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ストップ横領! 後見人の義務

2023/08/23
2023/08/23

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

立秋が過ぎ、今日は処暑です。
処暑とは、暑さがやわらぐという意味ですが…全然やわらいでいませんね。
みなさん引き続き、体調には十分お気を付けください。

 

とてつもなく私事ですが、先日は私の誕生日でした。
指折り数えて誕生日を待つ、という年代はとっくに過ぎましたが、何歳になっても、祝ってくれる家族がいるのは嬉しいものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そうみ事務所は今、報告ラッシュです。

 

何の報告かというと、後見人としての報告です。

(はて、後見人?と思った方は過去記事『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』をどうぞ!)

 

法定後見は家庭裁判所へ、任意後見は後見監督人へ報告します。

 

報告期間は、一年に一回だったり、三か月に一回だったりするので…。

 

あれ、この方は今回一年…だったよね、うんうん。
こちらは三か月。うん、間違えてない。大丈夫。
えーっとこちらは…ダメだ、付箋貼っておこう。
などと、慣れない私は焦りながら何度も確認しつつ、作業を進めています。

 

どんなことを報告しているのかしら?
気になりますよね。

 

内容は、
・報告期間中に、本人のためにこんなことをしました。
・そのためにこれだけの費用がかかりました。
・預かっている財産の管理状況はこんな感じです。

 

ということを、表にしたり出納帳を作ったりお通帳のコピーを添付したりして報告します。

 

あら、じゃあ、財産管理委任契約(詳しくはこちら『遠くに住む親の体力が落ちてきたけど、お金の管理は…どうしよう?』)の時はどうするの?と、思った方。

そうですよね。おっしゃる通り。

 

財産管理委任契約の時は、委任者本人へ、きちんと報告いたします。

 

そして更に、行政書士が後見人をしている場合は、「コスモス成年後見サポートセンター」(所属は任意ですが、そうみ事務所は加入しています)というところへも定期報告をしています。

 

行政書士が行政書士を監督しているんですね。
ちなみにこういった団体は、弁護士や司法書士などにもあるんですよ。

 

私はまだまだ新人なので、出納帳の作成だけでもわたわたして、先輩が作った財産目録や収支報告書のチェックをするだけでもプルプルしていますが、「しっかり管理して、報告して、財産と信頼を守っているんだな」と、ひしひしと感じています。

 

後見人や財産管理委任契約を考えているけど、きちんと管理されるのか、約束を守ってくれるのか…はたまた横領なんて…?!
と、心配されている方、いらっしゃると思います。

 

そんな時は、信頼できるプロに任せてみませんか?

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

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2023/08/09
2023/10/04

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日、岐阜は飛騨高山へ家族で旅行をしてきました。
ちょうど飛騨桃が旬で!
ホテルの喫茶店でいただいてきました。
とっても美味しかったですよ~!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今回は、行政書士事務所スタッフとして働くセイの日常第二弾!を、お届けしたいと思います。

 

そうみ行政書士事務所は、在宅ワークOKの職場です。

事務所への出勤時間が短く、出勤時は事務所にいないとできないことを優先したい私は、バンバン在宅ワークをしております。
このブログの執筆も全て在宅で仕上げているんですよ!

 

そんなとある在宅ワークの一コマです。

 

前回のスタッフ日常ブログ『毎日が初めてだらけ!あたふたプルプル、行政書士事務所での一ヶ月を振り返ってみた』で触れた「NHKの解約電話」。

 

これ、繋がったんです!

歓喜!!

 

その日は別件のデータ編集がメインだったのですが、なんとなく、ものすごくなんとなく、「今日、NHKに電話繋がるかも??」と思いまして、それでスマホを手に取りました。

やっぱり「電話が混みあって」いる状態でしたが、数分待つと…オペレーターに繋がった!

 

おおぅ。なんてラッキー。

 

ちなみに解約理由ですが、そのお客さまはもうお家を売却されて施設にお住まいなんですね。
そしてそのお部屋にはテレビがないので、今回の解約電話となったわけです。

 

自分の身分(任意後見受任者をしている事務所の者である)、事務所の住所、NHKに登録しているお客さまの住所、と、問題なく質問に答えていきましたが…

 

「ご契約頂いているお客さまのお名前」でつまづきました…。

「そのお名前ではない」と。

 

え。

 

「苗字は同じですが、おそらく男性(私が伝えたのは女性のお名前)ですね」と。

 

えー。

ナンテコッタ。

 

しかも、今日は在宅の日。そばに先生はいません。

 

セイ、己のツメの甘さを痛感。
わーん、せっかく繋がったのにー。

 

「調べなおします」と電話を切り、すぐ先生に連絡。
「そうしたら、多分〇〇さまのお名前だと思う」と、こちらも早いレスポンス。
もうお亡くなりになっている方なので、死亡日などもきっちり調べて、いざ、再びの電話!

 

本当のところ、「今日はもう電話繋がらないだろうな…」と思っていました。

 

ところが。

 

一日に奇跡は二度起こった!!
やっぱり今日は「繋がる日」だった!!

 

そんなわけで、一週間ほどで解約書類が事務所に届き、返送まで無事に済みました。

ああ、一安心。

 

実は私、受電・架電が非常に苦手で。
緊張してしまうんです。

でもこの件で勢いづいて、別件の確認電話も(折り返し掛かってきた電話を慌てすぎて切ってしまう、という痛恨のミスはしたものの)一気に済ませることができました。

 

他にも、最近任されたデータ管理では、外部の方と個別にメールや電話をする必要があって、これも緊張でプルプルしますが、大分慣れてきました。

 

入所時と比べて、少しは成長してきた気がする!
と、自分をヨイショ。
「自分で自分を褒める」ということは、大事なことなんだそうです。

 

今後もどんどんパワーアップしていきたいと思っていますので、みなさまどうぞよろしくお願いいたします。

 

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2023/07/26
2023/07/25

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

いやぁ!行ってきました!
曹洞宗大本山總持寺にて行われた「み霊祭り盆踊り大会」!!
鶴見駅近郊にお住まいの方、行かれたでしょうか?

 

まぁぁぁすごい人で。
でも、わちゃわちゃぎゅうぎゅうの中、楽しんできました。

 

總持寺の金鶏門を抜けた所に広場があるのですが、大きな木があちこちに植わっていて、その大きな木には、大きなうろがあります。

我が子がもっとずっと小さい頃には時々遊びに来ていて、そのうろをお鍋にしてよくおままごとをしていました。

今回、「お鍋の中身(カレー)がどうなっているか確認したい」と言うので行ってみたのですが、残念ながら大規模工事中で目的の木に近づけず…。

でも、お祭りの喧騒から離れた広場は静かで安らぎました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて先日、そうみ事務所で研修がありました。
今回はその中から、「財産管理委任契約」についてお話ししたいと思います。

 

遠くに住んでいる親の足腰が随分弱ってきたみたい…。
銀行に行くのも億劫だと言ってたなぁ。
母は目が不自由で、書類を読むのが大変らしい。
今度父が施設に入ることになったけど、お金の管理はどうしよう。

 

そんな時に役立つのが「財産管理委任契約」です。

 

読んで字のごとくですが、本人に代わって財産の管理をしてもらうための契約です。

 

以前ブログで取り上げた「後見制度」(詳しくはこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)と大きく違う点は一つ。

 

「委任者本人の判断能力がしっかりしている」

 

という点です。

 

できることは大きく分けて二つ。

 

1、財産管理
金融機関との取引や公共料金の支払い等

2、身上監護(身上保護)
医療機関や福祉サービスの手続きやそれらの支払い

これを信頼できる身内や第三者に、本人を代理して行ってもらうことができます。

 

他にも、
・家賃収入の管理をしてほしい
・生命保険加入の手続きをしてほしい
・役所でのあれやこれやもしてほしい

 

など、内容は自由に決めることができます。

 

期間も自由です。
ケガが治るまで、とか、長期入院している間、とか短い期間でもOKです。

 

契約書はどのように作るのかというと、これも自由です。

 

また自由!
そうなんです。
なぜかというと、民間人同士が行う契約で、様式については法律で定められていないからなんです。

 

でも、後から不備が見つかったり、委任者と内容でモメたり…そういうのは嫌だなぁと思う時は、専門家に作成を助けてもらう手もあります。

 

更にもう一歩先に踏み込んで、「財産管理委任契約」と「任意後見契約」のセット利用!というのもあります。

 

財産管理委任契約の受任者が後々「任意後見人になる」ということが予約されていると、「任意後見受任者」として法務局で登記されるので、信頼度が高くなるんです。

 

それは、「委任者の希望を叶える力が強くなる」というメリットになります。
また、セット利用で一般的に言われるメリットは、「委任者本人を一貫してスムーズにサポートできる」ということです。

 

ちなみに、セットで利用することを「移行型」と言います。

 

ほほぅ。
でも、うーん、そこまではちょっと考えていない…。
判断能力はしっかりしてるし、気持ちも元気だし…。
いやいや、やっぱり将来的には両方必要?
親とこういう話をしたいけど、どう切り出したらいいのかしら?

 

悩みますよね。当然です。

 

そんな時は、専門家に相談してみませんか。
腰を据えてじっくり話す、でなくとも、「ちょっと気になっている」程度でどうぞ身構えずに相談してみてください。

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2023/06/14
2023/07/27

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
いよいよ関東も梅雨入りましたね。
あちこちで紫陽花がきれいに咲いていて、「あの紫色がきれい」「私はあっちの水色が好き」などと話しながら、こどもと近所を散歩しています。

さて、そうみ事務所に入所して早一ヶ月が経ちました。
そこで今回は、このひと月を振り返って「行政書士未経験者」が行政書士事務所で初めて働いて感じたことを少しだけ皆さんにお話したいなと思います。
よろしくお願いします。

 

これまで全く関わったことのない仕事に飛び込んだ私ですが、職種云々以前に、そもそも「外に出て働く」ということが産後初めてのこと。

Faxは専用の機械でするものと思っていたのに「え、PCから送れるの?!」とびっくりしたり、スタッフ間の業務連絡ツールを使いこなすのに四苦八苦したり…。

コピーを取るのにもプルプルしていた私ですが、業務上、お通帳のコピーを取ってデータ化するという作業が多いため、これは随分慣れました。

 

先日は、相続の関係でクレジットカード解約の電話を掛けました。
「遺言執行者及び死後事務受任者をしている、そうみ行政書士事務所のセイです」と噛まずに言うのに精一杯で、コールセンターの方から相続人について質問されて焦りました。
電話を一旦保留→内容確認→保留解除、にしたつもりが、なぜか機内モードになってしまい電話は切れ…。その日は、その後電話は繋がりませんでした。
「質問された途端に慌てて電話を切った怪しい女」としてマークされたんでは…。と、落ち込む私を先生は励ましてくださいました。

 

その次にはNHKの解約電話を掛けたのですが、こちらはそもそもの初めから繋がらない!この案件は、「繋がらない」ということで私が引き継いだのですが、本当にもう、とにかく繋がらないんです。ずっと「電話が混みあって」いるんです。どうにかならないものでしょうか。

 

また別の日には、家庭裁判所へ定期報告をするために、被後見人の方のお通帳を記帳しに行きました。
大切なお通帳を持って外に出るということでこれまたプルプルしましたが、「任せてもらえた」という喜びもまたありました。

 

全てのことが初めてで毎度毎度あたふたしていますが、先生も先輩もとても親切に、しかも「同じことを何度聞いてもいい」と仕事を教えてくださいます。もちろん、二度三度聞くとしても、そこから何か一つは得たいですよね。
そうやって少しずつ知識と経験を積み重ね、私も早くそうみ事務所の戦力になりたいと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。

 

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2022/11/10
2022/12/01

こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所 補助者のイワサワです。

今回のブログでは、「後見人になった後どのように活動するのか?」という内容をちょっとだけお見せしちゃいます。

後見のお仕事と一言で言っても、やることは実はたくさんあります。ザ!法律家のようなお仕事もあれば、もっともっと身近な日常のサポートまで。今回は「公共料金の解約」についてのお話をしてみようと思います。

被後見人の方が施設に入居されてしまうとご自宅が空き家になることもあると思いますが、もう誰も住んでいないのに公共料金引き落としがされたままになっていたら困りますよね。そんなときのために公共料金の解約に関する手続きのお手伝いをするのも後見人のお仕事です。

後見人ができる内容の中には介護や身のまわりのお世話(たとえば送迎や買い物、入浴の手伝いや、食事の手伝いなど)は含まれていないのですが、預貯金に関することや、現金の管理は後見人のお仕事です。

公共料金の解約なんて簡単でしょ?と思うかもしれませんが案外大変です。

まず公共料金を解約するときにやることがコールセンターに連絡することになりますが、実際電話するときに「お客さま番号」を知らないとちょっと手間だったりします。

後見人は郵便物の管理もしているのでスムーズに対応できるんですが、お友達などに頼んでもまずはどこに電話していいの?から大騒ぎをしなければならないので、負担が地味に大きかったりします。

それに、コールセンターに聞きたいことをしっかり整理してから電話しないと、何度も電話しなければならないこともあります。

そういう手間を友達にかけさせたくない。そういう人には、後見人を選んでほしいなと思うんですね。

今回例にあげたように“自宅が空き家になってしまった“そんな急に起こりうる事態は予測できないですよね。いざというときに困らないよう元気なうちに早めに任意後見契約を結んでおくと安心ですよ。

今回は公共料金の解約を例に後見のお仕事の裏側を紹介させてもらいました。専門職の後見人さんのお仕事の裏側ってなかなか見れないので、お金払う価値あるのかな?と悩んでしまうかもしれませんが見えないところでお客さんのためにいろんなことをしています!
そんな後見人の仕事の裏側をこれからもみなさまにお届けしながら、お客さまに「なるほど!」と納得していただけるようなお仕事ができればいいなと思ってます。

そうみ行政書士事務所への後見のご相談は⇒ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら

2022/10/14
2022/11/02
こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。

そうみ事務所では、少しでもお客さんの困りごとを解決できるようにスタッフ全員が参加する研修が月一回
開催されています。

今回は後見についての研修が開催されましたので、その様子をちょっとだけお見せしちゃいますね。

うちの事務所の研修の特徴は、所長からの講義ではなく、対話をしながらのスタンスだと思ってます。
例えば、以前の研修では相続のフローチャートを見ながら各士業の業務内容を職員同士で教えあってみたりして
自分たちの知識の定着度を確認したりもしました。実際、私も勉強して記憶の定着になったことも多いですし、
人に説明する難しさも楽しさも再認識できました。

こう聞くと、ギスギスした研修をイメージしてしまって胃が痛くなってしまう人もいるかもしれませんが、
スタッフ一同がそろう唯一の日ということもあって、楽しくわいわいと勉強させてもらっています。

では、早速今回開催した研修をちょっとだけ紹介させてもらいますね。今回は先ほど話したように、
「後見」に関する研修でした。具体的にはあまり話せない内容もあるんですが、大きく言うと、

・後見人ができること、できないことについて
・自分が後見人だった場合、こんな事案だったらどんなことができるか考えてみよう
・本人の意思が重視される意思決定支援についてのお話

こんなことをみんなで学びました。本では実際読んで勉強してるんですが、時事ネタや実際の事例をもとに
「こんな時私たちはどうすればいいの?」と質問をされると、まだまだ気が付けていないことがいっぱいあるなと、
改めて反省させられます。この研修の時間本当に貴重な体験ができてると感じます。

もしかすると、このブログを読んでくださっている読者さんの中にもご両親や自分の将来のことで悩まれている方
もいらっしゃるかもしれませんが、私たちもこうやって日々の研修を通じてあなたの幸せのために頑張ってますの
で、よかったらそうみ事務所にその悩みを相談してみてくださいね。

ブログの更新はそうみ行政事務所の公式LINEアカウントでお知らせしてますので、
これからも読みたい方はこちらから友達申請お待ちしてますね。
2022/09/16
2022/11/02

こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。

前回のブログでは鶴見で開催したエンディングノートセミナーについて書きましたが、今回はシングルマザーの方に成人前の子どものためにエンディングノートを書くことをおすすめしたいと思います。

 

シングルマザーの方が子どもとの将来を想像したとき、「もしも自分に何かあったら子どもたちの生活はどうなるのだろう?」ということがまず頭に浮かぶのでないかと思います。特にまだ子どもが幼かったりすると、自分に万が一のことが起きた後に残される子どもの将来が不安でいっぱいになるでしょう。そんな不安を少しでも和らげるために今から準備できるものとしてエンディングノートがあります。

シングルマザーにもしものことがあったとき一番困るのは残された子ども達です。
未成年のお子さんの場合には、親代わりとなり育ててくれる大人の存在が必要となりますが、現実には親戚間でたらい回しのようになってしまうお子さんもいらっしゃって、それが辛い記憶となり心に大きな傷を負ってしまうこともあります。

 

そんなことを防ぐために具体的に誰に子どものことを頼めばいいかをエンディングノートに書いておくといいでしょう。そして頼む相手が決まったら、その人にきちんとお願いしておくことは大事なことになります。

 

子どもを任せる人が決まったら、子どもの性格やその子の好きなもの・嫌いなものなど子どもの特性をまとめておくことで子ども達が暮らしやすいヒントになるかもしれません。

 

急に倒れてしまった時などの緊急時に備えて、そんなとき子ども達ははどう高度すればいいのかということをわかりやすくまとめておくのも安心につながると思います。パニックになってしまったとしても、対処法を知っているのといないのとでは大きな違いになるのではないでしょうか。

 

例えば、「お母さんが倒れたら⚪︎⚪︎さんを呼んでね」
「おばあちゃんに電話をかけてね」
などを書き出して見えるところに貼っておくのがおすすめです。
母親の生年月日などのパーソナルデータも書いておくといいと思います。小さいお子さんだと詳しくわからないこともあると思うので用意しておくといいでしょう。

 

母親に万が一のことがあってもできるだけ子ども達の負担を減らしたい、幸せに過ごしてほしいと願わずにはいられないと思います。エンディングノートを書いてみることで、保護者となる方を決めておいたり、経済的な不安を取り除けるように今のうちからできることを考えたりするきっかけになります。

急に何かがあっても子ども達の将来の暮らしを守りたい。そのときのためにエンディングノートに書き残してみるのはどうでしょうか。

 

 

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ブログの更新やイベント等の情報をお届けしますので、ぜひお友達になってくださいね♪

 

 

2022/08/01
2022/11/02

こんにちは!
川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所、代表のそうみです。

毎日、本当に暑いですね・・・
暑いって自分も含め、誰もが分かっているのに、なぜか毎日『暑い』って1日3回は言ってしまいますよね。(笑)

連日熱中症アラートが発令され、『深刻な暑さ』『不要不急の外出は避けるように』などと言われてしまうと、仕事や学校にも行きたくなくなっちゃいますよね。
学校は夏休みですが、保育園は親の仕事がある限り、もちろん毎日あります。
3歳になった息子くん、『保育園に行こう』と朝声を掛けると、『きょうは ほいくえん おやすみなんじゃない?』と言っていました。毎朝、あの手この手で家から出ない言い訳を考えているようです。(笑)
日々、がんばってくれているわが子と保育園に感謝して、お仕事がんばりたいと思います!!!

さて、今日は【後見人をつけないといけないとき】がテーマです。

 

『後見人』という言葉は、ひと昔前に比べるとだいぶ浸透してきたかな?と感じています。皆さんも、言葉は聞いたことあるのではないでしょうか。
一方で、後見人がどんなときに必要なのか?何をしてくれる人なのか?を正しく理解している方はなかなか少ないのではないでしょうか。
残念ながら、行政書士や司法書士、弁護士等の『専門職後見人』等による横領事件等も実際にあります。そういったネガティブな内容の方がニュースになるため、『後見人』に対してもネガティブなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

 

『後見人』とは、ざっくり言うと、障害や認知症等によって自分で契約等を行うのが難しい方に代わって、介護サービス等の契約や入院手続き、財産管理等を行うことができる人です。
実際には普段の生活上は家族が代わりにやっていることも多いとは思いますが、たとえばまとまった額のお金を動かすときや大事な契約をするときなどは、本人の意思が確認できない以上は家族であっても本人のお金を勝手に動かしたり、本人の名前で勝手にサインしたりすることはできず(もちろん少額でも良くないのですが)、金融機関窓口等でも止められてしまいます。
つまり、そういったときに『後見人』となる人をきちんと決めないといけない、ということになります。

 

弊所では、

①遺産相続が発生し、認知症や障害をお持ちの方が相続人となったとき
②自宅での生活が難しくなり、障害者支援施設や老人ホーム等への入所が必要なとき
③子どもが障害者支援施設や障害者グループホームで生活をしているが、自分(親)が高齢になり将来が不安になったとき

にご相談をいただくケースが多いです。

 

最近では、ご家族からはもちろんのこと、施設やケアマネさん、相談支援専門員さんからご相談いただく機会もかなり増えてきました。

 

特に認知症については、誰もがそうなってしまうリスクを抱えていますよね。

既にご自身では何も分からない状態の場合には、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が『後見人』等になる人を決定します。このとき、たとえば本人の夫(妻)や親、子ども等が後見人になりたいと思っていたとして、なりたいです!と『候補者』として希望を出すことはできますが、あくまで決めるのは家庭裁判所なので、必ずしも希望が通るわけではありません。
この候補者が選ばれない場合には、家庭裁判所はあらかじめ用意されている名簿の中から後見人等を決めることになります。候補者以外の人が選ばれたとしても、『替えてください!』とか『だったら後見人つけるのやめます!』とかは原則認められません。。ドキドキですよね。

ちなみにこの名簿には、決められた研修を受けた弁護士、司法書士、社会福祉士、一部では行政書士の名前が載っています。専門家なので安心、と思いたいですが、、、

 

ここまで読んできて、知らない人を『後見人』になんてしたくない!と思った貴方。実は、元気なうちにあらかじめ、いざというときに後見人になってくれる人を決めておける制度があります。
それが、『任意後見』です。
自分や大切な人が、将来認知症になるかどうかは今のところ誰にも分かりません。でも、いざなってしまったとき、どうせ後見人をつけるなら自分が納得して選んだ人がいいと思いませんか?自分の想いや家族環境等をきちんと知ってくれている人が良いと思いませんか?
一種の保険のようなものですが、そうみ行政書士事務所では、お子さんがいらっしゃらなかったり、親族が疎遠で将来を案じている方々にこの『任意後見』をおすすめしています。

 

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2022/05/18
2022/05/18

こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。

先日友だちがアマニ油を味噌汁にいれると体の調子がいいの!と言っていました。味噌汁に油?意外ですがアマニ油は匂いもなく抵抗がないとか。今年は早い梅雨入りなのか、気温差もあり体調管理が難しいので毎日の食事から体質改善もいいかなと思い私も買ってみようと思っています。

アマニ油が気になった方はこちらからどうぞ!
アマニ油入りのマヨネーズもありますよ!

 

 

さて、弊所で働かせて頂いてから、人の命が終わると様々な事務処理があることを私は知りました。それが死後事務といわれるものになりますが、なかなか死後事務について前もって学んだよって聞いたことありませんよね?

でも、来年50歳になる私の周りでは「父が亡くなった時に大変だったよ。」というような声を聞くこともチラホラ。そういえば昨年、ご主人を亡くした近所の70代の奥さんも「夫が亡くなってだいぶたってやっと落ち着いたわ、それまでは色々大変だったから疲れて寂しいなんて思う暇なかったわよ」とおっしゃっていました。色々大変だった。って詳細はなんだろうと思うけど聞きにくいもの。

なんとなくでも家族が亡くなった時、葬儀や納骨等を終えて落ち着いた頃にたいていの方は遺品の片付けや財産等の相続手続きをするのは想像つくものの、いざ自分の家族の死後事務となると何からすればいいんだろうって思いませんか?

大変そうなのはわかるけど、前もって考えておくのってちょっと面倒だし、そんなこときっちり考えている人っているのだろか?でも親が認知症になったら?子どもに障害があったら?急に事故にあったら?などの時に備えて準備している人がいることも弊所で働く事で知り、私も勉強しなきゃなぁと思っています。

実は周りの人も口にしないだけで、相続で困っている方、親亡き後を不安に思う方、色々な悩みをかかえているかもしれないですよね。

行政では相続や死後事務についての勉強会を開いていたり、行政書士の方がカフェで勉強会などを開いてくれたりもあるようです。そういったものに参加して基本的なことだけでも聞いて少しでも心構えをしておくのも良いかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに弊所も今年の夏に相続についての勉強会を企画中だとか。以前はそういった企画ももっとあったようですがコロナ禍で開催も難しくなってしまいました。しかし、これからは少しずつ皆さんの不安を解消できる交流の場が増えるといいなと所長が話していました。

というわけで、もしも死後事務で困った!そんなときは行政書士さんに相談されてみてくださいね。きっと悲しみや不安の中で1人考えるより良いアドバイスをしてくれると思います。そして横浜鶴見の方は是非そうみ行政書士事務所までお気軽に御相談ください。依頼者さまに寄り添った御提案をさせていただきます。

 

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2022/03/09
2022/03/16

こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。

すっかり春めいてきましたね、そうなると「花粉で目がかゆい!」なんて人は大変そう。

今年、夫が「俺は花粉症ではなくなった!」と言っていたので本当?と思っていたら、なにやら仕事に行く前に顔にスプレーを吹きかけていました。

花粉症の方、資生堂の「IHADA」花粉・ウィルスをブロックするスプレーって使った事ありますか?

夫が言うには、それを顔にスプレーするとかなり効果があるそうです。友達にも勧めたら、やはり友達も結構効果あるね!と言っていましたよ!

一度使ってみていいな!と思ったらミニサイズを複数買って外出用として持ち歩くのもいいかもしれませんね!「IHADA」について詳しく知りたい方はこちらもどうぞ。

少しでも花粉症の症状が改善されて春を満喫できますように。

さて先日、所長に頼まれて川崎法務局へ「登記事項証明書」を受け取りにいきました。法務局って普段なかなか縁のないところですよね。ちょっと緊張しましたよ。

「登記」といえば不動産、会社、商号など。後見人にも登記があります。それを管理しているのが法務局です。

よく所長から「謄本請求お願いします」と依頼されます。「登記事項証明書」のことを「謄本」とも言います。と入社してすぐ教えてくれました。

不動産登記では土地の所有権などを証明できる重要事項が記載されているように後見人の登記事項証明書も大切!

例えば後見人として役所や銀行とやりとりするときに証明するものが無いと全く相手にしてくれません。当たり前ですよね。

よく言われるのは「ご本人さまとの関係を証明できるものはありますか?」そんな時に法務局発行の「登記事項証明書」があれば信頼が得られるのですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

後見人でなくても家族の口座を解約となると印鑑登録証明書など色々と証明する書類が必要。それぞれの書類を、すぐ揃えるって忙しい時ほど面倒じゃないですか?

私は、おかげさまで仕事の中で色々な証明書の発行元や役割、申請の仕方を知りました。なぜ戸籍謄本や印鑑登録証明書、登記事項証明書を提出しなきゃならないのか?がわかりました。

登記事項証明書のような証明書を正しく集めて提出することで、しっかりと信頼されて業務が進められていくんだなと。

行政書士ができることって生活の中でも非常に役立つことが多いんですね。

例えば誰にも起こりうる相続の手続きの際には銀行や不動産屋とのやり取りの中で、沢山の証明書等が必要になります。

相続の手続きを早く済ませたいけれど、必要書類を揃えるのが大変!と感じる方、なかなか役所に行けない時どうしたらいいか?

そんな時は是非そうみ行政書士事務所にご相談下さい。責任をもってお手伝いさせて頂きたいと思います。

 

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