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老人ホームと介護施設は同じもの? そもそも老人ホームってなに??

2024/11/06
2024/11/01

こんにちは。 そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日は、我が子のお誕生日でした。
今年はチョコレートケーキをホールで買ったのですが、いよいよロウソクを飾る段階でアクシデントが。

 

ロウソクが…刺さらない…。

 

え、ちょっとなにこれ。
かったっ! 上に乗ってるチョコかったっっ!!

 

急遽夫を召喚。

 

夫:「え、ちょっとなにこれ」
うん、それさっき私も言った。

 

色々頑張ってみたものの、にっちもさっちもどうにもならず、ロウソク、断念。
ちなみに、このことから容易に想像できるように、ケーキ本体を切るのも一苦労でした(笑)

 

それでも子どもは、「おいしい! 最高!!」と喜んでいたので、よしとします。

 

さて、セイ、常々思っていました。

 

「高齢者向けの住まいって色々ある…」と。

 

そうみ事務所では後見のお仕事が多いので、依頼人の方のお住まいである施設とのやり取りも当然多くなります。

 

仕事では「施設」とひとくくりに呼んでいますが、実際にはサービス付き高齢者向け住宅だったり、介護老人保健施設(老健)だったり、はたまたグループホームのことだったりします。

少し前には、友人から「父が特養に入った」という話も聞きました。

 

いやー、もう本当に色々あるんですよ、種類が。

 

検索するとたくさん出てきます。
たくさんあり過ぎて、頭がこんがらがってしまいます。

 

で、情報が多過ぎて頭がパンクしそうになっている時に、ふと思ったんです。

 

「あれ? 老人ホームって…そもそもなに??」と。

 

そもそもー!

 

いやぁでも、「ちゃんと説明して」と言われてもできないです。「高齢の方が集う場所」くらいしか言えないです。

 

で、調べました。

 

老人ホームとは、「高齢者が生活する施設の総称」だそうです。

 

他にも、「高齢者が生活できる施設や住宅全般の総称」という説明もありました。

 

おお、なるほど。総称なのね。

 

そうなんです。
つまり、自立した方~介護の必要がある方まで、とにかく高齢の方が住まう場所が「老人ホーム」なんです。

 

あれ、じゃあ、老人ホームについて検索すると「老人ホーム・介護施設一覧表」とか出てくるけれど、介護施設はまた別にあるということ?

 

と、思った方。
よくぞお気づきで。

 

一般的に介護施設というのは、老人ホームの中で、介護や生活援助を受けて暮らせる高齢者施設のことを指すんです。

 

あー! なるほどそういうこと!

 

私も、「老人ホーム=介護サービスを受ける施設」と思っていたので、とても勉強になりました。

 

ただしこの「介護施設」、一筋縄ではいかないんです。
ここで詳しく語りだすと今回のブログが大分ボリューミーになってしまうので、また次の機会に、「老人ホームの種類」と一緒にお話ししたいと思います。

 

「今まさに施設を探している」
「たくさんあり過ぎてホントに困ってる」
「入所について家族と話が進まない」

 

などなど、一人では難しいと思ったら、専門家に頼ってみるのもおすすめです。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、老人ホームのことにも詳しいです。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです。

 

2024/10/23
2024/10/26

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

どこからともなく金木犀のよい香りが漂う季節となりました。

 

……と打ち込んでからふと思い立ってこれまでの記事を検索したら、去年の同時期のブログで全く同じ文章を書いていました(笑)

 

でもやっぱり書いちゃいます。

 

毎年この香りに遭遇するたび、「ああ、またこの季節がやってきた」と思い、子どもの頃や学生時代の、随分遠い記憶が蘇ります。

 

匂いと記憶って、とっても密接だなと改めて思う今日この頃です。

 

さて今回は、行政書士事務所スタッフとして働くセイの日常第6弾! をお送りしたいと思います。

 

そうみ事務所で多く請け負っているのが、後見人のお仕事です。(後見人って? と思った方はこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』

なので、後見人についている方に代わってお手紙を開封したり事務手続きをしたり、たくさんの書類整理をしたりします。

 

これらはとても重要なお仕事です。

 

お手紙は毎日たくさん届きますので、「これは○○さま、こっちは○○さま、これは…お、ずっと待っていた○○さまの書類ですね」なんて仕分けていきます。

そういったお仕事に日々携わりながら、セイ、思っていました。

 

「お顔が見えないな」…と。

 

後見人のお仕事だけでなく、相続や死後事務のご依頼に関しても、直接お話を伺うのは先生のみで、事務スタッフがお客さまと対面することは、そうみ事務所では基本的にありません。

 

もちろん、基本情報は把握しています。
ただ、「どんな方なのか」は、分からない状態。

 

いや、分かったところで、私の牛歩のような事務作業能力が、ロックオンしたチーターのごとく爆速になるかというとそういうわけではないのですが、なんというか、こう、知っていると知らないとでは、作業中のほっこり度が違うというか(それいる?)、目の前の作業への意識もより高まるというか…、うーん、うまく言えないのですが、でもやっぱりもう少し知りたい!

 

……というとてつもなくアバウトな気持ちを先生にぶつけてみたところ、先日、スタッフが集まってのミーティングで「どんな方なのか情報」をお話してくれました。

 

ありがたや(泣)

 

「○○さまは笑顔がステキで」
とか、
「○○さまはとてもハキハキお話しになる」
とか、
「○○さまはとても几帳面な方で」
などなど。

 

当然ですが、勝手に想像していたイメージとは全然違い、「そうなんだ!」と思うことがたくさんありました。

 

「○○さまはお家のここが定位置で」
という話を聞いた時には、「ああ、だから先日業者さんがお宅を訪問する際、ああいったやり取りをしていたのね」と、自分の中で話が繋がったりしました。

 

全員の方のお話を詳しく聞く時間はなかったのですが、それでも先生のお話を聞いて、私の中で白黒だったイメージがにわかに色づき、具体的になりました。

 

やっぱり、知るって大事です。
とても貴重なミーティングでした。

 

ちなみにこれは、スタッフ間でも言えることで。

 

そうみ事務所、なかなかスタッフみんなで集まれることがありません。
やりとりはほぼ、仕事用の連絡ツール。

 

なので、たまに会って、直接仕事の話やお互いの子どもの話なんかをすると、ほっこりして安心しますし、連絡ツール上でもコミュニケーションが取りやすくなります。これ大事。

 

こういった経験をコツコツ積み重ねながら、セイ、頼れるスタッフを目指してまだまだ頑張りますよ!

 

そして、そんな様子をこうしてブログに書きたいと思いますので、また読みにきてくださると嬉しいです。

 

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2024/10/09
2024/10/02

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

あっという間に10月です。

 

少し前に手帳を見ていたら、今年の残り日数が96日とあり、「きゅっ…きゅうじゅうろくにち?!」と、ビックリしました。

 

残り月数で考えれば当然ですが、日数で言われるとより具体的になり、より焦りますよね(え、何に?)。

 

手帳といえば、毎年新しいものをゲットするのに時間がかかるセイです。
毎回違う種類の手帳を買うので、吟味タイムが相当長い。足が棒になる(休憩大事)。

 

なにはともあれ、お店の特設コーナーが充実しているうちに足を運ばなければ!

 

 

さて、先日、NHKの「きょうの健康」という番組で、アルツハイマー型認知症の新薬について放送していました。ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。(アルツハイマー型認知症 最新対策 「新薬レカネマブ治療の今」※NHKのサイトへとびます)

 

その新薬の名前は「レカネマブ」
2023年12月から実用化が始まりました。

 

今回のブログは、この新薬について書こうと思います。

 

使用できるのはどんな方なんでしょう?

 

はい。使用できるのは、以下のどちらかの方になります。

 

・アルツハイマー病によるMCI
・軽度の認知症

 

え?
えむ、しー…なんて??

 

MCIですね。
私も番組を見るまで知りませんでした。

 

MCI(エムシーアイ)とは、軽度認知障害のことで、正常でも認知症でもない段階のことを言います。

 

この場合、アルツハイマー病によるMCIとは、「物忘れが目立つが生活に困らない程度」のことを指します。

 

なるほど。

 

ちなみに、「アルツハイマーじゃない認知症ってなに?」と思った方はこちら、『知っておくと役立つ! アルツハイマー型以外の認知症』をご参考になさってくださいね。

 

さてさて、この新薬は点滴なんですけれど、1年半の投薬で認知機能の低下を5か月ほど遅らせることができるんだとか。

 

え、えー…、5か月…? 5か月…ねぇ…。

 

と、思った方。
うん、まあ、そうかもしれません。

 

27%進行抑制! およそ5か月です!

 

と言われても、数字的にはそんなに大きいわけではないですもんね。

 

しかし!

 

このお薬のすごいところは、27%とか5か月とか具体的な数字ではなく、「脳の原因物質に作用する」という点なんです。

 

これまではなかったんですよ。
アルツハイマー型認知症の治療薬といえば、症状を抑える薬のみでした。

 

例えば、症状が進行してイライラしたりひどく怒りっぽくなったとします。
そうすると、「では、気持ちを穏やかにするお薬を出しましょう」ということになったりします。

 

これが、「症状を抑える」薬です。

 

一方のレカネマブは、アルツハイマー型認知症の原因物質であるたんぱく質(アミロイドβ)にくっついて、なんと除去してしまうんです。

 

おおー! それはすごい!!

 

うんうん、そうでしょう。
認知症の進行を遅らせることが証明された治療薬は、このレカネマブが初めてなんです。

 

ただ、最初に記述したように、使える方は限られています。

 

「なんだか最近、物忘れが多くなった?」
「うちのお父さん、またお友だちとの約束忘れてる…」

 

など、ちょっと物忘れが目立ってきたなと思ったら、早めに受診することをおすすめします。

 

もしかしてMCIなんでは…? と感じた場合は、物忘れ外来や脳神経内科、精神科などに相談してみてください。
MCIの段階から治療を始められれば、意思決定などの認知機能を維持した期間を延ばせるということになります。

 

楽しいこと、やってみたいこと、どんどんチャレンジしていただきたいです。
そしてその間に是非、将来のことも考えていただければと思います。

 

例えば、認知症が進行した場合に備えて後見人を選んでおいたり(後見人についてはこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)、エンディンノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)を作って大事なことを記録したり、自分の気持ちを書き出しておくのもおすすめです。

 

「後見制度について詳しく知りたい」
「自分の場合はどういった備えをしたらよいのか?」
「家族だけではうまく話が進められない」

 

などありましたら、専門家にアドバイスを受けるのも一つの手段です。

 

幣所の所長である澤海は介護業界出身です。
介護や福祉についての専門知識がありますので、長い付き合いになる認知症について、この先どういった備えをしておいたらいいかなどのアドバイスもできます。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2024/09/25
2024/09/21

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日、無性に「あんこの何か」が食べたくなりまして。
あんこだけはあったので(あったんだ)、あとは常備してある材料で我が子とどら焼きを作ってみました。

 

人生初のどら焼き作りでしたが、なかなかよくできましたよ!
2日目の方が、生地が落ち着いておいしかったです。

 

 

さて、少し前に私の父の納骨がありました。

 

以前、「お墓が決まらない!」という内容のブログ(詳しくはこちら『納骨したいのにお墓が決まらないときはどうしよう??』)を書きましたが、そこからようやく納骨にたどり着いたわけです。

 

で、結局お墓はどうなったかというと、市営墓地に応募したら運のよいことに当選しまして。

 

広くて緑豊かで眺めもよくて。
「いい所に決まってよかったね」と夫とも話しました。

 

そういえば、納骨に参列するのは初めてだと気付いたセイ。

 

参列者や服装のことなんかを姉に聞いてみたら、「身内だけ! お坊さんも呼ばないし、普段通りの服でオッケーよ!」という返事をもらい、「え、お坊さんを呼ばない納骨ってあるんだね?!」と、初めて知りました。

 

当日は最寄駅から義兄の車に乗せてもらったセイ一家。
車に乗って第一声、「ちょっと100均寄っていい??」と義兄。

 

なんでも、骨壺の蓋を密閉するためのビニールテープを買い忘れたんだとか。
あるかなーどうかなー、とみんなで探し回り、「これこれ、あってよかった!」という義兄の手元を見てみれば、「それうちにあるー! 言ってくれれば持ってきたのにー!!」というオチで、みんなで悔しがりました。

 

お墓に着いたら、すでに石材店の方が納骨室を開けてスタンバイ中。
そこへ母と骨壺も到着し、納骨スタートです。

 

カバーを取り、骨箱を開け、骨壺を取り出したら……、

 

蓋にテープ巻いてあるー!!

 

ということで、そもそもテープを調達する必要がありませんでした。
義兄は自分の経験から「テープは自分たちで巻くもの」と思っていたようですが、ケースバイケースのようなので、事前の確認が大事ですね。

 

骨壺にサインペンで父の名前を書き、骨壺を納め、それを事務所職員の方が確認し、納骨完了です。

 

納骨室の蓋を閉めてもらい、花を生け、みんなで順番にお線香をあげました。

 

待ち時間も含めて終わるまでに30分くらいでしょうか。
納骨だけでいったら本当にすぐでした。

 

帰り道では夫の母方の代々のお墓(これまた場所がかなり遠い)の話題になり、夫は祖母の納骨以来、私と我が子は一度も行ったことがないので、「いずれみんなで行きたいね。その時にはお義母さんも誘おう」という話になりました。

 

そこから更に発展して、セイ夫婦のお墓の話に。

 

なんとまぁ、すっぱりサッパリ、気持ちいいほど意見が分かれまして。
これはあれだな、帰り道の気軽な雑談で終わらせず、腰を据えてじっくり話し合う必要があるな、と思ったセイです。

 

みなさんはお墓の希望、ありますか?

 

「具体的には決めていないけど、なるべく費用は抑えたい」とか、「お墓より樹木葬が気になっている」など、少しでも希望がある場合は是非エンディングノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)に書いておくことをおすすめします。

 

また、行政書士の先生によっては、お墓の相談にも乗ってもらえます。

 

終活とか相続、後見に強い行政書士の先生だと、そちらの方面の繋がりがあるので情報が豊富なんです。
なので、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、お墓のことにも詳しいです。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2024/09/11
2024/09/11

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

セイ、少し前に誕生日を迎えました。
夫は毎年、律儀にカードとプレゼントとケーキを用意してくれます。

 

いくら私が「もう歳をとらないから必要ない。永遠のハタチ」と言っても、「うんうん、じゃあ、ハタチのお祝いしようね」と準備してくれます。

 

我が子からは「ハタチなわけないじゃん」と、いたって普通に言われます(うん、それが正しい反応)。

 

そう言いながらも、いつもかわいい絵を描いてプレゼントしてくれる我が子。

 

いくつになっても、祝ってくれる家族がいるのは嬉しいものです。

 

さて、先日、「父が亡くなった」という話を友人から聞きました。

 

その友人とは時々会ってお茶をする仲なのですが、私の父が他界した時に、死後事務がすごく大変だった話と「エンディングノート大事!」(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)という話をしていたんです。

 

そうしたら友人は、そんなセイ一家のドタバタを聞いて、お父さまにエンディングノートをすすめていたそうです。

 

お父さま、一部書いてくれていたそうで。

 

友人からは、「全部書いておいてほしかったけど、全くないよりは意味がある! エンディングノートをすすめてくれてありがとう」と言われ、私も役に立てたことを嬉しく思いました。

 

財産関連のことはお母さまが困らないように色々書いてあったらしく、死後にあちこち書類を探す必要がなかったそう。

 

うんうん、やっぱり事前の準備は大事ですね。

 

ただ、『遺影の写真に使ってほしい写真がある』という欄にチェックがついていたのに、肝心の写真がどれだか、探しても分からなかったそうで…。

 

容態が急変したということだったので、ご本人も後でゆっくり選ぶつもりだったのかもしれません。

 

ちなみに私の父の遺影は、いくら探してもいいものがなくてなくて…、結局、私の結婚式の時の写真になりました。
お葬式なのに、おめでたい写真…。

 

でも、参列した親族からは、「いい顔してる」「いい写真だ」と言われたので、よいこととします。

 

友人とは、「ある程度歳をとったら、遺影に使える写真というのも意識した方がよさそうだね」なんて話にもなりました。

 

お葬式のことなんかも、「なるべくお金をかけず、呼んでほしい人もいない」とあったそうで、友人も、「家族のためにも書き残しておいてもらえるとありがないなと思ったよ」と言っていました。

 

お葬式も、事前に何も決まっていないと本当にバタバタなんです。

 

私の父の時も、亡くなったその日に、葬儀屋さんのパンフレットを囲んで、どうするか家族会議をしました。
「早く決めなきゃ」の一心で、悲しむ余裕ゼロ。

 

そして、他にも死後にやることは山積みで…。(詳しくはこちら『100もあるって本当!? 死後事務の話』

 

なので、事前に準備しておくというのはとても大切なことになってきます。

 

遺されるご家族のために、また、自身の希望を叶えるために、エンディングノートを書いてみませんか?

 

そして、書いているうちに、「ついでに身の回りの整理もしたいが…どうしよう?」とか、「終活って、私の場合はどこまでやっておけば安心かしら?」などの疑問が出てくるかもしれません。

 

そんな時は、専門家にアドバイスを受けるのも一つの手段です。

 

そうみ事務所では、生前整理や死後事務についてのアドバイス、ご相談も承っております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2024/08/28
2024/08/24

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

セイ一家、今年の夏休みは長野県を旅してきました~。
ということで、今回は番外編、長野県旅日記をお送りしたいと思います!

 

セイ一家、みんな長野県は初めてで。
「高原」という言葉にワクワクしながら、PCで下調べをしたり、長野県出身の人に気候について事前リサーチをしたりして、旅当日を迎えました。

 

途中、いろは坂を思わせる山道をバスでぐいぐい上り、たどり着いたのは白樺湖。

 

おおっ…これが噂のっ…!

 

高原なのでそれはそうなんですけど、とにかく風が爽やかで、なんならちょっと寒いくらい。
日差しは強くて暑いといえば暑いのですが、こちらのような「ジメジメべっとり…」という感覚がなくてとても快適でした。

 

さてさて、長野に到着して初めてのグルメは、楽しみにしていた長門牧場ソフトクリーム。

 

濃厚! うんまっ。

ソフトクリームというよりミルククリーム。
チョコソースとかかかってても負けない感じ。かかってないけど。
ミルクをしっかり感じたい方におすすめです!

 

リフトにも乗ってきましたよ~。
ユリとチョコレートコスモスがきれいに咲いていました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、忘れてはいけないのが、きれいなお水で作られた信州そば!

 

いや、本当においしかった。キリっとしていてのど越し最高。

 

お水がおいしいとは聞いていましたが、蓼科山の天然伏流水、とってもおいしかったです。

 

我が子は温泉好きで、一回の入浴時間がとにかく長い…。
私もそれに付き合うのですが、入浴後にこの天然水を飲むと体に染みわたって最高でした。

 

ちなみにこちら、たてしなサイダーもおいしかったです!

 

 

 

そして、我が子はこの旅で、今まで敬遠していた絶叫マシンとウォータースライダーの楽しさに目覚め、これでもかというくらい楽しんでいました。
絶叫系は私も好きなので、子どもと乗れるようになって母は嬉しいです。

 

ビックリしたのはヤギとの遭遇。

 

子どもが遊んでいるアスレチックの通路の延長上に、普通にヤギがいまして。
我が子を撮影している時にふと後ろを見たら、すぐ頭上にいたのでビックリしました。

 

頭上だし、アスレチックの囲いでよく見えないしで、最初はよくわからず。
でも、よーく観察すると、隙間からなにか、毛並みのようなものが見える…。

 

うわっ、ヤギだっ!!

 

ざわつくセイ夫婦。
それを見た通りすがりの人も、「え、ヤギ?!」と、ビックリしていました。

 

ちなみに、延長上とはいえ、ヤギゾーンにはいけないようになっているのでご安心を(そりゃそうだ)。

 

 

 

そして最終日。
帰る前に白樺湖をのんびりお散歩。

 

夏の高原、最高にリフレッシュできました!

 

我が子の学校も始まり、ようやく通常モード。
気持ちも新たにまたお仕事に取り組みたいと思いますので、こちらもまた通常モードになったブログを覗きにきていただけると嬉しいです。

 

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2024/08/14
2024/08/09

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

毎日暑いですが、我が子は元気。
時間がある時は、朝早い時間に公園へ行って、一時間ほど遊んで帰ります。

 

真夏の遊具は灼熱になることで有名ですが、8時台だと鉄棒や滑り台もまだ全然熱くなく、ついでに人もいないので快適に遊び回る我が子。

 

付き添いの母は毎度ぐったりですが、子どもが楽しそうなのでよしとします。

 

 

ところでセイ、ついこの間とんだ目に遭いまして。

 

びっくりし、大慌てで対応し、解決して精神的にドッと疲れた果てに得た教訓を、ここに記しておこうと思います。

 

ある日のこと、クレジットカード会社からこんな感じのメールがきました。

 

「○○ストアで2万8千円の利用金額が発生してるけど、オッケー? 間違いなかったら、以下の認証コードを入力してね☆』

 

と。
いやいやいやいや、オッケーじゃないよ?!
○○ストア? 知りませんけど??

 

すかさず専門職の夫に連絡して、このメールが本物か調べてもらいました。

 

で、メール自体は本物で、と、いうことは、私のカード番号が漏れた…ということが判明。

 

すぐさまカード会社に連絡。

 

私はキャッシュカードと一体になっているものを利用していたので、コールセンターの人に、「止めちゃって大丈夫ですか? 一旦、現金を下ろしに行かれますか??」と、ものすごく念押しされたのですが、「いいです!いいです! もう、すぐ止めてください!!」と、こちらも猛プッシュ。

 

そして無事にカードを停止し、その日のうちにスマホからカード再発行手続きをし、ありがたいことに一週間かからずに新しいカードが手元に届きました。

 

もう本当に、ドッと疲れました…。

 

カード会社から確認メールがきたので(2段階認証バンザイ)、被害額としては再発行手数料の600円ほど。

 

しかし、これに費やした時間と、精神的苦痛は大きい…!!

 

しかも私、ネットからカードでお買い物なんて、するとしても年に2回くらいなんですよ。
まあ、回数なんて関係ないですが、一体どこから漏れたのかがナゾで。

 

新しいカードも届いたことだし、もう今持っているネットショッピングのアカウントはみんなきれいにしよう! と、スッパリさっぱり、バンバンアカウントを削除しました。

 

以前、パスワード帳を買って整理した時には、「今全然使ってないけど、このショップはまた利用するかも?」と、残しておいたアカウントが多かったんですよね。

 

で、そのうちの一つのサイトにアカウント削除目的で入ろうとした時、
『不正アクセスによるシステム侵害発生のお詫びとお知らせ』
というのが最初に出まして。

 

うわー! これかもーーーー!!

 

え、でも普通、通知こない? 見逃してた?? わからん!!
という状況です。

 

まあとにかく、ほったらかしはよくないよね、と思いました。ものすごく。

 

私はパスワード帳を作って満足してしまいましたが、時々チェックして、定期的に整理することが必要だなと痛感しました…。

 

また、パスワードを管理しておくことは、死後事務においてもとても重要です。

 

パスワードの整理をしながら、「口座もいくつかあるからついでに書いておきたい」と思った時は、エンディンノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)がおすすめですよ!

 

そうみ事務所では、生前整理や死後事務についてのアドバイス、ご相談も承っております。

 

エンディンノートを書き進めていくうちに、「こういう時はどうするの?」「死後事務や相続についてもっと知りたい」と思った方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2024/07/31
2024/07/31

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

今年も行ってまいりました! 大本山總持寺での「みたままつり」!!

 

今年は混雑緩和のため、道の片側のみ屋台が出ていましたよ。
でもすごい人!

 

我が子は人生初のりんご飴を実食。

 

「買ってくる!」と言って、数分後に戻ってきた我が子が手にしているものを見て、母ビックリ。
りんご飴がすごいオシャレ。
思わず写真撮っちゃいました。

 

さて、先日のセイ夫婦、「そろそろ結婚指輪を洗浄しに行きたいよね〜」なんて話をしていたのですが、そこから、「自分が死んだら結婚指輪をどうしてほしいか?」という話に発展しました。

 

というのも、去年父の葬儀をした際に、「副葬品について考えておくことって大事だな」と思ったからなんです。

 

副葬品とは、故人と一緒に棺に入れる品物のことです。

 

父は急死して、本当にみんなバタバタとういか動転していて、そんな中、姉が副葬品を実家から持ってきてくれたのですが…。

 

ほとんどのものが、「これはちょっと棺に入れることはできません…」と葬儀屋さんに言われてしまいました。

 

や、本当に動転していて、とにかく「父に縁のあるもの」というその条件のみで選んできてくれたんですよね。

 

父はクラシック音楽好きで大量のCDを持っていたので、中でもお気に入りのCD数枚と、ずっと愛用していた眼鏡と、手紙と…という感じでした。

 

でも、葬儀屋さんに言われてそこで気づいたんです。
「燃やせないものはダメだよね」と…。

 

そこで今回改めて、棺に入れられるのはどんなものか? を調べてみました。

 

とにかくまずは、「燃やせるもの」です。

 

そう、それは当然ですよね。
でも、慌てていると忘れちゃうんですよ…。

 

しかし、例えばお洋服は燃やせますが、そこに革製品がついているとNGですし、食べ物も燃やせますが、瓶や缶に入っていたり、スイカなど水分を多く含むものはNGです。

 

他にも、燃やせるけど燃えるのに時間がかかるものや、大量に灰が出るものも棺に入れることができません。

 

これはOK? NG? と迷った時は、必ず葬儀屋さんに相談しましょう。

 

そして、そもそも入れられないものは、「燃やせないもの」です。

 

貴金属、ガラス、革やビニール製品、入れ歯、ピースメーカー、燃やすと有毒ガスが出るものなど。

 

そんなわけで父の眼鏡もNGでしたが、葬儀屋さんから「骨壺に入れましょう」と提案していただいた時には「え、骨壺に入れられるんだ?!」と、驚きました。

 

骨壺に全ての骨を納めたあと、父の眼鏡をその上に置き、蓋をしてもらいましたが、それで俄然「父らしさ」が出て、なんだかどう説明したらよいのかわかりませんが、とにかく「よかったな」と思ったのを覚えています。

 

親戚もみんな、「入れてもらってよかった」と言っていたので、よい選択だったと思います。

 

骨壺に入れられるものにも限度がありますので、こちらも必ず、事前に葬儀屋さんに相談することをおすすめします。

 

さて、冒頭の結婚指輪問題に戻りますが、結局、「仏壇に飾る」で落ち着きました。

 

そしてこの時、棺になにを入れたいか? や、骨壺になにか入れる? 入れない? という話までできて、お互いの希望を聞けたことがよかったなと思いました。

 

ここでさらに一歩踏み込んでおきたいのが、そうして話し合ったり考えたりしたことをエンディングノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)に書いておくことです。

 

これをしておくと、話し合いの場にいなかった親族にも自分の考えを伝えることができます。

 

エンディングノートには副葬品のことだけでなく、覚え書きや要望、様々なことを書いておけますので、とても便利です。

 

そして、書いているうちに、「生前に家財を整理したいけどどうしよう?」とか、「そもそも、葬儀ってどうやって選んだらいいんだろう?」などの疑問が出てくるかもしれません。

 

そんな時は、専門家にアドバイスを受けるのも一つの手段です。

 

そうみ事務所では、生前整理や死後事務についてのアドバイス、ご相談も承っております。
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2024/07/17
2024/07/09

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

梅雨も明けないうちからなんて暑い…。

 

ということで、久しぶりにレアチーズケーキを作りました。
100gのクリームチーズで作る小ぶりサイズ。
少ない材料で作りやすいのでオススメですよ!

 

 

さて、この時期怖いのが「熱中症」ですよね。

 

先日、NHKの番組で熱中症についてやっていたので、勉強のために見ました。

 

なんとなんと、昨年(2023年)は、およそ9万人が熱中症で救急搬送されたそうで、その半数以上が65歳以上なんだとか。

 

見ていて、「はー! これは是非うちの親にも伝えよう!」と思ったのが、「湿度計と温度計を使うこと」

 

色々な理由でエアコンを使いたがらない高齢者の方は多いかと思いますが(私の親もそうです)、部屋に湿温度計を置いて、一定の数値(温度は28℃、湿度は70%)を超えたらエアコンをつける、と決めておくのがいいそうです。

 

そしてセイ、番組を見て思ったんです。

 

「救急搬送された時って、家族にどう連絡がいくんだろう?」と。

 

というのも、先日義母が道で転んで骨折したと聞きまして、肝を冷やしたところなんです。

 

本人がねん挫と思うくらい軽い骨折だったので大事に至らなかったのですが、頭を打って意識不明で運ばれていたら…? と思うともうドキドキです。

 

なにせ義母は一人暮らし。
もしその時に身元の分かるものを持っていなかったら、一体どうなってしまうのか…。

 

で、ちょっと調べてみました。

 

やはりまずは、お財布などを調べて、運転免許証や保険証を探すそうです。
あとは、医療記録から情報を探ったり、どうしても家族への連絡先が分からない時は警察に連絡して調べてもらうんだとか。

 

救急搬送については先生からも、

「私も講座ではいつも、お財布に緊急連絡先・既往歴・お薬の情報が分かるように入れておいてくださいね! とお伝えしています」

との意見をいただきました。

 

ああ、やっぱりそうなんですね。

 

そして、そう! 既往歴やお薬の情報、これ大事です!

 

私の母は10年以上前にくも膜下出血で倒れて緊急手術をしたのですが、本当にもう、既往歴から何から、分からないことだらけで大変でした。

 

「母の保険証が見つからない」から始まり、飲んでいる薬(毎朝何かを飲んでいるのは知っていた)も、お薬手帳の有無も分からない。

 

薬のアレルギーはあるのか、義歯(口にチューブを入れる関係で聞くんだとか)はあるのか、全身麻酔薬の経験はあるのか…。

 

看護師さんに聞かれる度に、「はい…」とか「多分…」とか、あいまいな回答しかできませんでした。

 

そんな教訓を生かし、セイ夫婦は「基本情報」というものを紙に書いて共有しています。

 

名前や生年月日といった基本情報に、先ほど記述した内容はもちろん、保険証やお薬手帳の保管場所、持っている疾患や家族の病歴、そして是非はっきりさせておきたいのが「医大での研究に使ってよいか」ということ。

 

母の時にも聞かれましたが、「いやぁ、これはさすがに本人に聞かないとね…」ということで、「いいえ」にしました。

 

とにかくそういったものを全部書き出し、机の引き出しにしまってあります。
我が子にも、「もしもの時はこれを必ず病院の人に渡すように」と言ってあります。

 

話は戻りますが、そんなことがあって一人暮らしの義母がますます心配なセイ。
夫に聞きました。

 

「おかあさん、ちゃんと緊急連絡先を書いた紙とか持ち歩いてるのかな??」
「えー、どうかなぁ、持ってないんじゃない?」

 

のんきー!!!

 

ということで、思わず持ち歩きたくなるようなかわいい緊急連絡先カードを我が子と作って、義母にプレゼントする計画が進んでいます。

 

みなさんも、いつ起こるか分からない緊急事態に備えてご家族と話し合ってみてはいかがでしょうか。

 

「改まって話すのは気恥ずかしい…」とか、「ちょっと気が進まない…」という場合は、エンディングノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)を書くのもおすすめです!

 

そうみ事務所では、「もしも」に備えたアドバイスやご相談も承っております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2024/07/03
2024/07/03

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日、久しぶりに我が子の服をリメイクしました。

 

まだ着られるワンピースの襟ぐりがダメになってしまったので、その上半身の部分を切って、これまたまだ着られるTシャツとドッキングさせてみました。

 

ギャザーを寄せるなんて2年ぶり、しかもその縫い目がガンガン表に出ちゃってる仕上がりで、おまけに「あれ、このチャコペン、洗ったら落ちるんじゃなかったっけ?? あと2回くらいできれいになるかな…」という不安要素も残りましたが…、まあ、似合っているのでよしとします。

 

さて、前回のブログでは、未成年の子を含む相続について書きました。
その時に「法定代理人」という言葉がチラッと出ました。(詳しくはこちら『特別代理人ってなに? 未成年の子を含む相続について』

 

法定代理人をものすごく簡単に説明すると、日本の法律では未成年者(18歳未満)は単独で法律行為を行えず、そんな未成年者の代わりに法律行為を行うのが「法定代理人」というわけです。

 

法定代理人は、一般的に未成年者の親権者(父母)がなります。
と、いうことは、私も我が子の法定代理人…。

 

法定代理人としての義務は知らず知らずのうちに普段から行っているわけですが、なんというか、こう、「法定代理人」という言葉を目の当たり(?)にすると、「自分は責任を負っているんだ」と改めて身が引き締まります。

 

さてさて、そんなセイ、ふと疑問に思いました。

 

「両親が事故なんかで同時に他界してしまったら、未成年の子はどうなるの?」

 

そうなってしまったら困りますよね。
で、調べてみたらありました。
そんな時に適用されるのが、「未成年後見制度」です。

 

ものすごく噛み砕いて説明すると、親権者に代わって未成年者の生活、教育、財産に責任を持ち、管理する人(後見人)を選任し、未成年者を保護する制度です。

 

おお、すごい。
これで未成年者の生活が守られるわけですね。

 

未成年後見人になるための特別な資格は必要なく、しかも、親族である必要もありません。
ただし、欠格事由が定められているので、それに該当する人はなれませんから、ここは注意です。

 

なれる人はわかりましたが、では、どのように後見人を決定するのでしょう?

 

決め方は2つあります。

 

その1、遺言で指定する。

 

おお、遺言書。
前々回のブログ『子どもの財産を守りたい! シングルマザーが今からできる準備』では子どもの財産を守るために遺言書が登場しましたが、今回も有効な手段なんですね。

 

民法では、「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる」とされています。

 

なので、例えば未成年の子を持つシングルマザーが、自分のもしもの時に備えてあらかじめ準備しておく、ということができるんですね。

 

ちなみに、遺言書は自分で書くこともできますし、専門家に作ってもらうこともできます。(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』

 

決め方その2、家庭裁判所が選任する。

 

遺言がない状態で親権者がいなくなってしまった場合はこちらが適用されます。
その際、候補者を申し立てることができますが、必ずしも選任されるというわけではないそうです。

 

ちなみに、まだまだ勉強中のセイ、家庭裁判所に選任してもらう場合に必要な書類をざっと調べたのですが、まぁぁ多いこと。

 

選任申立書を筆頭に、戸籍や住民票を取り寄せたり、財産目録や収支予定表を作成したりする必要があります。

 

今は、普段から業務として携わっているのでわかるのですが、以前の私だったら確実に「財産目録ってどうやって作るの? 収支予定表って…なに??」状態です。

 

そんなふうに、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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