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納骨したいのにお墓が決まらないときはどうしよう??

2023/09/06
2023/09/05

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
厳しい残暑が続いていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。

我が家では、8月下旬に子どもの夏休みが終わり、9月からは給食も始まり、ようやく通常モードというところです。

そんな我が子、この長期休み中に一人で台所に立つことを覚え、たくさん料理を作ってくれました。

特に美味しかったのがチャーハンで、これは2日続けて作ってもらいました。
うーん、子どもの成長って、やっぱり早いですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、私の父が他界して早5ヶ月が過ぎました。
…が、未だに骨壺は実家にあります。

 

お墓を買うつもりで実家近くに住む姉が探してくれていますが、家庭と仕事が忙しすぎてなかなか話が進まないようです。

 

父よ…葬儀の希望があったなら(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)、なぜついでにお墓のことも考えておいてくれなかったのか…と、思ってしまったり。

 

お世話になった葬儀屋さんからも提携する墓地の案内をもらいましたが、その場所というのが縁もゆかりもないうえに遠い…ということで、候補から外れました。

 

以前事務所で「父のお墓が決まっていない」という話をしたところ、先生から「お困りの際は相談に乗りますよ」と、声を掛けていただきました。

 

そうなんです。
行政書士の先生によっては、お墓の相談にも乗ってもらえます。

 

お墓を探したり、お墓の引っ越しを伴わない墓じまいをしたり、そういったことは基本的に行政書士業務の範疇ではありませんが、終活とか相続、後見に強い行政書士の先生だと、そちらの方面の繋がりがあるので、情報が豊富です。

 

家の近くで探したい。
散骨にしたい。
費用はなるべく抑えたい。
子どもの負担にならないようにしたい。

 

そういった希望を、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

さらに。

 

せっかく決まったお墓のことは、公正証書遺言(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)にするのがおすすめです!

確実に、希望を叶えることができます。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、お墓のことにも詳しいです。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです。

2023/08/23
2023/08/23

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

立秋が過ぎ、今日は処暑です。
処暑とは、暑さがやわらぐという意味ですが…全然やわらいでいませんね。
みなさん引き続き、体調には十分お気を付けください。

 

とてつもなく私事ですが、先日は私の誕生日でした。
指折り数えて誕生日を待つ、という年代はとっくに過ぎましたが、何歳になっても、祝ってくれる家族がいるのは嬉しいものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そうみ事務所は今、報告ラッシュです。

 

何の報告かというと、後見人としての報告です。

(はて、後見人?と思った方は過去記事『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』をどうぞ!)

 

法定後見は家庭裁判所へ、任意後見は後見監督人へ報告します。

 

報告期間は、一年に一回だったり、三か月に一回だったりするので…。

 

あれ、この方は今回一年…だったよね、うんうん。
こちらは三か月。うん、間違えてない。大丈夫。
えーっとこちらは…ダメだ、付箋貼っておこう。
などと、慣れない私は焦りながら何度も確認しつつ、作業を進めています。

 

どんなことを報告しているのかしら?
気になりますよね。

 

内容は、
・報告期間中に、本人のためにこんなことをしました。
・そのためにこれだけの費用がかかりました。
・預かっている財産の管理状況はこんな感じです。

 

ということを、表にしたり出納帳を作ったりお通帳のコピーを添付したりして報告します。

 

あら、じゃあ、財産管理委任契約(詳しくはこちら『遠くに住む親の体力が落ちてきたけど、お金の管理は…どうしよう?』)の時はどうするの?と、思った方。

そうですよね。おっしゃる通り。

 

財産管理委任契約の時は、委任者本人へ、きちんと報告いたします。

 

そして更に、行政書士が後見人をしている場合は、「コスモス成年後見サポートセンター」(所属は任意ですが、そうみ事務所は加入しています)というところへも定期報告をしています。

 

行政書士が行政書士を監督しているんですね。
ちなみにこういった団体は、弁護士や司法書士などにもあるんですよ。

 

私はまだまだ新人なので、出納帳の作成だけでもわたわたして、先輩が作った財産目録や収支報告書のチェックをするだけでもプルプルしていますが、「しっかり管理して、報告して、財産と信頼を守っているんだな」と、ひしひしと感じています。

 

後見人や財産管理委任契約を考えているけど、きちんと管理されるのか、約束を守ってくれるのか…はたまた横領なんて…?!
と、心配されている方、いらっしゃると思います。

 

そんな時は、信頼できるプロに任せてみませんか?

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

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2023/08/09
2023/10/04

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日、岐阜は飛騨高山へ家族で旅行をしてきました。
ちょうど飛騨桃が旬で!
ホテルの喫茶店でいただいてきました。
とっても美味しかったですよ~!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今回は、行政書士事務所スタッフとして働くセイの日常第二弾!を、お届けしたいと思います。

 

そうみ行政書士事務所は、在宅ワークOKの職場です。

事務所への出勤時間が短く、出勤時は事務所にいないとできないことを優先したい私は、バンバン在宅ワークをしております。
このブログの執筆も全て在宅で仕上げているんですよ!

 

そんなとある在宅ワークの一コマです。

 

前回のスタッフ日常ブログ『毎日が初めてだらけ!あたふたプルプル、行政書士事務所での一ヶ月を振り返ってみた』で触れた「NHKの解約電話」。

 

これ、繋がったんです!

歓喜!!

 

その日は別件のデータ編集がメインだったのですが、なんとなく、ものすごくなんとなく、「今日、NHKに電話繋がるかも??」と思いまして、それでスマホを手に取りました。

やっぱり「電話が混みあって」いる状態でしたが、数分待つと…オペレーターに繋がった!

 

おおぅ。なんてラッキー。

 

ちなみに解約理由ですが、そのお客さまはもうお家を売却されて施設にお住まいなんですね。
そしてそのお部屋にはテレビがないので、今回の解約電話となったわけです。

 

自分の身分(任意後見受任者をしている事務所の者である)、事務所の住所、NHKに登録しているお客さまの住所、と、問題なく質問に答えていきましたが…

 

「ご契約頂いているお客さまのお名前」でつまづきました…。

「そのお名前ではない」と。

 

え。

 

「苗字は同じですが、おそらく男性(私が伝えたのは女性のお名前)ですね」と。

 

えー。

ナンテコッタ。

 

しかも、今日は在宅の日。そばに先生はいません。

 

セイ、己のツメの甘さを痛感。
わーん、せっかく繋がったのにー。

 

「調べなおします」と電話を切り、すぐ先生に連絡。
「そうしたら、多分〇〇さまのお名前だと思う」と、こちらも早いレスポンス。
もうお亡くなりになっている方なので、死亡日などもきっちり調べて、いざ、再びの電話!

 

本当のところ、「今日はもう電話繋がらないだろうな…」と思っていました。

 

ところが。

 

一日に奇跡は二度起こった!!
やっぱり今日は「繋がる日」だった!!

 

そんなわけで、一週間ほどで解約書類が事務所に届き、返送まで無事に済みました。

ああ、一安心。

 

実は私、受電・架電が非常に苦手で。
緊張してしまうんです。

でもこの件で勢いづいて、別件の確認電話も(折り返し掛かってきた電話を慌てすぎて切ってしまう、という痛恨のミスはしたものの)一気に済ませることができました。

 

他にも、最近任されたデータ管理では、外部の方と個別にメールや電話をする必要があって、これも緊張でプルプルしますが、大分慣れてきました。

 

入所時と比べて、少しは成長してきた気がする!
と、自分をヨイショ。
「自分で自分を褒める」ということは、大事なことなんだそうです。

 

今後もどんどんパワーアップしていきたいと思っていますので、みなさまどうぞよろしくお願いいたします。

 

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2023/07/26
2023/07/25

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

いやぁ!行ってきました!
曹洞宗大本山總持寺にて行われた「み霊祭り盆踊り大会」!!
鶴見駅近郊にお住まいの方、行かれたでしょうか?

 

まぁぁぁすごい人で。
でも、わちゃわちゃぎゅうぎゅうの中、楽しんできました。

 

總持寺の金鶏門を抜けた所に広場があるのですが、大きな木があちこちに植わっていて、その大きな木には、大きなうろがあります。

我が子がもっとずっと小さい頃には時々遊びに来ていて、そのうろをお鍋にしてよくおままごとをしていました。

今回、「お鍋の中身(カレー)がどうなっているか確認したい」と言うので行ってみたのですが、残念ながら大規模工事中で目的の木に近づけず…。

でも、お祭りの喧騒から離れた広場は静かで安らぎました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて先日、そうみ事務所で研修がありました。
今回はその中から、「財産管理委任契約」についてお話ししたいと思います。

 

遠くに住んでいる親の足腰が随分弱ってきたみたい…。
銀行に行くのも億劫だと言ってたなぁ。
母は目が不自由で、書類を読むのが大変らしい。
今度父が施設に入ることになったけど、お金の管理はどうしよう。

 

そんな時に役立つのが「財産管理委任契約」です。

 

読んで字のごとくですが、本人に代わって財産の管理をしてもらうための契約です。

 

以前ブログで取り上げた「後見制度」(詳しくはこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)と大きく違う点は一つ。

 

「委任者本人の判断能力がしっかりしている」

 

という点です。

 

できることは大きく分けて二つ。

 

1、財産管理
金融機関との取引や公共料金の支払い等

2、身上監護(身上保護)
医療機関や福祉サービスの手続きやそれらの支払い

これを信頼できる身内や第三者に、本人を代理して行ってもらうことができます。

 

他にも、
・家賃収入の管理をしてほしい
・生命保険加入の手続きをしてほしい
・役所でのあれやこれやもしてほしい

 

など、内容は自由に決めることができます。

 

期間も自由です。
ケガが治るまで、とか、長期入院している間、とか短い期間でもOKです。

 

契約書はどのように作るのかというと、これも自由です。

 

また自由!
そうなんです。
なぜかというと、民間人同士が行う契約で、様式については法律で定められていないからなんです。

 

でも、後から不備が見つかったり、委任者と内容でモメたり…そういうのは嫌だなぁと思う時は、専門家に作成を助けてもらう手もあります。

 

更にもう一歩先に踏み込んで、「財産管理委任契約」と「任意後見契約」のセット利用!というのもあります。

 

財産管理委任契約の受任者が後々「任意後見人になる」ということが予約されていると、「任意後見受任者」として法務局で登記されるので、信頼度が高くなるんです。

 

それは、「委任者の希望を叶える力が強くなる」というメリットになります。
また、セット利用で一般的に言われるメリットは、「委任者本人を一貫してスムーズにサポートできる」ということです。

 

ちなみに、セットで利用することを「移行型」と言います。

 

ほほぅ。
でも、うーん、そこまではちょっと考えていない…。
判断能力はしっかりしてるし、気持ちも元気だし…。
いやいや、やっぱり将来的には両方必要?
親とこういう話をしたいけど、どう切り出したらいいのかしら?

 

悩みますよね。当然です。

 

そんな時は、専門家に相談してみませんか。
腰を据えてじっくり話す、でなくとも、「ちょっと気になっている」程度でどうぞ身構えずに相談してみてください。

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2023/07/12
2023/07/11

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

知らぬ間に、我が家のレモンにアゲハ蝶の卵がついていました。
あれよあれよと立派な幼虫となった彼らは(二匹いたんです)、我が家の大事なレモンの葉っぱをむしゃむしゃむしゃむしゃ…。

 

やーめーてー。

 

と、いうわけで、夫に救援要請。
二匹には、裏山の、なんだか良さそうな物件(木)にお引越ししてもらいました。

 

調べたところ、アゲハの幼虫というのは、柑橘類の葉っぱしか食べないそうです。
なんとグルメな。

 

生きるためにむしゃむしゃしていたところ申し訳ないけれど、うちのレモンも実をつけたところ。
レモンが結実するタイミングは年3回ほどありますが、この時期につけたものが一番大事なんです。
すくすく育ってほしいなと思います。

 

さて前回は、父が他界した時にちょっと困った話を書きました。
簡単にまとめると、「葬儀の希望があるなら、遺族がそれを実行できるように、きちんと準備しておいてほしかったな」という内容です。(詳しくはこちらからどうぞ)

 

今は大分落ち着きましたが、姉たちは父が急死してから二か月くらいはずっと、事務手続きに追われていました。(私は遠方で戦力外…)

 

死後に行う事務手続きを、「死後事務」と言います。

どんなものがあると思いますか?
ザっと書き出してみましょう。

 

・葬儀・埋葬の手続き
・役所での手続き
・公共料金等の手続き
・住民税・固定資産税の納税
・SNS等アカウント削除・個人情報抹消
・病院や介護施設の片付け・清算
・住居の解約・引き渡しまでの管理
・遺品整理
・ペットの引き渡し

 

ものすごくざっくり書くとこんな感じです。
うーん、たくさんありますね。

 

しかし、これで驚くなかれ。
「役所での手続き」とサラッと書いてありますが、その内容を挙げてみると…

 

・除籍謄本の取得
・住民票の除票の取得
・健康保険証の返還
・介護保険証の返還
・障がい者手帳の返還
・各種年金の手続き
・運転免許証の返還

 

…多い…。
これもかなりざっくり書いています。

 

しかも、本籍地の役所、住所地の役所、年金事務所、警察署と手続きする場所も様々。
住所地の役所なんて、提出する窓口も様々です。
ちょっと、様々すぎやしませんか…。

 

本当にその通り。
ありとあらゆる手続きが降りかかってきます。
死後の事務は100以上あるとも言われているんですよ。(ひゃー)

 

とはいえ、先生に確認したところ、「実際にその人にとって必要なものは20もないかな…」くらいだそうです。

 

でも、20くらいはあるんだ…。
100と聞いてからの20は少なく感じるけれど、やることリストに20個連ねてあったらちょっとゲンナリ…。

 

そのゲンナリに、更に追い打ちをかけるのが期日です。
葬儀後すぐ、死亡後7日以内、10日以内、14日以内…と、それぞれの手続きにタイムリミットがあります。

 

その中には給付金の手続きもあるので、見過ごすことはできません。

 

ちょっと、気が重くなってしまいますね。
でも、事前に準備しておくと全然違います。

 

コロナ第9波に入ったとはいえ、この夏に帰省される方は昨年より多いかと思います。
葬儀のこと、お墓のこと、家はどうする?大事な書類はどこにある?
そんなことを、なんとなくでもいいので、ご家族とお話してみてください。

 

「そうは言っても、うちはおひとりさまだし…」
「息子夫婦は海外にいるのよねぇ」
「20くらいって言うけど、自分にはどんな手続きが必要なの?」

 

そうですよね。疑問や不安は様々です。
そんな時は、専門家に相談してみませんか?

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2023/06/28
2023/06/27

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

我が家では今、レモンが花の時期を迎えています。
レモンの蕾というのは、付き始めが実に鮮やかな赤なんです。
それが育つにつれ段々と薄ピンクになり、最後には肉厚で真っ白な花を咲かせます。ジャスミンそっくりの、良い香りがします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今回は、私の父が他界した時に、ちょっと困った話をしたいと思います。

 

父が急死してすぐ、引き出しからメモ帳が見つかりました。
どうやら、長く自宅で闘病していた期間中の書き付けのようでした。
日記のようなものや、体調の記録、他愛のない覚え書き…。
日付もあったりなかったり。解読できない文字もたくさんありました。

 

そんな中見つけたのが、葬儀のこと。
乱雑に「直葬で」と、書かれているページを発見したのです。

 

直葬とは、通夜や告別式を行わず、安置所から火葬場へ直行することです。
私たちがお世話になった葬儀場の方曰く、「出棺する前に顔を見るという時間もほぼない」ということです。

 

しかしとにかく、これは父の意思である。と考え、父方の親戚に相談したところ、「お別れ会はしたい」と、猛プッシュされました。

姪の立場である私たちでは、伯父伯母たちに強く出ることもできず、また、今後の長い付き合いも考えて、「揉めたくない」という気持ちもありました。

 

結果、一番小さなお葬式をあげるということで落ち着きました。
私としては、父の希望通りにしたかったな…と思います。

 

こんなメモ帳じゃなく、しっかりした遺言書を作っておいてほしかった…。
そんな話を事務所内でしたところ、先生から「そんな時は公正証書遺言が確実!」と、アドバイスをいただきました。

 

はて、公正証書遺言?

遺言書といって思い浮かぶのは、書斎の引き出しから遺言書が見つかって一波乱!のようなドラマのワンシーン。
ちなみにこの場合は、遺言者本人が書いた遺言書になるので、「自筆証書遺言」というものになります。

 

では、公正証書遺言はというと、公証役場という所で専門家に作ってもらう遺言書になります。
なぜ先生は公正証書遺言をすすめたのでしょう?

 

手軽さと費用面で言えば、ダントツで自筆証書遺言です。
ただこちら、勝手に開封できないんです。
そして開封するタイミングですが、初七日から四十九日の法要あたりになることが多いんです。

 

え…。ということは…?
そう。そうなんです。
葬儀のことを遺言書に書いても、実際の葬儀に間に合わない問題発覚…!

 

えー!そんなぁ。

 

では、公正証書遺言はどうか?

 

こちらの場合、出来上がった遺言書(原本)は公証役場で保管され、遺言者にはその写しである正本と謄本が渡されます。

もし、葬儀のことを遺言にしてある場合、この正本(もしくは謄本)を、喪主になるであろう人に預けておくことができます。

そう。事前に情報共有できるんです。

 

とはいえ…
公正証書遺言って気軽にできる感じがしない…。
実際、準備は大変だし、時間はかかるし、費用も…ね…それなりにかかります(汗)

 

ちょっとハードルが高いかな?
でも、遺言書はあった方がいい??
うーん、悩む!

 

そんな時はまず、エンディングノートを書いて自分の考えをまとめてみるのがおすすめです!

 

エンディングノート?
と、思った方は、過去記事『エンディングノートと遺言書のちがい
を是非ご覧ください。

 

遺言書のこと、エンディングノートのこと、些細なことでもご相談にのります!
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2023/06/14
2023/07/27

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
いよいよ関東も梅雨入りましたね。
あちこちで紫陽花がきれいに咲いていて、「あの紫色がきれい」「私はあっちの水色が好き」などと話しながら、こどもと近所を散歩しています。

さて、そうみ事務所に入所して早一ヶ月が経ちました。
そこで今回は、このひと月を振り返って「行政書士未経験者」が行政書士事務所で初めて働いて感じたことを少しだけ皆さんにお話したいなと思います。
よろしくお願いします。

 

これまで全く関わったことのない仕事に飛び込んだ私ですが、職種云々以前に、そもそも「外に出て働く」ということが産後初めてのこと。

Faxは専用の機械でするものと思っていたのに「え、PCから送れるの?!」とびっくりしたり、スタッフ間の業務連絡ツールを使いこなすのに四苦八苦したり…。

コピーを取るのにもプルプルしていた私ですが、業務上、お通帳のコピーを取ってデータ化するという作業が多いため、これは随分慣れました。

 

先日は、相続の関係でクレジットカード解約の電話を掛けました。
「遺言執行者及び死後事務受任者をしている、そうみ行政書士事務所のセイです」と噛まずに言うのに精一杯で、コールセンターの方から相続人について質問されて焦りました。
電話を一旦保留→内容確認→保留解除、にしたつもりが、なぜか機内モードになってしまい電話は切れ…。その日は、その後電話は繋がりませんでした。
「質問された途端に慌てて電話を切った怪しい女」としてマークされたんでは…。と、落ち込む私を先生は励ましてくださいました。

 

その次にはNHKの解約電話を掛けたのですが、こちらはそもそもの初めから繋がらない!この案件は、「繋がらない」ということで私が引き継いだのですが、本当にもう、とにかく繋がらないんです。ずっと「電話が混みあって」いるんです。どうにかならないものでしょうか。

 

また別の日には、家庭裁判所へ定期報告をするために、被後見人の方のお通帳を記帳しに行きました。
大切なお通帳を持って外に出るということでこれまたプルプルしましたが、「任せてもらえた」という喜びもまたありました。

 

全てのことが初めてで毎度毎度あたふたしていますが、先生も先輩もとても親切に、しかも「同じことを何度聞いてもいい」と仕事を教えてくださいます。もちろん、二度三度聞くとしても、そこから何か一つは得たいですよね。
そうやって少しずつ知識と経験を積み重ね、私も早くそうみ事務所の戦力になりたいと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。

 

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2023/05/31
2023/05/31

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
暑い日が続くと思ったら急に寒くなったり、ちょうどよい日かと思えば黄砂が飛んだり…。みなさんは、体調崩されていないでしょうか。
我が家では暑さをしのぐため、コーヒーアイスを作ったり、コーヒーゼリーを作ったり、絶賛コーヒー祭り中。娘にせがまれているので、次は毎年恒例のバニラアイスを作る予定です。

さて今回は、そうみ事務所で「後見制度について」研修を受けた時のお話をしたいと思います。
後見制度、正確には成年後見制度と言いますが、みなさんご存知でしょうか。
「後見人」という言葉なら聞いたことがあるし、その役割もなんとなく分かる…という方が多いかもしれません。私もそうでした。

成年後見制度とは、平たく言えば、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産管理や契約などの法律行為を一人で行うことに不安のある方を保護する制度です。
そして、その保護する役目を担うのが「後見人」です。

成年後見制度には大きく分けて二種類あります。
「法定後見制度」と「任意後見制度」です。

認知症のケースでお話しましょう。
認知症を発症し、既に本人の意思能力が低下している場合に適用されるのが「法定後見制度」です。

後見人の選出は、家庭裁判所が行います。
ちなみに、例えば「親の後見人になりたい」と思った場合、条件はありますが、立候補することができます。
候補者(立候補もしくは推薦)がいる場合はその審査を行い、残念ながら「適さない」と判断された場合は、家庭裁判所が持っている後見人の候補者リストの中から「これぞ!」と思う人を選びます。

そして、ここが肝心なところですが、家庭裁判所が下した結果に不服があった(立候補した人が選ばれなかったなど)としても、「やっぱり法定後見制度の利用をやめます」とはできないんです。
え!できないの?!
ええ、できないんです。

しかも、第三者の弁護士や司法書士、行政書士が選出された場合、毎月報酬を支払う義務が生じ、これは本人が亡くなるまで続きます。

一方、任意後見制度とは、本人がまだ認知症を発症していない元気なうちに、自分で後見人を選ぶことができる制度です。後見の内容も、相談して決めることができます。

じゃあ、任意後見制度の方がいいんじゃないの?と、思うかもしれませんが、ところがどっこい、法定後見制度における後見人には、「取消権」という最強のカードがあります。簡単に言うと、被後見人本人が既に結んでしまった契約を、「そもそもなかったことにできる権利」です。これは、任意後見人にはできないことです。

法定後見制度も任意後見制度も、どちらも一長一短ということろでしょうか。
どちらがいいのか、そもそも利用しない方がいいのか。本当に悩むところです。

とはいえ、やはり長く付き合う後見人さんとの関係…。相性があるので人間関係でトラブルになる可能性もあります。
そんな辛い思いをご本人がする可能性を考え、そうみ事務所では任意後見をお勧めしています。

信頼できるプロに、あなたのサポートを任せてみませんか?
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

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2023/05/17
2023/05/19

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
今回初めてブログを担当することになりました。読者のみなさんと一緒に行政書士事務所の雰囲気や難しい法律を身近にしてもらえるような発信をしていければなと思っています。よろしくお願いします!

では、早速本題です。

先日、そうみ事務所で「戸籍について」の研修を受けました。
みなさんは、戸籍の取得をしたことがありますか?
私は結婚する時に郵送で取得したことがあります。10年も前のことなので記憶はおぼろ…。けれど、「手間がかかった」ということはよく覚えています。

書類を揃えて郵送して、手元に届くのに一週間ほどかかったと記憶していましたが、最近は郵送ルールが変わりましたよね。先生曰く、「片道で一週間はかかる」と。
そうなんです。私も同市内の実家や義母によく手紙を出しますが、近頃は、水曜日に出した手紙が翌週届くというのもしょっちゅうです。

さて、戸籍が必要な場面は様々。
結婚、パスポート取得、生命保険の請求、年金受給、などなど。

中でも大変なのが相続です。
相続人を決めるために、相続人一人一人の生まれるまでを調べることになるのですが、これが厄介。基本的に、1人1通では終われません。何通も戸籍を遡って取り寄せる必要があります。
取り寄せるといっても、普通郵便だと片道一週間、手元に届くのに半月ほどかかる計算です。しかも、不備があれば更に時間がかかる上に悲しい…。

しかも、戸籍の読み方はちょっと難しくて、必要な情報がどこにあるのか、そもそもこれは何と書いてあるのか?(昔の戸籍は手書きで漢字だらけ!)分からないことが多々あります。戸籍を読むための手引書が多数あるのも納得です。

大切な方を亡くした後、でもふりかかってくる膨大な事務処理。
気持ちも身体も大変です。

相続というものは多くの方に関係のあるものですが、実感としてはあまりないですよね。
しかし、突然やってくるものなんです。

かくいう私も、先日父を亡くしました。寝耳に水とはまさにこのこと。
なかなかにセンセーショナルな死であったため、母は寝込み、そんな母を抱えながら姉が事後処理をしてくれています。「せっかく書類を揃えてはるばる遠方の役所まで行ったのに、不備でだめだった…」という話も聞きます。一か月以上経ちますが、まだ終わっていません。本当に大変です。

もし、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

弊所では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。
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2023/03/16
2023/03/16

こんにちは!
川崎・横浜・鶴見の介護系行政書士そうみです。

すっかり春めいてきて、関東でも桜が咲きましたねー!
今年は3年ぶり?にお花見宴会が解禁ということで、心なしか世の中の雰囲気もほんのり色づいてきたような気がします。

周りに迷惑を掛けるような大騒ぎはダメですが、やっぱり桜の開花はウキウキしますよね!マスク解禁のお達しもあり、まだまだ完全に元通りとはいかないものの、誰にも気兼ねせずに深呼吸できる日々が待ち遠しいですね。

さて、以前もそうみ事務所では月に一度全員が集まってスタッフ研修を行っているとお伝えしましたが、
今月はなんとみんなでボードゲームをしました!その名も『親子の起業体験ゲーム コドモ社長VSオトナ社長』です。

各プレイヤーが資本金を元手に好きな事業を始め、一年間の中で人を雇ったり商品を仕入れて売ったり、オフィスを借りたり、社長各自の戦略で事業運営シミュレーションをしていき、一年後に手元にいちばん多くお金が残っていた人の勝ち!というもの。

とりあえずえいっと始めてみたものの、ルールがなかなかに複雑で(その分リアルに近く、よくできているのですが)途中からやり方間違ってたーーーというのがちょこちょこあったのですが、結果としてはイワサワ社長の優勝でした。笑

このゲーム、もちろん楽しくワイワイして親睦を深める、という目的もありますが、経営者目線になってみることで、こういうことも考えなきゃいけないんだなぁーとか、人を雇うって大変なんだなぁー!といったことが見えてきます。

商品だけ仕入れてもお客さんが来ないと売れない。
お客さんがせっかく来てくれても、商品在庫がなければ売れない。
売上がない月でも、お給料は払わないといけない。

 

利益ってなんだろう?
経営ってなんだろう?
仕事のやりがいって?
自分ができることって?

 

目の前の仕事からもうちょっとだけ視野を拡げて、そんなことを考えるきっかけになったらいいなぁなんて思いました!

決して、私の苦労を分かってよーーと言いたかったわけではありません。笑

 

どうしても事務所内だけでお仕事をしていて、お客さまやお役所の方の顔が見えないと、目の前の書類のことしか見えなくなってしまうこともあります。

このペラ1枚の書類は、何のために必要なのか?
なぜ出さなければならないのか?
これを出すことで、誰にどんな効果があるのか?

ときには視点を変えて、いろんなことを考える癖をつけられるようにしていきたいものです。

ゲームの合間にサイコロトークなんてのもありますので、それぞれの色々なお話を聴けるのも良いですね。

 

初めてはちょっと難しいですが、7歳〜となっているので、子どもたちにお金の使い方や職業選択の視野を拡げるのにもオススメです!
まあちょっとお高いですが、、結構本格的なので、個人的には中学生くらい~かなぁと思いました。

授業なんかで使ったり、今回のように従業員研修で使っても面白そうですね♪

 

 

 

 

あとこれは余談ですが、私の甥っ子がこの春に小学生になるので、お祝いにこれを贈りました。

【こども六法】は有名ですが、本だけでなくすごろくもあるのですねー!

法律は、大人も子どもも身を守るのに大事な武器になりますので、大人側も一緒に勉強したいわーなんて方もおすすめです!

 

 

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