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デジタル化する世の中だからデジタル資産もリストにしておこう

2022/02/09
2022/02/16

こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。

先日弊所のツイッターで味噌ラーメンが好きとスタッフが呟いているのを見て、私もラーメンは味噌派だよ~と思い、なかなか会えないのでこちらで。

 

 

 

 

 

 

 

 

最近一番よく食べているのは川崎ラゾーナのフードコートにある「札幌みその」の味噌ラーメン!生姜が入っていて身体があったまりますよ~

さて、皆さんは電子マネーを使いこなしていますか?私は恥ずかしながら最近ようやく交通系のICカードをスマホに導入。本当に便利ですね。

先日テレビで「亡くなった親の電子マネーは相続できるか?」という話題が目につきました。

亡くなった方がデジタル形式で保管しておいたお金等を「デジタル遺産」というそうです。今時はほとんどの人が何かしらデジタル資産はありますよね~。

例えばインターネット銀行の預金、証券口座、ネット上の有料サービス、ネットショッピングでためたポイント・・知らずに放置していたらどうなるのでしょう?

相続のお仕事の中で、亡くなられた方が使っていた交通系のIC兼クレジット機能のついたカードの解約手続きがありました。

その際に「チャージ代返金依頼書」を記入しました。チャージしたお金が残っていればご遺族に返金してくれるとのこと。親切だなぁ。

手続きすれば返金される企業もあれば、そうでないところもあるようです。更にクレジットで返済しなきゃならない債務があったら困るので知らずに放置は危険!

これからの時代はますますデジタル遺産となるものが増え、対策をしておかないと遺族を困らせる事になるだろうなぁ。

ただ対策といってもデジタル遺産って人により本当に様々あるし、正直面倒くさそう。

ちょうど娘がダイソーの「じぶんノート」を手に取り「へぇこれ面白いね、私も書いてみようかな!」と言っていました。

 

 

 

 

 

 

 

 

今やパスワード管理は若い人もきちんとやっておくべき作業でしょう。スマホの中のアプリごとにアカウント管理が必要かな・・。

面倒くさいけれど、そういったことがちゃんと出来ていると相続の時に非常に助かると思います。

私は自分の親にデジタル資産が把握できるようにしておいてねと話してみようと思います。もちろん自分のデジタル資産管理もしてみよう!と思った立春でした。

 

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