こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
暖かい日が…というより、暑い日が多くなってきましたね。気づけばもうじき立夏です。
先日もびっくりするくらい暑くて、休憩で入った喫茶店でいつもは頼まないメロンクリームソーダなるものを頼んだほどです。
それがもう、本当にもう、驚きのおいしさだったんですよ。
え、なにこれうんま!
このメロンソーダうんま!! アイスも美味!
いやー、衝撃でした。
己の人生において、メロンソーダがおいし過ぎて感動する日がくるとは思いもしませんでした。
炭酸が全く好きではない我が子も、これを飲んで「次は絶対にこれを頼む!」と言ったくらいです。
馬車道十番館の喫茶室、是非また行きたいです。
さて、少し前のブログで(詳しくはこちら『遺骨の供養方法って、どんなものがあるの?』)、「死後事務委任契約」という言葉が出てきました。
今回は、この「死後事務委任契約」にスポットを当てて書いていきたいと思います。
どんな契約なのか…は、字面からなんとなく想像がつきますね。
ものすごく簡単に説明すると、自分の死後に発生する事務や整理を、生前に第三者に依頼する契約のことです。
葬儀の手配、公共料金の手続き、遺品整理…こういったものが死後に発生する事務、「死後事務」となります。
数え上げたらキリがない…というくらいその内容は多岐に渡り、なんならこれだけでブログ一本書けちゃいます。というより書いたので(書いたんかーい!)、是非そちらも参考になさってください(ブログ一本分書いた結果がこちら『100もあるって本当!? 死後事務の話』)。
ちなみに、「死後事務」と「相続の手続き」って全然違うの、ご存知ですか?
えっ!!
そうなんですよ。全く別物で。
私も実は、この仕事を始めるまでは混同してました…。
「相続の手続き」は、財産に関することのみ。
「死後事務」は、それ以外のあらゆる手続き。
と、ざっくり言うとこうなりまして、例えば遺言書に「海の見える場所にお墓を建ててほしい」と書いたとしても、遺言書は財産に関することにしか効力を発揮しないので、その希望が叶うかどうかは遺族の判断に委ねられます。
はー。
遺言書って、死後に関する希望を全部網羅するものだと思っていたけど、そうじゃないのね。
そういうことなんです。
さて、では誰に、死後事務をお願いしたらよいのでしょうか?
うーん、そういうのって身内がやっているイメージがあるから、やっぱり家族?
うんうん、そうですね。
ちなみにですが、死後事務を行うにあたって特別な資格は必要ないので、例えば、
「夫は他界して子どももいないし、近くに住む兄弟に頼もう」
とか、
「何十年来の付き合いの友だちにお願いしよう」
など、親族、友人、パートナーに死後事務をお願いする(受任者になってもらう)ことが可能です。
あー、なんかそれ、よさそう。
確かに、自分がよく知っている人に死後のことをしてもらえる、というのは嬉しいことですよね。
けれど、一般の人が行う場合、慣れない事務作業で対応に不備が出るかもしれないので、注意が必要です。
そうか…。そういうこともあるのね。
そうなんです。
他にも、
「一人暮らしで頼める人がいない」
「家族に迷惑をかけたくない」
といった場合には、専門家にお願いするという選択もあります。
弁護士、司法書士、行政書士などのいわゆる「士業の人」や、民間の業者さんだったり、お寺でも代行してくれたりします。
ただし、「行うのは死後事務委任の契約書の作成のみです」というところもありますので、弁護士の先生などにに全てお願いしたい場合は、契約書作成から執行までやってくれる事務所かどうかもチェックしましょう(ちなみに、そうみ事務所では契約書作成~執行まで全てお引き受けいたします!)。
なるほど。
プロの強みは、迅速かつ適切に対応してもらえるというところですね。
…が、それゆえに相応の費用がかかってきます。
なるほどーーー…。
一体どちらをとればいいのか…と、悩んでしまいますが、どちらを選ぶにせよ、大事なのは「この人に任せて大丈夫!!」と自信を持って言えることです。
ところで、今サラッと契約書の話が出てきましたが、実は、契約それ自体は…、
はっ…、まさか…。
お、察しがいいですね!
そうなんです。以前、「祭祀承継者」の回でもありましたが(詳しくはこちら『自分の死後、お墓の管理は長男にお願いしたいけれど、口約束で大丈夫?』)、こちらも口約束オッケーなんです。
やっぱりーーー!!
でもまあ、当然ですが、これは後々揉めます。
ですよねぇ…。
PCなどで個人が作った契約書(私文書)は、修正も破棄も容易にできてお手軽ですが、ここは是非、公正証書で作ることをお勧めします。
公証役場という所で専門家に作ってもらうのですが、原本を公証役場で保管するので紛失や改ざんの恐れがなく、なおかつ「無理やりサインさせて作ったのでは?」などと、後に周りから疑われることもありません。
ただ、専門家に作成してもらうということで、やはり費用がそれなりにかかってきます。
費用といえば、そもそも死後事務にかかるお金をどうやって受任者に支払うのか? という疑問がありますよね。
あ、そういえばそうだ!
死後事務が発生する時って、自分はもう他界しているものね…。
そうなんです。
これには方法がいくつかありますが、長くなってしまうので、また次の機会にお話ししたいと思います。
「死後事務って本当に色々ある…自分はどこまでお願いしたらいいの?」
「生前整理を進めて死後事務の負担を減らしたいけれど、コツってあるのかしら?」
「なんだかもう…全体的に不安になってきた…。今の気持ちを誰かに聞いてほしい…」
などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。
当事務所では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
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そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
みなさん、新年度に入っていかがお過ごしでしょうか。
春休み中はあまりお天気に恵まれず、お花見らしいお花見もできませんでしたが、たまたま立ち寄った公園でちょうど満開のヨコハマヒザクラを見ることができました。
さて今回は、行政書士事務所スタッフとして働くセイの日常第8弾! を、お届けしたいと思います。
あれよあれよという間に、そうみ行政書士事務所で働くようになって2年になります。
おお…いつの間に…。
ちょっと、この一年間で自分はどれくらい成長したのか振り返ってみました。
まず、コスモス成年後見サポートセンター(詳しくはこちら『ストップ横領! 後見人の義務』)へ定期報告を任されているセイですが、更に、新しく後見人になった方がいる場合の新規報告手続きの手配も任されるようになりました。
そして、1年前のブログでは(詳しくはこちら『スタッフセイ、そうみ事務所へ入所して一年が経ちました!』)、「戸籍請求スキルを上げたい」と書いていたセイ。
これは、少ーしずつ上がっているかな…と思います。
次の請求時に参考になるように、「この場合はこう」というメモや見本を1年目から書き溜め、2年目以降はそれが大いに役立っている! と感じているところです。
戸籍請求だけでなく、区役所などへの申請書類は毎年出すものも多いので、「あ、これ去年も出したね。見本があるはず」と、悩まずスムーズにいく作業が増えてきました。
また、架電への苦手意識が強いセイですが、後見人についている方のお引越しなどあると、ガスや電気などの業者へ連絡を取る仕事が増えます。
なかなか繋がらないというところもあるのですが、数をこなすうちに、「今ならきっと繋がる…!!」というナゾの直感が働くようになり、架電もちょっと得意になってきました。
緊張はまあ…相変わらずするんですけど(笑)
仕事を覚えるのに時間はかかるが、習得する意気込みはある…!!
ということで、これからもコツコツ勉強に励み、「この仕事はセイに任せれば大丈夫!」という場面を少しでも多くしていけたらなと思います。
そして、そんな様子をこうしてブログに書きたいと思いますので、また読みにきてくださると嬉しいです。
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こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
姉の家で採れたレモンで、ウィークエンドシトロンを作りました。もはや毎年恒例行事。
作っている過程で楽しみなのが、なんといってもレモンの皮をすっている時の香り。ヒーリング効果抜群です。
さて、前回のブログでは「墓じまい」について書きましたが(詳しくはこちら『墓じまいって、どんなことをするの?』)、その記事を書くときに調べた「供養方法」について、今回はちょっと詳しくご紹介したいと思います。
墓じまいをするために取り出したご遺骨の供養方法には、どんなものがあるのでしょうか? ざっと例を挙げてみますね。
・永代供養
・樹木葬
・納骨堂
・手元供養
・散骨
・新しい墓石のお墓
ふむ。こうしてみると、色々ありますね。
この中で個人的に気になった2つについて、今回は取り上げたいと思います。
まず一つ目が「散骨」
ご遺骨を粉末状にして山や海に撒き、自然に返すという葬送方法です。
選択肢は山、海、空。
ご自宅のお庭に撒きたいという方もいらっしゃるかもしれませんが、これにはたくさんの注意点がありますので、慎重に行う必要があります。
超個人的な意見として、私だったら海がいいなと思っています。
理想は、海に撒いて、一部は手元供養にしてもらうこと。
そう、二つ目にご紹介するのは「手元供養」です。
これは、ご遺骨の一部または全部を、自宅など身近な場所に保管して供養する方法です。
ご遺骨を納められるおしゃれなアクセサリーや写真立て、骨壺もミニサイズになって種類も豊富です。
まだまだ子育て真っ最中の身ですが、「おお、これかわいい。こういうのがいいなぁ」などと真剣に選んでしまいました。
散骨をしてくれる会社では、散骨後に一部を手元供養品に納めて渡してくれるというところもありますので、興味のある方は是非一度調べてみてください。
それから、もう一つ私が気になったのは、手元供養できなくなった時のこと。
私が夫より先に旅立った場合は手元供養にしてもらって、ゆくゆくは夫の棺に入れて一緒に火葬してもらいたいなと思っています。
なので、手元供養品も燃やせる物、棺に入れられる物にしたいと思います。
実際、そういったことを見据えた手元供養品も販売していますので、こちらも興味のある方はチェックしてみてください。
…とまぁ、今回は自分の供養方法について色々考えた回になりましたが、これ、考えただけではもったいないです。自分で言うのもなんですが。
是非、考えたことを書きとめておきましょう。それにはエンディングノート(詳しくはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)がおすすめです。
私はまだ書いていませんが、ちょうど今目の前で夫と子どもがのんびりカードゲームをしていたので、とりあえず、「私、骨は海に撒いてもらって、一部は手元供養にしてもらいたい」と宣言しておきました(急にー!!)。
いやいや、これも大事なことですよ。死後のことは自分ではできませんからね(いや、ていうか、タイミング…)。
家族の理解を得ておくのは大切なことです。
そうしたら我が子、「棺に入れて燃やさないで。二人の骨は自分が供養する」と言ってくれました。
こういうことがあるので、やはり話し合いは大事ですね。
また、「うちは子どもがいなくて実現してくれる人がいない…」という場合もご安心ください。
死後の手続きを第三者にお願いできる、死後事務委任契約というものがあります!
これについては別の機会に詳しくブログにしますので、是非読みにきてください。(死後事務ってなにがあるの? と思った方はこちら『100もあるって本当!? 死後事務の話』)
さて、自分の供養について「是非、こうしてほしい」という意思が固まった場合、より確実に実現させるもう一歩先の手段として、公正証書遺言というものがあります。
こちらに関しては過去の記事、『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』に詳しい内容がありますので、読んでいただけたら嬉しいです。
『遺言に興味があるけど…なんだか敷居が高い』
『夫婦で話し合ってみたら意見が食い違い過ぎて困っている』
『一人暮らしだから他にも不安な事がたくさんある…どうしよう』
などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。
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こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
先週のホワイトデーに、夫がレーズンサンドを買ってきてくれました。
去年の同時期のブログにも同じことを書いているのですが、本当にもう、おいしいんです…。
バタークリームもレーズンも好きだけど、ラム酒が効いてるのがちょっと苦手…とか、もっとサブレがサクサクしてるレーズンサンドが食べたい! と思っている方、是非一度試してみてください。おすすめです。
さて、少し前のブログでお墓の管理について書きましたが(詳しくはこちら『自分の死後、お墓の管理は長男にお願いしたいけれど、口約束で大丈夫?』『親から「お墓の管理をお願いしたい」と言われたけど、具体的になにをするの?』)、お墓の管理を続けることは難しいという結論に至った場合に備えて、今回は「墓じまい」について書いていきたいと思います。
そもそも墓じまいとはどういうことなのでしょうか?
そりゃあ、墓じまいっていうくらいだから、お墓を閉じて、なくすってことじゃない?
うんうん、そんなイメージであっています。
墓じまいというのは、お墓を撤去して更地にし、その使用権を墓地の管理者(霊園や寺院)に返還することをいいます。
ああ、なるほど。返還するのね。
そうなんです。
なんか、すぐできちゃいそうな感じがするけど、実際はどうなのかしら?
そうですね。確かにこの説明を聞いただけだとそんな感じがしますが…、実際にはたくさんのステップがあります。
お墓のある霊園や寺院に連絡をし、取り出したご遺骨をどう供養するか決め、業者さんに墓石撤去の依頼をし、もらわなければいけない書類や、行政手続きも必要になってきます。
…が、まずステップ1として大事なのは、「親族の同意を得ること」です。
あ、なんかそれ、大変そう。
うーん、そうですよねぇ。
すんなりいく場合ももちろんあるでしょう。
でも例えば「先祖代々の墓」となってくると、「お墓をなくすなんて!」という意見も出てくるかもしれません。
長丁場になるかもしれませんが、ここは大切なポイントですので、しっかりと話し合っていきましょう。
そして、ステップ2となるのが「霊園や寺院への連絡」。
これもですねぇ、お寺の場合だと揉めることがあるんですよ…。
ステップ1同様、大切なポイントですので、なぜ墓じまいをすることになったのか、きちんと誠意を込めて丁寧に説明することが大切です。
なるほどねぇ…。
それで、うまく話し合いがまとまったとして、費用ってどれくらいかかるのかしら?
それなんですが、費用は本当にまちまちで。
私もざざーっと平均費用を出しているサイトをチェックしてみたのですが、35万円〜150万円だったり、50万円〜200万円だったり、はたまた30万円〜330万円だったり…。
とにかく幅がね、すごいんですよ。
なんでこんなにまちまちかというと、以下の要因があります。
まず一つが、お墓の撤去にかかわること。
墓石の大きさや重量はもちろんのこと、お墓の土地の広さや、作業する車が近くまでこれるような場所なのか、ということも影響しますので、撤去費用には幅が出ます。
そしてもう一つが、取り出したご遺骨の供養にかかわること。
新しくお墓を建てるのか、永代供養墓にするのか…、他にも、樹木葬、散骨、手元供養など、方法は様々で、当然、費用も様々ということになります。
そしてそして、お寺の場合発生する可能性があるのは「離檀料」です。
ここで数百万円かかるケースも大いにあります。
!! す…すぅ…ひゃく万…。
そうなんですよ。ちょっとビックリしちゃいますよね。
なので、全体の費用の平均が定まらず、結果として「まちまち」ということになるんです。
「うちの場合はどういった選択をするのがベストなのか…」
「撤去業者って、どうやって選べばいいの?」
「ステップ1でつまずいたー! どうしよう??」
などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。
実は、お墓を探したり、お墓の引っ越しを伴わない墓じまいをしたり、そういったことは基本的に行政書士業務の範疇ではありませんが、終活とか相続、後見に強い行政書士の先生だと、そちらの方面の繋がりがあるので情報が豊富です。
なので、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。
幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、お墓のことにも詳しいです。
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こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
最近、お人形の洋服作りにハマっています。
いやー、楽しい。没頭する。
パーツが小さいので色々気を付けることはありますが、なんせ小さいので、端切れがあれば大体作れちゃうんですよね。
トップス、パンツ、アウター、パジャマ…じゃんじゃん作ってます。
さて、セイ、たまたまこんな記事(※日本経済新聞のサイトにとびます)を見つけまして、興味があったので調べてみました。
内容は、戸籍にフリガナを載せることになりました! というもの。
おお…ありがたや…。
は、え、フリガナ? それだけ?
え、ありがたいの??
ていうか、フリガナなかったんだ。
あ、そうなんですよ。
戸籍を取得することってそうないのでピンとこない方も多いと思いますが、戸籍に記載されている氏名にフリガナはありません。
フリガナが記載されることによってなにがいいかというと、一番は作業の効率化ですね。
ご存じ、漢字というのには様々な字体があります。
パソコンで打った時に一発で出なかったり、使う人が独自に登録しないと出せない漢字もあります。
これにフリガナがつけば検索は簡単になり、時間短縮、作業する人もそれを待っている人もニコニコ! につながるわけです。
なるほどねぇ。で、もう始まってるの?
いえ、まだなんです。
2025年5月以降、順次、「あなたのフリガナこれであってますか?」という確認書が市区町村から届きますので、是非、見逃さずに確認してください。
フリガナがあってる→受け取った人がすることは特になし
フリガナが間違ってる→正しいフリガナを届け出る必要がある
ということになっていますが、これに関して、お金は一切かかりません。
届け出る必要があるのにほったらかしてた…という場合でも罰則はありませんので、「変更に手数料がかかる」とか「罰金を支払う必要があります」なんて連絡がきたらそれは詐欺です。
大事なことなのでもう一度言います。
それ、詐欺です!
なるほど。詐欺ね。気を付けないと。
で、ありがたいって言ってたけど、それはどういうこと?
お、よくぞ聞いてくれました。
それはですね、戸籍請求の時に助かるからなんです。
そうみ事務所では、相続のご依頼をよく頂きます。
相続といえば、まずは戸籍の収集です。(詳しくはこちら『戸籍を読むってどういうこと? 相続人確定のために必要な戸籍の収集のこと』)
どんどん遡って相続人を確定していくわけですが、戸籍の請求書にはフリガナを書く欄があります。
え、戸籍にフリガナないのに??
ええ、そうなんです…。
なので、読み仮名がわからなくて困ってしまう…ということが時々あります。
ですが、今後フリガナが記載されるようになれば、こういった悩みが解消されるわけです。時短です!
ちなみに、施行されるのは2026年5月26日となっています。
まだもうちょっと先ですね。
詳しい内容は法務省のHPにありますので、そちらもチェックしてみてください。(戸籍にフリガナが記載されます※法務省のページへとびます)
さて、チラッと出てきました、相続時の戸籍請求。
広域交付制度(詳しくはこちら『相続の時に必要な戸籍をまとめて取りやすくなった! 広域交付制度の話』)が昨年から施行されて、個人での収集が以前よりも楽になりました。
…とはいえ、収集したら終わりではないので、やはり時間と労力がかかります。
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こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
先週はバレンタインでしたね!
セイ一家、今年は数年ぶりにデパートの催事へ行き、バレンタインチョコをゲットしてきました。
夫へのプレゼントが一番の目的でしたが、私がもう一つ楽しみにしていたのがソフトクリーム。
うんま!!
これ、うんまっ!!!(わかった)
また是非食べたいなと思ったソフトクリームでした。
さて、前回のブログでは、「自分の死後、お墓の管理を長男にお願いしたいけれど、どうしたらよいのか?」と、悩めるご婦人のお話をしました。(詳しくはこちら『自分の死後、お墓の管理は長男にお願いしたいけれど、口約束で大丈夫?』)
今回はその逆、「お墓の管理をお願いしたいと言われたけど、実際なにをするのか? 簡単に引き受けていいものなのか?」と心配するご子息のお話をしたいと思います。
さて、お墓の管理って、なにをするのでしょう?
ちなみに、お墓の管理を任される人のことは「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」といいます。
また、承継するもののことを「祭祀財産(さいしざいさん)」といい、他にも、家系図、位牌、神棚など、とにかく祭祀にかかわる全てのものがこの財産に含まれ、承継されます。
え、全て?!
そうなんです。
それを踏まえて、祭祀承継者の役割をざっくり挙げてみますね。
・お墓の維持管理を行う
・仏壇や神棚など、祭具の維持管理を行う
・法要を執り行う
・上記について必要な費用を支払う
維持管理…、法要…支払い…、ちょっと…うーん、大変そう…。
そうですよねぇ。
でもこれ、義務ではないんです。
え?!
お墓の掃除修繕やお参りなどは義務ではなく、法要をするしないも承継者の判断に委ねられ、なんなら承継した財産を処分することも可能で、これらに罰則はありません。
なんだー!!
って、え、処分していいの?!
はい、そうなんです。
祭祀承継者は祭祀財産の所有権を持つことになるので、処分することもできるんです。
でも、誰にも相談なしに自己判断で処分を行えば、親族間で大騒ぎになるかもしれませんよね。
また、忙しくて時間が取れずに法要をしないままでいれば、「なぜしないのか?」と周囲から言われるかもしれません。
そこでまず大事なのは、現状を知ることです。
お墓の場所、維持管理費はどれくらい、家にはどんな祭具がある、など、わかることは全部聞いて、わからないことはお寺に問い合わせたりして調べましょう。
「実はお墓がすごく遠かった…」とか、「え、こんなすごい家系図うちにあったの??」とか、新たな発見があるかもしれません。
または、「年間でこの金額の維持管理費はちょっと払えない…」という事実などがわかったとすれば、その件について親御さんと話し合うことができます。
他の承継者を探したり、承継前や承継後に財産を処分する方向で話を進めたり、色々と方法はあります。
前回のブログでも書きましたが、祭祀承継者に指定されると辞退ができないので、必ず事前に話し合いをしましょう。
「現状維持で継いでほしいと言われているが、それは難しい。解決策はないものか…」
「他の承継者って…あれ、いない? どうしよう??」
「親族で集まって話し合いをする時ってどういうことに気を付ければいいの?」
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こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
先日、久しぶりに姉の家を訪ねたら、レモンの木が超巨大化していてびっくりしました。
上の方の実は、なんなら2階から収穫できるレベル。
「アゲハ対策大変じゃない?」と聞いてみたところ、それはほとんどないそうで、代わりにモズが例の「はやにえ」を時々やっていくらしく、「たまにトカゲとか刺さっててビックリする」と言っていました。
えー…それは…恐怖…。
さて、その日は父のお墓参りにも行ったのですが、今回のブログはその時にふと思った疑問について書きたいと思います。
それはズバリ「お墓の管理をする人ってどうやって決めるの?」ということです。
例えば、「夫は他界、先祖代々のお墓があるが、自分の死後は長男にその管理をお願いしたい」と考えているご婦人がいたとします。
この場合、どうしたらよいのでしょうか?
ちなみに、お墓の管理を任される人は「祭祀承継者」といって、お墓だけでなく、家系図や仏壇なども含めた「祭祀財産」をすべて承継することになります。
うーん、やっぱりあれ、遺言じゃない?
うんうん、そうですね。
遺言で祭祀承継者を指定するのは有効な手段です。
しかし、必ずしも遺言に書く必要はなく、別の書面で作っても問題はありませんし、なんなら口約束でもオッケーです。
えぇっっ? 口約束?! それはちょっと…。
ですよねぇ。
祭祀承継者だけでなく、どんな場面においても口約束は心配ですし、後々のトラブルに発展しかねません。
ここはやはり、相続の内容と一緒に遺言にしたためるのがおすすめです。
やっぱり!
ただ、祭祀承継者になるということは、お墓などの維持管理を行い、そのための費用を支払い、法要を主宰する立場になるということです。
そしてここが肝心なところですが、被相続人から祭祀承継者に指定された場合、辞退することができないんです。
えーーー!!
そうなんです。ちょっと私もびっくりしました。
しかし、このことに関しては続きがありますので、次回、祭祀承継者については詳しく書きたいと思います。
とにかく、今ここでお伝えしたいことは、祭祀承継者を決めるということはとっても大切なことなので、是非とも、事前に親族で話し合うことをおすすめします! ということです。
「遺言を間違いなく書けるか心配」
「承継してくれる長男には、長女と次男より少し多めに相続財産を遺したいけれど、そういうことはしていいのかしら?」
「揉めないように話し合いを進めるにはどうしらいいの?」
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まだまだ寒い日が続きますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
セイ家では、寒い季節にはよく肉まんを作ります。
粉を混ぜて生地を作るところから始めるのでまぁぁ手間はかかるのですが、とってもおいしいので、「今日肉まん作るよ」と言うと家族も大喜びです。
さて今回は、行政書士事務所スタッフとして働くセイの日常第7弾として、年が明けて初めてあった事務研修のお話をしたいと思います。
今回は、「新しく後見のお仕事が発生した時(後見制度についてはこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)、後見人として働く環境を整えるために必要な事務はなにか?」ということを考え、洗い出し、スタッフ間でどう作業分担していくのか、ということを話し合いました。
PC内に専用のフォルダを作ったり書庫にしまうバインダーを作るといった基本的な事務から、裁判所に報告をしたり法務局に書類を請求したりといったものまで、実に様々な事務があります。
え、いつもしている作業なのでは?
と、思った方。
ええ、ええ、もちろんそうなんですけれど、「もっと効率よくスムーズに進めたい」という思いがありまして。
いつも先生がしている作業、よくよく考えたらスタッフでもできるよね? とか、いつも先生からの指示で動くこの作業、実は待たずにできるよね、とか、洗い出しをしたら色々出てきました。
よい機会でしたので、私も「これは先生の指示を仰がずに勝手にやってよいものか…」と思っていた作業について先生に聞いてみたところ、「やっていいですよ!」とのことだったので、これも一つ、作業のスムーズ化に繋がりました。
普段は中々、目の前の仕事に手一杯でふと感じた疑問などは宙に浮いたままになってしまうんですよね。
なので、こうして事務研修の時間を設けて話し合うことができると、とてもスッキリします。
こんな風に、私個人だけでなく、事務所全体でもパワーアップしていきますので、このブログもまた読みにきてくださると嬉しいです。
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2025年が始まりました。
どうかどうか、みなさまにとって幸多き一年でありますように。
さて、みなさんは、お正月をどのように過ごされたでしょうか。
私はというと、お正月の友として「編みぐるみキット」なるものを購入し、年始の挨拶やら初詣やら初売りやらで方々出かける合間にせっせと製作していました。
なにかこう、ぬくぬくしながらのんびり作業できるものがほしくて。
それで、手芸屋さんの前を通りかかったら、たまたま「編み物は認知症予防にいいですよ!」という宣伝文句を見ましてね、「おお、これだ!」と思い、買ったんです。
編み棒まで入っているなんて、なんて親切なんだと思い、意気揚々と編み図を開いてびっくり。
全っ然分からない。
どうも、初心者向きではなかったようで。
多少レース編みの心得があるからといって、うかつに手を出すべきではなかったか…と後悔しかかりましたが、レッスン動画に救われました。(QRコードバンザイ)
最初こそ「ぬくぬくしながらのんびり作業」とはいきませんでしたが、慣れてくると没頭して、ものすごく達成感がありました。
ちなみに、製作した編みぐるみはこちら。
体はガチガチになりましたが(休憩大事)、気持ちはとってもリフレッシュしたセイ。
2025年もはりきってお仕事に取り組みますので、みなさまどうぞよろしくお願いいたします。
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そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
ものっっすごい久しぶりにアップルパイを焼きました。
定期的に家族からリクエストがくるのですが、なんだかんだ作っていなかったんですよね。
でも、よくよく考えたら10年以上作っていないことが発覚してビックリ。
あんまりビックリしたので、今回は作りました。
さて、前回のブログで(内容はこちら『相続の時に必要な戸籍をまとめて取りやすくなった! 広域交付制度の話』)、「代襲相続人」という言葉がチラッと出てきました。
今回はこの「代襲相続」にスポットを当てて書いていきたいと思います。
うーん、なんて読むの? だいしゅう…そうぞく?
はい、その通りです。
字面からなんとなく想像できますが、ものすごく簡単に説明すると、「本来相続人となるはずだった人が死亡していたり、何らかの理由で相続権を失っている場合に、代わりの人が相続する制度」ということになります。
なるほどね! 誰でもなれるのかしら?
いえいえ、範囲が決められているんですよ。
2パターンあるので、ご紹介しますね。
範囲一つ目、直系卑属
直系卑属とは、子や孫のことを指します。(詳しくはこちら『相続の時に必要な戸籍をまとめて取りやすくなった! 広域交付制度の話』)
例えば、妻と息子のいるAさん(被相続人)の相続が発生した時、息子が既に他界していたとします。
息子には子どもがいました。被相続人にとっては孫ですね。
この場合、孫が代襲相続することになり、孫は「代襲相続人」ということになります。
もし、孫も亡くなっていて更にひ孫がいた場合、ひ孫が代襲相続人になります。
このように、直系卑属の場合は、順次代襲相続人となっていきます。
範囲二つ目、兄弟姉妹の子
生涯独身だった方(被相続人)の相続で例えましょう。
子どももおらず、父母も祖父母も他界していると、兄弟姉妹が相続人になります。
もし、その兄弟も他界していて、なおかつその兄弟に子どもがいた場合、その子どもが代襲相続人となります。被相続人にとっては甥や姪にあたる間柄です。
では、その甥や姪が他界していたら?
はい、ここが直系卑属とは違うところになります。
甥や姪が他界していて、その子どもがいたとしても、その子どもは代襲相続人になれません。
あら!
そうなんです。
兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続できるのは甥姪までなので注意が必要です。
なるほど!
あのう…最初の説明でちょっと気になっていたんだけれど、「何らかの理由で相続権を失っている場合」ってどんな場合なのかしら?
あ、確かに気になりますよね。
ざっくり言うと、相続に関して不法や不正行為をしたり、非行をしたりした場合です。
これを詳しく語りだすとまた長くなってしまうので、また別の機会にブログにしますね。
似たような言葉に「相続放棄」というものがあるけれど、それは全然関係ないの?
と、思った方。
ありますね、相続放棄。
これは、相続人が「一切相続しません」と相続権を放棄することです。
相続権を失った場合には代襲相続があるのに対し、相続放棄は「そもそも相続人ではなかった。最初から相続権はなかった」とみなされるので、代襲相続は発生しません。ここ、注意ですね。
ああ、なるほど。色々ややこしいのね…。
そうなんです。
遺言を書く時なんかにこの代襲相続をうっかり忘れていると、いざ相続が始まった時に揉めたりするんですよ…。(揉めた話はこちら『遺留分にご注意! 遺言を書く時に考慮したい、「最低限の遺産をもらえる権利」のこと』)
「相続で揉めたくない」
「遺言を書きたいけれど、間違いのないようにしたい」
「家族で予め話し合っておきたいが、うまくいかないので助けてほしい」
などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。
当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
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