために、自分が元気な間に自分の死後の事務を第三者に託しておく【死後事務委任契約】というものがあります。

死後事務委任とはどんなものかというと、自分の死後に発生する事務手続きや身の回りの整理を行う人を生前に決めておく、という契約のことです。

たとえばお家の手続きでいえば、公共料金の解約や精算、住んでいたお部屋の遺品整理や契約解除の手続きなどがあります。

亡くなったあと今まで住んでいたお部屋をそのままにはしておけないので、借りていたならば賃貸借契約の解除をしたり、室内に残された家財等の片付け、そして公共料金の解約手続きなど亡くなった本人に代わって誰かにやってもらう必要がありますよね。
そうしないと、払わなくても良い支払いがどんどん溜まっていってしまい、家族や親せきにものすごく迷惑をかけてしまうことになるかも・・・

だから死後事務委任の専門家に頼んでおくことで、安心しての人生を過ごすことができるようになります。

独り身で自分の死後のことを頼める人がいなかったり、家族はいるが疎遠だったり迷惑をなるべくかけたくないなど様々な理由により誰にも頼むことができないと悩んでいる方もいらっしゃると思います。
ご希望に応じて、ご葬儀やご納骨も行うことができますよ。

そうみ事務所では、死後事務委任契約も扱っておりますので、まずは一度ご相談にいらっしゃってくださいね。

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2022/10/14
2022/11/02
こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。

そうみ事務所では、少しでもお客さんの困りごとを解決できるようにスタッフ全員が参加する研修が月一回
開催されています。

今回は後見についての研修が開催されましたので、その様子をちょっとだけお見せしちゃいますね。

うちの事務所の研修の特徴は、所長からの講義ではなく、対話をしながらのスタンスだと思ってます。
例えば、以前の研修では相続のフローチャートを見ながら各士業の業務内容を職員同士で教えあってみたりして
自分たちの知識の定着度を確認したりもしました。実際、私も勉強して記憶の定着になったことも多いですし、
人に説明する難しさも楽しさも再認識できました。

こう聞くと、ギスギスした研修をイメージしてしまって胃が痛くなってしまう人もいるかもしれませんが、
スタッフ一同がそろう唯一の日ということもあって、楽しくわいわいと勉強させてもらっています。

では、早速今回開催した研修をちょっとだけ紹介させてもらいますね。今回は先ほど話したように、
「後見」に関する研修でした。具体的にはあまり話せない内容もあるんですが、大きく言うと、

・後見人ができること、できないことについて
・自分が後見人だった場合、こんな事案だったらどんなことができるか考えてみよう
・本人の意思が重視される意思決定支援についてのお話

こんなことをみんなで学びました。本では実際読んで勉強してるんですが、時事ネタや実際の事例をもとに
「こんな時私たちはどうすればいいの?」と質問をされると、まだまだ気が付けていないことがいっぱいあるなと、
改めて反省させられます。この研修の時間本当に貴重な体験ができてると感じます。

もしかすると、このブログを読んでくださっている読者さんの中にもご両親や自分の将来のことで悩まれている方
もいらっしゃるかもしれませんが、私たちもこうやって日々の研修を通じてあなたの幸せのために頑張ってますの
で、よかったらそうみ事務所にその悩みを相談してみてくださいね。

ブログの更新はそうみ行政事務所の公式LINEアカウントでお知らせしてますので、
これからも読みたい方はこちらから友達申請お待ちしてますね。
2022/09/28
2022/11/02
こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。先日私のシングルマザーの友達にこんな相談をされました。

『実は、最近ドラマなんかで若年性認知症とかって言葉を聞いたんだけど、自分は大丈夫……。とは思いつつも、
もし子どもたちも小さいのに自分がそうなっちゃったらと、怖くなっちゃって。
なんか、不安じゃなくなる方法ないかな?』


さて、こういう心配を漠然と抱えているお母さん多いんじゃないかなと思うんです。

シングルマザーがもし認知症になってしまったら残された子どもたちはどうなるのだろうか。
考えたら不安でたまらなくなりますよね。

そんなときにおすすめするのは「エンディングノート」です。
気づいたときにはすでに認知症が進んでしまっていてあらゆる物事の判断がつけられない状態になってしまっている
としたら、今後の生活を考えたときに「お母さんはどうしたいと考えていたのだろうか」と子ども達を悩ませてしま
うかもしれません。

そんなときに役に立つのがエンディングノートです。
親の希望が書いてあれば例え親が認知症になったとしても子どもはその後の対応に悩まずにエンディングノートを参考に生活することができます。

シングルマザーが認知症になり介護が必要となった場合の希望は、元気な今のうちにしっかり考えておくといいでし
ょう。そうすることで子どもたちの負担も減るし、お母さんの安心材料が増えますよ。

いざ書こうと思うと決めることはたくさんありますよね。
例えば「どんな介護生活を考えているのか」
   「財産管理はどうするのか」
   「子どものために残したいと思うことは何か」
   「頼りたいことは何か」
   などが挙げられるでしょうか。



一度に考えるのは大変かもしれません。ゆっくり、少しずつでもいいので子どもたちの将来を守るために
どんなことができるのかエンディングノートを通して考えてみませんか。自分がどう過ごしたいかを自由に思い
のまま書き残せるエンディングノートはとてもおすすめです。

エンディングノートを使った悩み解決のアドバイスもこれからもブログでしていきます。

ブログの更新はそうみ事務所の公式LINEアカウントでおしらせしてますので、
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2022/09/16
2022/11/02

こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。

前回のブログでは鶴見で開催したエンディングノートセミナーについて書きましたが、今回はシングルマザーの方に成人前の子どものためにエンディングノートを書くことをおすすめしたいと思います。

 

シングルマザーの方が子どもとの将来を想像したとき、「もしも自分に何かあったら子どもたちの生活はどうなるのだろう?」ということがまず頭に浮かぶのでないかと思います。特にまだ子どもが幼かったりすると、自分に万が一のことが起きた後に残される子どもの将来が不安でいっぱいになるでしょう。そんな不安を少しでも和らげるために今から準備できるものとしてエンディングノートがあります。

シングルマザーにもしものことがあったとき一番困るのは残された子ども達です。
未成年のお子さんの場合には、親代わりとなり育ててくれる大人の存在が必要となりますが、現実には親戚間でたらい回しのようになってしまうお子さんもいらっしゃって、それが辛い記憶となり心に大きな傷を負ってしまうこともあります。

 

そんなことを防ぐために具体的に誰に子どものことを頼めばいいかをエンディングノートに書いておくといいでしょう。そして頼む相手が決まったら、その人にきちんとお願いしておくことは大事なことになります。

 

子どもを任せる人が決まったら、子どもの性格やその子の好きなもの・嫌いなものなど子どもの特性をまとめておくことで子ども達が暮らしやすいヒントになるかもしれません。

 

急に倒れてしまった時などの緊急時に備えて、そんなとき子ども達ははどう高度すればいいのかということをわかりやすくまとめておくのも安心につながると思います。パニックになってしまったとしても、対処法を知っているのといないのとでは大きな違いになるのではないでしょうか。

 

例えば、「お母さんが倒れたら⚪︎⚪︎さんを呼んでね」
「おばあちゃんに電話をかけてね」
などを書き出して見えるところに貼っておくのがおすすめです。
母親の生年月日などのパーソナルデータも書いておくといいと思います。小さいお子さんだと詳しくわからないこともあると思うので用意しておくといいでしょう。

 

母親に万が一のことがあってもできるだけ子ども達の負担を減らしたい、幸せに過ごしてほしいと願わずにはいられないと思います。エンディングノートを書いてみることで、保護者となる方を決めておいたり、経済的な不安を取り除けるように今のうちからできることを考えたりするきっかけになります。

急に何かがあっても子ども達の将来の暮らしを守りたい。そのときのためにエンディングノートに書き残してみるのはどうでしょうか。

 

 

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2022/08/24
2022/11/02

こんにちは。そうみ行政書士事務所のイワサワです。

さて、先日そうみ行政書士事務所ではエンディングノートセミナーを開催しました!!!
(今回は地域の生協会員さん限定のセミナーでした)

コロナもあってしばらくストップしていたんですが、久しぶりの対面でのセミナーに、私たちもワクワクして参加してきました。
事務所のある鶴見で開催しましたが、随分遠くからも来ていただけてとても嬉しかったです。

ということで、私イワサワが、こっそりとセミナーの様子を見てきましたので、残念ながら参加できなかったあなたにどんなセミナーだったか?ちょこっと調査報告してきます!

まず、セミナーというと皆さんどんなイメージをお持ちですか?

なんか怖そうな先生がだらだら話をする?学校の校長先生のあいさつのような(笑)そんな感じをイメージしている人もいるかもしれません。

でも、このセミナーは違いましたよ!!

まずは開催している場所がカフェでの開催。ですのでお茶を飲みながらリラックスして聞けるんです。

私もその居心地の良さにうっかり気が緩むところでしたが、とてもよかったです。

例えば、セミナーなんですが参加者さんは好きなドリンクをいただきながら授業を受けられるシステム!

私もちゃっかり注文!シナモン香る梅ソーダにしました。甘酸っぱくさっぱりして美味しかったです。

これは、所長の澤海が「リラックスして自分の人生に向き合ってほしい」という思いから取り組んでいる工夫なんです。

ゆったりと自分の人生に向き合いたい方に喜んでもらえるように工夫してますので、ぜひ参加して確かめてみてくださいね。


実際お客さんからも
「話を聞きながら今後の人生について考えようと思った」という声をいただいています。

実際のセミナーの内容は、参加してからのお楽しみなんですが、一つだけ例にちょっとお話してみます。

「エンディングノートは自分が亡くなったあとに必要なもの」と捉えてしまう方もいるかもしれませんが、亡くなる前に知っておきたい情報がたくさん記してあります。例えば服用している薬についてや、病歴などは急な入院時に必要な情報として伝えることができます。
エンディングノートを有効に使うためにも保管場所は事前に家族と共有しておくといいですね。

ここでは話しきれなかったんですが、ほかにもこんなお客さんからの声をいただいています。

「自分が何かあったときのためにエンディングノートが大切だということがわかった」
(参加者アンケートより)

ありがとうございます。私もエンディングノートって色んな使い道があるんだって改めて驚きました。

ついつい行政書士事務所にいると「遺言」という法律書類を作ることばっかり目がいきがちですが、エンディングノートも上手に活用することで叶えられる願いがたくさんあるということを忘れないようにしないとなって改めて意識しました。

「書き始める最初のきっかけ作りをしてもらえた」
(参加者アンケートより)

ありがとうございます。よくわかりますその気持ち。
必要なものでもなかなか書かずに、いざというときに困ってしまうことって少なくないですよね。

でも、エンディングノートに関しては取り返しがつかないので、こういう機会に勇気をもって書き始めてくださると私もうれしいです。

このようなセミナーを開催しているんですが、私個人も参加者の一人として、書籍だけではつながらなかった知識がセミナーを通じて納得できるようになることも多くって、「ああ、やっぱり生のプロからの講義ってすごいんだな」って、あらためて確信しました。

私の知人や親族にもお勧めしたいなと思えるセミナーでしたので、よかったらあなたも次回のチャンスに参加してみませんか?

そうみ行政書士事務所のLINEでは、セミナーのお知らせ情報なども配信しています。次回のイベントを見逃さないためにも、こちらから友達登録お願いしますね^^

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2022/08/10
2022/11/02

こんにちは!横浜・川崎・鶴見のそうみ行政書士事務所のイワサワです。

日本では今後も高齢化が進み認知症の人は増えていくことが予想されます。認知症は誰にでも起こり得る症状の一つと言えます。

「認知症になっても安心に暮らしたい」ということを地域で取り組みだったり、様々な場所で耳にすることが増えてきました。

いざというときのために親が認知症になる前に備えておくこととは何でしょうか?

急な入院や介護でお金が必要な時に困らないために「両親の貯金をどう子どもたちが知るのだろうか?」ということを考えてみたいと思います。

実際家族間でお金の話をしようと思っても「まだいいだろう」と先延ばしにしたり、「話しづらいから」という理由で敬遠しがちな内容だと思います。

お金の話を直接するのはなかなか難しいので、そういう場合はあえて話を切り出さず、ご両親にノートに書き留めておいてもらうという方法もあります。

その一つの手段にエンディングノートというものがあります。

エンディングノートというと、遺書か何かのように勘違いされる方もいらっしゃいますが、そうではなく、ご両親の人生を引継ぐノートの役割もしてくれるものなんです。

ちなみに、財産といっても大げさに考えず、預金がある銀行名、支店名が書いてあるだけでもいいと思います。

何度でも書き直せるものなので、内容の変更があればその都度修正ができますので、一度あなた自身も書いてみるとご両親にお勧めしやすいかもしれませんよ。

また、恥ずかしいから万が一の時まで子どもたちが見ないでほしいというご両親には、その願いを尊重してあげることもできます。

例えば行政書士などの専門家に預けたりすることもできますし、貸金庫に預けるなんて方法もあります。

そこまでせずとも封筒に封をしておくだけでもいいと思います。

そういう提案であれば、ご両親も受け入れやすいんじゃないかなって思おうんですよね。ぜひ検討してみてください^^

ちなみに、保管場所に関しては、事前に家族に伝えておかないといざというときにノートのありかを探すことになってしまうので注意が必要ですよ。

最近、両親の思いを引き継ぐ。これは、私たち子供世代には大事なことなんではないかなって思います。

でも、大事だからといって両親を困惑させては可哀そうですし、喧嘩になってしまうのでは本末転倒です。

ならば最大限両親を尊重しつつ、引継ぎをしっかりできるように、お盆の時期に一緒に未来について話し合っていただければ嬉しいなと思います。

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2022/08/01
2022/11/02

こんにちは!
川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所、代表のそうみです。

毎日、本当に暑いですね・・・
暑いって自分も含め、誰もが分かっているのに、なぜか毎日『暑い』って1日3回は言ってしまいますよね。(笑)

連日熱中症アラートが発令され、『深刻な暑さ』『不要不急の外出は避けるように』などと言われてしまうと、仕事や学校にも行きたくなくなっちゃいますよね。
学校は夏休みですが、保育園は親の仕事がある限り、もちろん毎日あります。
3歳になった息子くん、『保育園に行こう』と朝声を掛けると、『きょうは ほいくえん おやすみなんじゃない?』と言っていました。毎朝、あの手この手で家から出ない言い訳を考えているようです。(笑)
日々、がんばってくれているわが子と保育園に感謝して、お仕事がんばりたいと思います!!!

さて、今日は【後見人をつけないといけないとき】がテーマです。

 

『後見人』という言葉は、ひと昔前に比べるとだいぶ浸透してきたかな?と感じています。皆さんも、言葉は聞いたことあるのではないでしょうか。
一方で、後見人がどんなときに必要なのか?何をしてくれる人なのか?を正しく理解している方はなかなか少ないのではないでしょうか。
残念ながら、行政書士や司法書士、弁護士等の『専門職後見人』等による横領事件等も実際にあります。そういったネガティブな内容の方がニュースになるため、『後見人』に対してもネガティブなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

 

『後見人』とは、ざっくり言うと、障害や認知症等によって自分で契約等を行うのが難しい方に代わって、介護サービス等の契約や入院手続き、財産管理等を行うことができる人です。
実際には普段の生活上は家族が代わりにやっていることも多いとは思いますが、たとえばまとまった額のお金を動かすときや大事な契約をするときなどは、本人の意思が確認できない以上は家族であっても本人のお金を勝手に動かしたり、本人の名前で勝手にサインしたりすることはできず(もちろん少額でも良くないのですが)、金融機関窓口等でも止められてしまいます。
つまり、そういったときに『後見人』となる人をきちんと決めないといけない、ということになります。

 

弊所では、

①遺産相続が発生し、認知症や障害をお持ちの方が相続人となったとき
②自宅での生活が難しくなり、障害者支援施設や老人ホーム等への入所が必要なとき
③子どもが障害者支援施設や障害者グループホームで生活をしているが、自分(親)が高齢になり将来が不安になったとき

にご相談をいただくケースが多いです。

 

最近では、ご家族からはもちろんのこと、施設やケアマネさん、相談支援専門員さんからご相談いただく機会もかなり増えてきました。

 

特に認知症については、誰もがそうなってしまうリスクを抱えていますよね。

既にご自身では何も分からない状態の場合には、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が『後見人』等になる人を決定します。このとき、たとえば本人の夫(妻)や親、子ども等が後見人になりたいと思っていたとして、なりたいです!と『候補者』として希望を出すことはできますが、あくまで決めるのは家庭裁判所なので、必ずしも希望が通るわけではありません。
この候補者が選ばれない場合には、家庭裁判所はあらかじめ用意されている名簿の中から後見人等を決めることになります。候補者以外の人が選ばれたとしても、『替えてください!』とか『だったら後見人つけるのやめます!』とかは原則認められません。。ドキドキですよね。

ちなみにこの名簿には、決められた研修を受けた弁護士、司法書士、社会福祉士、一部では行政書士の名前が載っています。専門家なので安心、と思いたいですが、、、

 

ここまで読んできて、知らない人を『後見人』になんてしたくない!と思った貴方。実は、元気なうちにあらかじめ、いざというときに後見人になってくれる人を決めておける制度があります。
それが、『任意後見』です。
自分や大切な人が、将来認知症になるかどうかは今のところ誰にも分かりません。でも、いざなってしまったとき、どうせ後見人をつけるなら自分が納得して選んだ人がいいと思いませんか?自分の想いや家族環境等をきちんと知ってくれている人が良いと思いませんか?
一種の保険のようなものですが、そうみ行政書士事務所では、お子さんがいらっしゃらなかったり、親族が疎遠で将来を案じている方々にこの『任意後見』をおすすめしています。

 

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