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後見契約の裏側!契約のあとは実際どんなことが行われてるの?

2022/11/10
2022/12/01

こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所 補助者のイワサワです。

今回のブログでは、「後見人になった後どのように活動するのか?」という内容をちょっとだけお見せしちゃいます。

後見のお仕事と一言で言っても、やることは実はたくさんあります。ザ!法律家のようなお仕事もあれば、もっともっと身近な日常のサポートまで。今回は「公共料金の解約」についてのお話をしてみようと思います。

被後見人の方が施設に入居されてしまうとご自宅が空き家になることもあると思いますが、もう誰も住んでいないのに公共料金引き落としがされたままになっていたら困りますよね。そんなときのために公共料金の解約に関する手続きのお手伝いをするのも後見人のお仕事です。

後見人ができる内容の中には介護や身のまわりのお世話(たとえば送迎や買い物、入浴の手伝いや、食事の手伝いなど)は含まれていないのですが、預貯金に関することや、現金の管理は後見人のお仕事です。

公共料金の解約なんて簡単でしょ?と思うかもしれませんが案外大変です。

まず公共料金を解約するときにやることがコールセンターに連絡することになりますが、実際電話するときに「お客さま番号」を知らないとちょっと手間だったりします。

後見人は郵便物の管理もしているのでスムーズに対応できるんですが、お友達などに頼んでもまずはどこに電話していいの?から大騒ぎをしなければならないので、負担が地味に大きかったりします。

それに、コールセンターに聞きたいことをしっかり整理してから電話しないと、何度も電話しなければならないこともあります。

そういう手間を友達にかけさせたくない。そういう人には、後見人を選んでほしいなと思うんですね。

今回例にあげたように“自宅が空き家になってしまった“そんな急に起こりうる事態は予測できないですよね。いざというときに困らないよう元気なうちに早めに任意後見契約を結んでおくと安心ですよ。

今回は公共料金の解約を例に後見のお仕事の裏側を紹介させてもらいました。専門職の後見人さんのお仕事の裏側ってなかなか見れないので、お金払う価値あるのかな?と悩んでしまうかもしれませんが見えないところでお客さんのためにいろんなことをしています!
そんな後見人の仕事の裏側をこれからもみなさまにお届けしながら、お客さまに「なるほど!」と納得していただけるようなお仕事ができればいいなと思ってます。

そうみ行政書士事務所への後見のご相談は⇒ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら

2022/10/14
2022/11/02
こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。

そうみ事務所では、少しでもお客さんの困りごとを解決できるようにスタッフ全員が参加する研修が月一回
開催されています。

今回は後見についての研修が開催されましたので、その様子をちょっとだけお見せしちゃいますね。

うちの事務所の研修の特徴は、所長からの講義ではなく、対話をしながらのスタンスだと思ってます。
例えば、以前の研修では相続のフローチャートを見ながら各士業の業務内容を職員同士で教えあってみたりして
自分たちの知識の定着度を確認したりもしました。実際、私も勉強して記憶の定着になったことも多いですし、
人に説明する難しさも楽しさも再認識できました。

こう聞くと、ギスギスした研修をイメージしてしまって胃が痛くなってしまう人もいるかもしれませんが、
スタッフ一同がそろう唯一の日ということもあって、楽しくわいわいと勉強させてもらっています。

では、早速今回開催した研修をちょっとだけ紹介させてもらいますね。今回は先ほど話したように、
「後見」に関する研修でした。具体的にはあまり話せない内容もあるんですが、大きく言うと、

・後見人ができること、できないことについて
・自分が後見人だった場合、こんな事案だったらどんなことができるか考えてみよう
・本人の意思が重視される意思決定支援についてのお話

こんなことをみんなで学びました。本では実際読んで勉強してるんですが、時事ネタや実際の事例をもとに
「こんな時私たちはどうすればいいの?」と質問をされると、まだまだ気が付けていないことがいっぱいあるなと、
改めて反省させられます。この研修の時間本当に貴重な体験ができてると感じます。

もしかすると、このブログを読んでくださっている読者さんの中にもご両親や自分の将来のことで悩まれている方
もいらっしゃるかもしれませんが、私たちもこうやって日々の研修を通じてあなたの幸せのために頑張ってますの
で、よかったらそうみ事務所にその悩みを相談してみてくださいね。

ブログの更新はそうみ行政事務所の公式LINEアカウントでお知らせしてますので、
これからも読みたい方はこちらから友達申請お待ちしてますね。
2022/09/16
2022/11/02

こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。

前回のブログでは鶴見で開催したエンディングノートセミナーについて書きましたが、今回はシングルマザーの方に成人前の子どものためにエンディングノートを書くことをおすすめしたいと思います。

 

シングルマザーの方が子どもとの将来を想像したとき、「もしも自分に何かあったら子どもたちの生活はどうなるのだろう?」ということがまず頭に浮かぶのでないかと思います。特にまだ子どもが幼かったりすると、自分に万が一のことが起きた後に残される子どもの将来が不安でいっぱいになるでしょう。そんな不安を少しでも和らげるために今から準備できるものとしてエンディングノートがあります。

シングルマザーにもしものことがあったとき一番困るのは残された子ども達です。
未成年のお子さんの場合には、親代わりとなり育ててくれる大人の存在が必要となりますが、現実には親戚間でたらい回しのようになってしまうお子さんもいらっしゃって、それが辛い記憶となり心に大きな傷を負ってしまうこともあります。

 

そんなことを防ぐために具体的に誰に子どものことを頼めばいいかをエンディングノートに書いておくといいでしょう。そして頼む相手が決まったら、その人にきちんとお願いしておくことは大事なことになります。

 

子どもを任せる人が決まったら、子どもの性格やその子の好きなもの・嫌いなものなど子どもの特性をまとめておくことで子ども達が暮らしやすいヒントになるかもしれません。

 

急に倒れてしまった時などの緊急時に備えて、そんなとき子ども達ははどう高度すればいいのかということをわかりやすくまとめておくのも安心につながると思います。パニックになってしまったとしても、対処法を知っているのといないのとでは大きな違いになるのではないでしょうか。

 

例えば、「お母さんが倒れたら⚪︎⚪︎さんを呼んでね」
「おばあちゃんに電話をかけてね」
などを書き出して見えるところに貼っておくのがおすすめです。
母親の生年月日などのパーソナルデータも書いておくといいと思います。小さいお子さんだと詳しくわからないこともあると思うので用意しておくといいでしょう。

 

母親に万が一のことがあってもできるだけ子ども達の負担を減らしたい、幸せに過ごしてほしいと願わずにはいられないと思います。エンディングノートを書いてみることで、保護者となる方を決めておいたり、経済的な不安を取り除けるように今のうちからできることを考えたりするきっかけになります。

急に何かがあっても子ども達の将来の暮らしを守りたい。そのときのためにエンディングノートに書き残してみるのはどうでしょうか。

 

 

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2022/08/01
2022/11/02

こんにちは!
川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所、代表のそうみです。

毎日、本当に暑いですね・・・
暑いって自分も含め、誰もが分かっているのに、なぜか毎日『暑い』って1日3回は言ってしまいますよね。(笑)

連日熱中症アラートが発令され、『深刻な暑さ』『不要不急の外出は避けるように』などと言われてしまうと、仕事や学校にも行きたくなくなっちゃいますよね。
学校は夏休みですが、保育園は親の仕事がある限り、もちろん毎日あります。
3歳になった息子くん、『保育園に行こう』と朝声を掛けると、『きょうは ほいくえん おやすみなんじゃない?』と言っていました。毎朝、あの手この手で家から出ない言い訳を考えているようです。(笑)
日々、がんばってくれているわが子と保育園に感謝して、お仕事がんばりたいと思います!!!

さて、今日は【後見人をつけないといけないとき】がテーマです。

 

『後見人』という言葉は、ひと昔前に比べるとだいぶ浸透してきたかな?と感じています。皆さんも、言葉は聞いたことあるのではないでしょうか。
一方で、後見人がどんなときに必要なのか?何をしてくれる人なのか?を正しく理解している方はなかなか少ないのではないでしょうか。
残念ながら、行政書士や司法書士、弁護士等の『専門職後見人』等による横領事件等も実際にあります。そういったネガティブな内容の方がニュースになるため、『後見人』に対してもネガティブなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

 

『後見人』とは、ざっくり言うと、障害や認知症等によって自分で契約等を行うのが難しい方に代わって、介護サービス等の契約や入院手続き、財産管理等を行うことができる人です。
実際には普段の生活上は家族が代わりにやっていることも多いとは思いますが、たとえばまとまった額のお金を動かすときや大事な契約をするときなどは、本人の意思が確認できない以上は家族であっても本人のお金を勝手に動かしたり、本人の名前で勝手にサインしたりすることはできず(もちろん少額でも良くないのですが)、金融機関窓口等でも止められてしまいます。
つまり、そういったときに『後見人』となる人をきちんと決めないといけない、ということになります。

 

弊所では、

①遺産相続が発生し、認知症や障害をお持ちの方が相続人となったとき
②自宅での生活が難しくなり、障害者支援施設や老人ホーム等への入所が必要なとき
③子どもが障害者支援施設や障害者グループホームで生活をしているが、自分(親)が高齢になり将来が不安になったとき

にご相談をいただくケースが多いです。

 

最近では、ご家族からはもちろんのこと、施設やケアマネさん、相談支援専門員さんからご相談いただく機会もかなり増えてきました。

 

特に認知症については、誰もがそうなってしまうリスクを抱えていますよね。

既にご自身では何も分からない状態の場合には、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が『後見人』等になる人を決定します。このとき、たとえば本人の夫(妻)や親、子ども等が後見人になりたいと思っていたとして、なりたいです!と『候補者』として希望を出すことはできますが、あくまで決めるのは家庭裁判所なので、必ずしも希望が通るわけではありません。
この候補者が選ばれない場合には、家庭裁判所はあらかじめ用意されている名簿の中から後見人等を決めることになります。候補者以外の人が選ばれたとしても、『替えてください!』とか『だったら後見人つけるのやめます!』とかは原則認められません。。ドキドキですよね。

ちなみにこの名簿には、決められた研修を受けた弁護士、司法書士、社会福祉士、一部では行政書士の名前が載っています。専門家なので安心、と思いたいですが、、、

 

ここまで読んできて、知らない人を『後見人』になんてしたくない!と思った貴方。実は、元気なうちにあらかじめ、いざというときに後見人になってくれる人を決めておける制度があります。
それが、『任意後見』です。
自分や大切な人が、将来認知症になるかどうかは今のところ誰にも分かりません。でも、いざなってしまったとき、どうせ後見人をつけるなら自分が納得して選んだ人がいいと思いませんか?自分の想いや家族環境等をきちんと知ってくれている人が良いと思いませんか?
一種の保険のようなものですが、そうみ行政書士事務所では、お子さんがいらっしゃらなかったり、親族が疎遠で将来を案じている方々にこの『任意後見』をおすすめしています。

 

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2022/05/18
2022/05/18

こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。

先日友だちがアマニ油を味噌汁にいれると体の調子がいいの!と言っていました。味噌汁に油?意外ですがアマニ油は匂いもなく抵抗がないとか。今年は早い梅雨入りなのか、気温差もあり体調管理が難しいので毎日の食事から体質改善もいいかなと思い私も買ってみようと思っています。

アマニ油が気になった方はこちらからどうぞ!
アマニ油入りのマヨネーズもありますよ!

 

 

さて、弊所で働かせて頂いてから、人の命が終わると様々な事務処理があることを私は知りました。それが死後事務といわれるものになりますが、なかなか死後事務について前もって学んだよって聞いたことありませんよね?

でも、来年50歳になる私の周りでは「父が亡くなった時に大変だったよ。」というような声を聞くこともチラホラ。そういえば昨年、ご主人を亡くした近所の70代の奥さんも「夫が亡くなってだいぶたってやっと落ち着いたわ、それまでは色々大変だったから疲れて寂しいなんて思う暇なかったわよ」とおっしゃっていました。色々大変だった。って詳細はなんだろうと思うけど聞きにくいもの。

なんとなくでも家族が亡くなった時、葬儀や納骨等を終えて落ち着いた頃にたいていの方は遺品の片付けや財産等の相続手続きをするのは想像つくものの、いざ自分の家族の死後事務となると何からすればいいんだろうって思いませんか?

大変そうなのはわかるけど、前もって考えておくのってちょっと面倒だし、そんなこときっちり考えている人っているのだろか?でも親が認知症になったら?子どもに障害があったら?急に事故にあったら?などの時に備えて準備している人がいることも弊所で働く事で知り、私も勉強しなきゃなぁと思っています。

実は周りの人も口にしないだけで、相続で困っている方、親亡き後を不安に思う方、色々な悩みをかかえているかもしれないですよね。

行政では相続や死後事務についての勉強会を開いていたり、行政書士の方がカフェで勉強会などを開いてくれたりもあるようです。そういったものに参加して基本的なことだけでも聞いて少しでも心構えをしておくのも良いかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに弊所も今年の夏に相続についての勉強会を企画中だとか。以前はそういった企画ももっとあったようですがコロナ禍で開催も難しくなってしまいました。しかし、これからは少しずつ皆さんの不安を解消できる交流の場が増えるといいなと所長が話していました。

というわけで、もしも死後事務で困った!そんなときは行政書士さんに相談されてみてくださいね。きっと悲しみや不安の中で1人考えるより良いアドバイスをしてくれると思います。そして横浜鶴見の方は是非そうみ行政書士事務所までお気軽に御相談ください。依頼者さまに寄り添った御提案をさせていただきます。

 

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2022/03/09
2022/03/16

こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。

すっかり春めいてきましたね、そうなると「花粉で目がかゆい!」なんて人は大変そう。

今年、夫が「俺は花粉症ではなくなった!」と言っていたので本当?と思っていたら、なにやら仕事に行く前に顔にスプレーを吹きかけていました。

花粉症の方、資生堂の「IHADA」花粉・ウィルスをブロックするスプレーって使った事ありますか?

夫が言うには、それを顔にスプレーするとかなり効果があるそうです。友達にも勧めたら、やはり友達も結構効果あるね!と言っていましたよ!

一度使ってみていいな!と思ったらミニサイズを複数買って外出用として持ち歩くのもいいかもしれませんね!「IHADA」について詳しく知りたい方はこちらもどうぞ。

少しでも花粉症の症状が改善されて春を満喫できますように。

さて先日、所長に頼まれて川崎法務局へ「登記事項証明書」を受け取りにいきました。法務局って普段なかなか縁のないところですよね。ちょっと緊張しましたよ。

「登記」といえば不動産、会社、商号など。後見人にも登記があります。それを管理しているのが法務局です。

よく所長から「謄本請求お願いします」と依頼されます。「登記事項証明書」のことを「謄本」とも言います。と入社してすぐ教えてくれました。

不動産登記では土地の所有権などを証明できる重要事項が記載されているように後見人の登記事項証明書も大切!

例えば後見人として役所や銀行とやりとりするときに証明するものが無いと全く相手にしてくれません。当たり前ですよね。

よく言われるのは「ご本人さまとの関係を証明できるものはありますか?」そんな時に法務局発行の「登記事項証明書」があれば信頼が得られるのですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

後見人でなくても家族の口座を解約となると印鑑登録証明書など色々と証明する書類が必要。それぞれの書類を、すぐ揃えるって忙しい時ほど面倒じゃないですか?

私は、おかげさまで仕事の中で色々な証明書の発行元や役割、申請の仕方を知りました。なぜ戸籍謄本や印鑑登録証明書、登記事項証明書を提出しなきゃならないのか?がわかりました。

登記事項証明書のような証明書を正しく集めて提出することで、しっかりと信頼されて業務が進められていくんだなと。

行政書士ができることって生活の中でも非常に役立つことが多いんですね。

例えば誰にも起こりうる相続の手続きの際には銀行や不動産屋とのやり取りの中で、沢山の証明書等が必要になります。

相続の手続きを早く済ませたいけれど、必要書類を揃えるのが大変!と感じる方、なかなか役所に行けない時どうしたらいいか?

そんな時は是非そうみ行政書士事務所にご相談下さい。責任をもってお手伝いさせて頂きたいと思います。

 

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