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ペットと同じお墓に入りたいという願いを叶えるには

2022/11/23
2022/12/01

こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。

ペットと人が同じお墓に入ることはできるのかな?
近年ではペットを飼う方が増えているということもあり、「ペットと一緒のお墓に入りたい」という声を聞いたりします。

我が家にも猫が3匹いますが、子どものように愛しい存在です。ペットは飼われている方にとってもはや家族同然と言えるでしょう。いなくなる未来なんてできれば想像できないですよね。でももしも大切なペットが亡くなってしまった場合、実際ペットの死後人間のお墓に納めることが可能なのでしょうか?そして、万が一できない場合は別の方法が使えるのでしょうか?
そしてどのような手続きを踏んでペットと一緒にお墓に入ることができるのかよく分からない方もいらっしゃると思います。

例えば法律上はペットと一緒のお墓に入るのは可能なの?
宗教上問題になったりするの?

そんな疑問が出てくると思いますが、それについて考えながら皆さんと一緒に考えるきっかけになれたら嬉しいです。

まず法律上についてですが、ペットと一緒にお墓に入ることは、法律上問題ありません。
人の埋葬に関しては「墓地、埋葬等に関する法律」で細かい規制がありますが、人のお墓にペットを納骨するのは故人の遺品などを納めるのと同じ扱いだと言われています。

このことからペット霊園には人を埋葬することは難しいですが人間の霊園や墓地にペットを一緒に埋葬することは可能と言えますね。

しかし、宗派によってはお墓にペットの埋葬を認めていないお寺もあります。(こちらに関しては次回ご説明したいと思います。)

認められたとしても、先祖代々のお墓にペットを一緒に納骨するには親族の了解が必要になると思いますので皆さんでよくお話をされた上で決めることができれば安心ですね。

ペットと一緒のお墓に入りたい場合は、許可されている霊園や墓地を探して、その場所の管理規定に従うことが大切になってきます。
その上で人間用のお墓にペットを一緒に納骨して供養することができるお墓を探してみるといいのではないでしょうか。
そうみ行政書士事務所ではそのようなご相談にも乗れますので気になることがあればお気軽にご連絡くださいね。

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2022/11/10
2022/12/01

こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所 補助者のイワサワです。

今回のブログでは、「後見人になった後どのように活動するのか?」という内容をちょっとだけお見せしちゃいます。

後見のお仕事と一言で言っても、やることは実はたくさんあります。ザ!法律家のようなお仕事もあれば、もっともっと身近な日常のサポートまで。今回は「公共料金の解約」についてのお話をしてみようと思います。

被後見人の方が施設に入居されてしまうとご自宅が空き家になることもあると思いますが、もう誰も住んでいないのに公共料金引き落としがされたままになっていたら困りますよね。そんなときのために公共料金の解約に関する手続きのお手伝いをするのも後見人のお仕事です。

後見人ができる内容の中には介護や身のまわりのお世話(たとえば送迎や買い物、入浴の手伝いや、食事の手伝いなど)は含まれていないのですが、預貯金に関することや、現金の管理は後見人のお仕事です。

公共料金の解約なんて簡単でしょ?と思うかもしれませんが案外大変です。

まず公共料金を解約するときにやることがコールセンターに連絡することになりますが、実際電話するときに「お客さま番号」を知らないとちょっと手間だったりします。

後見人は郵便物の管理もしているのでスムーズに対応できるんですが、お友達などに頼んでもまずはどこに電話していいの?から大騒ぎをしなければならないので、負担が地味に大きかったりします。

それに、コールセンターに聞きたいことをしっかり整理してから電話しないと、何度も電話しなければならないこともあります。

そういう手間を友達にかけさせたくない。そういう人には、後見人を選んでほしいなと思うんですね。

今回例にあげたように“自宅が空き家になってしまった“そんな急に起こりうる事態は予測できないですよね。いざというときに困らないよう元気なうちに早めに任意後見契約を結んでおくと安心ですよ。

今回は公共料金の解約を例に後見のお仕事の裏側を紹介させてもらいました。専門職の後見人さんのお仕事の裏側ってなかなか見れないので、お金払う価値あるのかな?と悩んでしまうかもしれませんが見えないところでお客さんのためにいろんなことをしています!
そんな後見人の仕事の裏側をこれからもみなさまにお届けしながら、お客さまに「なるほど!」と納得していただけるようなお仕事ができればいいなと思ってます。

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2022/09/16
2022/11/02

こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。

前回のブログでは鶴見で開催したエンディングノートセミナーについて書きましたが、今回はシングルマザーの方に成人前の子どものためにエンディングノートを書くことをおすすめしたいと思います。

 

シングルマザーの方が子どもとの将来を想像したとき、「もしも自分に何かあったら子どもたちの生活はどうなるのだろう?」ということがまず頭に浮かぶのでないかと思います。特にまだ子どもが幼かったりすると、自分に万が一のことが起きた後に残される子どもの将来が不安でいっぱいになるでしょう。そんな不安を少しでも和らげるために今から準備できるものとしてエンディングノートがあります。

シングルマザーにもしものことがあったとき一番困るのは残された子ども達です。
未成年のお子さんの場合には、親代わりとなり育ててくれる大人の存在が必要となりますが、現実には親戚間でたらい回しのようになってしまうお子さんもいらっしゃって、それが辛い記憶となり心に大きな傷を負ってしまうこともあります。

 

そんなことを防ぐために具体的に誰に子どものことを頼めばいいかをエンディングノートに書いておくといいでしょう。そして頼む相手が決まったら、その人にきちんとお願いしておくことは大事なことになります。

 

子どもを任せる人が決まったら、子どもの性格やその子の好きなもの・嫌いなものなど子どもの特性をまとめておくことで子ども達が暮らしやすいヒントになるかもしれません。

 

急に倒れてしまった時などの緊急時に備えて、そんなとき子ども達ははどう高度すればいいのかということをわかりやすくまとめておくのも安心につながると思います。パニックになってしまったとしても、対処法を知っているのといないのとでは大きな違いになるのではないでしょうか。

 

例えば、「お母さんが倒れたら⚪︎⚪︎さんを呼んでね」
「おばあちゃんに電話をかけてね」
などを書き出して見えるところに貼っておくのがおすすめです。
母親の生年月日などのパーソナルデータも書いておくといいと思います。小さいお子さんだと詳しくわからないこともあると思うので用意しておくといいでしょう。

 

母親に万が一のことがあってもできるだけ子ども達の負担を減らしたい、幸せに過ごしてほしいと願わずにはいられないと思います。エンディングノートを書いてみることで、保護者となる方を決めておいたり、経済的な不安を取り除けるように今のうちからできることを考えたりするきっかけになります。

急に何かがあっても子ども達の将来の暮らしを守りたい。そのときのためにエンディングノートに書き残してみるのはどうでしょうか。

 

 

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2022/07/13
2022/07/14

こんにちは!そうみ行政書士事務所スタッフのイワサワです。

蒸し暑い日々が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

現在我が家には、猫が3匹います。
実は比較的暑さに強いといわれている猫ですが、それでもこの時期は脱水にならないよう水分を確保したり、風通りをよくしたり、ブラッシングしたりとお世話することがいつもより多く感じますね。

私の両親も猫好きですが、高齢になるにつれ「この先ずっとお世話ができるとは限らない」という不安を抱えはじめているようです。そうなったときに我が家で引き取るという選択肢も考えてみましたが、猫同士の相性を考えると難しい現状もあります。

゛高齢の飼い主がペットの世話をできなくなった時どうするか?゛

これに関して相談される機会が最近多くなったように感じます。
子ども達と離れて一人暮らしをしている方や、ご家族と同居していても、それぞれの仕事の都合等で家族にお世話を頼めるとは限らないという問題もあります。

例えば入院することになったり、在宅だとしても体調が悪くなったことによりペットのお世話ができなくなってしまう可能性もあります。その場合、残されるペットのことが非常に気がかりですよね。
そのような事態に備えて、゛ペットが最後まで幸せに暮らすための準備 ゛を事前にしておくことが大切になってきます。

まずはペットの将来を誰に任せたいか、そしてそのためにかかる費用などの補填をどのようにしておきたいかを考えておきましょう。その準備をすることで安心感につながるのではないでしょうか。

そして、それらの内容が記された契約書の作成を行政書士に依頼するということも可能です。
契約書を作成するメリットはしっかり書類に残しておくと後々のトラブルを避けることがしやすくなるということが挙げられます。

飼い主が元気なうちはご自身でペットのお世話をして、もしお世話をすることができなくなった場合には、゛お世話をお願いしたい方にペットの面倒を見てもらう ゛という契約を結んでおくこと、これがペットの将来を守る第一歩になるのではないでしょうか。

そして、契約の中には任意後見契約というものがあります。
こちらは元気なうちにペットのことや自分の将来のことも合わせてどうしたいのか事前に決めておくことが可能です。つまり、任意後見人が事前に決めた内容に基づきペットの将来を守るという契約を結ぶこともできます。

ペットの将来を守るために飼い主が何をすればいいのか?どんな形に残すことがいいのだろうか?気になった方は一度考えてみてくださいね。

横浜・鶴見・川崎近辺でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください!

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