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オレンジガイドってなあに?

2026/07/29
2026/07/21

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

先日、歯科検診に行ったんですけれど、「新しく導入した機器のモニターになってほしい」というお話があり、なんだか面白そうだったのでトライしてきました。

 

ちょっと丸っとした計測器の上にただ手を乗せるだけ(固定するとかなんにもなし)で、自分の体内にある栄養素が分かるというスグレモノ。しかも所要時間はたったの2分!(お買い物番組じゃないんだから)。

 

なんでも、細胞たちが出している微弱な電波を捉えて計測しているそう。

 

結果は…(ドキドキ)。

 

ミネラルの圧倒的な不足。

 

がーん。

 

っていうかもう、諸々基本的に不足してる。

 

うぅ、そんなぁ…、前回の健康診断で血圧高めと出たので、改心して食生活を見直していたのに…。

 

一番がっかりした指摘は、「豆類の摂取を減らしましょう」

 

えー。

 

私の朝の楽しみ、納豆なのに…。

 

あとはですね、薬物、花粉、ほこり、牛乳のアレルギー数値が全体的に高く、牛乳に関してはダントツ。

 

これじゃあ、「牛乳の代わりに豆乳ラテ」もできませんね(しょんぼり)。

 

「面白そうだから」でやった計測でここまでこてんぱんにされるとは思いませんでしたけど、これを機にまた食生活の改善に取り組みたいと思います(オー!)。

 

さて、少し前に我が子が授業の一環で「認知症サポーター養成講座」というものを受けてきました。

 

おお、今は学校でこういうこともするんですね。

 

近くにある地域ケアプラザ(地域包括支援センター)の方が学校に来てくださったそうです。

 

最初は、「今朝、みなさんは何を食べてきましたか?」という投げかけから始まったそう。

 

これ、大事な導入ですね。

 

ご存知の方も多いと思いますが、

 

「うーん、何食べたっけなぁ」は、加齢による物忘れ。
「食べたかどうか分からない」が、認知症による物忘れ。

 

なんです。

 

教室で席の近い子と聞きっこしたそう。

 

それから、「認知症の方にはどう接したら良いのか?」という劇を見て、更に理解を深めるためのパンフレットやリーフレットをもらってきました。

 

このリーフレットがなかなか分かりやすい&役に立つと思いましたので、今回ご紹介したいと思います。

 

 

こちらの写真は横浜市版になりますが、全国の自治体でそれぞれ発行しています。

 

「なんでオレンジ?」

 

と、思われた方、いらっしゃいますよね。

 

これ、認知症患者の支援者がオレンジ色をトレードマークにしたことに由来します。

 

なので、認知症カフェ(詳しくはこちら『お茶を飲みに出かけませんか? デイサービスより気軽に通える“認知症カフェ”のこと』)のことを”オレンジカフェ”と言ったりもするんです。

 

このリーフレットは各区役所などで配布しています。…が、この暑さなんでね、無理はしないでいただきたいです。

 

中身は横浜市のホームページから見られますので、こちらも是非活用してください(オレンジガイド。※横浜市のHPにとびます)。

 

それから、

 

「ケアパスってなに?」

 

と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

 

パスというい言葉にはそもそも、進路、道筋、流れる、といった意味があります。

 

なので、認知症の容態によって、どのような医療や介護サービスを受ければいいのかという流れを表したものが「認知症ケアパス」ということになります。

 

このリーフレットのなにがいいかというと、認知症だけでなく、年を重ねるにつれて心配になってくるその他のことについても相談先が載せてあるということです。

 

 

元気で過ごしたい時の活動先とか、運転が心配になってきたらここに相談しましょうとか、具体的に書いてあります。

 

認知症については、どんな種類があるのかとか、どんなふうに変化していくのか、その時にはどういった対応をするのか、といったことが表で示されています。

 

認知症の自己チェックリストもありますので、こちらも是非やってみていただきたいです。

 

とにかく全体的にとても分かりやすいので、今はまだまだ必要なくても、お守り代わりに持っておくのもいいのではないかと思います。

 

ちなみにですが、リーフレットに載っている様々な支援センターやコールセンターの他にも、みなさんのお力になれる相談先があります。

 

それが、終活・相続・後見に強い行政書士事務所です。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者ご本人やそのご家族のサポート活動も行っており、終活全般に詳しいです。

 

認知症以外にも、

 

「元気なうちに遺言を作りたいけど、制度が変わったってホント?」
「一人暮らしだから死後のことが心配なんだけど、何からしたいいかしら?」

 

といったお悩みをお持ちの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

 

2026/07/15
2026/07/15

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

10年以上振りに川崎大師へ行ってきました。

 

目的地は近くにある公園だったんですが、やっぱりせっかくなんでね、お参りもしてきました。

 

なんせ空いていて。

 

お寺(及びお坊さん)や神社が好きという、幼子のわりに好みの渋い我が子は、大本堂の中までゆっくり見学できて大満足だったようです(笑)

 

仲見世通りで飴を切っているところを我が子に見せたかったのですが、それはやっておらず(まぁ、全然人いなかったんでね…)、でも、お店の女将さんと交流したり、かわいいお饅頭をゲットしたり、とっても充実した一日でした。

 

 

さて、先日はオンラインにて事務研修が行われました。

 

今回のブログは、その時のことを書こうと思います。

 

自宅からの参加ということで、朝からわたわたしていたセイ。

 

や、こういったことは初めてではないんですけど、パソコンが新しくなってからは初めてで、「なんか、設定的に大丈夫?」「繋がりませんでしたーとかならない??」と、出社前の夫をつかまえて確認してもらう始末(前日までにやっておこうか?)。

 

そうして無事に全員そろって、オンライン研修開始です。

 

まずは、軽くミーティング。

 

先生からは、今大きく動いている案件の状況や今後の流れを教えてもらい、各スタッフからは、現在担当している作業の進捗状況などを報告します。

 

これがね、とっても役に立ちます。情報共有大事。

 

自分の作業を遂行するのは当然なんですが、同時に並行して何が行われているのか、どう進んでいるのかを把握しておくと、理解が深まって、全体の作業効率が上がるんですよね。

 

そんなわけで今回も、「ほーなるほど。そういうことかぁ」などと思いながら、あれこれメモを取りました。

 

そしていよいよ事務研修。

 

成年後見制度の改正民法(詳しくはこちら『より良い支援を目指して、成年後見制度が大きく変わります!』)がいよいよ成立したということで、今回は改めてその内容について勉強しました。

実はこちら、成年後見制度だけでなく、任意後見制度(詳しくはこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)についても改正の対象になっているんです。

 

公布の日(R8.6.24)から2年半以内に施行されるということで、まだもう少し先ですが、任意後見制度についてもどう変わるのかまた別の機会に取り上げたいと思います。

 

とはいえ、

 

「後見制度を利用しようか考えているけれど、もしかして、新制度になるまで待った方がいいの?」

 

と、今まさにお悩みの方、いらっしゃるかもしれません。

 

そうみ事務所でも、そういったお問い合わせをいただくようになりました。

 

こちらに関してはケースバイケースですので、お客さまの事情によって異なってきます。

 

今か、待つべきか。

 

お悩みの場合は、専門家に相談してみるのも一つの手段です。

 

当事務所では、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

公式LINEでも配信しています。
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2026/07/01
2026/06/19

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

パンを焼こうと思ったら、オーブンが動きませんでした。

 

なんてこったー。

 

え、なんで? 一昨日とか普通に動いてたよね? 「私、もうすぐ壊れますよ」みたいな雰囲気全然なかったじゃない。

 

あまりに唐突でビックリ。

 

というか、なんでパン生地仕込んだタイミングーーーーー(泣)

 

途方に暮れたセイですが、パン生地を無駄にするわけにもいかず。

 

そこで人生初、フライパンでのパン焼きに挑戦しました。

 

なんだかおやきのような出来栄えになりましたが、ちゃんと焼けましたよ!

 

そして結論。

 

あんぱんは、フライパンで焼いた方がおいしい。

 

思わぬ収穫でした(笑)

 

 

さて、以前のブログで、横浜市の取り組みとして、「終活みちしるべ」というものをご紹介しました(詳しくはこちら『終活のあれこれを教えてくれる! 「終活みちしるべ」』)。

 

その中でチラッと触れた「ヨコハマあんしん登録」について、今回は詳しく取り上げたいと思います。

 

こちらは、病気や事故で自分の意思を伝えられなくなった時や、亡くなった時に備えて、自分の意向や、どんな準備をしてあるのかを事前に市に登録しておけるというものです(詳しくはこちら。※横浜市のHPにとびます)。

 

登録をしておくと、例えば「外出先で事故に遭って意識がない」という時に、警察や消防などが市に問い合わせをすることで、搬送先の病院を決めたり、家族に連絡ができたりするわけです。

 

対象は、横浜市に住んでいる65歳以上の方。

 

登録できる項目は7つありますので、ご紹介しますね。

 

①かかりつけの医療機関
②エンディングノートなどの保管場所
③本籍地・筆頭者
④緊急連絡先
⑤葬儀などの生前契約先
⑥納骨先
⑦遺言書

 

え、登録するものが緊急連絡先くらいしかないんだけど…。

 

と、思われた方。

 

ノープロブレム! 全部埋める必要はありません。

 

1つだけの登録でもOKですし、後から追加や変更もできます。

 

緊急連絡先については3人まで登録できるのですが、それとは別に「お伝えして良い連絡先」というものもあり、こちらは2人まで登録可能。

 

何が違うのかというと、「緊急連絡先」の方に連絡がつかないという場合に、「お伝えして良い連絡先」の方に連絡が入ったりするんですね。

 

あとは、登録項目によっては「お伝えして良い連絡先」の方も情報開示の対象にできます。

 

ここで大事なのは、もしもの時の連絡先として家族や知人を登録する場合、必ず内容を説明して本人に了承を得ることです。

 

いきなり、病院や警察から連絡がきたらビックリしてしまいますよね。

 

逆に、たとえ親族であったとしても、「緊急連絡先」や「お伝えして良い連絡先」に指定されていない場合は、市に問い合わせをしても情報開示されないのでご安心ください。

 

登録は、スマホやパソコン、郵送でもできます。

 

要予約ですが、スマホやパソコンの操作に不安がある方向けの登録サポート窓口もありますので、ご活用ください。

 

無事に登録が完了すると、ご自宅に「登録カード」が届きます。

 

外出先で何かあっても大丈夫なように、お財布などに入れておくのがオススメ。

 

本当にもうね、いつ、どこで、何があるか分かりませんから。

 

母が事故に遭いかけた話とか、義母が外出先で転んでケガをした話なんかを聞くたびに肝を冷やしているセイです。

 

また、このブログを読んで「やっぱり何か準備しておいた方がいいかしら…」と思われましたら、是非、エンディングノートから始めてみてください(エンディングノートについてはこちら『スタッフセイ、エンディングノートを書いてみる!』)。

 

書いてみると、色々と出てくるものです。

 

私もなんだかんだ色々書きました。

 

そうして書き出していくなかで、

 

「遺言を書きたいけど、デジタル化がどうのって前に新聞で見たなぁ…どういうこと?」
「納骨先ねぇ…。息子に負担かけたくないから、墓じまいしたいかも」
「身寄りがいない時って、死後のあれこれのお金はどう準備するの?」

 

などなど、疑問や不安が湧いてきた時は、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2026/06/17
2026/06/06

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

ずっと行きたかったお店にランチに行ったら、臨時休業でした…。

 

それはそれはしょんぼりしたんですけど、代わりに入ったお店のドーナツがものっすごいおいしくて、臨時休業の悲しみも吹っ飛びました(笑)

 

 

さて、少し前に、「孫の私が祖母の遺産をもらうことになったが、どうしたらいいのか?」というニュースを見ました。

 

それを見て、

 

そういえば、我が家でも随分前にそんな話があったなぁ…実現しなかったけど。

 

などとぼんやり思い出したセイ。

 

このニュースの論点は税金についてでしたが、そもそも、孫に財産を遺したい時ってどういう方法があるんだろう? と疑問に思い、ちょっと調べてみました。

 

原則として、孫は法定相続人(=民法で定められた、相続する権利のある人)にはならないので、何か手を打っておかないと、孫に財産を遺せないことになるんですね。

 

遺言に書き記したり、孫と養子縁組をして法定相続人にしたり、生命保険の受取人にしたり…、他にも、元気なうちに生前贈与する、という方法もありました。

 

色々あるんですねぇ。

 

今回は、その中から「遺言に記す場合」について取り上げたいと思います。

 

遺言は、自分で書く自筆証書遺言と、専門家に作ってもらう公正証書遺言の2種類があります(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)。

 

特に自分で書く場合に注意したいのは、「相続」ではなく「遺贈」になるということ。

 

✕「孫に預貯金500万円を相続させる」
〇「孫に預貯金500万円を遺贈する」

 

となるわけです。

 

遺言によって、法定相続人ではない人に財産を遺す場合は「遺贈」という言葉を使うんですね。

 

私も、この仕事を始めるまでは知りませんでした…。

 

ちなみにですが、上記のように「預貯金500万円」と特定の財産を指定する場合は「特定遺贈」、「遺産全体の2割を」というように一定の割合を示した場合は「包括遺贈」と言います。

 

思い切って、

 

「遺産の全てを孫に遺贈する」

 

と、書くことも可能です。

 

可能なんですが…、「遺留分」に注意が必要になってきます。

 

遺留分とは、民法で定められた、「法定相続人が最低限相続できる遺産の割合」です。

 

こちらの配慮が欠けるとどうなるか。

 

そう、そうです。

 

ご想像の通り、揉めます(揉めた話はこちら『遺留分にご注意! 遺言を書く時に考慮したい、「最低限の遺産をもらえる権利」のこと』)。

 

また、相続税や贈与税の支払いが発生する場合、申告・納付の手続きが遅れるとペナルティ(追加の税金)があるので、事前に必ずお孫さんに伝えておきましょう。

 

「なるべくたくさん孫に遺したいが、家族が揉めないようにしたい」
「特定遺贈? 包括遺贈? どっちにしたらいい??」
「遺贈って相続税が多くかかるって本当? そういう話はよく分からないんだよなぁ…」

 

などなど、様々な不安や疑問が溢れてきたら、専門家に相談するのも一つの手段です。

 

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

公式LINEでも配信しています。

 

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2026/06/03
2026/05/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

我が子がせっせと水やりをしているイチゴに、実のつく時期となりました。

 

小ぶりなものが数粒収穫できる程度なのですが、甘くてとってもおいしいです。

 

 

さて、先日、NHKのハートネットTV 私のリカバリーにて、池波志乃さんがご出演なさっていました。

 

池波志乃さんといえば、2年前に亡くなられた中尾彬さんとおしどり夫婦として知られていましたよね。

 

番組では、生前からお二人で取り組んでいた終活についてと、看取られてからのその後が取り上げられていました(詳しくはこちら「ハートネットTV インフォメーション」)。

 

番組を見てみると、「おぉ、なるほど」と思うことや、「そういう考え方もあるのか!」など、とても勉強になりましたので、ここにちょっと書き記しておこうと思います。

 

終活をするきっかけは、ご夫婦に相次いだ大病と、その間にあったご親族のご不幸だそう。

 

プラス、お二人にはお子さんがいないこともあって、自然と自分たちの死後について考えるようになったそうです。

 

遺言状(詳しくはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)を書くにあたり、まず行ったのは持っている物を全て書き出す作業。

 

そこから、不動産を売却したり、絵画や書籍、家具、洋服などあらゆる物を整理したそう。

 

池波さんがおっしゃっていましたが、自分の物は自分で「処分するしない」を決めるのがいいそうです。

 

相手の物に「それいらないでしょ」などと口出ししないのが揉めないコツなんだとか。

 

迷ったら「保留」として、しばらく置いておく。

 

すると、「やっぱり邪魔だから」と後日片付いたりするそうです。

 

共通の思い出の品については、二人でよく相談して決めたんだとか。

 

写真などたくさんあったそうですが、「自分たちでも捨てづらいのに、遺された人はもっと捨てづらい、迷惑になる」という結論になり、また、思い出は心の中にちゃんとあるという考えのもとに捨て始めたら、一気に片付いたそうです。

 

確かに、思い出の品は捨てられない…、でもおっしゃる通り、そんな品物、当人以外の人はもっと捨てづらいですよね。

 

ちょっと話はそれますが、子どもが小さい頃の制作物なんかも、捨てられない物上位に入ると思います。

 

「捨てられない…」と悩む私に、「写真を撮っておくといいよ」と、以前友人がアドバイスをくれました。

 

おお、なるほど!

 

データは増えますが、物理的に場所を取ることがなくなるのはありがたい。

 

捨てられない…でもスペースが…、と悩む場合はこの方法も試してみていただきたいです。

 

そしてご夫婦は、延命措置(詳しくはこちら『延命措置について希望がある場合はどうしたらいいの? 尊厳死宣言公正証書について』)についてや、人生の最期をどこで迎えたいかも話し合い、お墓も建てたそうです。

 

最期は自宅で迎えたいということで医師と話し合ったり、亡くなった後の連絡はどこまでする、など細かく決めていたんだとか。

 

私がこの番組を見て最も感銘を受けたのは、「終活は、人生を終うためではなく、これからの人生をより豊かに楽しむためのもの」という考え方です。

 

はっとしました。そして、その通りだと思いました。

 

「死ぬための準備」と言われると、「気が早い」とか「縁起でもない」と思って気が進みませんが、年齢や体の状態を考えて、楽しく生きられるように変えていく作業なんだと思うと、終活も始めやすいのではないでしょうか。

 

さて、中尾彬さんを看取った後の池波さんは、「私がしたことを今度は誰がやってくれるの?」と心配になり、後見人(詳しくはこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)を頼んで遺言状も書いたそうです。

 

すごいです。準備は万全。ご本人も「できるだけのことはやった」とおっしゃっていました。

 

終活に役立つ制度といえば、成年後見制度や遺言、死後事務委任契約(詳しくはこちら『死後事務委任契約ってなあに?』)などがありますが、昨今は法の改正やデジタル化を進めて利用しやすくしようという動きになっているんですよ。

 

成年後見制度の変化については『より良い支援を目指して、成年後見制度が大きく変わります!』を、遺言の変化については『手書きじゃなくてもOKに?! デジタル遺言書とは』を、それぞれご覧いただくと分かりやすいかと思います。

 

…とはいえ、いっぺんに色々やるのは大変です。

 

一番始めやすいのは、やはり身の回りの整理かな、と個人的に思っています。

 

実は私もやっていまして。

 

「ゴミの日に、クローゼット(もしくはタンス)から何か1つゴミを出す」

 

という、ものっすごいゆるいルールで取り組んでいます。ゆるゆるです。

 

でもまあ、塵も積もればなんとやら…という気持ちで続けています。

 

ここまで読んでいただいた中で、

 

「うちはガッツリ整理をしたい。良い業者さんって紹介してもらえないかしら?」
とか、
「色々デジタル化が進んでいるようだけど、もっとしっかり説明が聞きたい」
とか、
「お墓を建てるんじゃなくてしまいたい。でも、周囲と揉めないか心配…」

 

などなど、具体的なお悩みが出てきた時は、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも一つの方法ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2026/05/20
2026/05/15

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

随分と久しぶりに、ニューヨークチーズケーキを作りました。

 

ベイクドチーズケーキよりも濃厚で、湯煎焼きをするのでしっとりとした仕上がり。

 

他のチーズケーキと比べて材料費がかさみがちですが、とってもおいしいです。

 

 

さて、以前のブログで、自治体にも終活を支援する取り組みがありますよ! というお話をしました(詳しくはこちら『自治体にもある! 終活支援』)。

 

その時、横浜市はまだ準備中だったんですよね。

 

それがいよいよ本格始動しているということで、今回はそんな横浜市の取り組みの中から、「終活みちしるべ」というものをご紹介したいと思います。

 

こちらは、「終活って具体的に何をすればいいの?」という疑問や不安について、分かりやすく解説してくれるリーフレットです(実際に見たい方はこちら「終活みちしるべ」)。

 

紙での配布もしていますので、お手元に置いておきたいという方は、最寄りの区役所へお立ち寄りください。

 

内容はというと…。

 

緊急連絡先を決めたり、身の回りの整理をしておきましょう、ということから始まり、財産のことや死後のことまで、分かりやすくまとめてあります。

 

「残されるペットのことも考えましょう」という一文もあり、「おぉ、その通り!」と思いました。

 

ちなみに、これについては過去にブログで取り上げていますので、気になる方は是非ご覧になってみてください(『ペットを一人残してしまったらどうしよう? ペットの将来を守るために、今からしておける準備』)。

 

将来の諸々を書きとめておきたいと思った時は、エンディングノートがおすすめですよ(詳しくはこちら『スタッフセイ、エンディングノートを書いてみる!』)。

 

なんとなんと、横浜市では全ての区にオリジナルのエンディングノートがあるんです。

 

「エンディングノートねぇ…」と気が進まない場合でも、ひとまずご自分の住んでいる区がどんなエンディングノートなのかチェックしてみると、「あら、かわいい。書いてみようかしら」ということもあるかもしれません。

 

なんなら全ての区をチェックして、お気に入りを探すのもいいかも。

 

「そんなにたくさん書きたくない」という場合には、もう少し書く分量の少ない「もしも手帳」というものもありますよ。

 

もしもの時の医療やケアについて希望を書いておくためのもので、こちらも横浜市が無料で配布しています(詳しくはこちら「もしも手帳」)。

 

また、横浜市独自の取り組みとして、「ヨコハマあんしん登録」の紹介もされています。

 

こちらは、もしもの時に備えて、緊急連絡先等を事前に市に登録しておけるというもので、とっても便利だなと思うのですが、ちょっとブログが長くなってしまうので、また別の機会に詳しく取り上げたいと思います!

 

その他には、終活に役立つ制度の紹介もあり、将来の備えの参考にできるようになっています。

 

終活に役立つ制度といえば、成年後見制度や遺言、死後事務委任契約(詳しくはこちら『死後事務委任契約ってなあに?』)などがありますが、昨今は法の改正やデジタル化を進めて利用しやすくしようという動きになっているんですよ。

 

成年後見制度の変化については『より良い支援を目指して、成年後見制度が大きく変わります!』を、遺言の変化については『手書きじゃなくてもOKに?! デジタル遺言書とは』を、それぞれご覧いただくと分かりやすいかと思います。

 

「概要は分かったけど、もっと個別に、自分の場合はどいうしたらいいのか知りたい」
とか、
「頼れる身内がいないので困っている」

 

などなど、終活に関するお悩みの相談窓口の紹介も、この「終活みちしるべ」でされていますので是非参考になさってください。

 

そして、その相談先の選択肢に入れていただきたいと思うのが、終活・相続・後見に強い行政書士事務所です。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者ご本人やそのご家族のサポート活動も行っており、終活全般に詳しいです。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2026/05/06
2026/04/29

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

先日、お友だちを誘ってインクルーシブ公園へ遊びに行ってきました。

 

私も子どもたちも初体験。

 

おおー広い。

 

インクルーシブ公園とは、誰でも楽しく遊べるように設計された公園のことです。

 

車椅子のまま遊べる遊具や音を出して楽しむ遊具があり、子どもたちは座面が広く設計されているブランコが大層気に入り、二人で寝そべって乗っていました。

 

お天気も良く、お弁当もわいわい食べ、大満足の一日でした。

 

 

さて、成年後見制度について、2026年1月に改正要綱案が取りまとめられたという記事を見つけまして、「おお」とセイ、食いつきました。

 

成年後見制度とは、平たく言えば、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産管理や契約などの法律行為を一人で行うことに不安のある方を保護する制度です。

 

成年後見制度は大きく2種類に分けられるのですが、今回はそのうちの一つ、「法定後見制度」について、どう変わる予定なのか、書いていきたいと思います。

 

そもそも法定後見ってなに?

 

と思われた方は、こちらにわかりやすくまとめてありますので、是非読んでいただければと思います(『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)。

 

法定後見制度の場合、保護される方の症状の度合いによって、「後見」「保佐」「補助」と利用できる制度が分かれます。

 

なので、保護する側の人は、「後見人」とか「保佐人」とか呼ばれるわけです。

 

…が、今回の要綱案では、これが「補助」一択になるそうなんです。

 

え、全部一緒くたにしちゃって大丈夫??

 

と、不安に思ってしまいそうですが、保護される方本人の意思をより尊重するためということで、「補助」のみにするかわり、その内容は一人ひとりに必要な支援を設定していくそう。

 

それから、現行の制度でネックになっているのが、「一度始めると原則終了しない」ということ。

 

例えば、「おばあちゃんに後見人がついたけど、なんだか二人の関係性がうまくいっていないような…」と思ったとしても、やめられないんですね。

 

しかも、後見人や保佐人が第三者(弁護士や司法書士、行政書士)である場合、月額で大体2万円〜多くて6万円くらいの報酬を支払う義務が生じます(実際は、家庭裁判所が決めた金額を1年後にまとめて支払います)。

 

そんなわけで、「やめたいと思っているのにお金を払うなんて。きぃっ!」とか、「ちょっとこれ以上は金銭的に負担…」と思っても、払い続けなければなりません。

 

ですがなんと、これが途中で終われるようになるそうなんです。

 

画期的!

 

そうなるとですね、例えば「相続の手続きが終わるまで」とか「不動産の売却が済むまでの間」とか、期間限定で法定後見制度を利用できるようになります。

 

これまで必要と思いながらもためらっていた方にとっては、この制度に対するハードルが少し下がるかなと思います。

 

他にも変更点はあるので、気になる方は法務省の資料もご覧になってみてください(民法(成年後見等関係)等の改正 に関する要綱案)。

 

正式に改正されるのはまだ先になりますが、その時にはブログに取り上げたいと思いますので、また読みにきていただけると嬉しいです。

 

「うちのおじいちゃんに法定後見制度を利用するべきか迷っている」
「自分はまだ元気だけど、一人暮らしだからそういう準備が必要かしら?」

 

などのお悩みがある場合、各自治体や地域包括支援センターに相談できます。

 

そして、その相談先の選択肢に入れていただきたいと思うのが、終活・相続・後見に強い行政書士事務所です。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者ご本人やそのご家族のサポート活動も行っており、終活全般に詳しいです

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2026/04/22
2026/04/16

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

4月もあっという間に下旬ですね。

 

新生活をスタートされた方は、リズムを掴めてきた頃でしょうか。

 

セイ一家は少し前に、「新年度もがんばろー!(オー!)」ということで、以前から行きたかったお店でランチをしてきました。

 

食事はもちろんですが、デザートのパフェがとってもおいしかった…!

 

 

さて、こちらもあっという間に、スタッフセイ、スタッフになって丸3年です。

 

早い。早すぎる。

 

このブログも何本書いてるのかなーと思って数えてみたら、73本ありました。

 

え、73本?! そんなに書いたの?? と、かなりビックリ。

 

こつこつやっていたらいつの間に…ということですが、ここまでやってきた自分を褒めたいなと思います。

 

自分を褒めるの、大事です。

 

去年からブログの題材を手帳に書き込んでいて、使ったらチェック入れて、「これは続編を書く」とかメモも書いたりして、ブログやラインに使っている写真も同様にメモしているんですが…。

 

年が変われば当然手帳は新しくなり、今は今年の手帳に諸々書いているんです。

 

あれ、これ、専用のノート作った方が良くない?

 

と思いながら、やっぱり今年の手帳に書いています。

 

なので、去年の手帳が一向に仕舞えません(笑) 困ったものです。

 

題材は、仕事で見聞きしたことや疑問点、テレビやインターネットのニュースで取り上げられていたこと、ブログの打ち合わせで先生から「実は他にもこういった事例があるんですよ」と教えられたことを日々メモして蓄えています。

 

ありがたいことに、ブログをきっかけにそうみ事務所にコンタクトを取ってくださるケースもありまして、本当にもう、私の糧となっております。

 

目下のところブログ100本を目指してがんばっていきたいと思いますので、また読みにきてくださると嬉しいです。

 

公式LINEでも配信しています。
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2026/04/08
2026/03/30

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

我が子と公園に行ったら、ヨコハマヒザクラが満開でした。

 

おお、力強いピンク色。

 

青空によく映えていました。

 

 

さて、少し前のブログで訪問型見守りサービスについて書きましたが(詳しくはこちら『一人暮らしの親が心配! 高齢者見守りサービスってどんなもの?』)、そこでちょっとだけ安否確認機器について触れました。

 

この安否確認機器、横浜市が補助事業をしているのですが、令和8年4月1日から利用できる事業者が増えたんです。

 

ちょうど良い機会なので、今回は高齢者見守り安否確認機器について取り上げたいと思います。

 

そもそも安否確認機器とはなんなのかというと、家の中にカメラやセンサーを設置して、生活を見守ったり、緊急時には外部に通知がいったり駆けつけたりしてもらうための機器のことです。

 

種類も色々ありまして、

 

・カメラ型
・センサー型
・家電と連携させたもの
・スマートフォンやタブレットを使うもの

 

など、実に様々。

 

カメラ型は、家の中にカメラを設置するので、リアルタイムの映像で状況の確認ができ、安心感も高め。

 

ですが、「いつも見られている」という精神的な負担が生じてしまうかもしれないので、プライバシーへの配慮が大事になってきます。

 

もうちょっと自然に見守られたいという方には、人の動きを感知するセンサー型がいいかもしれません。

 

ただ、動きの詳細までは分からないという弱点もあります。

 

「そんな、センサーとかカメラとか置きたくない」という場合は、家電タイプが向いているかも。

 

こちらは家電にセンサーが付いていて、いつもの使用リズムと異なると、異常を検知する仕組みです。

 

電球とか冷蔵庫とか湯沸かしポットなんかがありますよ。

 

スマホを普段からよく利用する場合は、アプリをダウンロードして行う見守りも低コストで始めやすいです。

 

さて、横浜市の補助事業ですが、利用できるのは、「横浜市在住で、65歳以上の一人暮らしの方」です。

 

詳しい利用条件については、横浜市の高齢者見守り・安否確認機器補助事業(※横浜市のサイトにとびます)をご覧ください。

 

主に、センサー型と緊急時にボタンを押すタイプのものになりますが、家電タイプも2つほどありました。

 

月額最大1,000円補助ということで、そうすると大体月々の自己負担額は数百円〜数千円。
まあまあ幅がありますね。

 

ただ、初期費用はもっと幅があって、0円〜数万円です。

 

えっ。

 

そう、ちょっとね、使用する機器によってはお高くなります。

 

加えて注意すべきなのは、初期費用については補助が出ないということです。

 

えーー。気を付けないと。

 

そうですね、継続使用するものですから、費用についてはよくよく考える必要があります。

 

更にじっくり考えたいのは、「高齢者本人にとってどのサービスが適しているか」です。

 

ご本人、ご家族とよーく話し合って、ストレスなく使用できる機器を選んでいただきたいなと思います。

 

「ものすごく気になるけど、うちの親、こういうのはなかなかなぁ…」
「無理無理、絶対話聞いてくれない」

 

という方、きっといらっしゃいますよね。

 

「高齢の親が心配」「どういたらいい?」というお悩みがある場合、各自治体や地域包括支援センターに相談できます。

 

そして、その相談先の選択肢に入れていただきたいと思うのが、終活・相続・後見に強い行政書士事務所です。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者ご本人やそのご家族のサポート活動も行っており、終活全般に詳しいです

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2026/03/25
2026/03/17

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

お買い物に行くと、作る予定がなくてもついつい製菓材料のコーナーを見に行ってしまいます。

 

見ているだけで楽しいんですよねぇ(うっとり)。

 

以前から、「溶けにくいキャラメルチョコチップ」というものが気になっていて、とうとう購入して作ってみました。

 

行方不明者続出かと思いきや、お、結構残っている! 味もおいしかったです。

 

 

さて今回は、前回のブログ(詳しくはこちら『生命維持治療に改定案が! パブリックコメント募集中です』)の続きを書きたいと思います。

 

今回のテーマは、「延命措置について希望がある場合はどうしたらよいのか?」ということです。

 

延命措置というのはつまり、回復するための治療ではなく、延命するための治療(生命維持治療)ということです。

 

私の母なんかは、私が子どもの頃からドラマでそういうシーンがあると、「お母さんはこういうのしなくていいから」と必ず言っていました。

 

このように、家族に口頭で伝えておくということはもちろん大事ですし、エンディングノートに書いておくのも大切です。

 

ですが、前回のブログにも書きましたが、現在の「生命維持治療終了の指針」が抱える問題点や、延命措置を中止した後に法的な責任を問われるかもしれないという病院側が持つリスクを考えると、上記のような方法では足りないんですよね。

 

大切なのは、「これは、紛れもなく本人の意思である」と、「証明」されていること。

 

その方法の一つとしておすすめなのが、「尊厳死宣言公正証書」です。

 

尊厳死って、なんだかものものしい感じがしますけれど、要は、「回復の見込みがない場合は延命しないでね。自然に任せて最期を迎えさせてね」ということです。

 

公正証書というのは、公証人が作成する公文書のことで、簡単に説明すると、ものすごく説得力のある(もしくは力を発揮する)文書ということになります(もっと詳しく知りたい方はこちら『公正証書の手続きがデジタル化されるってどういうこと?』)。

 

こうして証明しておくと、いざという時に医療の現場で自分の意思を高い確率で受け入れてもらえます。

 

え、高い確率? 100%ではないの…?

 

と、思われますよね。

 

実は、100%ではないんです…。

 

ただ、「9割程は認めてもらえる」というデータがありますし、生命維持治療終了の指針についての改定案が今回出されたということで、今後の動向に注目です。

 

さて、尊厳死宣言公正証書にはどんな内容を書くのかというと、

 

・延命しないでね
・でも、苦痛を和らげる処置はしてね
・家族も同意してます
・医療に関わった人を訴えたりしません

 

という感じの内容になるのですが、実は決まった形式がなくて自由なんです。

 

そうは言っても、最低限書いておいた方がいいこともありますし、どこまでを「延命」とするのかは、みなさんそれぞれ考え方は違いますよね。

 

一切ダメ、とか、輸血はOK、胃ろう・心臓マッサージはNG、とか。

 

ここの線引き(自分にとってどこからが延命になるのか)は大切になってきますので、明確化しておくことをおすすめします。

 

どうしたら良いのか悩むという場合は、専門家にアドバイスをもらうのも一つの方法ですよ。

 

個人的に公証役場へ行って作成することは可能なのですが、相談に乗ってもらえるのはあくまで「文書」についてで、その「内容」についてはアドバイスがもらえないんですね。

 

当事務所は、終活・遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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