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孫に財産を遺したい時はどうしたらいい? 遺贈について

2026/06/17
2026/06/06

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

ずっと行きたかったお店にランチに行ったら、臨時休業でした…。

 

それはそれはしょんぼりしたんですけど、代わりに入ったお店のドーナツがものっすごいおいしくて、臨時休業の悲しみも吹っ飛びました(笑)

 

 

さて、少し前に、「孫の私が祖母の遺産をもらうことになったが、どうしたらいいのか?」というニュースを見ました。

 

それを見て、

 

そういえば、我が家でも随分前にそんな話があったなぁ…実現しなかったけど。

 

などとぼんやり思い出したセイ。

 

このニュースの論点は税金についてでしたが、そもそも、孫に財産を遺したい時ってどういう方法があるんだろう? と疑問に思い、ちょっと調べてみました。

 

原則として、孫は法定相続人(=民法で定められた、相続する権利のある人)にはならないので、何か手を打っておかないと、孫に財産を遺せないことになるんですね。

 

遺言に書き記したり、孫と養子縁組をして法定相続人にしたり、生命保険の受取人にしたり…、他にも、元気なうちに生前贈与する、という方法もありました。

 

色々あるんですねぇ。

 

今回は、その中から「遺言に記す場合」について取り上げたいと思います。

 

遺言は、自分で書く自筆証書遺言と、専門家に作ってもらう公正証書遺言の2種類があります(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)。

 

特に自分で書く場合に注意したいのは、「相続」ではなく「遺贈」になるということ。

 

✕「孫に預貯金500万円を相続させる」
〇「孫に預貯金500万円を遺贈する」

 

となるわけです。

 

遺言によって、法定相続人ではない人に財産を遺す場合は「遺贈」という言葉を使うんですね。

 

私も、この仕事を始めるまでは知りませんでした…。

 

ちなみにですが、上記のように「預貯金500万円」と特定の財産を指定する場合は「特定遺贈」、「遺産全体の2割を」というように一定の割合を示した場合は「包括遺贈」と言います。

 

思い切って、

 

「遺産の全てを孫に遺贈する」

 

と、書くことも可能です。

 

可能なんですが…、「遺留分」に注意が必要になってきます。

 

遺留分とは、民法で定められた、「法定相続人が最低限相続できる遺産の割合」です。

 

こちらの配慮が欠けるとどうなるか。

 

そう、そうです。

 

ご想像の通り、揉めます(揉めた話はこちら『遺留分にご注意! 遺言を書く時に考慮したい、「最低限の遺産をもらえる権利」のこと』)。

 

また、相続税や贈与税の支払いが発生する場合、申告・納付の手続きが遅れるとペナルティ(追加の税金)があるので、事前に必ずお孫さんに伝えておきましょう。

 

「なるべくたくさん孫に遺したいが、家族が揉めないようにしたい」
「特定遺贈? 包括遺贈? どっちにしたらいい??」
「遺贈って相続税が多くかかるって本当? そういう話はよく分からないんだよなぁ…」

 

などなど、様々な不安や疑問が溢れてきたら、専門家に相談するのも一つの手段です。

 

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

公式LINEでも配信しています。

 

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2026/06/03
2026/05/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

我が子がせっせと水やりをしているイチゴに、実のつく時期となりました。

 

小ぶりなものが数粒収穫できる程度なのですが、甘くてとってもおいしいです。

 

 

さて、先日、NHKのハートネットTV 私のリカバリーにて、池波志乃さんがご出演なさっていました。

 

池波志乃さんといえば、2年前に亡くなられた中尾彬さんとおしどり夫婦として知られていましたよね。

 

番組では、生前からお二人で取り組んでいた終活についてと、看取られてからのその後が取り上げられていました(詳しくはこちら「ハートネットTV インフォメーション」)。

 

番組を見てみると、「おぉ、なるほど」と思うことや、「そういう考え方もあるのか!」など、とても勉強になりましたので、ここにちょっと書き記しておこうと思います。

 

終活をするきっかけは、ご夫婦に相次いだ大病と、その間にあったご親族のご不幸だそう。

 

プラス、お二人にはお子さんがいないこともあって、自然と自分たちの死後について考えるようになったそうです。

 

遺言状(詳しくはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)を書くにあたり、まず行ったのは持っている物を全て書き出す作業。

 

そこから、不動産を売却したり、絵画や書籍、家具、洋服などあらゆる物を整理したそう。

 

池波さんがおっしゃっていましたが、自分の物は自分で「処分するしない」を決めるのがいいそうです。

 

相手の物に「それいらないでしょ」などと口出ししないのが揉めないコツなんだとか。

 

迷ったら「保留」として、しばらく置いておく。

 

すると、「やっぱり邪魔だから」と後日片付いたりするそうです。

 

共通の思い出の品については、二人でよく相談して決めたんだとか。

 

写真などたくさんあったそうですが、「自分たちでも捨てづらいのに、遺された人はもっと捨てづらい、迷惑になる」という結論になり、また、思い出は心の中にちゃんとあるという考えのもとに捨て始めたら、一気に片付いたそうです。

 

確かに、思い出の品は捨てられない…、でもおっしゃる通り、そんな品物、当人以外の人はもっと捨てづらいですよね。

 

ちょっと話はそれますが、子どもが小さい頃の制作物なんかも、捨てられない物上位に入ると思います。

 

「捨てられない…」と悩む私に、「写真を撮っておくといいよ」と、以前友人がアドバイスをくれました。

 

おお、なるほど!

 

データは増えますが、物理的に場所を取ることがなくなるのはありがたい。

 

捨てられない…でもスペースが…、と悩む場合はこの方法も試してみていただきたいです。

 

そしてご夫婦は、延命措置(詳しくはこちら『延命措置について希望がある場合はどうしたらいいの? 尊厳死宣言公正証書について』)についてや、人生の最期をどこで迎えたいかも話し合い、お墓も建てたそうです。

 

最期は自宅で迎えたいということで医師と話し合ったり、亡くなった後の連絡はどこまでする、など細かく決めていたんだとか。

 

私がこの番組を見て最も感銘を受けたのは、「終活は、人生を終うためではなく、これからの人生をより豊かに楽しむためのもの」という考え方です。

 

はっとしました。そして、その通りだと思いました。

 

「死ぬための準備」と言われると、「気が早い」とか「縁起でもない」と思って気が進みませんが、年齢や体の状態を考えて、楽しく生きられるように変えていく作業なんだと思うと、終活も始めやすいのではないでしょうか。

 

さて、中尾彬さんを看取った後の池波さんは、「私がしたことを今度は誰がやってくれるの?」と心配になり、後見人(詳しくはこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)を頼んで遺言状も書いたそうです。

 

すごいです。準備は万全。ご本人も「できるだけのことはやった」とおっしゃっていました。

 

終活に役立つ制度といえば、成年後見制度や遺言、死後事務委任契約(詳しくはこちら『死後事務委任契約ってなあに?』)などがありますが、昨今は法の改正やデジタル化を進めて利用しやすくしようという動きになっているんですよ。

 

成年後見制度の変化については『より良い支援を目指して、成年後見制度が大きく変わります!』を、遺言の変化については『手書きじゃなくてもOKに?! デジタル遺言書とは』を、それぞれご覧いただくと分かりやすいかと思います。

 

…とはいえ、いっぺんに色々やるのは大変です。

 

一番始めやすいのは、やはり身の回りの整理かな、と個人的に思っています。

 

実は私もやっていまして。

 

「ゴミの日に、クローゼット(もしくはタンス)から何か1つゴミを出す」

 

という、ものっすごいゆるいルールで取り組んでいます。ゆるゆるです。

 

でもまあ、塵も積もればなんとやら…という気持ちで続けています。

 

ここまで読んでいただいた中で、

 

「うちはガッツリ整理をしたい。良い業者さんって紹介してもらえないかしら?」
とか、
「色々デジタル化が進んでいるようだけど、もっとしっかり説明が聞きたい」
とか、
「お墓を建てるんじゃなくてしまいたい。でも、周囲と揉めないか心配…」

 

などなど、具体的なお悩みが出てきた時は、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも一つの方法ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2026/05/20
2026/05/15

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

随分と久しぶりに、ニューヨークチーズケーキを作りました。

 

ベイクドチーズケーキよりも濃厚で、湯煎焼きをするのでしっとりとした仕上がり。

 

他のチーズケーキと比べて材料費がかさみがちですが、とってもおいしいです。

 

 

さて、以前のブログで、自治体にも終活を支援する取り組みがありますよ! というお話をしました(詳しくはこちら『自治体にもある! 終活支援』)。

 

その時、横浜市はまだ準備中だったんですよね。

 

それがいよいよ本格始動しているということで、今回はそんな横浜市の取り組みの中から、「終活みちしるべ」というものをご紹介したいと思います。

 

こちらは、「終活って具体的に何をすればいいの?」という疑問や不安について、分かりやすく解説してくれるリーフレットです(実際に見たい方はこちら「終活みちしるべ」)。

 

紙での配布もしていますので、お手元に置いておきたいという方は、最寄りの区役所へお立ち寄りください。

 

内容はというと…。

 

緊急連絡先を決めたり、身の回りの整理をしておきましょう、ということから始まり、財産のことや死後のことまで、分かりやすくまとめてあります。

 

「残されるペットのことも考えましょう」という一文もあり、「おぉ、その通り!」と思いました。

 

ちなみに、これについては過去にブログで取り上げていますので、気になる方は是非ご覧になってみてください(『ペットを一人残してしまったらどうしよう? ペットの将来を守るために、今からしておける準備』)。

 

将来の諸々を書きとめておきたいと思った時は、エンディングノートがおすすめですよ(詳しくはこちら『スタッフセイ、エンディングノートを書いてみる!』)。

 

なんとなんと、横浜市では全ての区にオリジナルのエンディングノートがあるんです。

 

「エンディングノートねぇ…」と気が進まない場合でも、ひとまずご自分の住んでいる区がどんなエンディングノートなのかチェックしてみると、「あら、かわいい。書いてみようかしら」ということもあるかもしれません。

 

なんなら全ての区をチェックして、お気に入りを探すのもいいかも。

 

「そんなにたくさん書きたくない」という場合には、もう少し書く分量の少ない「もしも手帳」というものもありますよ。

 

もしもの時の医療やケアについて希望を書いておくためのもので、こちらも横浜市が無料で配布しています(詳しくはこちら「もしも手帳」)。

 

また、横浜市独自の取り組みとして、「ヨコハマあんしん登録」の紹介もされています。

 

こちらは、もしもの時に備えて、緊急連絡先等を事前に市に登録しておけるというもので、とっても便利だなと思うのですが、ちょっとブログが長くなってしまうので、また別の機会に詳しく取り上げたいと思います!

 

その他には、終活に役立つ制度の紹介もあり、将来の備えの参考にできるようになっています。

 

終活に役立つ制度といえば、成年後見制度や遺言、死後事務委任契約(詳しくはこちら『死後事務委任契約ってなあに?』)などがありますが、昨今は法の改正やデジタル化を進めて利用しやすくしようという動きになっているんですよ。

 

成年後見制度の変化については『より良い支援を目指して、成年後見制度が大きく変わります!』を、遺言の変化については『手書きじゃなくてもOKに?! デジタル遺言書とは』を、それぞれご覧いただくと分かりやすいかと思います。

 

「概要は分かったけど、もっと個別に、自分の場合はどいうしたらいいのか知りたい」
とか、
「頼れる身内がいないので困っている」

 

などなど、終活に関するお悩みの相談窓口の紹介も、この「終活みちしるべ」でされていますので是非参考になさってください。

 

そして、その相談先の選択肢に入れていただきたいと思うのが、終活・相続・後見に強い行政書士事務所です。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者ご本人やそのご家族のサポート活動も行っており、終活全般に詳しいです。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2026/05/06
2026/04/29

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

先日、お友だちを誘ってインクルーシブ公園へ遊びに行ってきました。

 

私も子どもたちも初体験。

 

おおー広い。

 

インクルーシブ公園とは、誰でも楽しく遊べるように設計された公園のことです。

 

車椅子のまま遊べる遊具や音を出して楽しむ遊具があり、子どもたちは座面が広く設計されているブランコが大層気に入り、二人で寝そべって乗っていました。

 

お天気も良く、お弁当もわいわい食べ、大満足の一日でした。

 

 

さて、成年後見制度について、2026年1月に改正要綱案が取りまとめられたという記事を見つけまして、「おお」とセイ、食いつきました。

 

成年後見制度とは、平たく言えば、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産管理や契約などの法律行為を一人で行うことに不安のある方を保護する制度です。

 

成年後見制度は大きく2種類に分けられるのですが、今回はそのうちの一つ、「法定後見制度」について、どう変わる予定なのか、書いていきたいと思います。

 

そもそも法定後見ってなに?

 

と思われた方は、こちらにわかりやすくまとめてありますので、是非読んでいただければと思います(『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)。

 

法定後見制度の場合、保護される方の症状の度合いによって、「後見」「保佐」「補助」と利用できる制度が分かれます。

 

なので、保護する側の人は、「後見人」とか「保佐人」とか呼ばれるわけです。

 

…が、今回の要綱案では、これが「補助」一択になるそうなんです。

 

え、全部一緒くたにしちゃって大丈夫??

 

と、不安に思ってしまいそうですが、保護される方本人の意思をより尊重するためということで、「補助」のみにするかわり、その内容は一人ひとりに必要な支援を設定していくそう。

 

それから、現行の制度でネックになっているのが、「一度始めると原則終了しない」ということ。

 

例えば、「おばあちゃんに後見人がついたけど、なんだか二人の関係性がうまくいっていないような…」と思ったとしても、やめられないんですね。

 

しかも、後見人や保佐人が第三者(弁護士や司法書士、行政書士)である場合、月額で大体2万円〜多くて6万円くらいの報酬を支払う義務が生じます(実際は、家庭裁判所が決めた金額を1年後にまとめて支払います)。

 

そんなわけで、「やめたいと思っているのにお金を払うなんて。きぃっ!」とか、「ちょっとこれ以上は金銭的に負担…」と思っても、払い続けなければなりません。

 

ですがなんと、これが途中で終われるようになるそうなんです。

 

画期的!

 

そうなるとですね、例えば「相続の手続きが終わるまで」とか「不動産の売却が済むまでの間」とか、期間限定で法定後見制度を利用できるようになります。

 

これまで必要と思いながらもためらっていた方にとっては、この制度に対するハードルが少し下がるかなと思います。

 

他にも変更点はあるので、気になる方は法務省の資料もご覧になってみてください(民法(成年後見等関係)等の改正 に関する要綱案)。

 

正式に改正されるのはまだ先になりますが、その時にはブログに取り上げたいと思いますので、また読みにきていただけると嬉しいです。

 

「うちのおじいちゃんに法定後見制度を利用するべきか迷っている」
「自分はまだ元気だけど、一人暮らしだからそういう準備が必要かしら?」

 

などのお悩みがある場合、各自治体や地域包括支援センターに相談できます。

 

そして、その相談先の選択肢に入れていただきたいと思うのが、終活・相続・後見に強い行政書士事務所です。

 

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2026/04/22
2026/04/16

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

4月もあっという間に下旬ですね。

 

新生活をスタートされた方は、リズムを掴めてきた頃でしょうか。

 

セイ一家は少し前に、「新年度もがんばろー!(オー!)」ということで、以前から行きたかったお店でランチをしてきました。

 

食事はもちろんですが、デザートのパフェがとってもおいしかった…!

 

 

さて、こちらもあっという間に、スタッフセイ、スタッフになって丸3年です。

 

早い。早すぎる。

 

このブログも何本書いてるのかなーと思って数えてみたら、73本ありました。

 

え、73本?! そんなに書いたの?? と、かなりビックリ。

 

こつこつやっていたらいつの間に…ということですが、ここまでやってきた自分を褒めたいなと思います。

 

自分を褒めるの、大事です。

 

去年からブログの題材を手帳に書き込んでいて、使ったらチェック入れて、「これは続編を書く」とかメモも書いたりして、ブログやラインに使っている写真も同様にメモしているんですが…。

 

年が変われば当然手帳は新しくなり、今は今年の手帳に諸々書いているんです。

 

あれ、これ、専用のノート作った方が良くない?

 

と思いながら、やっぱり今年の手帳に書いています。

 

なので、去年の手帳が一向に仕舞えません(笑) 困ったものです。

 

題材は、仕事で見聞きしたことや疑問点、テレビやインターネットのニュースで取り上げられていたこと、ブログの打ち合わせで先生から「実は他にもこういった事例があるんですよ」と教えられたことを日々メモして蓄えています。

 

ありがたいことに、ブログをきっかけにそうみ事務所にコンタクトを取ってくださるケースもありまして、本当にもう、私の糧となっております。

 

目下のところブログ100本を目指してがんばっていきたいと思いますので、また読みにきてくださると嬉しいです。

 

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2026/04/08
2026/03/30

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

我が子と公園に行ったら、ヨコハマヒザクラが満開でした。

 

おお、力強いピンク色。

 

青空によく映えていました。

 

 

さて、少し前のブログで訪問型見守りサービスについて書きましたが(詳しくはこちら『一人暮らしの親が心配! 高齢者見守りサービスってどんなもの?』)、そこでちょっとだけ安否確認機器について触れました。

 

この安否確認機器、横浜市が補助事業をしているのですが、令和8年4月1日から利用できる事業者が増えたんです。

 

ちょうど良い機会なので、今回は高齢者見守り安否確認機器について取り上げたいと思います。

 

そもそも安否確認機器とはなんなのかというと、家の中にカメラやセンサーを設置して、生活を見守ったり、緊急時には外部に通知がいったり駆けつけたりしてもらうための機器のことです。

 

種類も色々ありまして、

 

・カメラ型
・センサー型
・家電と連携させたもの
・スマートフォンやタブレットを使うもの

 

など、実に様々。

 

カメラ型は、家の中にカメラを設置するので、リアルタイムの映像で状況の確認ができ、安心感も高め。

 

ですが、「いつも見られている」という精神的な負担が生じてしまうかもしれないので、プライバシーへの配慮が大事になってきます。

 

もうちょっと自然に見守られたいという方には、人の動きを感知するセンサー型がいいかもしれません。

 

ただ、動きの詳細までは分からないという弱点もあります。

 

「そんな、センサーとかカメラとか置きたくない」という場合は、家電タイプが向いているかも。

 

こちらは家電にセンサーが付いていて、いつもの使用リズムと異なると、異常を検知する仕組みです。

 

電球とか冷蔵庫とか湯沸かしポットなんかがありますよ。

 

スマホを普段からよく利用する場合は、アプリをダウンロードして行う見守りも低コストで始めやすいです。

 

さて、横浜市の補助事業ですが、利用できるのは、「横浜市在住で、65歳以上の一人暮らしの方」です。

 

詳しい利用条件については、横浜市の高齢者見守り・安否確認機器補助事業(※横浜市のサイトにとびます)をご覧ください。

 

主に、センサー型と緊急時にボタンを押すタイプのものになりますが、家電タイプも2つほどありました。

 

月額最大1,000円補助ということで、そうすると大体月々の自己負担額は数百円〜数千円。
まあまあ幅がありますね。

 

ただ、初期費用はもっと幅があって、0円〜数万円です。

 

えっ。

 

そう、ちょっとね、使用する機器によってはお高くなります。

 

加えて注意すべきなのは、初期費用については補助が出ないということです。

 

えーー。気を付けないと。

 

そうですね、継続使用するものですから、費用についてはよくよく考える必要があります。

 

更にじっくり考えたいのは、「高齢者本人にとってどのサービスが適しているか」です。

 

ご本人、ご家族とよーく話し合って、ストレスなく使用できる機器を選んでいただきたいなと思います。

 

「ものすごく気になるけど、うちの親、こういうのはなかなかなぁ…」
「無理無理、絶対話聞いてくれない」

 

という方、きっといらっしゃいますよね。

 

「高齢の親が心配」「どういたらいい?」というお悩みがある場合、各自治体や地域包括支援センターに相談できます。

 

そして、その相談先の選択肢に入れていただきたいと思うのが、終活・相続・後見に強い行政書士事務所です。

 

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2026/03/25
2026/03/17

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

お買い物に行くと、作る予定がなくてもついつい製菓材料のコーナーを見に行ってしまいます。

 

見ているだけで楽しいんですよねぇ(うっとり)。

 

以前から、「溶けにくいキャラメルチョコチップ」というものが気になっていて、とうとう購入して作ってみました。

 

行方不明者続出かと思いきや、お、結構残っている! 味もおいしかったです。

 

 

さて今回は、前回のブログ(詳しくはこちら『生命維持治療に改定案が! パブリックコメント募集中です』)の続きを書きたいと思います。

 

今回のテーマは、「延命措置について希望がある場合はどうしたらよいのか?」ということです。

 

延命措置というのはつまり、回復するための治療ではなく、延命するための治療(生命維持治療)ということです。

 

私の母なんかは、私が子どもの頃からドラマでそういうシーンがあると、「お母さんはこういうのしなくていいから」と必ず言っていました。

 

このように、家族に口頭で伝えておくということはもちろん大事ですし、エンディングノートに書いておくのも大切です。

 

ですが、前回のブログにも書きましたが、現在の「生命維持治療終了の指針」が抱える問題点や、延命措置を中止した後に法的な責任を問われるかもしれないという病院側が持つリスクを考えると、上記のような方法では足りないんですよね。

 

大切なのは、「これは、紛れもなく本人の意思である」と、「証明」されていること。

 

その方法の一つとしておすすめなのが、「尊厳死宣言公正証書」です。

 

尊厳死って、なんだかものものしい感じがしますけれど、要は、「回復の見込みがない場合は延命しないでね。自然に任せて最期を迎えさせてね」ということです。

 

公正証書というのは、公証人が作成する公文書のことで、簡単に説明すると、ものすごく説得力のある(もしくは力を発揮する)文書ということになります(もっと詳しく知りたい方はこちら『公正証書の手続きがデジタル化されるってどういうこと?』)。

 

こうして証明しておくと、いざという時に医療の現場で自分の意思を高い確率で受け入れてもらえます。

 

え、高い確率? 100%ではないの…?

 

と、思われますよね。

 

実は、100%ではないんです…。

 

ただ、「9割程は認めてもらえる」というデータがありますし、生命維持治療終了の指針についての改定案が今回出されたということで、今後の動向に注目です。

 

さて、尊厳死宣言公正証書にはどんな内容を書くのかというと、

 

・延命しないでね
・でも、苦痛を和らげる処置はしてね
・家族も同意してます
・医療に関わった人を訴えたりしません

 

という感じの内容になるのですが、実は決まった形式がなくて自由なんです。

 

そうは言っても、最低限書いておいた方がいいこともありますし、どこまでを「延命」とするのかは、みなさんそれぞれ考え方は違いますよね。

 

一切ダメ、とか、輸血はOK、胃ろう・心臓マッサージはNG、とか。

 

ここの線引き(自分にとってどこからが延命になるのか)は大切になってきますので、明確化しておくことをおすすめします。

 

どうしたら良いのか悩むという場合は、専門家にアドバイスをもらうのも一つの方法ですよ。

 

個人的に公証役場へ行って作成することは可能なのですが、相談に乗ってもらえるのはあくまで「文書」についてで、その「内容」についてはアドバイスがもらえないんですね。

 

当事務所は、終活・遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2026/03/11
2026/03/04

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

びっくりするくらい暑かったり、かと思えば冬の寒さが戻ったりと忙しい日々ですが、あちこちでお花が咲き始めているのを見ると、やっぱり「春だな」と思います。

 

お花っていいですよねぇ。

 

少し前に、お誕生日だった義母にお花を届けたらとっても喜んでくれました。

 

 

さて、これも少し前になりますが、生命維持治療終了の指針について改定案が出されたというニュースが飛び込んできまして、セイ、仕事柄大注目しております。

 

生命維持治療とは、回復するための治療ではなく、延命するための治療のこと。

 

要は、延命措置ですね。

 

これについての改定案が、今回出されたというわけです。

 

現在の生命維持治療についてよく言われているのが、「一度始めるとやめられない」ということ。

 

え、なんで?

 

と、思いますよね。

 

なぜかというと、現在の指針による「生命維持治療を中止にするタイミング」というのがものすごく限定的で、当てはまるケースが少ないからなんです。

 

というわけで、「やめるにやめられない」という状況になってしまうわけです。

 

それに、例え家族が同意して、現場の医師も同意して、「これ以上の延命はやめましょう」となっても、中止した後に法的な責任を問われる可能性を考えて病院側が拒否することもあるんだとか…。

 

えー。

 

そんなことから、「やめられないならいっそ、始めなければよい」という判断に繋がったりもするそうなんです。

 

えーーーーー。

 

えー、なんですよホント。

 

そこで登場したのが、今回の改定案です。

 

生命維持治療について「期限を設けて試す」ということが明記されているので、これなら「やめるにやめられない」状況を回避できますよね。

 

他にも、そもそも治療を始めない場合、または終了する場合の手順を具体的に記載したり、その後の緩和ケアについても、きちんと手順が示されているそうです。

 

そしてなにより、「本人の意思を尊重して、本人と家族と医療関係者が話し合ってどうするか決めようね」という考えも明記されているということで、この改定によって、本人と家族が辛い思いをせずに済むようになるといいなと思います。

 

…が、こちらはまだまだ、パブリックコメントを募集している段階です(「救急・集中治療における生命維持治療の終了/差し控えに関する4学会合同ガイドライン」※日本循環器学会のページへ飛びます)。

 

パブリックコメントというのは、法律やなんかを新しくしたい時に「こんな感じで考えたんだけど、どう?」と、広く国民に意見を求めることです。

 

今回でいえば、医療関係者じゃなきゃダメとか、関連機関の人以外お断り、ではなく、一般市民、例えば私でも意見を言えるんですね。

 

まあちょっと…、というか大分、資料が多いですし、用語が専門的で読み進めるのは苦労しそうですが、実際に経験した方やそのご家族の意見はとても参考になると思いますので、関心のある方は是非ご覧になってみてください。
2026年3月27日まで意見を募集しています。

 

さて、正式な指針がまとまるのはまだ先になりますので、「延命かぁ…、自分はどうしよう。親は?」と、少しでも頭をよぎった方は、これを機に「どうしたいか」を考えていただけたらなと思います。

 

私の姉も、父の時に辛い思いをしているんです…(詳しくはこちら『考えてみませんか? 延命措置をやめる罪悪感を大切な家族に持たせないための準備』)。

 

これまで散々、「ひとまず自分の希望はエンディングノートに記入を!」と言ってきましたが、こと延命措置に関しては、口頭やエンディングノートだけでは足りないと、そうみ事務所では考えています。

 

では、どうしたらよいのか?

 

これについては次回のブログにしたためますので、また読みにきていただけると嬉しいです。

 

自分や家族の「もしも」に不安や心配のある方は、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2026/02/25
2026/02/21

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

久しぶりにパンを焼きました。

 

植物性の材料のみで作るので、焼いた後はあっという間に硬くなってしまいます。

 

もうね、ガッチガチです。

 

そんなわけで、やけど覚悟で焼きたてを頬張ります。すんごい熱い。

 

「熱っ、あっっつ!!」

 

となるわけですが、なにせこのパンは幼児の頃から親しんできた我が子のお気に入り。

 

手間がかかるのでしょっちゅうは作れないのですが、にっこにこで食べてくれる姿を見ると、とっても嬉しい気持ちになります。

 

 

さて今回は、私が以前受けた脳ドック(詳しくはこちら『スタッフセイの脳ドック体験記 1』)の結果とその後、それらを通して思ったことを書いていきたいと思います。

 

検査の結果は後日郵送で送られてきます。

 

びっくりしたのは、CD-ROMが同封されていたこと。前回の脳ドック(今回は2回目)ではありませんでした。

 

脳の画像が入っているそうです。見てないですけど(笑)

 

まあ、どこか全然違う病院で診てもらうことになった時は、きっとこれが役に立つんだろうなぁ…という気がするので、大事にとっておきます。

 

さてさて、結果です。

 

総合判定は……、

 

D!!(悪っ!!!)

 

まあまあ、落ち着いて。前回はD2だったので、ランクが2つ良い方に上がりました(うそー)。

 

一番足を引っ張っているのは内科診察なんですよ。

 

生まれつき心臓に疾患があるので、どうしても引っかかってしまいます(すっごい言い訳)。

 

血圧も悪かったですね。結局、高血圧で引っかかりました。

 

びっくりしたのが、腎機能障害で引っかかったこと。

 

え、腎機能? クレアチニンがどうしたって??

 

と、まさに寝耳に水状態。

 

それから、心配していたMMSE(認知症検査)ですが、こちらはA判定でしたよ! 良かったー。

 

…まあ、物忘れが気になったら医療機関を受診してね、とのコメント付きでしたが(苦笑)

 

あ、肝心の脳ですが、こちらも「低リスク群」ということで、異常なしでした!

 

とまあ、そんなわけで、検査結果と紹介状を握りしめて、心臓を診てくれている先生の所へ行ってきました。

 

毎朝自宅で測定している血圧の記録を見せたところ、「全然高くないじゃない(笑)」ということで、でも一応、他の病気が隠れていないか血液検査もしました。

 

腎機能についても、血液検査。

 

心臓については、いつものエコー。

 

検査結果は異常なしで、全部ひっくるめて「経過観察」ということになりました。

 

実はこの時期不調続きで、他のいくつかの診療科でも全く別件の検査を3つか4つやったんですよ。

 

なので、脳ドックから始まり、昨年末まで検査三昧でした。

 

自費だったり、保険適用でも高額だったりして金銭的に痛手でしたが、何より精神的に疲れました。検査疲れと未知の病気への不安。

 

ものすごく進行している病気が見つかったらどうしよう、手遅れだったらどうしよう、癌だったら…?

 

ぐるぐるぐるぐる、考えました。

 

仕事柄、「いざという時」のことは考えてありますが、そういえば、「闘病することになったら」ということは全然考えていないな…ということにも思い至りました。

 

そんな折、今度は親戚の周りで不幸の知らせが。

 

その時に感じたのが、「いざという時のことを考えていても、いざ、いざという時に直面するとためらってしまうのだな」ということ。

 

医療の現場では、大事な決断を早急に下すよう、患者側に求められることがあります。緊急性が高いとどうしてもそうなってしまうんですよね。

 

私の父の時もそうでした(詳しくはこちら『考えてみませんか? 延命措置をやめる罪悪感を大切な家族に持たせないための準備』)。

 

うちの父なんかは、遺言もエンディングノートもなくて家族はてんやわんやでしたが、ちゃんと考えていてもためらってしまうんです。

 

でも、ためらうとしても、きちんと話し合いをしてあったり書き残してあったりすれば、それは家族の助けになります。

 

私としては是非、エンディングノート(詳しくはこちら『スタッフセイ、エンディングノートを書いてみる!』)を書いてみていただきたいなと思います。

 

難しく考えず、まずは余っているノートとか裏紙に、思い出でもやりたいことでも、思いつくままに書いてみてください。

 

そこから少しずつ、「自分はどうしたいか」ということが見えてくるといいなと思います。

 

もう少し考えがまとまって、「この考えを遺言にしたい」とか、「お墓や家のことでアドバイスがほしい」となった場合は、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

 

2026/02/11
2026/02/06

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

もうじきバレンタインですね。

 

今年もセイ夫婦、デパートの催事へ行ってきました。

 

セイ夫婦はもうね、その場で気に入った物を買いっこするスタイルです(買いっこて)。

 

去年の催事で食べておいしかったソフトクリーム、今年は更にかわいくなって出店するということで楽しみにしていたのですが、まさかの「昨日で完売」…。

 

でもチョコレートはほしい物が買えたので、よしとします。

 

 

さて、少し前の新聞やテレビで「デジタル遺言書が可能に!」と取り上げられていたの、みなさんご存知でしょうか。

 

なんでも、2026.1.20に要綱案がまとまったそうです。

 

これから国会に民法などの改正案を提出するので施行はまだ先になりそうですが、「おお、ついに…」と、仕事柄くいついてしまいました。

 

え、なに、すごいの? ていうか、そもそもどういうこと??

 

と思っている方、いらっしゃいますよね。

 

どういうことかというと、自分で作る遺言(自筆証書遺言)が、PCやスマートフォンで作成可能になるということなんです。

 

現行法で自筆証書遺言を作ろうと思ったら、それなりに手間がかかるんですよ…。

 

まず、全文・日付・氏名は手書き必須。PCを使っていいのは財産目録のみで、押印も忘れてはなりません。

 

ここまでも結構な手間ですよね。

 

そこから更に「自宅で保管するのは心配…」という場合は法務局で保管してもらえるんですが、これがまた…ルールーがね、細かいんですよ。

 

せっかく手書きしたのに、やり直し!(きぃっ!!)

 

ということがあるかもしれません。

 

まだ要綱案なので、PCやスマートフォンで作成する際の具体的なルールがどうなるのかは分かりませんが、それでも手書きをやり直すよりはきっとずっとラクですよね。

 

ちなみに、公証役場で専門家に作ってもらう遺言書(公正証書遺言)については、2025.10.1からデジタル化が始まっています(詳しくはこちら『公正証書の手続きがデジタル化されるってどういうこと?』)。

 

60歳〜79歳の遺言書作成率はおよそ3%だそうで、自分の予想よりずっと低くてびっくりしたのですが、このデジタル化によって遺言書を作ろうと思う人が増えたらいいなと思います。

 

実体験からの個人的な意見ですが、遺言書は、ないよりあった方がいいです。

 

父の時にちょっと大変だったんですよ(大変だった話はこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)。

 

いきなり遺言なんて言われても…。

 

という方は是非、エンディングノート(詳しくはこちら『スタッフセイ、エンディングノートを書いてみる!』)を書いてみてください。

 

「好きなこと」とか「思い出」とか書く欄もあるので、結構楽しいですよ。

 

そして、エンディングノートを書いていく中で疑問や不安が生じた場合や、

 

「やっぱり遺言を書きたいけど、3人の子どもたちにどう分けよう…」

 

などの具体的なお悩みが出てきた時は、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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