こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
お買い物に行くと、作る予定がなくてもついつい製菓材料のコーナーを見に行ってしまいます。
見ているだけで楽しいんですよねぇ(うっとり)。
以前から、「溶けにくいキャラメルチョコチップ」というものが気になっていて、とうとう購入して作ってみました。
行方不明者続出かと思いきや、お、結構残っている! 味もおいしかったです。
さて今回は、前回のブログ(詳しくはこちら『生命維持治療に改定案が! パブリックコメント募集中です』)の続きを書きたいと思います。
今回のテーマは、「延命措置について希望がある場合はどうしたらよいのか?」ということです。
延命措置というのはつまり、回復するための治療ではなく、延命するための治療(生命維持治療)ということです。
私の母なんかは、私が子どもの頃からドラマでそういうシーンがあると、「お母さんはこういうのしなくていいから」と必ず言っていました。
このように、家族に口頭で伝えておくということはもちろん大事ですし、エンディングノートに書いておくのも大切です。
ですが、前回のブログにも書きましたが、現在の「生命維持治療終了の指針」が抱える問題点や、延命措置を中止した後に法的な責任を問われるかもしれないという病院側が持つリスクを考えると、上記のような方法では足りないんですよね。
大切なのは、「これは、紛れもなく本人の意思である」と、「証明」されていること。
その方法の一つとしておすすめなのが、「尊厳死宣言公正証書」です。
尊厳死って、なんだかものものしい感じがしますけれど、要は、「回復の見込みがない場合は延命しないでね。自然に任せて最期を迎えさせてね」ということです。
公正証書というのは、公証人が作成する公文書のことで、簡単に説明すると、ものすごく説得力のある(もしくは力を発揮する)文書ということになります(もっと詳しく知りたい方はこちら『公正証書の手続きがデジタル化されるってどういうこと?』)。
こうして証明しておくと、いざという時に医療の現場で自分の意思を高い確率で受け入れてもらえます。
え、高い確率? 100%ではないの…?
と、思われますよね。
実は、100%ではないんです…。
ただ、「9割程は認めてもらえる」というデータがありますし、生命維持治療終了の指針についての改定案が今回出されたということで、今後の動向に注目です。
さて、尊厳死宣言公正証書にはどんな内容を書くのかというと、
・延命しないでね
・でも、苦痛を和らげる処置はしてね
・家族も同意してます
・医療に関わった人を訴えたりしません
という感じの内容になるのですが、実は決まった形式がなくて自由なんです。
そうは言っても、最低限書いておいた方がいいこともありますし、どこまでを「延命」とするのかは、みなさんそれぞれ考え方は違いますよね。
一切ダメ、とか、輸血はOK、胃ろう・心臓マッサージはNG、とか。
ここの線引き(自分にとってどこからが延命になるのか)は大切になってきますので、明確化しておくことをおすすめします。
どうしたら良いのか悩むという場合は、専門家にアドバイスをもらうのも一つの方法ですよ。
個人的に公証役場へ行って作成することは可能なのですが、相談に乗ってもらえるのはあくまで「文書」についてで、その「内容」についてはアドバイスがもらえないんですね。
当事務所は、終活・遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
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こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
すっかり空気が秋になりましたね。
未だに投薬中の我が子ですが、それでも随分元気になって、学校へも行けるようになりました。
「食欲の秋」ということで、久しぶりに夫&我が子が大好きなレアチーズケーキを作って、ひゃっほいしてもらいました。
さて、私の父は余命宣告を受けて、亡くなるまではずっと在宅看護でした。
亡くなったのは本っっ当に急で(身内は全員度肝を抜かれました)、バタバタのわちゃわちゃ。
救急搬送に付き添ったのは姉でした。
そこで突きつけられたのが、「延命装置を外すかどうか」の決断。
意見を聞きたくても、誰とも連絡がつかず(早朝4時前でした)。
おまけに、車を飛ばして向かっているはずのもう一人の姉はまだ病院に着かず。
それでも、「延命装置を付けていてもほとんど意味がないので早く決めてください」と、看護師さんがまぁぁ急かす急かす。
で、
決断しました。
一人で。
「外してください」、と。
姉は未だに罪悪感を持っています。
延命について、父は何も言っていませんでした。
後から見つかったメモ帳にも、そんな記述は一切なく。
少し、考えておいてほしかったなぁと思います。
ちなみに、母の希望ははっきりしています。
ドラマなんかでそういった医療シーンがあると必ず、
「お母さんはこういうのしなくていいから」
と、私が小学生の頃から言っていました。
本当に必ず言っていました。
父に関しても、チラッとでも口頭で意思表示するなり、話すのが嫌なら殴り書きでもチラシの裏紙でも、なんでもいいから形にしておいてほしかったなと思います。
そうすれば、父の希望を叶えることができたし、姉も罪悪感を持たずに済んだはず。
でも、改まって意見を聞いたり話したりするのって、気が進まなくてうまくいかないことがありますよね。
母のように、日常生活の中で話の切り口を見つけて意思表示や確認ができるとスムーズかもしれません。
または、エンディングノートを書いて、自分が寝たきりになるなど万が一があったら見てくれるよう、親族に頼んでおくのもおすすめの手段です。(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)
とは言え…
「口ではああ言っているど、本当のところはどうなんだろう」
「直接伝わっていない兄弟や親族に何か言われたらどうしよう」
という心配はあります。
私の母も、延命についてはおそらく私にしか話していません。
いくら小さい頃から刷り込まれているとはいえ、いざという時にはためらう自信が大いにあります。
「本人の希望を尊重し、かつ身内に後悔させない、罪悪感を持たせない」という目的のためには、口頭やエンディングノートだけでは足りないと、そうみ事務所では考えております。
え、じゃあどうすればいいの??
ご心配なく!
方法はちゃんとあります。
そのことについては、また改めてお伝えしますね。
「延命について考えたいのでアドバイスがほしい」
「家族ときちんと話し合いたいけど、どんなふうに切り出して、何を決めたらいいかしら?」
「ついでに、エンディングノートのあれこれについても教えてほしい」
そんなご相談も、そうみ行政書士事務所では承っております!
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