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公正証書の手続きがデジタル化されるってどういうこと?

2025/10/29
2025/10/23

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

先日、我が子の運動会へ行ってきました。

 

お天気にも恵まれ、我が子の成長に母は感動し、本人もホクホク顔で帰宅。

 

とっても良い運動会でした!

 

 

さて、先日、公正証書遺言の証人になってきたセイですが(詳しくはこちら『公正証書遺言の証人って何をするの??』)、その時に、「制度が変わった」というお話が公証人の先生からあったんですよね。

 

代表の澤海は当然承知していましたけれど、私は「具体的に説明して」と言われてもできないな…と思い、今回詳しく調べてみました。

 

変わったのは、公正証書の作成手続き。
令和7年10月1日から施行されています。

 

何が変わったのか? の前に、公正証書について少し。

 

公正証書とは、公証人が作成する公文書のことで、簡単に説明すると、ものすごく説得力のある(もしくは力を発揮する)文書ということになります。

 

仕事柄そうなりますが、私にとって身近なのは「公正証書遺言」(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)です。

 

他にも、売買や賃貸借の契約だったり、尊厳死宣言(自分の最期について意思表示すること)の際に作成したりと、公正証書には実に様々なものがあります。

 

そんな公正証書がどう変わったかというと、なんと、デジタル化されるということなんですね。

 

おお、公証役場にもデジタル化の波が…。

 

今までは、公正証書を作ろうと思ったら公証役場まで行かなければならなかったのですが、この改正によって、メールのやり取りやウェブ会議の利用で作成できるようになったんです(詳しくはこちら『公正証書の作成手続がデジタル化されます!』※日本公証人連合会のHPにとびます)。

 

「なかなか時間が取れない」とか、「遠方で行きにくい…」などのお困りが解消されるわけですね。

 

他にも、電子化に伴い押印が不要になりました。

 

押印不要はありがたい…!

 

あれねぇ…本当にもう、ここぞという時の押印ほど緊張するものはありません。そして大体失敗する(押印あるある)。

 

そして最も大きな変更は、「原則として電子データで公正証書を作成する」ということです。

 

完成した公正証書を電子データで受け取ることも可能ということなので、書類を管理する際の心配事(紛失や保管場所)も減りそうです。

 

とはいえ、ウェブ会議をするにもご自宅にその環境が整っていないといけませんし、メールのやりとりと言われても、そもそもそんなにインターネットを使わない方もいらっしゃいますよね。

 

ご心配なさらずとも、従来の対面での方式も変わらずありますので、ご安心ください。

 

逆に、「是非デジタル化を利用して公正証書を作りたい」という方がいらっしゃいましたらご注意ください。

 

10月1日より順次利用できるようになる、ということなので、お近くの公証役場がまだ対応できない場合があります。

 

ちなみにですが、公証役場では、公正証書を作成するまでの相談料が無料だということ、みなさんご存知でしょうか。

 

公正証書を作成する際の手数料はね、もちろんかかるんですが、そこに至るまでの相談は無料でできるんですよ。すごいですよね。

 

個人的に公証役場へ行って、公正証書を作ることは可能なんです。

 

とはいえ、例えば公正証書遺言を作成したい時に必要となってくる、遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本や預貯金の情報、不動産があればそれに関する証明書といった必要書類は全て自分で揃えなければなりません。

 

それ以前に、財産をどう分けるのがいいのか、悩まれる方もいらっしゃると思います。

 

「葬儀は長女に頼みたい。他の兄弟より財産を多目に遺そうと思うけど、それでいい?」
「お世話になった人にも遺したいけど、身内が納得するか心配…」
「もしかして、マンションの名義って、先に変更した方がいいのかしら?」

 

などなど、疑問やお悩みがある場合、弁護士や行政書士といった専門家に相談するのも一つの手段です。

 

え、公証役場へ行って相談すればいいのでは?

 

と、思われるかもしれませんが、公証役場で乗ってもらえる相談は、あくまで作成してもらう文書についてであって、その内容に関するアドバイスは残念ながらもらえないんです。

 

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2025/10/15
2025/10/07

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

久しぶりにレース編みをし出したら、楽しくて止まらなくなっております。

 

コースターとかお人形の手袋とか、小さなものをたくさん作って、つど達成感を味わうのが好きです。

 

 

さてセイ、この度なんと、公正証書遺言(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)の証人になってきました。

 

先生から打診された時には本当にビックリ。

 

しょ、しょ、しょ、証人っ?! 私がっ??? と。

 

しかしすぐに、これも良い機会。何事も経験! とポジティブに考え、「やります」とお返事しました。

 

ちなみに、今回私は「行政書士補助者」(詳しくはこちら『セイ、ついに補助者になる…!』)という立場で証人になってきました。

 

証人というのは、公正証書遺言が、遺言者の希望通りの内容になっているかどうか、ということをきちんと確認して、「間違いなく遺言者本人の意思が反映されている」と証明する役割を担っています。

 

公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。

 

今回は、澤海先生と私が証人となりました。

 

私の持ち物は、補助者証と認印。

 

公正証書遺言は、公証役場という所で専門家に作ってもらいます。
公証役場は、全国に300カ所あるそうです。

 

おお…公証役場…初めて行く…ドキドキ。

 

迷いそうだったので入念に調べて、時間にも余裕を持って出発したのですが、それはそれは、なんというかもう、近年稀にみる見事な迷いっぷりで。
自分でもびっくりしたのですが、電車から降りた瞬間から迷いました。

 

でもご安心を。
ものっっすごい時間に余裕があったので、ちゃんと約束の5分前には到着して受付を済ませましたよ。

 

公正証書遺言を作成するお客さま(遺言者)とご挨拶し、全員そろったところでお部屋に案内されました。

 

遺言者、証人2名、公証人の先生1名が着席。

 

すでに冊子の状態となっている公正証書遺言が遺言者と証人の前にそれぞれ置かれ、公証人の先生がその内容を読み上げます。

 

ふんふん、と公正証書遺言の文面を目で追うセイ。

 

時々立ち止まって、公証人の先生が遺言者に「内容に間違いはないか」とか「わからないところはないか」など確認していました。

 

なんせ公文書なんで、言い回しがね、やっぱり難しかったり、「ん?」と一旦考えないと理解できなかったりするんですよね。

 

たとえそれが自分の意思を反映している内容だとしても、ちょっとわかりにくかったりします。

 

内容がわからなければ、遠慮せずにその旨伝えましょう。大事なことですので。

 

公証人の先生も、きちんと丁寧に説明してくださいます。

 

そして無事、確認終了。

 

最後に、遺言者と証人が署名をします。

 

とここで、「実は、ちょうど今日から制度が変わりまして」と、公証人の先生。

 

おお、すごいタイミング。

 

なんでも、署名の際の押印が不要になったそう。

 

そんなわけで署名のみを済ませ、証人のお仕事は終了となりました。

 

公証人の先生からは、「この公正証書遺言の原本は、今日から100年、公証役場で保管されます」ということ、また、「データでも保存してよいか」というお話が遺言者にされました。

 

データで保存しておけば、万が一公証役場が火事になって原本が焼失してしまっても安心です。

 

諸々異存なければ、個人情報の取り扱いについて書かれた文書に、遺言者はサインをします。

 

それから、公証人の先生が一旦退席してしばし待つと…。

 

できあがりました!

 

公正証書遺言の謄本と正本です。それぞれ1通ずつ渡されます。

 

何が違うか簡単に説明すると、

 

謄本→原本の内容を丸々コピーしたもの
正本→上記に加え、かつ、原本と同じ効力を持ったもの

 

ということになり、通常は遺言者が謄本を、遺言執行者(遺言者の死後、その内容を実現する人)が正本を保管することになります。

 

その後、手数料の支払いをし、全て終了となりました。

 

お客さまと実際にお会いしてのお仕事ということで緊張しましたけれど、とても良い経験になりました…!

 

今後も新たな挑戦があればこうしてブログに書きたいと思いますので、みなさんもまた読みにきてくださると嬉しいです。

 

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2025/10/01
2025/09/25

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

9月の下旬ごろからようやく秋の空気になってきましたね。

 

過ごしやすくて、お出かけもルンルンです。

 

そんなルンルン気分でお買い物をしていたところ、100円均一のお店でこんなものを見つけました!

 

 

さすが100均。何でもある。

 

要は、エンディングノート(詳しくはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)ですね。

 

中はこんな感じ。

 

 

自分や家族の情報、財産のこと、介護やお墓の希望、好きなことやエピソードを書くページもあったりして、驚きの充実さ。

 

そんなわけでセイ、この情報ノートをゲットして、記入してみることにしました。

 

なんとなく、最後のページをぺらり。

 

お、「もしもの時にこのノートを見てほしい人」って書いてある。

 

早速、夫とこどもの名前を記入(一文字も書いてないうちから)。

 

次になんとなく開いたのが「告知・延命処置について」(頭から埋めていく気ゼロ)。

 

ちょうど夫がそばでナンプレ(これも100均でお買い上げ)をしていたので、臓器提供や延命処置について一通り議論。

 

まとまらずに一旦保留にしたり、おおよそ二人の意見が一致したりしました。

 

隣が介護のページだったので、これについては迷わず記入。

 

「大事なものについて」は、主に棺に入れるかどうかについて話し合い、まとまらなかったのでこれも一旦保留。

 

保険なんかも、「契約内容一回見直そうか」なんて話にもなり、そばに家族がいるとはかどるなと思いました。

 

簡単なものですが、家系図作成欄もありましたよ!

 

家系図ってこう、繋がりが一目瞭然なので、第三者にとっては分かりやすくていいんですよね。夫にも書いてほしいなぁと思いました。

 

というよりも、なぜ夫の分も買わなかったのか…と後悔(笑)

 

記入したノートを夫に見せたところ、介護のページなんかは「僕もほぼ同じ」と言っていて、その後に、「僕も書いておいた方がいいよねぇ」としみじみ言っていました。

 

ちなみにですが、エンディングノートは各自治体で無料で配布していることがほとんどです。

 

区役所や地域包括支援センターなどで配布していますので、気になる方は是非調べてみてください。

 

「わざわざ行くのもなぁ…」という方には、無料ダウンロードもありますのでおすすめです。

 

私としては、とりあえず書いてみることが大事だと思うので、なんならもう、ひとまず家にある裏紙に書くのでもOKかと思っています。

 

そうすると、結構出てくるんですよ。自分の希望や要望が。

 

そうして書き出していくなかで、

 

「やっぱり遺言を書きたいけど、知識がないのでアドバイスがほしい」
「自分の代で墓じまいをしたいけど、どうしたらいいのやら…」
「物が多いから整理をしたいけど、よい業者さんを紹介してもらえないかしら?」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2025/09/17
2025/09/17

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

まだまだ暑いですが、朝晩は多少涼しい風が吹くようになりましたね。

 

こうなってくると、俄然、焼き菓子が食べたくなるセイです。

 

そんなわけで、スコーンを焼きました。

 

焼いたときにできるこの割れ目、イギリスなどでは“狼の口”と呼ばれ、おいしさの証なんだそうです。

 

 

さて先日、NHKで『認知症 克服のカギ』(※NHKのサイトにとびます)という番組が放送されました。

 

私は仕事柄こういった番組はよくチェックしているのですが、今回は「へー!」という新発見が多くとても勉強になったので、ちょっとご紹介しようかなと思います。

 

まず今回改めて思ったのは、「健康大事! 予防大事!」ということ。

 

なんでも、感染症は認知症のリスクを上げるそうで、なかでも、新型コロナ、インフルエンザ、帯状疱疹が要注意なんだそうです。

 

なぜかというと、その原因は脳の炎症。

 

ウイルスが脳にいくと脳炎になり、いかなかったとしても体内の免疫反応(炎症)が間接的に脳炎を引き起こすそうで、それが脳へのダメージになり、認知症へつながるそうです。

 

なので、かからないように予防をし、かかったとしてもしっかり治療&休養をして、長引かせずに完治させることが大事になってきます。

 

というわけで、感染症のワクチンも重要になってきますよね。

 

感染症のワクチンの中でも特に帯状疱疹のワクチンについて、「認知症のリスクを下げるのでは?!」ということで、研究が進められているそうです。

 

おお、期待が膨らむ…。

 

そしてもう一つ、とてもビックリしたことが。

 

なんと、アミロイドβ(アミロイドベータ)が認知症の直接の原因ではなかった!! ということ。

 

いやー、驚きました。

 

「はて、アミロイドβ?」と思った方は、是非過去のブログ(『物忘れが気になったらまずは受診を! 早期発見で使えるアルツハイマー型認知症の新薬』)をご覧ください。

タンパク質の一種であるアミロイドβの蓄積は引き金であって、実際に認知症を起こしているのはタウ(これもタンパク質の一種)ということなんです。

 

おおー、すごい発見!

 

このタウの増殖を抑えることができるスーパー遺伝子を持つ人の話や、スーパー遺伝子を持っていないのにタウの増殖を食い止めている人の話、「そもそもなぜ認知症になるのか?」という疑問から人の遺伝子の話にもなり、とても見応えのある番組でした。

 

また、この番組では2024年に発表された研究、「対処すべき14の項目」についても触れていました。

 

その研究内容は、「認知症のリスクは14コあるよ! この14のポイントを押さえていけば、認知症を最大45%予防できるよ!」というもの。

 

これについては過去のブログで取り上げていますので、気になった方は是非チェックしてみてください(『できることから始めよう! 認知症予防の押さえておきたいポイント』)。

 

さて、この記事を読んでくださった方で認知症に興味を持たれた方は、是非、将来のことも一緒に考えていただければと思います。

 

例えば、認知症に備えて後見人(後見人についてはこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)について調べてみたり、エンディングノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)を作って大事なことを記録したり、自分の気持ちを書き出しておくのもおすすめです。

 

「後見人なんてそんな…、いや、でも一人暮らしだしなぁ」
「遠くに住む母が心配。でも、こういう話、嫌がるのよねぇ…」
「私たちには子どもがいないし、やっぱり準備は必要なのかしら?」

 

などなど、疑問や不安がありましたら、専門家にアドバイスを受けるのも一つの手段です。

 

幣所の所長である澤海は介護業界出身です。
介護や福祉についての専門知識がありますので、長い付き合いになる認知症について、この先どういった備えをしておいたらいいかなどのアドバイスもできます。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2025/09/03
2025/08/28

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

先日、久しぶりに姉と会いました。元気そうで良かった!

 

自宅で漬けたという梅干しをお土産にもらったのですが、まぁぁ立派!

 

今年の梅は豊作で、50㎏も収穫できたそうです。すごいっ!

 

我が子は梅干しが大好きで、大喜びで食べていました。

 

 

さてさて、みなさんのお手元に、「戸籍に記載されるフリガナの通知書」は届きましたでしょうか。

 

え、何それ?

 

と、思った方は、是非過去のブログ『戸籍にフリガナが記載されることになりました!』をご覧ください。

 

我が家にもハガキが届きましたよ~。

 

発送元の市区町村によって、封書だったりハガキだったりするようです。

 

早速開封。

 

ぺりぺり…。

 

おお、本籍載ってる…!(え、そこ?)

 

いやぁ、こういう仕事をしているとたまに考えるんですよね。「あれ、自分の本籍どこだっけ??」と。

 

急に戸籍が要るっ! というタイミングはそうそうないですけど、でもそうなった時、本籍地が分からないと困っちゃうことがあります。

 

ちなみに、戸籍が必要になる代表例は、パスポートの取得、生命保険の請求、年金受給などが挙げられます。

 

マイナンバーカードを使ってコンビニで戸籍を取得する時も、本籍地と筆頭者の情報が必要な場合がありますので、両方載っているこのフリガナの通知書は、将来お役立ちアイテムになるかもしれません。

 

そんなわけで、我が家では万が一の時に備えて大事に保管しておきたいと思います!

 

で、セイ一家、肝心のフリガナに間違いはありませんでした。

 

これ、なにもなければスルーでよいのですが、間違いがあれば届け出る必要があります。

 

……が、お金は一切かかりませんので、ここ注意です!

 

届け出る期間は確かに定まっていますが、それを過ぎたからといってお金を払うことはありません。

 

「過ぎてからの届け出には料金が発生する」「罰則金を払わなくてはいけない」なんて連絡がきたらそれは詐欺ですので、絶対に応じないようにしてください。

 

ところで先程、戸籍が必要になる例を紹介しましたが、忘れてはならない代表中の代表が、「相続」です。

 

相続が発生したら、まずは戸籍の収集をして相続人を確定する必要があります。

 

これが中々…大変で…。

 

広域交付制度(詳しくはこちら『相続の時に必要な戸籍をまとめて取りやすくなった! 広域交付制度の話』)のおかげで大分収集しやすくなったとはいえ、やはり手間と時間はかかります。

 

「時間がない」「手に負えない」など、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。

 

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2025/08/20
2025/08/13

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

セイ一家、今年の夏休みは那須高原を旅してきました。
ということで、今回は番外編、那須高原旅日記をお送りしたいと思います!

 

なぜ那須高原かとういうと、味を占めたわけですね、去年の白樺湖(詳しくはこちら『おいしいものいっぱい! 長野県旅日記』)で。「避暑旅快適!」と。

 

そしてなおかつ、子どもも現役遊び盛りなので、遊園地とかあったりして、乗馬なんかもできて、宿泊先もプールがあって、料理はおいしいビュッフェで…などなど、条件が多すぎて私なんかはお手上げですけど、夫がコツコツ調べて決定してくれたのが那須高原だったんです。

 

着いて早々に南ヶ丘牧場へ。

 

こちらでは、希少なガーンジィ牛のソフトクリームが大人気。行った時も行列してました。

 

 

おぉ…これはっ…! 滑らかさが段違い!! レベルが違うというか、格が違うというか…。今まで食べたどのソフトクリームより口当たり滑らかでおいしかったです。

 

さて、そこに乗馬体験があれば当然のように乗馬をする我が子なんですが、そこからは関東平野が見えましたよ。
乗馬をするともっときれいに見えるそう。

 

 

鑑賞池には、ニジマスとチョウザメがいました~。

 

 

ちなみに、我が子がこの旅行で一番楽しみにしていたのは遊園地。

 

ただ、その日だけ雷雨の予報だったんです。
前日の夜まで悪天候予報は変わらず…。

 

しかし、晴れたんですよ!

 

夫は晴れ男で、私はそれに勝る雨女。

 

そこに生まれた我が子は最強の晴れ神様をしょっているようで、こうして本人が楽しみにしていることは大体晴れるんです。
まあ、全ては偶然なんですけど(笑)

 

また別の日にもアトラクション付きの牧場へ行きまして。
そこにはアルパカがたくさんいましたよ!

 

なんでも、アルパカの飼育頭数が日本一だそう。
一列に並んで座っている姿がかわいかったです。

 

 

那須のごはんで一番食べたのはおそらくアスパラガス。
初めて見た時はその長さにビックリ。「え、長っ! 立派!」と。

 

 

そして、食べてビックリ。「あっまっ!!」

 

焼いて塩を振っただけと思われるそのアスパラガスを、一体何本胃に収めたことか。

 

それから「買って帰りたい」と思ったのはとちあいかのジャム。

 

ホテルの朝食で出てきたんですけど、これがしっかりイチゴで甘いのに後味スッキリ! という、私の中でストライクなイチゴジャムでして、お土産にできればと思って探したのですが、旅の間中、ついに売っているところに出会えませんでした…残念。

 

ちなみに我が子は、自分用にアルパカのシャーペンをお土産に買いました。
これが中々かわいいんですよ。

 

 

いやぁ、今年の旅も最高にリフレッシュできました!

 

我が子の学校もじき始まり、ようやく通常モードになります。

 

気持ちも新たにまたお仕事に取り組みたいと思いますので、こちらもまた通常モードになったブログを覗きにきていただけると嬉しいです。

 

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2025/08/06
2025/08/09

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

恐ろしい勢いで洗濯物が乾きますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

 

じゃんじゃん洗濯できて助かるのですが、本当にもう、命の危機。

 

近頃のセイ、お休みの日は室内でジグソーパズルをしております。

 

ジグソーパズルは子どもの頃から好きなんですよ〜。

 

のりはせず、崩して何度も楽しむ派です。

 

 

さて今回は、以前のブログ『遺骨の供養方法って、どんなものがあるの?』の続きを書きたいと思います。

 

前回は「散骨」と「手元供養」を取り上げましたので、気になる方は是非ご覧になってみてください。

 

さてさて、今回取り上げるのは「樹木葬」です。

 

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木や草花を用いた埋葬方法のことです。

 

どんな所に埋葬されるかというと、大体3つに分けられますので、ご紹介しますね。

 

1、里山型…山林や丘などの自然環境に埋葬。

 

2、公園型…公園のように広く整備された敷地。郊外に多い。

 

3、庭園型…庭園風のしつらえ。敷地は公園型より狭くなるが、都市部に多いのでアクセスしやすい。

 

となります。

 

埋葬方法も色々なんですよ。こちらもまとめてみますね。

 

1、合祀型…1つの区画に1本の樹木(シンボルツリー)をすえ、骨壺などを使わずに埋葬。他の方のご遺骨と完全に混ざるため後から取り出しはできないが、費用としては最も安くなる。

 

2、集合型…合祀型と同じで、複数のご遺骨に対して1本のシンボルツリー。しかし、区画を分けたり骨壺などを使うので、他の方のご遺骨とは一緒にならない。

 

3、個別型…個別に区画が割り当てられており、1区画に1本のシンボルツリーを植えるのが一般的。夫婦や家族でも入れるが、多くの場合一定期間で合祀される。

 

うーん、様々。

 

色々と選べるのはいいのですが、例えば「土に還りたい」という願いのもと樹木葬にしたのに、選んだプランが土に還れなかった! ということもありますので、よくよく注意が必要です。

 

全体として言えるメリットは、お墓よりコストを抑えられることと、継承を前提としないので、子どもや親族への負担を減らせるということでしょうか。

 

反面、気にしておきたいのが、「一般的なお墓とはそもそも違う」ということ。

 

ご遺骨は後から取り出せないことが多いですし、納骨の人数制限もあります。

 

消防の観点などからお線香やろうそくがNGだったり、また、霊園によってはご遺骨を砕いて粉末状にすること(粉骨)を条件としている場合もありますので、気になる樹木葬があったらまずはよーく調べましょう。

 

そして、ご家族ともよーく話し合いをしていただきたいです。

 

お墓以外の納骨方法は昔より随分浸透してきましたが、それでもまだまだ「お墓に入る」というイメージは強いです。

 

急に、「樹木葬にしたから!」と言われても、周りも「えぇっ?!」とたじろいでしまいそうです。

 

お盆も近いので、是非腰を据えて、親族が集まった際にお墓のことを話してみませんか?

 

「お墓の話ねぇ…。うちの両親、そういう話したがらないんだよなぁ」

「妻は樹木葬と言っているけど、自分はお墓派。うーん、まとまらない」

「とにかく子どもに負担をかけたくない。どうしたらいい?」

 

などなど、お困りの場合はお近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、お墓のことにも詳しいです。

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2025/07/23
2025/07/20

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

毎年恒例、總持寺のお祭りへ行ってきました〜。

 

いやー、混んでた。
いつも早めに行って空いているうちに見て回るんですが、もはやその時間から普通に混んでた。

 

で、道行く人がかわいいお面をつけていたんですよね。子どもも「ほしい」と言っていて。

 

よぉし、買うか。と、お店へ行ったはいいものの…。

 

せせせせ、せんえんっっ?!

 

え、お面一つ千円?!!

 

一昔前のお値段しか知らない身としては衝撃プライス…。

 

お面は諦めて、その分射的を楽しみました。

 

かき氷は安定のおいしさ。

 

 

 

さて、今回は、前回のブログ『相続で話し合いがまとまらない時はどうするの?』で出てきた「遺産分割協議」について、ちょっと詳しく書きたいと思います。

 

遺産分割協議とは、遺産をどう分けるか、相続人全員で話し合いをすることです。

 

遺言書があればそちらが優先されますが、もし、遺言書に記載のない財産があった場合、それは協議の対象となります。

 

なんだか、「協議します」「話し合いです」なんて言われると、必ずどこかに集まって、全員の顔を見ながら話を進めるのかなと思ったりしますが、そんなことはないんですよ。

 

住んでいる地域がバラバラだったり、なんなら海外だったり、病気や怪我で出歩けなかったりお仕事だったり、みなさんそれぞれ事情がありますよね。

 

なので、電話や郵送のやり取りでも、間違いなく相続人本人がそれぞれ合意していればOKなんです。

 

協議の進め方としては、

 

遺言書の有無をチェック

相続人の確定

相続財産の把握

遺産分割協議

遺産分割協議書の作成

 

となります。

 

ん? うーん…なんか…大変そう…??

 

確かにちょっと、ステップが多いですよね。

 

相続人の確定(詳しくはこちら『戸籍を読むってどういうこと? 相続人確定のために必要な戸籍の収集のこと』)や財産の把握(詳しくはこちら『親の相続のことが気になる! でも、どこに相談したらいい?』)をするにはまず調査をしなければいけませんし、決定事項を記す遺産分割協議書は自作できますが、不備があれば手続きは滞ってしまいます。

 

ちなみに、遺産分割それ自体に期限はありませんが、相続税には「相続の開始を知った日から10ヶ月以内」という申告期限がありますので注意が必要です。

 

やっぱりなんか、大変そう…。

 

そうですよねぇ。他にも、

 

「相続人の調査? いやー、ちょっとそんな時間は…」
「え、財産を全部調べる? そもそも、どこからどこまでが財産なの??」
「相続税ってうちの場合はかかるのかしら? うーん…、誰か助けてー」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、お近くの遺言・相続に強い行政書士事務所を訪ねてみてください。

当事務所では、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2025/07/09
2025/07/04

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

毎日暑いですが、いかがお過ごしでしょうか。

 

先日、代休で子どもが平日にお休みだったので、ちょっと足を延ばして大きな公園に行ってきました。

 

ローラー滑り台なんかもあったりして、我が子、大興奮。

 

しかも、平日の午前中&暑い、ということでほぼ貸し切り状態。

 

命が脅かされない程度に楽しんできました。

 

 

 

さて今回は、相続についてのちょっとした疑問について書きたいと思います。

 

それはズバリ、「揉めたらどうするの?」ということ。

 

ドラマなんかでもありますよね。

 

遺産をどう分けるかで揉める話。

 

そもそも遺産は、相続人全員で行う遺産分割協議によって、どう分けるのかを決めます(ちなみに、遺言書があればそちらが優先されます)。

 

この話し合いがすんなりいかないことって、きっとあるよね? どうするんだろう??

 

という疑問を先生にぶつけてみたところ、「通常は、一旦、弁護士の先生に依頼して、弁護士を挟んでの協議になることが多いですね」とのこと。

 

なるほど!

 

それでもまとまらない時には「調停」に進むそう。

 

これは「遺産分割調停」というもので、家庭裁判所の力を借りて、話し合いを解決に導くというものです。

 

ちなみにこの調停ですが、私はてっきり弁護士の先生にお願いして進めるものだと思っていたら、自分たちで手続きできるんだそうです(この場合、さほど費用はかからないけれど、とにかく時間がかかるそう)。

 

弁護士の先生への依頼は当然費用がかかりますので、「揉めているけれど、あまりお金はかけられない」という場合は、弁護士の先生に依頼して協議して…をせずにいきなり調停に進むという選択肢もあります。

 

または、日本司法支援センターに相談するという手もあります。

 

こちらは、法的トラブルの相談に対応してくれる国の機関で通称「法テラス」と呼ばれ、弁護士の先生に依頼するお金を用意できない場合に低額で依頼できたり、分割払いにしてくれたりします。

 

費用がかかったり、費用はかからないけれど時間がかかったり…、一長一短ですので、十分に検討していただきたいと思います。

 

ちなみに、

「うちは揉めたりしなさそうだけど、相続に死後事務に、とにかく色々あって困っている」
「亡くなったおじいさんの通帳がたくさん出てきたけど…これ、どうすればいいの?」
「え、戸籍を全部集める?! そんな時間ない…タスケテ…」

 

という方は、お近くの遺言・相続に強い行政書士事務所を訪ねてみてください。

 

当事務所では、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2025/06/25
2025/06/20

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

あちこちで紫陽花を見つける季節になりましたね。
あんまりきれいなので、ついつい写真を撮ってしまいます。

 

先日、洗濯物を干そうと窓を開けたら、前夜の雨でびしょびしょのベランダの手摺にカタツムリがいました。

 

え! ここ2階だけど?! どうやってきたの??
小さくてとってもかわいいんだけど、そこにいられては困る…。

 

というわけで、我が子を召喚。

 

かなり抵抗されましたが(すごい力で手摺にくっついていた)、なんとか捕獲。
その後、「飼う」「飼わない」で一悶着。

 

…洗濯物は無事に干せました。

 

 

さて先日、朝の情報番組で「長野県松本市で終活支援が始まりました」というニュースを見ました。

 

ほほぅ! と、仕事柄興味を持ったセイ。早速、松本市のサイトをチェックしてみました。

 

正式には「終活情報登録事業」というそう。

 

終活に関する希望や伝えたいことを市に事前に登録しておけるというもので(詳しくはこちら ※松本市のHPにとびます)、情報を開示する相手も指定できるそうです。

 

家族や親族の負担軽減にもなりますし、一人暮らしの方の不安解消にも繋がりますね。

 

何を登録できるのかというと、エンディングノートや遺言書の保管場所、預貯金に関することやお墓のこと、はたまたスマホのロック解除方法まで、とにかく様々。

 

マグネット式ステッカーの登録証をもらえるそうなので、冷蔵庫なんかに貼っておくといざという時安心ですね。

 

こういうの、横浜市にはないのかな?

 

と思って調べてみたらありましたよ!
こちらは、令和7年秋以降の開始を予定しているようです。

 

内容は松本市と大体同じですが(詳しくはこちら ※横浜市の記者会見資料にとびます)、対象は65歳以上の方になります。

 

相談窓口の設置やリーフレットの配布も秋以降に予定しているそう。

 

秋以降ということでまだ時間はありますが、その間に是非、エンディングノートを書いてみていただきたいです。

 

横浜市では、お住まいの区の高齢・障害支援課、地域ケアプラザ等の窓口にて説明を受け、無料でエンディングノートをもらうことができるんですよ。

 

書き出すって大事です。

 

これまでのこと、これからのこと、大切なこと、伝えたいこと、どんどん出てきて膨らんで、漠然と考えていたことが形になっていくんですよね。

 

そうして形にしていくなかで、

 

「遺言を書きたいけど、アドバイスがほしい」
「自分の代で墓じまいをしたいけど、どうしたらいいのやら…」
「相談窓口の設置は秋以降かぁ…。今ちょっと気になること相談したいんだけどなぁ…」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。

 

当事務所では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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