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安否確認機器ってなあに? 横浜市の補助事業について

2026/04/08
2026/03/30

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

我が子と公園に行ったら、ヨコハマヒザクラが満開でした。

 

おお、力強いピンク色。

 

青空によく映えていました。

 

 

さて、少し前のブログで訪問型見守りサービスについて書きましたが(詳しくはこちら『一人暮らしの親が心配! 高齢者見守りサービスってどんなもの?』)、そこでちょっとだけ安否確認機器について触れました。

 

この安否確認機器、横浜市が補助事業をしているのですが、令和8年4月1日から利用できる事業者が増えたんです。

 

ちょうど良い機会なので、今回は高齢者見守り安否確認機器について取り上げたいと思います。

 

そもそも安否確認機器とはなんなのかというと、家の中にカメラやセンサーを設置して、生活を見守ったり、緊急時には外部に通知がいったり駆けつけたりしてもらうための機器のことです。

 

種類も色々ありまして、

 

・カメラ型
・センサー型
・家電と連携させたもの
・スマートフォンやタブレットを使うもの

 

など、実に様々。

 

カメラ型は、家の中にカメラを設置するので、リアルタイムの映像で状況の確認ができ、安心感も高め。

 

ですが、「いつも見られている」という精神的な負担が生じてしまうかもしれないので、プライバシーへの配慮が大事になってきます。

 

もうちょっと自然に見守られたいという方には、人の動きを感知するセンサー型がいいかもしれません。

 

ただ、動きの詳細までは分からないという弱点もあります。

 

「そんな、センサーとかカメラとか置きたくない」という場合は、家電タイプが向いているかも。

 

こちらは家電にセンサーが付いていて、いつもの使用リズムと異なると、異常を検知する仕組みです。

 

電球とか冷蔵庫とか湯沸かしポットなんかがありますよ。

 

スマホを普段からよく利用する場合は、アプリをダウンロードして行う見守りも低コストで始めやすいです。

 

さて、横浜市の補助事業ですが、利用できるのは、「横浜市在住で、65歳以上の一人暮らしの方」です。

 

詳しい利用条件については、横浜市の高齢者見守り・安否確認機器補助事業(※横浜市のサイトにとびます)をご覧ください。

 

主に、センサー型と緊急時にボタンを押すタイプのものになりますが、家電タイプも2つほどありました。

 

月額最大1,000円補助ということで、そうすると大体月々の自己負担額は数百円〜数千円。
まあまあ幅がありますね。

 

ただ、初期費用はもっと幅があって、0円〜数万円です。

 

えっ。

 

そう、ちょっとね、使用する機器によってはお高くなります。

 

加えて注意すべきなのは、初期費用については補助が出ないということです。

 

えーー。気を付けないと。

 

そうですね、継続使用するものですから、費用についてはよくよく考える必要があります。

 

更にじっくり考えたいのは、「高齢者本人にとってどのサービスが適しているか」です。

 

ご本人、ご家族とよーく話し合って、ストレスなく使用できる機器を選んでいただきたいなと思います。

 

「ものすごく気になるけど、うちの親、こういうのはなかなかなぁ…」
「無理無理、絶対話聞いてくれない」

 

という方、きっといらっしゃいますよね。

 

「高齢の親が心配」「どういたらいい?」というお悩みがある場合、各自治体や地域包括支援センターに相談できます。

 

そして、その相談先の選択肢に入れていただきたいと思うのが、終活・相続・後見に強い行政書士事務所です。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者ご本人やそのご家族のサポート活動も行っており、終活全般に詳しいです

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

 

2026/03/25
2026/03/17

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

お買い物に行くと、作る予定がなくてもついつい製菓材料のコーナーを見に行ってしまいます。

 

見ているだけで楽しいんですよねぇ(うっとり)。

 

以前から、「溶けにくいキャラメルチョコチップ」というものが気になっていて、とうとう購入して作ってみました。

 

行方不明者続出かと思いきや、お、結構残っている! 味もおいしかったです。

 

 

さて今回は、前回のブログ(詳しくはこちら『生命維持治療に改定案が! パブリックコメント募集中です』)の続きを書きたいと思います。

 

今回のテーマは、「延命措置について希望がある場合はどうしたらよいのか?」ということです。

 

延命措置というのはつまり、回復するための治療ではなく、延命するための治療(生命維持治療)ということです。

 

私の母なんかは、私が子どもの頃からドラマでそういうシーンがあると、「お母さんはこういうのしなくていいから」と必ず言っていました。

 

このように、家族に口頭で伝えておくということはもちろん大事ですし、エンディングノートに書いておくのも大切です。

 

ですが、前回のブログにも書きましたが、現在の「生命維持治療終了の指針」が抱える問題点や、延命措置を中止した後に法的な責任を問われるかもしれないという病院側が持つリスクを考えると、上記のような方法では足りないんですよね。

 

大切なのは、「これは、紛れもなく本人の意思である」と、「証明」されていること。

 

その方法の一つとしておすすめなのが、「尊厳死宣言公正証書」です。

 

尊厳死って、なんだかものものしい感じがしますけれど、要は、「回復の見込みがない場合は延命しないでね。自然に任せて最期を迎えさせてね」ということです。

 

公正証書というのは、公証人が作成する公文書のことで、簡単に説明すると、ものすごく説得力のある(もしくは力を発揮する)文書ということになります(もっと詳しく知りたい方はこちら『公正証書の手続きがデジタル化されるってどういうこと?』)。

 

こうして証明しておくと、いざという時に医療の現場で自分の意思を高い確率で受け入れてもらえます。

 

え、高い確率? 100%ではないの…?

 

と、思われますよね。

 

実は、100%ではないんです…。

 

ただ、「9割程は認めてもらえる」というデータがありますし、生命維持治療終了の指針についての改定案が今回出されたということで、今後の動向に注目です。

 

さて、尊厳死宣言公正証書にはどんな内容を書くのかというと、

 

・延命しないでね
・でも、苦痛を和らげる処置はしてね
・家族も同意してます
・医療に関わった人を訴えたりしません

 

という感じの内容になるのですが、実は決まった形式がなくて自由なんです。

 

そうは言っても、最低限書いておいた方がいいこともありますし、どこまでを「延命」とするのかは、みなさんそれぞれ考え方は違いますよね。

 

一切ダメ、とか、輸血はOK、胃ろう・心臓マッサージはNG、とか。

 

ここの線引き(自分にとってどこからが延命になるのか)は大切になってきますので、明確化しておくことをおすすめします。

 

どうしたら良いのか悩むという場合は、専門家にアドバイスをもらうのも一つの方法ですよ。

 

個人的に公証役場へ行って作成することは可能なのですが、相談に乗ってもらえるのはあくまで「文書」についてで、その「内容」についてはアドバイスがもらえないんですね。

 

当事務所は、終活・遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

公式LINEでも配信しています。

 

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2026/03/11
2026/03/04

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

びっくりするくらい暑かったり、かと思えば冬の寒さが戻ったりと忙しい日々ですが、あちこちでお花が咲き始めているのを見ると、やっぱり「春だな」と思います。

 

お花っていいですよねぇ。

 

少し前に、お誕生日だった義母にお花を届けたらとっても喜んでくれました。

 

 

さて、これも少し前になりますが、生命維持治療終了の指針について改定案が出されたというニュースが飛び込んできまして、セイ、仕事柄大注目しております。

 

生命維持治療とは、回復するための治療ではなく、延命するための治療のこと。

 

要は、延命措置ですね。

 

これについての改定案が、今回出されたというわけです。

 

現在の生命維持治療についてよく言われているのが、「一度始めるとやめられない」ということ。

 

え、なんで?

 

と、思いますよね。

 

なぜかというと、現在の指針による「生命維持治療を中止にするタイミング」というのがものすごく限定的で、当てはまるケースが少ないからなんです。

 

というわけで、「やめるにやめられない」という状況になってしまうわけです。

 

それに、例え家族が同意して、現場の医師も同意して、「これ以上の延命はやめましょう」となっても、中止した後に法的な責任を問われる可能性を考えて病院側が拒否することもあるんだとか…。

 

えー。

 

そんなことから、「やめられないならいっそ、始めなければよい」という判断に繋がったりもするそうなんです。

 

えーーーーー。

 

えー、なんですよホント。

 

そこで登場したのが、今回の改定案です。

 

生命維持治療について「期限を設けて試す」ということが明記されているので、これなら「やめるにやめられない」状況を回避できますよね。

 

他にも、そもそも治療を始めない場合、または終了する場合の手順を具体的に記載したり、その後の緩和ケアについても、きちんと手順が示されているそうです。

 

そしてなにより、「本人の意思を尊重して、本人と家族と医療関係者が話し合ってどうするか決めようね」という考えも明記されているということで、この改定によって、本人と家族が辛い思いをせずに済むようになるといいなと思います。

 

…が、こちらはまだまだ、パブリックコメントを募集している段階です(「救急・集中治療における生命維持治療の終了/差し控えに関する4学会合同ガイドライン」※日本循環器学会のページへ飛びます)。

 

パブリックコメントというのは、法律やなんかを新しくしたい時に「こんな感じで考えたんだけど、どう?」と、広く国民に意見を求めることです。

 

今回でいえば、医療関係者じゃなきゃダメとか、関連機関の人以外お断り、ではなく、一般市民、例えば私でも意見を言えるんですね。

 

まあちょっと…、というか大分、資料が多いですし、用語が専門的で読み進めるのは苦労しそうですが、実際に経験した方やそのご家族の意見はとても参考になると思いますので、関心のある方は是非ご覧になってみてください。
2026年3月27日まで意見を募集しています。

 

さて、正式な指針がまとまるのはまだ先になりますので、「延命かぁ…、自分はどうしよう。親は?」と、少しでも頭をよぎった方は、これを機に「どうしたいか」を考えていただけたらなと思います。

 

私の姉も、父の時に辛い思いをしているんです…(詳しくはこちら『考えてみませんか? 延命措置をやめる罪悪感を大切な家族に持たせないための準備』)。

 

これまで散々、「ひとまず自分の希望はエンディングノートに記入を!」と言ってきましたが、こと延命措置に関しては、口頭やエンディングノートだけでは足りないと、そうみ事務所では考えています。

 

では、どうしたらよいのか?

 

これについては次回のブログにしたためますので、また読みにきていただけると嬉しいです。

 

自分や家族の「もしも」に不安や心配のある方は、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2026/02/25
2026/02/21

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

久しぶりにパンを焼きました。

 

植物性の材料のみで作るので、焼いた後はあっという間に硬くなってしまいます。

 

もうね、ガッチガチです。

 

そんなわけで、やけど覚悟で焼きたてを頬張ります。すんごい熱い。

 

「熱っ、あっっつ!!」

 

となるわけですが、なにせこのパンは幼児の頃から親しんできた我が子のお気に入り。

 

手間がかかるのでしょっちゅうは作れないのですが、にっこにこで食べてくれる姿を見ると、とっても嬉しい気持ちになります。

 

 

さて今回は、私が以前受けた脳ドック(詳しくはこちら『スタッフセイの脳ドック体験記 1』)の結果とその後、それらを通して思ったことを書いていきたいと思います。

 

検査の結果は後日郵送で送られてきます。

 

びっくりしたのは、CD-ROMが同封されていたこと。前回の脳ドック(今回は2回目)ではありませんでした。

 

脳の画像が入っているそうです。見てないですけど(笑)

 

まあ、どこか全然違う病院で診てもらうことになった時は、きっとこれが役に立つんだろうなぁ…という気がするので、大事にとっておきます。

 

さてさて、結果です。

 

総合判定は……、

 

D!!(悪っ!!!)

 

まあまあ、落ち着いて。前回はD2だったので、ランクが2つ良い方に上がりました(うそー)。

 

一番足を引っ張っているのは内科診察なんですよ。

 

生まれつき心臓に疾患があるので、どうしても引っかかってしまいます(すっごい言い訳)。

 

血圧も悪かったですね。結局、高血圧で引っかかりました。

 

びっくりしたのが、腎機能障害で引っかかったこと。

 

え、腎機能? クレアチニンがどうしたって??

 

と、まさに寝耳に水状態。

 

それから、心配していたMMSE(認知症検査)ですが、こちらはA判定でしたよ! 良かったー。

 

…まあ、物忘れが気になったら医療機関を受診してね、とのコメント付きでしたが(苦笑)

 

あ、肝心の脳ですが、こちらも「低リスク群」ということで、異常なしでした!

 

とまあ、そんなわけで、検査結果と紹介状を握りしめて、心臓を診てくれている先生の所へ行ってきました。

 

毎朝自宅で測定している血圧の記録を見せたところ、「全然高くないじゃない(笑)」ということで、でも一応、他の病気が隠れていないか血液検査もしました。

 

腎機能についても、血液検査。

 

心臓については、いつものエコー。

 

検査結果は異常なしで、全部ひっくるめて「経過観察」ということになりました。

 

実はこの時期不調続きで、他のいくつかの診療科でも全く別件の検査を3つか4つやったんですよ。

 

なので、脳ドックから始まり、昨年末まで検査三昧でした。

 

自費だったり、保険適用でも高額だったりして金銭的に痛手でしたが、何より精神的に疲れました。検査疲れと未知の病気への不安。

 

ものすごく進行している病気が見つかったらどうしよう、手遅れだったらどうしよう、癌だったら…?

 

ぐるぐるぐるぐる、考えました。

 

仕事柄、「いざという時」のことは考えてありますが、そういえば、「闘病することになったら」ということは全然考えていないな…ということにも思い至りました。

 

そんな折、今度は親戚の周りで不幸の知らせが。

 

その時に感じたのが、「いざという時のことを考えていても、いざ、いざという時に直面するとためらってしまうのだな」ということ。

 

医療の現場では、大事な決断を早急に下すよう、患者側に求められることがあります。緊急性が高いとどうしてもそうなってしまうんですよね。

 

私の父の時もそうでした(詳しくはこちら『考えてみませんか? 延命措置をやめる罪悪感を大切な家族に持たせないための準備』)。

 

うちの父なんかは、遺言もエンディングノートもなくて家族はてんやわんやでしたが、ちゃんと考えていてもためらってしまうんです。

 

でも、ためらうとしても、きちんと話し合いをしてあったり書き残してあったりすれば、それは家族の助けになります。

 

私としては是非、エンディングノート(詳しくはこちら『スタッフセイ、エンディングノートを書いてみる!』)を書いてみていただきたいなと思います。

 

難しく考えず、まずは余っているノートとか裏紙に、思い出でもやりたいことでも、思いつくままに書いてみてください。

 

そこから少しずつ、「自分はどうしたいか」ということが見えてくるといいなと思います。

 

もう少し考えがまとまって、「この考えを遺言にしたい」とか、「お墓や家のことでアドバイスがほしい」となった場合は、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。

 

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2026/02/11
2026/02/06

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

もうじきバレンタインですね。

 

今年もセイ夫婦、デパートの催事へ行ってきました。

 

セイ夫婦はもうね、その場で気に入った物を買いっこするスタイルです(買いっこて)。

 

去年の催事で食べておいしかったソフトクリーム、今年は更にかわいくなって出店するということで楽しみにしていたのですが、まさかの「昨日で完売」…。

 

でもチョコレートはほしい物が買えたので、よしとします。

 

 

さて、少し前の新聞やテレビで「デジタル遺言書が可能に!」と取り上げられていたの、みなさんご存知でしょうか。

 

なんでも、2026.1.20に要綱案がまとまったそうです。

 

これから国会に民法などの改正案を提出するので施行はまだ先になりそうですが、「おお、ついに…」と、仕事柄くいついてしまいました。

 

え、なに、すごいの? ていうか、そもそもどういうこと??

 

と思っている方、いらっしゃいますよね。

 

どういうことかというと、自分で作る遺言(自筆証書遺言)が、PCやスマートフォンで作成可能になるということなんです。

 

現行法で自筆証書遺言を作ろうと思ったら、それなりに手間がかかるんですよ…。

 

まず、全文・日付・氏名は手書き必須。PCを使っていいのは財産目録のみで、押印も忘れてはなりません。

 

ここまでも結構な手間ですよね。

 

そこから更に「自宅で保管するのは心配…」という場合は法務局で保管してもらえるんですが、これがまた…ルールーがね、細かいんですよ。

 

せっかく手書きしたのに、やり直し!(きぃっ!!)

 

ということがあるかもしれません。

 

まだ要綱案なので、PCやスマートフォンで作成する際の具体的なルールがどうなるのかは分かりませんが、それでも手書きをやり直すよりはきっとずっとラクですよね。

 

ちなみに、公証役場で専門家に作ってもらう遺言書(公正証書遺言)については、2025.10.1からデジタル化が始まっています(詳しくはこちら『公正証書の手続きがデジタル化されるってどういうこと?』)。

 

60歳〜79歳の遺言書作成率はおよそ3%だそうで、自分の予想よりずっと低くてびっくりしたのですが、このデジタル化によって遺言書を作ろうと思う人が増えたらいいなと思います。

 

実体験からの個人的な意見ですが、遺言書は、ないよりあった方がいいです。

 

父の時にちょっと大変だったんですよ(大変だった話はこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)。

 

いきなり遺言なんて言われても…。

 

という方は是非、エンディングノート(詳しくはこちら『スタッフセイ、エンディングノートを書いてみる!』)を書いてみてください。

 

「好きなこと」とか「思い出」とか書く欄もあるので、結構楽しいですよ。

 

そして、エンディングノートを書いていく中で疑問や不安が生じた場合や、

 

「やっぱり遺言を書きたいけど、3人の子どもたちにどう分けよう…」

 

などの具体的なお悩みが出てきた時は、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

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2026/01/28
2026/01/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

ちょっとしょんぼりすることがあって、しょんぼりしたままお店でカフェラテを注文したら、こんなかわいい姿で出てきました。

 

 

よく行くお店なんですが、ラテアートがされて出てきたのは初めて。

 

なんでだろ。バリスタさんの気分?

 

偶然の出来事に、しょんぼりした気分も上向きになりました。

 

さて、先日、久しぶりに会った友人と近況報告で盛り上がっていた時のこと。

 

お正月休みのくだりで「うちの父親一人暮らしなんだけど、普段全然人と会話してないらしくて…」という話になりました。

 

あー…なんかそれ、前に同じく一人暮らしの義母も言っていた…。

 

会話するって、認知症予防の観点からも大事なことなんですよね。

 

そんな義母はこの年末、大掃除をしていたらトラブルになって、「でも管理人さんがお正月休みに入る前だったからなんとかなった」と言っていました。

 

えー…。

 

それ、数日遅かったらギリギリアウトだったんじゃない?

 

寒さに凍えながら(なんかこう、窓の上の方が突っかかって閉まらなくなったらしい)、防犯面もガラ空きのまま、お正月を迎えることになってたかもしれないんじゃない?

 

もうね、心配です。

 

ドキドキが止まらないです。

 

私たちもすぐに行ける距離に住んでないし、なんかないのかなー、と思って、ふと、少し前にやっていた情報番組を思い出しました。

 

訪問型見守りサービス…!!

 

定期的に家族の代わりに高齢者のお家を訪問して、近況を聞いたり、ちょっとしたお手伝いをしたり、簡単な認知機能のテストをしたりしてご本人の様子を確認し、家族に報告してくれるサービスです。

 

不審な業者から接触がなかったかも確認してくれたりするので、特殊詐欺の防止にもなりますね。

 

民間の事業者だけでなく、自治体がやっていたり、郵便局がやっていたり、ガス屋さんがやっていたりしますので、気になる方は是非調べてみてください。

 

他にも、宅配型見守りサービスというものがあります。

 

こちらは、宅配するついでに様子を見て、家族に報告してくれるサービスです。

 

運送や食材配送の事業者、お弁当屋さんなどが行っています。

 

あるお弁当屋さんのサービス内容を見ていて「おぉっ」となったのが、生活トラブル解決のプランがあること。

 

これいいんじゃない? 建具のトラブルもプランに入ってるし、緊急性の高いものは24時間対応してくれるし。

 

すぐにでも申し込みたい。

 

すぐにでも申し込みたいけど…。

 

そもそもお弁当の宅配…いるかな…(汗)

 

そう、あくまでサービスを受けるのは高齢者本人。

 

ご本人の意向が最も大切です。

 

私一人が盛り上がっても仕方がないので、ここは一旦保留にします。

 

ちなみにですが、義母宅には安否確認機器があります。これも、高齢者見守りサービスの一種です。

 

なので一応、家で一人で倒れて何日も誰も気付かなかった…!! みたいな最悪の状況にはならないようになっているんですね。

 

この安否確認機器もですね、色々なんです。機会があったら是非取り上げたいと思っています。

 

うちの親も離れた場所で一人暮らしだし、こういうの気になるけど…本人絶対嫌がるよなぁ…。

 

という方、きっといらっしゃいますよね。

 

「高齢の親が心配」「どういたらいい?」というお悩みがある場合、各自治体や地域包括支援センターに相談できます。

 

そして、その相談先の選択肢に入れていただきたいと思うのが、終活・相続・後見に強い行政書士事務所です。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者ご本人やそのご家族のサポート活動も行っており、終活全般に詳しいです。

 

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2026/01/14
2026/01/08

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

みなさん、お正月はどのようにお過ごしだったでしょうか。
2026年も、どうか幸多き一年でありますように。

 

 

セイ一家はといえば、近場でちょこちょこお出かけしながら、基本的にのんびりとお休みを過ごしていました。

 

のんびりするには、のんびりのお供がいる…!

 

ということで、去年のお正月に製作して楽しかったので、今年も編みぐるみキットを買いましたよ。

 

今回は「あみぐるみストラップ」なるものをゲット。
小さなごまふあざらしを作りました。

 

 

やっぱり編み物いいですね。
没頭するんで肩はこりますが、とってもリフレッシュできます。

 

あとは、クリスマスに新しいジグソーパズルを買ってもらったので(ジグソーパズル好き)、それも作って我が子と楽しみました。

 

クリスマスといえば、今回のケーキは久しぶりのヒットで(毎年買ったことのないお店で購入している)とってもおいしかったのですが、もはや遠い昔のよう…(笑)

 

三が日には実家に行って親の元気な姿を見て安心したり、子どもがお友だちと楽しそうにスケートする姿をこっちも嬉しくなりながら見守ったり、季節限定のアイスクリームを食べて寒くなったり(ちゃんとあったかくしようね?)…。

 

誰も体調を崩さず、家族でゆっくりできたお正月でした。

 

2026年もはりきってお仕事に取り組みますので、みなさまどうぞよろしくお願いいたします。

 

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2025/12/24
2025/12/17

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

今日はクリスマスイブですね。

 

みなさんはどのようにお過ごしでしょうか。

 

セイ一家は先日、毎年恒例のクリスマスマーケットへ行ってきました。

 

良いお天気で、クリスマス気分を満喫できましたよ。

 

 

さて、クリスマスが終わると一気にお正月モードですね。

 

ご実家に帰られたり、親戚で集まったりする方も多いと思います。

 

その時に、家族で将来のことを話し合ってみませんか?

 

なかなかねぇ、こういう話ってしづらいんですけど、かといって先延ばしにしていると、いざという時本当に大変です。うちの父の時もてんやわんやでした。

 

いやー、でもなぁ、うちの親、嫌がるんだよなぁ…。

 

うんうん、ありますよね。嫌がる親御さんは多いです。

 

うちの父なんて余命宣告されてましたけど、世間話の流れで「いざ亡くなったら」みたいな話をしたら「まだ死んでない!」と母が怒って、それっきり話が進みませんでした。

 

で、やっぱり大変でした。

 

どう切り出したらいいんだろう…。

 

という悩みを、以前所長の澤海に相談したところ、「うちのお墓ってどうなってるの?」という聞き方も良い、と教えてくれました。

 

うん。これはお正月に使いやすいかも。

 

初詣の流れでお寺や神社の話題になれば、そこからお墓の話に持っていけそうですよね。

 

あとは、「自分でエンディングノートを作って、新しいノートと一緒に親に話す」というワザも教えてもらいました。

 

これはですね、実証済みです。

 

親じゃないんですけど、たまたまエンディングノートを見つけて買って、それを自分で書いていたら、夫も「僕も書いておいた方がいいよねぇ」とその気になっていました(詳しくはこちら『スタッフセイ、エンディングノートを書いてみる!』)。

 

エンディングノートはハードルが高い…。

 

という方は、ひとまずパスワード帳を作ってみるといいかもしれません。

 

こちらも実証済みで(またもや夫)、やっぱり人がやっているのを見ると「自分も」という気になるんですよね。

 

お買い物サイトのパスワードとか、メールのパスワードとか、医療機関のパスワードとか、そういうのを書いているうちに、「銀行はどうだったかな?」とか、「あれ、全然使っていないキャッシュカードがある!」とか、気付いてもらえたらいいなと思います。

 

あとはですね、親戚で集まる機会があるのなら、是非、お葬式の話を取り上げていただきたいなと思います。

 

うちの父の時がそうだったのですが、死後に見つけた遺言でもなんでもないただのメモ帳に「直葬で」と走り書きがあったんです。

 

でも、父の兄弟たちは「お別れ会はしたい」という意見で、私たち姉妹は板挟みだったんですよね(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)。

 

なので、お葬式とかお墓とか、家族以外の人も関係してくる話は、お正月など親戚が集まる場で確認するのがおすすめです。

 

いやー、いやいや無理よ、将来の話とか。うちの親ガンコだから!

 

という場合は、専門家にアドバイスをもらうのも一つの方法です。

 

または、

「話は進んだけど、家をどうするかで悩んでいる。うちの場合は何が最善か知りたい」
「親はお墓を継いでほしいと言うけど、それはちょっと困る…」
「いやその前に実家の荷物多すぎ! 最優先事項は断捨離です!!」

 

という時も、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2025/12/10
2025/12/03

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

あっという間に師走でびっくりしています。

 

なんなんですかね、この、歳を重ねるごとに年末が早くやってくるシステム(や、そんなことはないよ?)。

 

あれもこれもしなくては! と、バタバタしてしまいますが、そんな中で外せないのが、カフェなどに出てくるクリスマス商品。

 

先日も、通りすがりのドーナツ屋さんでかわいいスノーマンを発見したので、思わず買ってしまいました。

 

 

さて、以前ちょっと気になる記事を発見したので、今回のブログはそのことについて取り上げたいと思います。

 

その記事というのは、「座りっぱなしは認知症のリスクを増加させる可能性がある」というもの。

 

えー。

 

…まあ、でもなんか、そんな感じしますよね。座りっぱなしって、運動不足なイメージがありますし。

 

WHOも、日常的な長時間の座りっぱなしは、高血圧、脳卒中、心疾患、糖尿病などを引き起こすリスクがあるので気を付けましょう! と、言っていますし。

 

そもそも座りっぱなしってどれくらい? と思ったら、1日平均10時間だそうで、この日数が多いほど認知症のリスクが高まるそうです。

 

2025年5月にアメリカの研究チームが発表したところによると、座りっぱなしによって脳への刺激が減り、記憶を司る海馬の容積が早く減少する可能性が示されたそうです。

 

おお、なるほど。やっぱり体を動かすって大事。

 

「私は普段体を動かしているから大丈夫」

 

と思ったそこのあなた! 実は、要注意事項があるんです。

 

私もちょっと衝撃だったのですが、座りっぱなしにより起こる脳への影響と、運動していることは無関係なんです。

 

…え、無関係? それはつまり…??

 

つまり、長時間座っていた分運動しても、長時間座っていたことはチャラにならないんです。

 

えーーー。そこをなんとかーーー。

 

ほんとうにもう、えー、ですよねぇ。

 

なので、毎日しっかり運動している人でも、座っている時間を短くすることが大切になってきます。

 

理想は30分に1回、無理ならせめて1時間に1回、数分でいいので立って歩き回るのがオススメ。

 

そんな私は今、このブログを書くのにかれこれ1時間半くらい座りっぱなしですが…(あらあら)。

 

心がけることが大事かな、と思います。ストイックになっても疲れてしまいますので。

 

ほどほどに。できる範囲で。

 

この記事を読んでくださった方で、認知症に興味を持たれた方は、過去記事『知っておくと役立つ! アルツハイマー型以外の認知症』お茶を飲みに出かけませんか? デイサービスより気軽に通える“認知症カフェ”のこと』『家族が認知症になったらどうしよう? 後見制度の話』も是非ご参考になさってください。

 

幣所の所長である澤海は介護業界出身です。

 

介護や福祉についての専門知識がありますので、長い付き合いになる認知症について、この先どういった備えをしておいたらいいかなどのアドバイスもできます。

 

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2025/11/26
2025/11/19

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

先日、憧れの食べ物に出会いました。

 

よく駅前なんかでやっている、期間限定の出店に偶然通りかかりまして。

 

そうしたらそこで売っていて。

 

一瞬、類似品かと思ったほど(なんで)。

 

でも、前でお会計をしているご婦人が、そばにいるご婦人に「これ本当においしいのよ〜」と話しているのを聞いて、間違いないと思いました。

 

私も早速購入。

 

値段に比してかなり小ぶり…。

 

とお会計をしながら思っていましたが、価値あり。

 

価値ありです…!!

 

 

さて、今回のブログは、前回の『スタッフセイの脳ドック体験記 1』の続きになります。

 

一般的な健康診断の項目を一通り受け、脳ドックならではの検査も受け、認知症検査で非常に落ち込み…というのが前回までのお話。

 

いよいよ本丸、頭部MRIです。

 

まず、それまでつけていた自前のマスクを外し、病院で用意されたマスク(全く普通)につけ替えます。

 

次に、体に身につけている金属を外します。ヘアゴム、ヘアピン要注意です。

 

更に念押し、金属探知機でスキャン。

 

これでようやく、MRIのお部屋に入れます。

 

以前一度受けているので分かっていますが、頭部MRI、なかなかにうるさいです。

 

耳栓の上に頑丈なヘッドホンをつけて、ヘッドホンと自分を覆っている装置の壁との隙間にスポンジを詰め込まれてもうるさいんです。

 

誰かが台所で包丁を使っているような音がするなと思えば、次は日曜大工をしているようなトンカチの音、かと思えば工事現場のようなドリル音がしたり、突然毛色の違うシンセサイザーの様な音までしたりして、実に賑やかです。

 

ちょっとしんどいですが、20分ほどの辛抱。

 

画像に影響が出るということで、目や口の動きも制限されます。

 

私はもう、眠るつもりで(到底寝れないけど)ずっと目を閉じていました。

 

これが終わって、脳ドック終了です。

 

3時間かかる予定でしたが、2時間半かからなかったですね。

 

結果は、2~3週間後に郵送されます。

 

ちなみにお値段は、58,520円。

 

うーん、高い。

 

ですが、補助金が出たりする自治体もあるので、値段で敬遠せずに気になる方は是非調べてみてください。

 

さて、なぜ私が脳ドックを受けたかというと、10年以上前になりますが、母がくも膜下出血をやっているんですよね。

 

その時の主治医の先生に、「遺伝性のものもあるので、検査した方が良い」と言われまして。それで受けているわけです。

 

母のくも膜下出血は、本当にもう突然で。

 

「助からないかもしれないし、助かっても植物状態になるかもしれない」と手術前に言われていました。

 

ですが、ものすごい奇跡があって、後遺症はゼロです。先生にも「100人に1人だ」と言われました。

 

1%の奇跡…に頼るわけにはいかないので、こうして検査をしています。

 

備えることは大事です。…面倒なんですけどね。

 

でも、母が生死をさまよっている時、家族は大混乱でした。

 

あれがない、これはどうする、…保険証を見つけ出すだけでも一苦労でした。

 

みなさんも、ちょっと立ち止まって、「もしも」の時のことを考えてみませんか。

 

いやー、そんなこと言われてもねぇ…、検査は大変だし、何からすればいいのか…。

 

とお考えの方は、エンディングノート(詳しくはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)から始めていただくのがおすすめです!

 

私も書いてみたんですよ(『スタッフセイ、エンディングノートを書いてみる!』)。

 

自分の基本情報の他に、希望や要望が書けるようになっているのがエンディングノートの特徴ですが、書き始めると結構出てきます。希望や要望。

 

そうするうちに、「家を片付けたい」という衝動が湧いたり、「もしもの時、この家はどうするんだろう」という疑問が忽然と生まれたりするかもしれません。

 

「ここにあるお仏壇、子どもは引き継いでくれるのかしら?」
「自分が他界したら、家の名義はやっぱり妻にするべきか?」
「いやその前に家の片付け! …でも、量が多すぎる…良い業者を紹介してほしい」

 

などなど、疑問や不安なことがあれば、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、終活全般に詳しいです。

 

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