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ストップ横領! 後見人の義務

2023/08/23
2023/08/23

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

立秋が過ぎ、今日は処暑です。
処暑とは、暑さがやわらぐという意味ですが…全然やわらいでいませんね。
みなさん引き続き、体調には十分お気を付けください。

 

とてつもなく私事ですが、先日は私の誕生日でした。
指折り数えて誕生日を待つ、という年代はとっくに過ぎましたが、何歳になっても、祝ってくれる家族がいるのは嬉しいものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そうみ事務所は今、報告ラッシュです。

 

何の報告かというと、後見人としての報告です。

(はて、後見人?と思った方は過去記事『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』をどうぞ!)

 

法定後見は家庭裁判所へ、任意後見は後見監督人へ報告します。

 

報告期間は、一年に一回だったり、三か月に一回だったりするので…。

 

あれ、この方は今回一年…だったよね、うんうん。
こちらは三か月。うん、間違えてない。大丈夫。
えーっとこちらは…ダメだ、付箋貼っておこう。
などと、慣れない私は焦りながら何度も確認しつつ、作業を進めています。

 

どんなことを報告しているのかしら?
気になりますよね。

 

内容は、
・報告期間中に、本人のためにこんなことをしました。
・そのためにこれだけの費用がかかりました。
・預かっている財産の管理状況はこんな感じです。

 

ということを、表にしたり出納帳を作ったりお通帳のコピーを添付したりして報告します。

 

あら、じゃあ、財産管理委任契約(詳しくはこちら『遠くに住む親の体力が落ちてきたけど、お金の管理は…どうしよう?』)の時はどうするの?と、思った方。

そうですよね。おっしゃる通り。

 

財産管理委任契約の時は、委任者本人へ、きちんと報告いたします。

 

そして更に、行政書士が後見人をしている場合は、「コスモス成年後見サポートセンター」(所属は任意ですが、そうみ事務所は加入しています)というところへも定期報告をしています。

 

行政書士が行政書士を監督しているんですね。
ちなみにこういった団体は、弁護士や司法書士などにもあるんですよ。

 

私はまだまだ新人なので、出納帳の作成だけでもわたわたして、先輩が作った財産目録や収支報告書のチェックをするだけでもプルプルしていますが、「しっかり管理して、報告して、財産と信頼を守っているんだな」と、ひしひしと感じています。

 

後見人や財産管理委任契約を考えているけど、きちんと管理されるのか、約束を守ってくれるのか…はたまた横領なんて…?!
と、心配されている方、いらっしゃると思います。

 

そんな時は、信頼できるプロに任せてみませんか?

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

公式LINEでも配信しています!登録していただけると嬉しいです。

2023/08/09
2023/10/04

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日、岐阜は飛騨高山へ家族で旅行をしてきました。
ちょうど飛騨桃が旬で!
ホテルの喫茶店でいただいてきました。
とっても美味しかったですよ~!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今回は、行政書士事務所スタッフとして働くセイの日常第二弾!を、お届けしたいと思います。

 

そうみ行政書士事務所は、在宅ワークOKの職場です。

事務所への出勤時間が短く、出勤時は事務所にいないとできないことを優先したい私は、バンバン在宅ワークをしております。
このブログの執筆も全て在宅で仕上げているんですよ!

 

そんなとある在宅ワークの一コマです。

 

前回のスタッフ日常ブログ『毎日が初めてだらけ!あたふたプルプル、行政書士事務所での一ヶ月を振り返ってみた』で触れた「NHKの解約電話」。

 

これ、繋がったんです!

歓喜!!

 

その日は別件のデータ編集がメインだったのですが、なんとなく、ものすごくなんとなく、「今日、NHKに電話繋がるかも??」と思いまして、それでスマホを手に取りました。

やっぱり「電話が混みあって」いる状態でしたが、数分待つと…オペレーターに繋がった!

 

おおぅ。なんてラッキー。

 

ちなみに解約理由ですが、そのお客さまはもうお家を売却されて施設にお住まいなんですね。
そしてそのお部屋にはテレビがないので、今回の解約電話となったわけです。

 

自分の身分(任意後見受任者をしている事務所の者である)、事務所の住所、NHKに登録しているお客さまの住所、と、問題なく質問に答えていきましたが…

 

「ご契約頂いているお客さまのお名前」でつまづきました…。

「そのお名前ではない」と。

 

え。

 

「苗字は同じですが、おそらく男性(私が伝えたのは女性のお名前)ですね」と。

 

えー。

ナンテコッタ。

 

しかも、今日は在宅の日。そばに先生はいません。

 

セイ、己のツメの甘さを痛感。
わーん、せっかく繋がったのにー。

 

「調べなおします」と電話を切り、すぐ先生に連絡。
「そうしたら、多分〇〇さまのお名前だと思う」と、こちらも早いレスポンス。
もうお亡くなりになっている方なので、死亡日などもきっちり調べて、いざ、再びの電話!

 

本当のところ、「今日はもう電話繋がらないだろうな…」と思っていました。

 

ところが。

 

一日に奇跡は二度起こった!!
やっぱり今日は「繋がる日」だった!!

 

そんなわけで、一週間ほどで解約書類が事務所に届き、返送まで無事に済みました。

ああ、一安心。

 

実は私、受電・架電が非常に苦手で。
緊張してしまうんです。

でもこの件で勢いづいて、別件の確認電話も(折り返し掛かってきた電話を慌てすぎて切ってしまう、という痛恨のミスはしたものの)一気に済ませることができました。

 

他にも、最近任されたデータ管理では、外部の方と個別にメールや電話をする必要があって、これも緊張でプルプルしますが、大分慣れてきました。

 

入所時と比べて、少しは成長してきた気がする!
と、自分をヨイショ。
「自分で自分を褒める」ということは、大事なことなんだそうです。

 

今後もどんどんパワーアップしていきたいと思っていますので、みなさまどうぞよろしくお願いいたします。

 

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2022/11/23
2022/12/01

こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。

ペットと人が同じお墓に入ることはできるのかな?
近年ではペットを飼う方が増えているということもあり、「ペットと一緒のお墓に入りたい」という声を聞いたりします。

我が家にも猫が3匹いますが、子どものように愛しい存在です。ペットは飼われている方にとってもはや家族同然と言えるでしょう。いなくなる未来なんてできれば想像できないですよね。でももしも大切なペットが亡くなってしまった場合、実際ペットの死後人間のお墓に納めることが可能なのでしょうか?そして、万が一できない場合は別の方法が使えるのでしょうか?
そしてどのような手続きを踏んでペットと一緒にお墓に入ることができるのかよく分からない方もいらっしゃると思います。

例えば法律上はペットと一緒のお墓に入るのは可能なの?
宗教上問題になったりするの?

そんな疑問が出てくると思いますが、それについて考えながら皆さんと一緒に考えるきっかけになれたら嬉しいです。

まず法律上についてですが、ペットと一緒にお墓に入ることは、法律上問題ありません。
人の埋葬に関しては「墓地、埋葬等に関する法律」で細かい規制がありますが、人のお墓にペットを納骨するのは故人の遺品などを納めるのと同じ扱いだと言われています。

このことからペット霊園には人を埋葬することは難しいですが人間の霊園や墓地にペットを一緒に埋葬することは可能と言えますね。

しかし、宗派によってはお墓にペットの埋葬を認めていないお寺もあります。(こちらに関しては次回ご説明したいと思います。)

認められたとしても、先祖代々のお墓にペットを一緒に納骨するには親族の了解が必要になると思いますので皆さんでよくお話をされた上で決めることができれば安心ですね。

ペットと一緒のお墓に入りたい場合は、許可されている霊園や墓地を探して、その場所の管理規定に従うことが大切になってきます。
その上で人間用のお墓にペットを一緒に納骨して供養することができるお墓を探してみるといいのではないでしょうか。
そうみ行政書士事務所ではそのようなご相談にも乗れますので気になることがあればお気軽にご連絡くださいね。

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2022/11/10
2022/12/01

こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所 補助者のイワサワです。

今回のブログでは、「後見人になった後どのように活動するのか?」という内容をちょっとだけお見せしちゃいます。

後見のお仕事と一言で言っても、やることは実はたくさんあります。ザ!法律家のようなお仕事もあれば、もっともっと身近な日常のサポートまで。今回は「公共料金の解約」についてのお話をしてみようと思います。

被後見人の方が施設に入居されてしまうとご自宅が空き家になることもあると思いますが、もう誰も住んでいないのに公共料金引き落としがされたままになっていたら困りますよね。そんなときのために公共料金の解約に関する手続きのお手伝いをするのも後見人のお仕事です。

後見人ができる内容の中には介護や身のまわりのお世話(たとえば送迎や買い物、入浴の手伝いや、食事の手伝いなど)は含まれていないのですが、預貯金に関することや、現金の管理は後見人のお仕事です。

公共料金の解約なんて簡単でしょ?と思うかもしれませんが案外大変です。

まず公共料金を解約するときにやることがコールセンターに連絡することになりますが、実際電話するときに「お客さま番号」を知らないとちょっと手間だったりします。

後見人は郵便物の管理もしているのでスムーズに対応できるんですが、お友達などに頼んでもまずはどこに電話していいの?から大騒ぎをしなければならないので、負担が地味に大きかったりします。

それに、コールセンターに聞きたいことをしっかり整理してから電話しないと、何度も電話しなければならないこともあります。

そういう手間を友達にかけさせたくない。そういう人には、後見人を選んでほしいなと思うんですね。

今回例にあげたように“自宅が空き家になってしまった“そんな急に起こりうる事態は予測できないですよね。いざというときに困らないよう元気なうちに早めに任意後見契約を結んでおくと安心ですよ。

今回は公共料金の解約を例に後見のお仕事の裏側を紹介させてもらいました。専門職の後見人さんのお仕事の裏側ってなかなか見れないので、お金払う価値あるのかな?と悩んでしまうかもしれませんが見えないところでお客さんのためにいろんなことをしています!
そんな後見人の仕事の裏側をこれからもみなさまにお届けしながら、お客さまに「なるほど!」と納得していただけるようなお仕事ができればいいなと思ってます。

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2022/09/16
2022/11/02

こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。

前回のブログでは鶴見で開催したエンディングノートセミナーについて書きましたが、今回はシングルマザーの方に成人前の子どものためにエンディングノートを書くことをおすすめしたいと思います。

 

シングルマザーの方が子どもとの将来を想像したとき、「もしも自分に何かあったら子どもたちの生活はどうなるのだろう?」ということがまず頭に浮かぶのでないかと思います。特にまだ子どもが幼かったりすると、自分に万が一のことが起きた後に残される子どもの将来が不安でいっぱいになるでしょう。そんな不安を少しでも和らげるために今から準備できるものとしてエンディングノートがあります。

シングルマザーにもしものことがあったとき一番困るのは残された子ども達です。
未成年のお子さんの場合には、親代わりとなり育ててくれる大人の存在が必要となりますが、現実には親戚間でたらい回しのようになってしまうお子さんもいらっしゃって、それが辛い記憶となり心に大きな傷を負ってしまうこともあります。

 

そんなことを防ぐために具体的に誰に子どものことを頼めばいいかをエンディングノートに書いておくといいでしょう。そして頼む相手が決まったら、その人にきちんとお願いしておくことは大事なことになります。

 

子どもを任せる人が決まったら、子どもの性格やその子の好きなもの・嫌いなものなど子どもの特性をまとめておくことで子ども達が暮らしやすいヒントになるかもしれません。

 

急に倒れてしまった時などの緊急時に備えて、そんなとき子ども達ははどう高度すればいいのかということをわかりやすくまとめておくのも安心につながると思います。パニックになってしまったとしても、対処法を知っているのといないのとでは大きな違いになるのではないでしょうか。

 

例えば、「お母さんが倒れたら⚪︎⚪︎さんを呼んでね」
「おばあちゃんに電話をかけてね」
などを書き出して見えるところに貼っておくのがおすすめです。
母親の生年月日などのパーソナルデータも書いておくといいと思います。小さいお子さんだと詳しくわからないこともあると思うので用意しておくといいでしょう。

 

母親に万が一のことがあってもできるだけ子ども達の負担を減らしたい、幸せに過ごしてほしいと願わずにはいられないと思います。エンディングノートを書いてみることで、保護者となる方を決めておいたり、経済的な不安を取り除けるように今のうちからできることを考えたりするきっかけになります。

急に何かがあっても子ども達の将来の暮らしを守りたい。そのときのためにエンディングノートに書き残してみるのはどうでしょうか。

 

 

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2022/07/13
2022/07/14

こんにちは!そうみ行政書士事務所スタッフのイワサワです。

蒸し暑い日々が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

現在我が家には、猫が3匹います。
実は比較的暑さに強いといわれている猫ですが、それでもこの時期は脱水にならないよう水分を確保したり、風通りをよくしたり、ブラッシングしたりとお世話することがいつもより多く感じますね。

私の両親も猫好きですが、高齢になるにつれ「この先ずっとお世話ができるとは限らない」という不安を抱えはじめているようです。そうなったときに我が家で引き取るという選択肢も考えてみましたが、猫同士の相性を考えると難しい現状もあります。

゛高齢の飼い主がペットの世話をできなくなった時どうするか?゛

これに関して相談される機会が最近多くなったように感じます。
子ども達と離れて一人暮らしをしている方や、ご家族と同居していても、それぞれの仕事の都合等で家族にお世話を頼めるとは限らないという問題もあります。

例えば入院することになったり、在宅だとしても体調が悪くなったことによりペットのお世話ができなくなってしまう可能性もあります。その場合、残されるペットのことが非常に気がかりですよね。
そのような事態に備えて、゛ペットが最後まで幸せに暮らすための準備 ゛を事前にしておくことが大切になってきます。

まずはペットの将来を誰に任せたいか、そしてそのためにかかる費用などの補填をどのようにしておきたいかを考えておきましょう。その準備をすることで安心感につながるのではないでしょうか。

そして、それらの内容が記された契約書の作成を行政書士に依頼するということも可能です。
契約書を作成するメリットはしっかり書類に残しておくと後々のトラブルを避けることがしやすくなるということが挙げられます。

飼い主が元気なうちはご自身でペットのお世話をして、もしお世話をすることができなくなった場合には、゛お世話をお願いしたい方にペットの面倒を見てもらう ゛という契約を結んでおくこと、これがペットの将来を守る第一歩になるのではないでしょうか。

そして、契約の中には任意後見契約というものがあります。
こちらは元気なうちにペットのことや自分の将来のことも合わせてどうしたいのか事前に決めておくことが可能です。つまり、任意後見人が事前に決めた内容に基づきペットの将来を守るという契約を結ぶこともできます。

ペットの将来を守るために飼い主が何をすればいいのか?どんな形に残すことがいいのだろうか?気になった方は一度考えてみてくださいね。

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