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特別代理人ってなに? 未成年の子を含む相続について

2024/06/19
2024/06/18

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

暑い日が続いていますが、みなさんは元気にお過ごしでしょうか。
我が家では、コーヒーゼリーが飛ぶように売れます。作った端からなくなります。

 

先日は、夫からリクエストがあったので洋梨のソルベを作りました。

 

今回は、お砂糖の代わりに練乳で甘みをつけるレシピに挑戦。
洋梨が入ったボウルに直接練乳を入れながら「あれ、ちょっと練乳の量多い? 大丈夫かな??」と、やや不安に思いながらも、もやは直接入れてしまっているので後の祭り。

 

結果、洋梨ではなく、練乳のソルベが出来上がりました。
ビックリするくらい練乳。洋梨はいずこへ…。

 

けれど、我が子がたいそう気に入ってくれたので、よしとします。

 

さて、今回のブログも前回の記事(『子どもの財産を守りたい! シングルマザーが今からできる準備』)同様に「母子」がテーマです。

 

けれど、内容は全然違うんですよ。

 

今回は、「夫が亡くなって、その妻(母)と未成年の子が遺された場合の相続」について書きたいと思います。

 

この場合の法定相続人は、母と子です。

 

法定相続分(法定相続分についてはこちら『遺言がない時、遺産はどうやって分けるの? 法定相続分のこと』)で相続するとなると、それぞれが二分の一ずつ相続することになります。

 

ただ、家の名義や養育費などのことで法定相続分通りにはいかず、遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと)が必要になってくるケースがあります。

 

しかしこちらの協議、未成年は参加できないんです…。

 

母親が代わりにしては? と、思いますよね。
たしかに、親は子に対し、日常的な法律行為を代わりに行うことができます。
そう、親権者は法定代理人なんです。

 

ただ、この相続の場合は、母親と子どもが同じ立場ですよね。
母親が子どもの代わりに遺産分割協議に参加すれば、自分の都合のいいように遺産を取得できてしまいます。

 

たとえそんなつもりがなかったとしても、公平を期すために、未成年の子には「特別代理人」を立てる必要があるんです。
この特別代理人が、未成年の子に代わってその子の不利にならないように務めるわけです。

 

「特別代理人」って、なんだか特別感がありますが、実は特別な資格とか必要ないんですよ。
なので、相続人になっていない親族が代理人になるケースが多いようです。伯父さんとか叔母さんとか。なんなら友人でもOKです。
親権者がこれらの候補者を立てることができます。

 

ただ、当然ですが、役割や職務をきちんとこなせる人でなければなりません。
いなければ、家庭裁判所が選任することになります。

 

特別代理人を選任して、それからやっと遺産分割協議に入れるわけですね。
ちなみに、代理人の選任は一か月くらいかかるそうです。

 

うーん、大変。
他に、もっとこう、スッとできる相続の方法はないのかな?
と、思って調べていたら、ありました。

 

遺言です!
遺言は、法定相続に優先するんです。

 

つまり、ものすごくざっくり説明すると、例えば「土地と建物、それから養育費のことを考えて預貯金も妻には多めに相続させたい。残りの財産を子どもに」と考えて、そのように遺言書を作っておけば、特別代理人を立てる必要も遺産分割協議をする必要もなく、相続の手続きを開始することができるんです。

 

おお、それはすごい。
ただ、大前提ですが、遺言なので、前もって作っておく必要があります。
うん、まあ、確かに。それはそう。

 

ちなみにですが、遺言書は自分で書くこともできますし、専門家に作ってもらうこともできます。(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』

 

いやー、でも、30代40代の若いうちから遺言? と、思ってしまいますよね。
特に大きな病気もなく健康なうちはなおさら。

 

けれど、備えておくことは大切です。
そしてそれは、将来への安心にもつながります。

 

特別代理人のことや、遺言書の書き方や内容について、少しでも質問や疑問がありましたら、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

 

2024/05/29
2024/05/25

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

少し前、夫が誕生日を迎えました。

 

夫の中では36歳で時が止まっているそうです。
なんで36? でもその微妙な感じ、なんとなく分かる。

 

それはともかく。
元気に歳を重ねられて良かった、と毎年思います。

 

健康第一!!
夫婦で仲良く長生きしたいものです。

 

 

 

さて、今回は初めて扱うテーマです。
や、過去に他のスタッフが書いてはいるのですが、私が扱うのは初めてという意味で…、ズバリ「シングルマザー」です。

 

私の知り合いにもおります。
毎日毎日のことで手一杯だけれど、ふと、「自分にもしものことがあったらどうしよう」と思う瞬間があるのだとか。

 

もしもの時に備えるのは大事です。

 

「じゃあ、どうやって備えるの?」と思うところですが、取りかかりやすいのは「エンディングノート」ではないでしょうか。(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』

 

過去記事では、未成年の子を持つシングルマザーのエンディングノートの書き方を紹介していますので、是非参考になさってください!(『シングルマザーが自分の死後も子どもを守るためにすべきこと』

 

さて、ここからが今回のブログの本題。

 

「子どもの財産をどうやって守るのか?」

 

自分にもしものことがあった時、元夫が突然現れて、子どもの財産を取られてしまったらどうしよう…?!

 

そんな心配を抱えている方もいらっしゃるかと思います。

 

そんな時の対策の一つとして、例えば、「信託」という方法があります。

 

え、信託?
信託ってあの、投資信託とかの信託??

 

そうそう、それです。

 

信託にもたくさん種類があり、その中に投資信託も含まれます。
今回のようなケースですと、「民事信託(家族信託)」が該当します。

 

例えば、
シングルマザー(委託者)が亡くなった後に、自分の父親(受託者)に財産の管理などを託して、子ども(受益者)に生活費などを支給してもらう。

 

ということをあらかじめ話し合って決めて契約書を作り、もしもの時に備えておくことができるんです。

 

他にも、「遺言信託」というものがあります。

 

遺言信託の場合は、遺言書に、前述した「自分の父に財産を託して子どもに支給してもらう」というような内容を記すことになります。

 

この場合、信頼できる人に遺言の執行を頼んでおくことが安心につながります。

 

ちなみに、遺言書は自分で書くこともできますし、専門家に作ってもらうこともできます。(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』

 

また、「遺言信託」という言葉で検索すると、信託銀行などが多くヒットします。
なぜかというと、信託銀行などが「遺言信託」という名前を使って商品化しているんですね。
内容は、遺言書の作成・保管から執行までトータルでサポートする、パッケージ商品になっています。

 

トータルサポートってなんだかよさそう。

 

と、思った方。
そう、そうなんですけれど…こちらの商品、かなり高額なんです。
私もいくつか検索してみましたが、「わー…」という言葉しか出ず。

 

ただ、信頼できる人がいない場合など、遺言だけでは難しいケースも多く、現実的にはこちらの「商品としての遺言信託」が一般化しています。

 

更に先生からは、「複雑な制度なのでしっかり設計が必要です」とアドバイスされました。

 

なるほど。
設計は大事ですよね。

 

もしもの時、子どもが困らないようにしたい。

 

これは大前提です。
ではそこから、具体的にどのような方法でそれを実現するのか考えることが大切ですよね。
そして、その内容によっては他の選択肢もあるかもしれません。

 

インターネットで検索すると、それはそれは多くの情報が出てきます。
もう本当に、どれがどれやら、なにがなにやら、という状態です。

 

一体、自分には何がいいのか? どうするのが最善なのか??
そもそも、どんなふうに設計すればいいのか分からない!

 

などなど。
不安や疑問が溢れてきたら、どんどん専門家を頼ってください。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください!

 

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2024/04/17
2024/04/10

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

4月の頭に、久しぶりに会う我が子のお友だち親子とお花見に行ってきました。

 

去年の夏休みに会って以来だったので、お誘いがあってからお花見当日まで、我が子、わくわくしっぱなし。
毎日荷物点検しては、これもいるかな?、あれも持って行こう!と、バッタバタでした。

 

挙句、「巾着袋が足りない!」と言い出し、ミシンでガタガタ縫いだす始末。(出来上がった巾着には、消毒セットを入れていました。)

 

そんな私も大変楽しみにしていたので、お弁当の他にうぐいす餅までこさえて、当日はみんなでわいわい食べ、遊び、時にはフリスビーが池ポチャし、バドミントンのシャトルが木に引っかかったりしながら、一日楽しく遊びました。

 

桜もとってもきれいでした!!

 

 

さて今回は、行政書士事務所スタッフとして働くセイの日常第5弾!を、お届けしたいと思います。

 

なんとなんと、ちょうど一年前の今日(4/17)が、セイの初出勤日でした。

 

うーん、今思い返してみても、緊張し過ぎて相当プルプルしていたなぁ…。

 

とにかく言われたことを間違えずにやる、というのが精一杯で、なんのためにそれをしているのか? というのは(当然説明はされるのですが)頭に入っていない状態でした。

 

振り返ってみれば、あの時書いていた書類は東京法務局へ住所変更を届け出るためのもので、また別の日に大量にコピーしていたお通帳たちは、コスモス成年後見サポートセンター(詳しくはこちら『ストップ横領! 後見人の義務』)へ定期報告するために必要な資料であったということが、今はきちんと分かっています。

 

パソコンの操作も最低限しかできず、お客さまの出納帳の手直しをするだけでも平気で2時間かかり、関数に至っては、「SUMってなに? おいしいの?」という状態でした…。

 

そこから修行の日々が始まり、出納帳作成の手順も覚え、関数もなんとかいくつか使えるようになりました。

 

そして今まさに、コスモス成年後見サポートセンターへの定期報告時期を迎えております。

 

あんなにワタワタしていたセイですが、今ではこの定期報告、私に任されているんですよー!

 

や、一人で全部やっているわけではないんですけどね。
他のスタッフと協力しつつ、全体を把握して進めるのが私の役目、という感じです。

 

以前なら、「はぁぁぁ…電話しなきゃ…緊張する」と、あんなに苦手だった架電も、例えば区役所に提出する書類で不明点があって、自分で一通り調べても出てこなければ、「出てこない。よし、区役所に電話しよ」と、サクッと行動できるようになりました。

 

牛歩のごとく…ではありますが、少しずつ成長しているなと感じています。

 

そして、目下のところ私が身につけたいと思っているのが、戸籍請求スキル!

 

昨年末に晴れて行政書士補助者になり(詳しくはこちら『セイ、ついに補助者になる…!』)、相続での戸籍請求業務に携わっているわけですが…これがなかなか…難しい…。

 

詳しく説明しようとするとブログ一回分になりそうなのでごく簡単にお話すると、相続人の相続順位が下がっていくほど、戸籍請求する区役所へ添付する資料が増え、請求理由の欄も詳しく(かつ分かりやすく)書かなければいけないんです。

 

まだまだ勉強中なので当然チェックしてもらいますが、その度に必要ない資料が混ざったり、かと思えばその逆で資料が足りなかったり…。

 

請求理由についても、先生や先輩スタッフが書いた請求書を見て「はー! この場合はこう書くのね。あ、でもこうなってくるとこう書くのか。うんうん」と、つどメモを取って参考にしています。

 

あらゆる業務の見本や、手順を書いたノートも増えました。

 

このブログを書く時も、集めた情報や勉強したことをノートに書き留めているのですが、それも随分溜まってきました。

 

こつこつこつこつ、頼れる補助者を目指してこれからも実務や勉強に励んでいきたいと思います。
そして、そんな様子をこうしてブログに書きたいと思いますので、また読みにきてくださると嬉しいです。

 

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2024/04/03
2024/03/26

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

我が子が幼稚園時代に大変お世話になった先生が退職されるということで、先日、ご挨拶に行ってきました。

先生はお元気そうで、たまたま他にご挨拶に来ている人もいなかったので、子どももゆっくりお話しできて嬉しそうでした。

どうかどうかお元気で。そう願うばかりです。

 

 

さて、最近は、相続で戸籍を扱う業務が多くなっています。

 

戸籍が到着したらその内容を確認するのですが、そこで時々目にするのは「養子」という文字。

 

養子。

 

養子といえば、養子縁組。

 

実は、養子縁組には二種類あるって、みなさんご存知でしょうか?

私は今回のブログで勉強するまで知りませんでした…。

 

その内容はどんなものなのでしょうか。
早速、詳しく見てみましょう。

 

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の二種類があります。

 

ちなみに、特別養子縁組は原則未成年(厳密には15歳未満)の子であることが要件になっており、なおかつ家庭裁判所が決めることとなります。

「特別」とついていることからも分かるように、特に必要がある場合に限って行われるものですので、一般の方が選べるのは普通養子縁組となります。

 

さてさて、この二つの大きな違いは、「実の親子関係が存続するかどうか」です。

 

普通養子縁組・・・縁組後も、実の親との親子関係が存続。
特別養子縁組・・・縁組により、実の親とは親子関係が終了。

 

存続と終了。全然違いますよね。
ということで、戸籍の表記方法も変わってくるんです。

 

普通養子縁組・・・実の親の名が記載され、養親との続柄は「養子(養女)」となる。
特別養子縁組・・・実の親の名は記載されず、養親との続柄は「長男(長女)」となる。

 

戸籍の表記方法も全然違いますね。
と、いうことは…、相続が発生した時にも違いがある…?

 

そう、その通り!

 

まず第一として、どちらの養子縁組でも、養子は養親に対して相続の権利があります。
実子と同じように「法定相続人」になれるんです。

 

ちなみに法定相続人とは、「民法で定められた被相続人の財産を相続できる人」のことで、下記の人々のことを指します。

・配偶者(常に相続人)
・第一順位(死亡した人の子)
・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)
・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)

 

養子は実子と同じ立場になるので、第一順位にあたります。

 

では、実の親の相続が発生した時は?
こちらには大きな違いが出ます。

 

存続と終了。
戸籍の表記も大きく違いました。

 

そう、普通養子縁組では、実の親子関係が存続しているので、相続が発生した時、実の親に対しても法定相続人になれます。

 

一方、特別養子縁組では、実の親子関係が終了しているので、相続が発生した時、実の親の法定相続人にはなれないんです。

 

また、養子は養親に対して相続権を持っていますが、養子縁組によって自分の取り分が少なくなってしまう親族と、遺産分割の場で揉めてしまうこともあるんだとか…。

 

うーん、民法で定められているとはいえ、そういうこともあるんですね…。

 

そうならないための対策として、例えば遺言書の作成が挙げられます。
相続財産の分割割合をそこできちんと決めておけば、トラブル回避につながるんです。

 

「でも、遺言書の作成ってなんだか大変そう…」
「財産の分割割合って、どうやって決めたらいいの?」
「うちには実子と養子がいるけれど、相続のことなんかを改めて話しておきたい。…けど、どうやって切り出したらいいの? 話し合いのためにしておいた方がいい準備ってある?」

 

などなど、「こんなこと聞いてもいいのかな?」ということでも、一人では難しいと思ったら、専門家に頼ってみるのもおすすめです。

 

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2024/03/20
2024/03/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先週はホワイトデーでしたね。
夫が、近江屋さんのレーズンビスクウィをお返しにくれました。

 

私、このお菓子が大っ好きで。
大好きなんですけど、フレッシュバターがホントにフレッシュなので、一度に買うのは数個。3日以内に食べきる。というマイルールを設けています。

 

コーヒーとレーズンビスクウィの組み合わせ…最高です。

 

 

さて、そうみ事務所で働き始めてから、業務に関わる専門用語や病気について勉強するようになりました。

 

認知症もその一つ。
よく耳にするのは「アルツハイマー型認知症」。
この単語を聞く度に、「他にどんな型があるんだろう?」と思っていました。

 

なので、NHKの「きょうの健康」という番組(HPはこちら)で「アルツハイマー型以外の認知症にご注意を!」というタイトルを見た時、

 

それー! 知りたかったやつー!!

 

となりまして、全3回分、きっちり録画しました。

 

まず、そもそもアルツハイマー型認知症がどういったものなのか簡単に説明すると、特殊なタンパク質が原因で神経細胞が破壊され、脳が委縮することによって起こる認知症です。
初期症状の多くは物忘れ。

 

このアルツハイマー型の次に多いのが「血管性認知症」だそうです。

 

原因の多くは脳卒中で、それを繰り返すほど発症リスクが上がるのだとか。
アルツハイマー型と違うのは、記憶障害が目立たないところ。

 

え、じゃあどうやって気付けばいいの? と、思いますよね。

 

脳卒中を起こして3ヶ月以内に、「物事を段取りよく進められない」「ぼーっとすることが多い」などの変化が現れたら、一度受診した方がよいそうです。

 

その血管性認知症の次に多いのが「レビー小体型認知症」というもの。

 

え? レビー? なにそれ??

 

と、思いますよね。私も思いました。
調べてみると、アルツハイマー型とはまた違う特殊なタンパク質が、脳の神経細胞内にたまったものだそう。
それが徐々に増えて脳の神経細胞を壊していくことで起こるのが、レビー小体型認知症というわけです。

 

特徴的な症状がいくつかあって、その筆頭が「幻視」。
夕暮れ時など薄暗い場所で、子どもや虫を見るといったケースがよくあるそうです。

 

そして注目すべきは、記憶障害が起こる前に脳以外の部分で症状が出ていること。
これ、レビー小体が脳以外の場所にも発生するからなんです。

 

便秘や嗅覚障害は、記憶障害が起こる10年ほど前から現れる症状で、例えば、「いくら便秘の治療をしても治らない」「薬の副作用が出やすい」といった場合は、レビー小体型認知症を疑った方がよいそうです。

 

最後に紹介するのは「前頭側頭型認知症」。

 

特筆すべきはその発症平均年齢。なんと55歳。

異常なタンパク質が増えて神経細胞が死滅し、その結果、脳が委縮して起こるのがこの認知症です。

 

またタンパク質…。タンパク質が怖くなってくる…。

 

この認知症、特徴的な症状はあるのですが、厄介なことに、同じ特徴を持った他の病気の方がよく知られているため、誤診されるケースが多いそう。

 

例えば、この病気によって前頭葉が委縮すると、「以前とふるまいが変わったようだ」とか「人が変わったよう」と周囲が感じます。

 

落ち着きがなかったり、自由気まま過ぎて家族が心配になり病院へ連れて行くと、まだ年齢も若いことから「躁病」と誤診されてしまう…といったことになってしまうんだとか。

 

また、側頭葉が委縮すると語義失語が起こります。

 

例えば、「利き手はどっち?」と聞いても、「利き手って何?」という具合に、知っているはずの言葉の意味がわからなくなる症状です。

ただこれを「物忘れ」と思って本人も周囲も病院の先生に訴えるので、「アルツハイマー型」と診断、治療されることが多いそう。

 

しかしこれは要注意。

 

なんと、アルツハイマー型の治療薬を前頭側頭型認知症の方が服用すると、症状が悪化することがよくあるというんです。

よくあるだなんて…。うぅ、怖い…。

 

全3回の番組を通して思ったのは、「知る、もしくは知っているって大事だな」ということです。

今回たまたま、私の疑問ドンピシャの話題がテレビでやっていたからよかったものの、やっていなかったら? 私はこの先「アルツハイマー型以外の認知症ってなんだろう?」と思いながらも、仕事関係なく自ら調べていたかは…ちょっと自信がありません。

 

でもやっぱり、疑問に思ったこと、「なんだろう?」と思ったことは、バンバン調べて自分の肥やしにしたいと思います!

 

話がややそれてしまいました。

 

この記事を読んでくださった方で、認知症に興味を持たれた方は、過去記事『お茶を飲みに出かけませんか? デイサービスより気軽に通える“認知症カフェ”のこと』『家族が認知症になったらどうしよう? 後見制度の話』も是非ご参考になさってください。

 

幣所の所長である澤海は介護業界出身です。
介護や福祉についての専門知識がありますので、長い付き合いになる認知症について、この先どういった備えをしておいたらいいかなどのアドバイスもできます。

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2024/03/06
2024/03/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日は、ひな祭りでしたね!

 

我が子から毎年リクエストされるのは桃のケーキ。
今年はなぜだか前日まで、「来週がひな祭り」と思っていて、ものっすごい焦りました。
バターと卵を切らしていなくて良かった…。

 

 

さて、以前のブログで遺留分について書いた時(遺留分についてはこちら『遺留分にご注意! 遺言を書く時に考慮したい、「最低限の遺産をもらえる権利」のこと』)、チラッと出てきた「法定相続分」という言葉。

 

今回は、その法定相続分にスポットを当てて書きたいと思います。

 

法定相続分。ご存知の方も多いでしょうか? ちなみに私はこの仕事を始めるまで知りませんでした…。

 

でも、字面からして、なんとなく意味は想像できそう。
法律で定められた…相続でもらえる…取り分…?

 

とまぁ、そんな想像をして、実際の意味を調べてみました。

 

簡単にまとめると、
「民法によって定められている、法定相続人がもらえる相続の割合」
となります。

 

あ、割合なのね!

 

ちなみに法定相続人とは、下記の人々のことを指します。

・配偶者(常に相続人)
・第一順位(死亡した人の子)
・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)
・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)

 

では一体、法定相続分とは、どういった場面で使われるのでしょうか。

 

それはズバリ、遺言がない場合。

 

遺言がある場合、遺産をどのように分配するのかは、そこに書かれた内容が優先されます。
でも、なかったら?

 

そんな時、法定相続分が使われるんです。

 

まず、相続人を確定します(確定ってどういうこと? と思った方はこちら『戸籍を読むってどういうこと? 相続人確定のために必要な戸籍の収集のこと』)。

 

その後、相続人全員で話し合って遺産分割の方法を決めます。
その時にガイドとなるのが、法定相続分なんです。

 

え、ガイド?

 

そう、ガイド。
法定相続分とは、あくまで遺産の分け方の目安です。

 

例えば、母親が亡くなりました。遺言はなし。
相続人は、三人の子どもたち。

 

「お姉ちゃんは介護が大変だったし、お兄ちゃんは費用を出してくれたし、だから私は二人より遺産は少なくていいよ。その分、二人がもらって」

と、末っ子が言ったとします。

 

ちなみに、同じ続柄の相続人が複数人いる場合、法定相続分の決まりでは人数で均等に分けることになっています。

 

そして、末っ子の提案に対して、
「あら、そう? ホントにいいの?」
「お前がそれでいいなら…」
と、他の二人も異論はない様子。

 

三人の意見が一致しましたね。
このように、相続人全員の合意が得られれば、法定相続分を必ず守る必要はないんです。

 

はー。なるほど。
絶対ではなく、一定の基準、ということですね。

 

うーん、でも、話し合いでモメたらどうしよう…。

いや、その前に、戸籍を集めて相続人を確定するのって大変そう…。

いやいや、そもそも、相続財産って「被相続人が所有していた財産すべて」っていうけど(詳しくはこちら『親の相続のことが気になる! でも、どこに相談したらいい?』)、それ全部洗い出すの??

 

などなど。
不安は様々ですね。

 

そんな時は、専門家に相談するのも一つの手です。
腰を据えてじっくり話す、でなくとも、「今後のことでちょっと気になっている」程度でどうぞ身構えずに相談してみてください。

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
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2024/02/21
2024/03/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先週は、バレンタインでしたね。
我が子は自分のレシピ本を熟読して、父と母に手作りチョコをプレゼントしてくれました。
おいしかったよー! ありがとう!!

さて、先日は事務研修がありました。
テーマは「戸籍の読み方」

 

そもそも戸籍って、実際目にする機会が少ないですよね。
パスポートの申請や婚姻届提出時に手にしたことがあるかもしれませんが、じっくり観察したことは…ないのではと思います。

 

ましてや、「読むってなに??」という感じですよね。
でも、「読む」という作業が必要な時があるんです。

 

それが、「相続人を確定する時」です。

 

遺言がない場合、民法で定められた相続人の範囲は、

・配偶者(常に相続人)
・第一順位(死亡した人の子)
・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)
・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)

となります。

 

ですから、死亡した人(被相続人)の生涯を戸籍をたどって調べ、相続人を確定することになります。

 

そう、たどっていくんです。

 

ほとんどの方は、戸籍一枚では終わりません。

 

結婚していれば結婚する前の戸籍があるはずですし、養子縁組をすれば、実親の戸籍から養親の戸籍へ移ることになります。
本籍地を変更すればそれもまた新しい戸籍になりますし、戸籍法の改正により戸籍が新しく作りかえられることもあります。

 

これらのことは、戸籍を読むことで明らかにすることができるんです。
ただ、この「読む」という作業…非常に難しいです。

 

第一に、ちょっと古い戸籍になると、手書き&ほぼ漢字。

 

例えば、
『本籍ニ於テ出生父日本一男届出大正八年拾壱月…』
とあるのを、
「えぇっと、本籍において出生、父の日本一男が届け出て、大正八年のじゅう…いち…月…」と、解読していきます。

 

漢字がばーっと並んでいると、必要な単語も見落としがち。
これは、経験を積んで読み慣れていくことが重要だなと思いました。

 

研修で戸籍を見ていると、長男、二女、三女、そして最後に長女がきている戸籍がありました。

 

なぜ最後に長女が? と思い、先生に質問してみると、
「そう思って戸籍の事項欄を見てみると、離婚して戻ってきたことが分かります」
と、教えてくださいました。

 

おぉ! 確かにそう書いてある!

 

と、いうことは、婚姻中の戸籍があるはず!
更にはそこから、子の有無も調べることができます。

 

こうやって戸籍を読んで、たどっていくわけです。

 

相続において、多い人では、10通以上の戸籍が必要になることも。

 

もし、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。
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2024/02/07
2024/03/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

一月の中旬に、子どもの学校で書写展があったので行ってきました。

 

お正月中に、姉の指導を受けて書初めの練習をしたのですが、なんというかもう、自由奔放過ぎて、芸術家の域でした。

ちなみに姉は、お教室を開けるくらい書道を極めている人なのですが、そんな人に指導してもらえる有難みは子どもには伝わらず…。

 

見に行ったのは、年明けに体育館でみんなで書いたという本番の書初め。

 

いやー、もう不安しかない。
一体どんな芸術作品が展示されているのやら…。

 

と、思ったら。

 

すっっっごく立派な出来栄え!!

母、びっくり。

 

「打ち込みが素晴らしかった」とか「右払いが太くてかっこよかった」とか、本人が引くくらい、子どもを褒めちぎりました。

 

さて、そうみ事務所で働くようになって、周囲から業務に関わる内容の話を聞く機会が多くなりました。

 

先日も、「そういえば、祖母の相続の時に揉めたんだよねぇ…」と、友人が話してくれました。

 

「やっぱり揉めたりするんだね…」と、相づちを打つ私。
「そーそー、母がね、大変そうだったよ。えーっとあれ、なんて言うんだっけ? あれあれ、なんとか分」

 

なんとか分。

 

「あ!」
ひらめく私。

 

「法定相続分?」
友人、「や、違う」

 

違った。

 

「あ!」
ひらめく友人。

 

「遺留分!」

 

い…りゅう…ぶん?

あ! 遺留分!!

 

相続の業務があった時、関連用語として出てきましたよ、遺留分。

ものすごく簡単に説明すると、「一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない、最低限の遺産をもらえる権利」というのが遺留分です。

 

許可を得て、友人のケースでお話します。

 

友人のおばあさまは、遺言を作っていました。

「娘(友人の母)と息子の嫁に遺産を遺す」と。

 

ちなみに、おばあさまの夫はすでに他界、ここでいう「息子」は友人の伯父ですが、こちらも他界しています。
そして、いざ相続となった時、「遺留分」が出てきたんです。

 

ちなみに、遺留分を主張できるのは、配偶者・子ども・親です。

配偶者は他界しているし、子どもは友人の母しか残っていない。おばあさまの親も当然他界している…。

 

はて…?

 

実は、伯父と義伯母の間には子どもがいました。

民法で定められた相続人において、第1順位は子どもなのですが、子が他界しており、孫がいる場合、その孫が代わりに相続人になることができます。

 

そう、孫が遺留分を主張したんです。

ちょっと分かりづらいので、図に表してみましょう。


こんな感じです。
…揉めたそうです。

 

おばあさまの介護にかかりきりで大変だったのは友人の母で、思うところもたくさんあったのではと感じます。

 

そうは言っても主張は通り、遺留分を支払ったそうです。

 

なので、ドラマなんかでありがちな、
「遺産は全て長男に相続させる!!」
なんて遺言が読み上げられて、他の兄弟や親族が
「ええっ?!」「ウソでしょ?!」
と騒然となる…みたいな場面。それ、無理なんです。

 

友人は、「銀行の人に遺言作成頼んでさー、公正証書にもしたのに(公正証書遺言についてはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)、もうやんなっちゃうよ」と言っていました。

 

確かに、相談したのに揉めたら私もやんなっちゃうなぁ。

この場合、何か方法はなかったのでしょうか。

 

先生に聞いてみたところ、
「遺留分について分かっていても、本人の希望によりあえてその内容にすることがあります」
とのこと。

 

あ、そういった場合もあるんですね!

 

更に、

「その旨を付言といって、遺言のあとがきみたいなところにメッセージを書いたりします」
と、教えていただきました。

 

ちなみに、おばあさまの遺言には、こういったメッセージはなかったそうです。

 

そもそも、診てもらっている先生から「そろそろ」と言われて遺言作成を開始したそうで、全く別件で、一度出来上がった遺言の書き直しをしたかったそうですが、体力が無くてできないまま亡くなってしまったそう。

 

やっぱりこういうことって、元気なうちに余裕を持って着手するのがいいなと思うセイです。

 

遺言は、ご自身で書くこともできますし、友人のケースのように銀行に依頼することもできます。

 

他にもお願いできるのが、弁護士、司法書士、税理士など。
そして、忘れてはならないのが行政書士。

 

相続人の調査をしたり、そもそも相続財産がどれくらいあるのかを洗い出したりする作業、実は行政書士の得意分野です。

 

とはいえ、行政書士事務所でもそれぞれ専門に扱っているものがありますので、依頼を検討する際には、その事務所が何を専門にしているのか確かめましょう。

 

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

公式LINEでも配信しています。
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2024/01/24
2024/01/23

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

自宅のレモンが2個収穫できたので、一つをウィークエンドシトロン、もう一つをレアチーズケーキにしました。

 

そうしたらなんと、姉の家で採れたレモン(我が家のよりずっと立派)がゴロゴロと送られてきて、嬉しい悲鳴。

たくさん、レモンのお菓子を作りたいと思います。

 

さて、年末の話題になりますが、『イヌ飼育の高齢者 認知症リスクが40%低下の研究結果』というニュースがやっていました。

 

ご覧になってビックリされた方も多いのではないでしょうか。
私もビックリしました。

 

「え、40%ってすごくない?!」
「すごいよねぇ!!」

 

と、セイ家では夫婦で盛り上がりました。

 

ご覧になった方の中にも、
「2代目の子、やっぱり飼おうかしら」
とか、
「前から考えていた保護犬の引き取り、具体的に進めようかな」
など、思った方もいるかと思います。

 

セイ夫婦の間では、「よし、飼おう!」という話にはなりませんでしたが(二人とも、犬や猫の飼育経験ゼロ…)、死後事務や後見といった内容に日々関わっているという仕事柄、「もし、ペットが一人残されてしまったらどうなるのだろう?」という疑問がわきました。

 

幣所のブログでも、以前他のスタッフが、『あなたが『もしも』のとき、大切なペットはどうなる?』という内容で記事を書いていますが、今回は、「ペットを一人にしないためにできる準備は具体的にどんな方法があるのか」として、もう少し詳しく書きたいと思います。

 

自分が飼えなくなった時に備える準備といえば、「次の飼い主を見つけておくこと」ですよね。

 

家族や親しい友人が、「もしもの時は必ず面倒をみるから安心して!」と言ってくれたらとても心強い!

 

また、「そんな都合よく飼ってくれる人なんて見つからないわ…」という方も、ご安心ください!
里親を見つけてくれる団体などがありますので、一人で悩まずに相談することをおすすめします。

 

更に、次の飼い主が見つかった場合、口約束では心配なので、書面に残しておくことがおすすめです。

 

この場合、遺言に記したり(負担付遺贈)、契約を交わす(負担付死因贈与)という方法があります。

 

これはどちらも、「飼い主の死後にペットを飼ってもらうことを条件に財産を渡す」という内容のものになります。

 

負担付遺贈の特徴は、遺言者がいつでも撤回できることと、遺言なので、受遺者側は放棄することが可能になります。

 

一方の負担付死因贈与は、双方合意の上の契約なので、飼育を義務化できます。
また、これも大きな特徴ですが、契約に定めれば、現在の飼い主が存命中でもペットの世話を開始することができます。

 

ただこの2つ、どちらもお金は受け取った者の財産になるため、「ペット飼育以外にも使うことができてしまう」という難点があるんです…。

 

えぇ、そんなぁ!

 

なので、お世話を任せる方の選定、というのは本当に重要になってきます。

 

また、財産の行方に不安を持った方に提案する別の手段が、「ペット信託」です。

 

こちらは、ペットのために財産の一部を預けるシステムなので、当然、飼育費用でしかお金を使えません。

 

安心!

 

ただ…こちらにも難点が…。
そもそも、ペット信託そのものに大分費用がかかります…。

 

うぅ、なんてこった。

 

それぞれの仕組みを理解し、メリットデメリットを考慮して判断するのは、大変難しいことだと思います。

 

夫婦で高齢だからペットの将来が心配。まず何から考えればいいの?
まだ高齢ではないけど、一人暮らしだからもしもに備えてペットのために準備がしたい。
出せる費用はこれくらい…なんとかなる?
お世話を頼めそうな人がいるけど、どういった内容で約束をすればいいかしら?
信頼できる業者に里親探しを依頼したい!

 

みなさん、お悩みはそれぞれだと思います。
そんな時は、信頼できるプロに、あなたのサポートを任せてみませんか?

 

幣所の所長である澤海は介護業界出身で、後見や相続、死後事務に強く、関連業者とのパイプも多くあります。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2024/01/10
2024/01/06

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

本年も、読みやすく楽しいブログを書いていけるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

さて、実はセイ、昨年の暮れに嬉しいステップアップがありました。

そう、行政書士補助者になったんです!

 

え?
何それ?

 

と、思った方。
そうですよね。私も先生から補助者の話を聞いた時「?」でした。

 

補助者とは、行政書士の先生のサポート全般を行います。

 

え?
それ、一般の事務と何が違うの?

 

と、思った方。
そうですよねぇ! 私もそうでしたー!

 

ざっくり説明しますね。

 

そもそも行政書士とは、「役所など行政に提出する書類を本人の代わりに作成したり提出したりすることができる」というお仕事です。(詳しくはこちら『行政書士ってどんな仕事?』

それを、行政書士や弁護士以外の人が仕事として行うのはNGなんですね。

 

でも、先生一人では手が足りない!

そんな時に登場するのが「補助者」です。

 

補助者になると、行政書士の資格を持っていなくても、先生の資格を使って先生の代わりに一部業務を行うことができるようになるんです。

 

そうみ事務所で補助者になると重宝されるのが、先生の代わりに銀行へ行けることと、戸籍の請求を代わりにできるようになること。

 

当事務所では、後見、死後事務、相続などが主な業務ですので、銀行へ行ったり戸籍を請求したりというお仕事が多いんですね。

 

先程もお話しましたが、先生一人では猫の手状態…。

そんな時補助者がいれば、補助者証を携えて先生の代わりに銀行へ行ったり、戸籍の請求をしたりできるんです。

 

便利!

 

補助者になるには登録が必要で、先生が所属する行政書士会へ申請すると補助者証を発行してもらえます。

 

そう、補助者証が発行されることは知っていました。先輩が日々使っているので。

でも、補助者証が郵送で送られてきた時に、封筒がやけにゴツゴツしていて「なんだ??」と、思いました。

 

開けてみたら、小さい木の塊が入っている。とても軽い。

 

「??」

 

正直、最初はそれ自体が記念品だと思いました。置物的な。

 

でも、よく見ると、サイドに切り込みがある。
ん? あ、これフタなのね?!

 

ぱかっ。

 

 

 

 

 

 

 

 

わー!
バッジが入ってるーーー!!
カッコイイーーー!!!

 

徽章がもらえるなんて思ってもみませんでした。
バッジなんて、校章以来です。
モチベーションがものすごく上がりました。

 

まだ銀行へ行ったことも戸籍を請求したこともありませんが、相続の手続きで依頼人の方に書いていただく委任状には、先日初めて補助者として名前が記載されました。

 

わー! 名前載ってるー!

 

ホントにもう、わーわーしっぱなしで。
でも同時に「頑張ろう!」という気持ちがむくむく湧いてきております。

 

頼れる補助者を目指して実務や勉強に励みつつ、そんな様子をこうしてブログに書きたいと思いますので、また読みにきてくださると嬉しいです。

 

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