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特別代理人ってなに? 未成年の子を含む相続について

2024/06/19
2024/06/18

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

暑い日が続いていますが、みなさんは元気にお過ごしでしょうか。
我が家では、コーヒーゼリーが飛ぶように売れます。作った端からなくなります。

 

先日は、夫からリクエストがあったので洋梨のソルベを作りました。

 

今回は、お砂糖の代わりに練乳で甘みをつけるレシピに挑戦。
洋梨が入ったボウルに直接練乳を入れながら「あれ、ちょっと練乳の量多い? 大丈夫かな??」と、やや不安に思いながらも、もやは直接入れてしまっているので後の祭り。

 

結果、洋梨ではなく、練乳のソルベが出来上がりました。
ビックリするくらい練乳。洋梨はいずこへ…。

 

けれど、我が子がたいそう気に入ってくれたので、よしとします。

 

さて、今回のブログも前回の記事(『子どもの財産を守りたい! シングルマザーが今からできる準備』)同様に「母子」がテーマです。

 

けれど、内容は全然違うんですよ。

 

今回は、「夫が亡くなって、その妻(母)と未成年の子が遺された場合の相続」について書きたいと思います。

 

この場合の法定相続人は、母と子です。

 

法定相続分(法定相続分についてはこちら『遺言がない時、遺産はどうやって分けるの? 法定相続分のこと』)で相続するとなると、それぞれが二分の一ずつ相続することになります。

 

ただ、家の名義や養育費などのことで法定相続分通りにはいかず、遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと)が必要になってくるケースがあります。

 

しかしこちらの協議、未成年は参加できないんです…。

 

母親が代わりにしては? と、思いますよね。
たしかに、親は子に対し、日常的な法律行為を代わりに行うことができます。
そう、親権者は法定代理人なんです。

 

ただ、この相続の場合は、母親と子どもが同じ立場ですよね。
母親が子どもの代わりに遺産分割協議に参加すれば、自分の都合のいいように遺産を取得できてしまいます。

 

たとえそんなつもりがなかったとしても、公平を期すために、未成年の子には「特別代理人」を立てる必要があるんです。
この特別代理人が、未成年の子に代わってその子の不利にならないように務めるわけです。

 

「特別代理人」って、なんだか特別感がありますが、実は特別な資格とか必要ないんですよ。
なので、相続人になっていない親族が代理人になるケースが多いようです。伯父さんとか叔母さんとか。なんなら友人でもOKです。
親権者がこれらの候補者を立てることができます。

 

ただ、当然ですが、役割や職務をきちんとこなせる人でなければなりません。
いなければ、家庭裁判所が選任することになります。

 

特別代理人を選任して、それからやっと遺産分割協議に入れるわけですね。
ちなみに、代理人の選任は一か月くらいかかるそうです。

 

うーん、大変。
他に、もっとこう、スッとできる相続の方法はないのかな?
と、思って調べていたら、ありました。

 

遺言です!
遺言は、法定相続に優先するんです。

 

つまり、ものすごくざっくり説明すると、例えば「土地と建物、それから養育費のことを考えて預貯金も妻には多めに相続させたい。残りの財産を子どもに」と考えて、そのように遺言書を作っておけば、特別代理人を立てる必要も遺産分割協議をする必要もなく、相続の手続きを開始することができるんです。

 

おお、それはすごい。
ただ、大前提ですが、遺言なので、前もって作っておく必要があります。
うん、まあ、確かに。それはそう。

 

ちなみにですが、遺言書は自分で書くこともできますし、専門家に作ってもらうこともできます。(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』

 

いやー、でも、30代40代の若いうちから遺言? と、思ってしまいますよね。
特に大きな病気もなく健康なうちはなおさら。

 

けれど、備えておくことは大切です。
そしてそれは、将来への安心にもつながります。

 

特別代理人のことや、遺言書の書き方や内容について、少しでも質問や疑問がありましたら、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

 

2024/05/29
2024/05/25

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

少し前、夫が誕生日を迎えました。

 

夫の中では36歳で時が止まっているそうです。
なんで36? でもその微妙な感じ、なんとなく分かる。

 

それはともかく。
元気に歳を重ねられて良かった、と毎年思います。

 

健康第一!!
夫婦で仲良く長生きしたいものです。

 

 

 

さて、今回は初めて扱うテーマです。
や、過去に他のスタッフが書いてはいるのですが、私が扱うのは初めてという意味で…、ズバリ「シングルマザー」です。

 

私の知り合いにもおります。
毎日毎日のことで手一杯だけれど、ふと、「自分にもしものことがあったらどうしよう」と思う瞬間があるのだとか。

 

もしもの時に備えるのは大事です。

 

「じゃあ、どうやって備えるの?」と思うところですが、取りかかりやすいのは「エンディングノート」ではないでしょうか。(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』

 

過去記事では、未成年の子を持つシングルマザーのエンディングノートの書き方を紹介していますので、是非参考になさってください!(『シングルマザーが自分の死後も子どもを守るためにすべきこと』

 

さて、ここからが今回のブログの本題。

 

「子どもの財産をどうやって守るのか?」

 

自分にもしものことがあった時、元夫が突然現れて、子どもの財産を取られてしまったらどうしよう…?!

 

そんな心配を抱えている方もいらっしゃるかと思います。

 

そんな時の対策の一つとして、例えば、「信託」という方法があります。

 

え、信託?
信託ってあの、投資信託とかの信託??

 

そうそう、それです。

 

信託にもたくさん種類があり、その中に投資信託も含まれます。
今回のようなケースですと、「民事信託(家族信託)」が該当します。

 

例えば、
シングルマザー(委託者)が亡くなった後に、自分の父親(受託者)に財産の管理などを託して、子ども(受益者)に生活費などを支給してもらう。

 

ということをあらかじめ話し合って決めて契約書を作り、もしもの時に備えておくことができるんです。

 

他にも、「遺言信託」というものがあります。

 

遺言信託の場合は、遺言書に、前述した「自分の父に財産を託して子どもに支給してもらう」というような内容を記すことになります。

 

この場合、信頼できる人に遺言の執行を頼んでおくことが安心につながります。

 

ちなみに、遺言書は自分で書くこともできますし、専門家に作ってもらうこともできます。(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』

 

また、「遺言信託」という言葉で検索すると、信託銀行などが多くヒットします。
なぜかというと、信託銀行などが「遺言信託」という名前を使って商品化しているんですね。
内容は、遺言書の作成・保管から執行までトータルでサポートする、パッケージ商品になっています。

 

トータルサポートってなんだかよさそう。

 

と、思った方。
そう、そうなんですけれど…こちらの商品、かなり高額なんです。
私もいくつか検索してみましたが、「わー…」という言葉しか出ず。

 

ただ、信頼できる人がいない場合など、遺言だけでは難しいケースも多く、現実的にはこちらの「商品としての遺言信託」が一般化しています。

 

更に先生からは、「複雑な制度なのでしっかり設計が必要です」とアドバイスされました。

 

なるほど。
設計は大事ですよね。

 

もしもの時、子どもが困らないようにしたい。

 

これは大前提です。
ではそこから、具体的にどのような方法でそれを実現するのか考えることが大切ですよね。
そして、その内容によっては他の選択肢もあるかもしれません。

 

インターネットで検索すると、それはそれは多くの情報が出てきます。
もう本当に、どれがどれやら、なにがなにやら、という状態です。

 

一体、自分には何がいいのか? どうするのが最善なのか??
そもそも、どんなふうに設計すればいいのか分からない!

 

などなど。
不安や疑問が溢れてきたら、どんどん専門家を頼ってください。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください!

 

公式LINEでも配信しています。
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2022/09/28
2022/11/02
こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。先日私のシングルマザーの友達にこんな相談をされました。

『実は、最近ドラマなんかで若年性認知症とかって言葉を聞いたんだけど、自分は大丈夫……。とは思いつつも、
もし子どもたちも小さいのに自分がそうなっちゃったらと、怖くなっちゃって。
なんか、不安じゃなくなる方法ないかな?』


さて、こういう心配を漠然と抱えているお母さん多いんじゃないかなと思うんです。

シングルマザーがもし認知症になってしまったら残された子どもたちはどうなるのだろうか。
考えたら不安でたまらなくなりますよね。

そんなときにおすすめするのは「エンディングノート」です。
気づいたときにはすでに認知症が進んでしまっていてあらゆる物事の判断がつけられない状態になってしまっている
としたら、今後の生活を考えたときに「お母さんはどうしたいと考えていたのだろうか」と子ども達を悩ませてしま
うかもしれません。

そんなときに役に立つのがエンディングノートです。
親の希望が書いてあれば例え親が認知症になったとしても子どもはその後の対応に悩まずにエンディングノートを参考に生活することができます。

シングルマザーが認知症になり介護が必要となった場合の希望は、元気な今のうちにしっかり考えておくといいでし
ょう。そうすることで子どもたちの負担も減るし、お母さんの安心材料が増えますよ。

いざ書こうと思うと決めることはたくさんありますよね。
例えば「どんな介護生活を考えているのか」
   「財産管理はどうするのか」
   「子どものために残したいと思うことは何か」
   「頼りたいことは何か」
   などが挙げられるでしょうか。



一度に考えるのは大変かもしれません。ゆっくり、少しずつでもいいので子どもたちの将来を守るために
どんなことができるのかエンディングノートを通して考えてみませんか。自分がどう過ごしたいかを自由に思い
のまま書き残せるエンディングノートはとてもおすすめです。

エンディングノートを使った悩み解決のアドバイスもこれからもブログでしていきます。

ブログの更新はそうみ事務所の公式LINEアカウントでおしらせしてますので、
これからも読みたい方はこちらから友達申請お待ちしてますね。
2022/09/16
2022/11/02

こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。

前回のブログでは鶴見で開催したエンディングノートセミナーについて書きましたが、今回はシングルマザーの方に成人前の子どものためにエンディングノートを書くことをおすすめしたいと思います。

 

シングルマザーの方が子どもとの将来を想像したとき、「もしも自分に何かあったら子どもたちの生活はどうなるのだろう?」ということがまず頭に浮かぶのでないかと思います。特にまだ子どもが幼かったりすると、自分に万が一のことが起きた後に残される子どもの将来が不安でいっぱいになるでしょう。そんな不安を少しでも和らげるために今から準備できるものとしてエンディングノートがあります。

シングルマザーにもしものことがあったとき一番困るのは残された子ども達です。
未成年のお子さんの場合には、親代わりとなり育ててくれる大人の存在が必要となりますが、現実には親戚間でたらい回しのようになってしまうお子さんもいらっしゃって、それが辛い記憶となり心に大きな傷を負ってしまうこともあります。

 

そんなことを防ぐために具体的に誰に子どものことを頼めばいいかをエンディングノートに書いておくといいでしょう。そして頼む相手が決まったら、その人にきちんとお願いしておくことは大事なことになります。

 

子どもを任せる人が決まったら、子どもの性格やその子の好きなもの・嫌いなものなど子どもの特性をまとめておくことで子ども達が暮らしやすいヒントになるかもしれません。

 

急に倒れてしまった時などの緊急時に備えて、そんなとき子ども達ははどう高度すればいいのかということをわかりやすくまとめておくのも安心につながると思います。パニックになってしまったとしても、対処法を知っているのといないのとでは大きな違いになるのではないでしょうか。

 

例えば、「お母さんが倒れたら⚪︎⚪︎さんを呼んでね」
「おばあちゃんに電話をかけてね」
などを書き出して見えるところに貼っておくのがおすすめです。
母親の生年月日などのパーソナルデータも書いておくといいと思います。小さいお子さんだと詳しくわからないこともあると思うので用意しておくといいでしょう。

 

母親に万が一のことがあってもできるだけ子ども達の負担を減らしたい、幸せに過ごしてほしいと願わずにはいられないと思います。エンディングノートを書いてみることで、保護者となる方を決めておいたり、経済的な不安を取り除けるように今のうちからできることを考えたりするきっかけになります。

急に何かがあっても子ども達の将来の暮らしを守りたい。そのときのためにエンディングノートに書き残してみるのはどうでしょうか。

 

 

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