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アルパカが印象的! 那須高原旅日記

2025/08/20
2025/08/13

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

セイ一家、今年の夏休みは那須高原を旅してきました。
ということで、今回は番外編、那須高原旅日記をお送りしたいと思います!

 

なぜ那須高原かとういうと、味を占めたわけですね、去年の白樺湖(詳しくはこちら『おいしいものいっぱい! 長野県旅日記』)で。「避暑旅快適!」と。

 

そしてなおかつ、子どもも現役遊び盛りなので、遊園地とかあったりして、乗馬なんかもできて、宿泊先もプールがあって、料理はおいしいビュッフェで…などなど、条件が多すぎて私なんかはお手上げですけど、夫がコツコツ調べて決定してくれたのが那須高原だったんです。

 

着いて早々に南ヶ丘牧場へ。

 

こちらでは、希少なガーンジィ牛のソフトクリームが大人気。行った時も行列してました。

 

 

おぉ…これはっ…! 滑らかさが段違い!! レベルが違うというか、格が違うというか…。今まで食べたどのソフトクリームより口当たり滑らかでおいしかったです。

 

さて、そこに乗馬体験があれば当然のように乗馬をする我が子なんですが、そこからは関東平野が見えましたよ。
乗馬をするともっときれいに見えるそう。

 

 

鑑賞池には、ニジマスとチョウザメがいました~。

 

 

ちなみに、我が子がこの旅行で一番楽しみにしていたのは遊園地。

 

ただ、その日だけ雷雨の予報だったんです。
前日の夜まで悪天候予報は変わらず…。

 

しかし、晴れたんですよ!

 

夫は晴れ男で、私はそれに勝る雨女。

 

そこに生まれた我が子は最強の晴れ神様をしょっているようで、こうして本人が楽しみにしていることは大体晴れるんです。
まあ、全ては偶然なんですけど(笑)

 

また別の日にもアトラクション付きの牧場へ行きまして。
そこにはアルパカがたくさんいましたよ!

 

なんでも、アルパカの飼育頭数が日本一だそう。
一列に並んで座っている姿がかわいかったです。

 

 

那須のごはんで一番食べたのはおそらくアスパラガス。
初めて見た時はその長さにビックリ。「え、長っ! 立派!」と。

 

 

そして、食べてビックリ。「あっまっ!!」

 

焼いて塩を振っただけと思われるそのアスパラガスを、一体何本胃に収めたことか。

 

それから「買って帰りたい」と思ったのはとちあいかのジャム。

 

ホテルの朝食で出てきたんですけど、これがしっかりイチゴで甘いのに後味スッキリ! という、私の中でストライクなイチゴジャムでして、お土産にできればと思って探したのですが、旅の間中、ついに売っているところに出会えませんでした…残念。

 

ちなみに我が子は、自分用にアルパカのシャーペンをお土産に買いました。
これが中々かわいいんですよ。

 

 

いやぁ、今年の旅も最高にリフレッシュできました!

 

我が子の学校もじき始まり、ようやく通常モードになります。

 

気持ちも新たにまたお仕事に取り組みたいと思いますので、こちらもまた通常モードになったブログを覗きにきていただけると嬉しいです。

 

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2025/08/06
2025/08/09

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

恐ろしい勢いで洗濯物が乾きますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

 

じゃんじゃん洗濯できて助かるのですが、本当にもう、命の危機。

 

近頃のセイ、お休みの日は室内でジグソーパズルをしております。

 

ジグソーパズルは子どもの頃から好きなんですよ〜。

 

のりはせず、崩して何度も楽しむ派です。

 

 

さて今回は、以前のブログ『遺骨の供養方法って、どんなものがあるの?』の続きを書きたいと思います。

 

前回は「散骨」と「手元供養」を取り上げましたので、気になる方は是非ご覧になってみてください。

 

さてさて、今回取り上げるのは「樹木葬」です。

 

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木や草花を用いた埋葬方法のことです。

 

どんな所に埋葬されるかというと、大体3つに分けられますので、ご紹介しますね。

 

1、里山型…山林や丘などの自然環境に埋葬。

 

2、公園型…公園のように広く整備された敷地。郊外に多い。

 

3、庭園型…庭園風のしつらえ。敷地は公園型より狭くなるが、都市部に多いのでアクセスしやすい。

 

となります。

 

埋葬方法も色々なんですよ。こちらもまとめてみますね。

 

1、合祀型…1つの区画に1本の樹木(シンボルツリー)をすえ、骨壺などを使わずに埋葬。他の方のご遺骨と完全に混ざるため後から取り出しはできないが、費用としては最も安くなる。

 

2、集合型…合祀型と同じで、複数のご遺骨に対して1本のシンボルツリー。しかし、区画を分けたり骨壺などを使うので、他の方のご遺骨とは一緒にならない。

 

3、個別型…個別に区画が割り当てられており、1区画に1本のシンボルツリーを植えるのが一般的。夫婦や家族でも入れるが、多くの場合一定期間で合祀される。

 

うーん、様々。

 

色々と選べるのはいいのですが、例えば「土に還りたい」という願いのもと樹木葬にしたのに、選んだプランが土に還れなかった! ということもありますので、よくよく注意が必要です。

 

全体として言えるメリットは、お墓よりコストを抑えられることと、継承を前提としないので、子どもや親族への負担を減らせるということでしょうか。

 

反面、気にしておきたいのが、「一般的なお墓とはそもそも違う」ということ。

 

ご遺骨は後から取り出せないことが多いですし、納骨の人数制限もあります。

 

消防の観点などからお線香やろうそくがNGだったり、また、霊園によってはご遺骨を砕いて粉末状にすること(粉骨)を条件としている場合もありますので、気になる樹木葬があったらまずはよーく調べましょう。

 

そして、ご家族ともよーく話し合いをしていただきたいです。

 

お墓以外の納骨方法は昔より随分浸透してきましたが、それでもまだまだ「お墓に入る」というイメージは強いです。

 

急に、「樹木葬にしたから!」と言われても、周りも「えぇっ?!」とたじろいでしまいそうです。

 

お盆も近いので、是非腰を据えて、親族が集まった際にお墓のことを話してみませんか?

 

「お墓の話ねぇ…。うちの両親、そういう話したがらないんだよなぁ」

「妻は樹木葬と言っているけど、自分はお墓派。うーん、まとまらない」

「とにかく子どもに負担をかけたくない。どうしたらいい?」

 

などなど、お困りの場合はお近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。

 

幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、お墓のことにも詳しいです。

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2025/07/23
2025/07/20

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

毎年恒例、總持寺のお祭りへ行ってきました〜。

 

いやー、混んでた。
いつも早めに行って空いているうちに見て回るんですが、もはやその時間から普通に混んでた。

 

で、道行く人がかわいいお面をつけていたんですよね。子どもも「ほしい」と言っていて。

 

よぉし、買うか。と、お店へ行ったはいいものの…。

 

せせせせ、せんえんっっ?!

 

え、お面一つ千円?!!

 

一昔前のお値段しか知らない身としては衝撃プライス…。

 

お面は諦めて、その分射的を楽しみました。

 

かき氷は安定のおいしさ。

 

 

 

さて、今回は、前回のブログ『相続で話し合いがまとまらない時はどうするの?』で出てきた「遺産分割協議」について、ちょっと詳しく書きたいと思います。

 

遺産分割協議とは、遺産をどう分けるか、相続人全員で話し合いをすることです。

 

遺言書があればそちらが優先されますが、もし、遺言書に記載のない財産があった場合、それは協議の対象となります。

 

なんだか、「協議します」「話し合いです」なんて言われると、必ずどこかに集まって、全員の顔を見ながら話を進めるのかなと思ったりしますが、そんなことはないんですよ。

 

住んでいる地域がバラバラだったり、なんなら海外だったり、病気や怪我で出歩けなかったりお仕事だったり、みなさんそれぞれ事情がありますよね。

 

なので、電話や郵送のやり取りでも、間違いなく相続人本人がそれぞれ合意していればOKなんです。

 

協議の進め方としては、

 

遺言書の有無をチェック

相続人の確定

相続財産の把握

遺産分割協議

遺産分割協議書の作成

 

となります。

 

ん? うーん…なんか…大変そう…??

 

確かにちょっと、ステップが多いですよね。

 

相続人の確定(詳しくはこちら『戸籍を読むってどういうこと? 相続人確定のために必要な戸籍の収集のこと』)や財産の把握(詳しくはこちら『親の相続のことが気になる! でも、どこに相談したらいい?』)をするにはまず調査をしなければいけませんし、決定事項を記す遺産分割協議書は自作できますが、不備があれば手続きは滞ってしまいます。

 

ちなみに、遺産分割それ自体に期限はありませんが、相続税には「相続の開始を知った日から10ヶ月以内」という申告期限がありますので注意が必要です。

 

やっぱりなんか、大変そう…。

 

そうですよねぇ。他にも、

 

「相続人の調査? いやー、ちょっとそんな時間は…」
「え、財産を全部調べる? そもそも、どこからどこまでが財産なの??」
「相続税ってうちの場合はかかるのかしら? うーん…、誰か助けてー」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、お近くの遺言・相続に強い行政書士事務所を訪ねてみてください。

当事務所では、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2025/07/09
2025/07/04

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

毎日暑いですが、いかがお過ごしでしょうか。

 

先日、代休で子どもが平日にお休みだったので、ちょっと足を延ばして大きな公園に行ってきました。

 

ローラー滑り台なんかもあったりして、我が子、大興奮。

 

しかも、平日の午前中&暑い、ということでほぼ貸し切り状態。

 

命が脅かされない程度に楽しんできました。

 

 

 

さて今回は、相続についてのちょっとした疑問について書きたいと思います。

 

それはズバリ、「揉めたらどうするの?」ということ。

 

ドラマなんかでもありますよね。

 

遺産をどう分けるかで揉める話。

 

そもそも遺産は、相続人全員で行う遺産分割協議によって、どう分けるのかを決めます(ちなみに、遺言書があればそちらが優先されます)。

 

この話し合いがすんなりいかないことって、きっとあるよね? どうするんだろう??

 

という疑問を先生にぶつけてみたところ、「通常は、一旦、弁護士の先生に依頼して、弁護士を挟んでの協議になることが多いですね」とのこと。

 

なるほど!

 

それでもまとまらない時には「調停」に進むそう。

 

これは「遺産分割調停」というもので、家庭裁判所の力を借りて、話し合いを解決に導くというものです。

 

ちなみにこの調停ですが、私はてっきり弁護士の先生にお願いして進めるものだと思っていたら、自分たちで手続きできるんだそうです(この場合、さほど費用はかからないけれど、とにかく時間がかかるそう)。

 

弁護士の先生への依頼は当然費用がかかりますので、「揉めているけれど、あまりお金はかけられない」という場合は、弁護士の先生に依頼して協議して…をせずにいきなり調停に進むという選択肢もあります。

 

または、日本司法支援センターに相談するという手もあります。

 

こちらは、法的トラブルの相談に対応してくれる国の機関で通称「法テラス」と呼ばれ、弁護士の先生に依頼するお金を用意できない場合に低額で依頼できたり、分割払いにしてくれたりします。

 

費用がかかったり、費用はかからないけれど時間がかかったり…、一長一短ですので、十分に検討していただきたいと思います。

 

ちなみに、

「うちは揉めたりしなさそうだけど、相続に死後事務に、とにかく色々あって困っている」
「亡くなったおじいさんの通帳がたくさん出てきたけど…これ、どうすればいいの?」
「え、戸籍を全部集める?! そんな時間ない…タスケテ…」

 

という方は、お近くの遺言・相続に強い行政書士事務所を訪ねてみてください。

 

当事務所では、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2025/06/25
2025/06/20

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

あちこちで紫陽花を見つける季節になりましたね。
あんまりきれいなので、ついつい写真を撮ってしまいます。

 

先日、洗濯物を干そうと窓を開けたら、前夜の雨でびしょびしょのベランダの手摺にカタツムリがいました。

 

え! ここ2階だけど?! どうやってきたの??
小さくてとってもかわいいんだけど、そこにいられては困る…。

 

というわけで、我が子を召喚。

 

かなり抵抗されましたが(すごい力で手摺にくっついていた)、なんとか捕獲。
その後、「飼う」「飼わない」で一悶着。

 

…洗濯物は無事に干せました。

 

 

さて先日、朝の情報番組で「長野県松本市で終活支援が始まりました」というニュースを見ました。

 

ほほぅ! と、仕事柄興味を持ったセイ。早速、松本市のサイトをチェックしてみました。

 

正式には「終活情報登録事業」というそう。

 

終活に関する希望や伝えたいことを市に事前に登録しておけるというもので(詳しくはこちら ※松本市のHPにとびます)、情報を開示する相手も指定できるそうです。

 

家族や親族の負担軽減にもなりますし、一人暮らしの方の不安解消にも繋がりますね。

 

何を登録できるのかというと、エンディングノートや遺言書の保管場所、預貯金に関することやお墓のこと、はたまたスマホのロック解除方法まで、とにかく様々。

 

マグネット式ステッカーの登録証をもらえるそうなので、冷蔵庫なんかに貼っておくといざという時安心ですね。

 

こういうの、横浜市にはないのかな?

 

と思って調べてみたらありましたよ!
こちらは、令和7年秋以降の開始を予定しているようです。

 

内容は松本市と大体同じですが(詳しくはこちら ※横浜市の記者会見資料にとびます)、対象は65歳以上の方になります。

 

相談窓口の設置やリーフレットの配布も秋以降に予定しているそう。

 

秋以降ということでまだ時間はありますが、その間に是非、エンディングノートを書いてみていただきたいです。

 

横浜市では、お住まいの区の高齢・障害支援課、地域ケアプラザ等の窓口にて説明を受け、無料でエンディングノートをもらうことができるんですよ。

 

書き出すって大事です。

 

これまでのこと、これからのこと、大切なこと、伝えたいこと、どんどん出てきて膨らんで、漠然と考えていたことが形になっていくんですよね。

 

そうして形にしていくなかで、

 

「遺言を書きたいけど、アドバイスがほしい」
「自分の代で墓じまいをしたいけど、どうしたらいいのやら…」
「相談窓口の設置は秋以降かぁ…。今ちょっと気になること相談したいんだけどなぁ…」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。

 

当事務所では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2025/06/11
2025/06/08

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

先日、麻布台ヒルズにあるチームラボボーダレスへ行ってきました。

 

おお、これがウワサの…!! と言いたいところですが、実はお友だちからお誘いがあるまでその存在を全く知りませんでした。

 

どんな場所か説明するのが難しいのですが…、一言で言うと、境界のないアート群をさまよいながら体験できるデジタルアートミュージアム…でしょうか(長い)。

 

ホントにさまよいます。なんなら軽く迷子。
地図とか案内とか、全くないんですよ。

 

部屋がいくつもあって、行きつ戻りつしながら体験していきます。

 

メインの広いお部屋に入った時、ちょうど壁一面がぐるっと滝になっていて、そのまま床にも流れていて、圧巻でした。

 

子どもも楽しめたようなので、良かったです。

 

 

さて今回は、行政書士事務所スタッフとして働くセイの日常第9弾として、先日行われたスタッフミーティングについて書きたいと思います。

 

そうみ事務所では、リアルタイムでメッセージのやり取りができるデジタルコミュニケーションツールを活用して日々の仕事に取り組んでいます。

 

これのよいところは、なんといっても「記録に残る」こと。

 

仕事の進捗状況やスタッフ間のちょっとしたやり取りまで、全て記録しています。

 

なので、「〇〇の資料請求中。到着後、書類に記入して提出」と記録しておけば、後日他のスタッフがその郵便物を開封した際、「到着しました!」と記録してお知らせすることができ、作業がスムーズに進みます。これ大事。

 

また、これまで自分がやったことのない仕事でも、遡って検索すれば過去に同じような事案があったりして、「ああ、なるほど。この書類にはこう記入するのか。添付書類は…ほほぅ」というように、とても参考になります。これも大事。

 

今回は、「このコミュニケーションツールをもっと活用していこう!」というテーマでミーティングをしました。

 

主に、いちいち検索しなくてもパッと見やすい位置にお客さまの情報をもっと載せてはどうか、というテーマで話し合ったのですが、では具体的にどんな情報がパッと出てくると作業がしやすいかとか、「私はいつもこうやって調べているけど、セイさんどう?」と聞かれ、「あ、私はそうではなく、こっちから検索してますね」とか、色々と意見が出ました。

 

それは当然そうなんですけれど、やっぱりそれぞれやり方や必要としている情報は違うんですよね。

 

ミーティングをする度に思いますけれど、集まって意見交換するって本当に大事です。

 

今回の議題についても大まかに内容がまとまり、実践しながら今後も改良されていく予定です。

 

こんな風に、私個人だけでなく、事務所全体でもパワーアップしていきますので、このブログもまた読みにきてくださると嬉しいです。

 

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2025/05/28
2025/05/21

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

まだ5月ですが、暑い日が多いですね…。
ちょっと前まで早朝の室内はひんやりしていましたが、最近ではこちらも普通に25度前後。

 

バナナの熟成速度がこちらの消費量を上回って困ってしまいます。
「え、昨日の今日でこれ?!」みたいな(や、防ぐ方法あるよ?)。

 

熟れに熟れたバナナに困った時は、お菓子作りに限ります。

 

今回は、バナナパウンドケーキを作りました。

 

こんなに入れて大丈夫? というくらいシナモンパウダーが入っているのですが、全然問題なし。なんなら少ないくらいでした。

 

コーヒーによく合います。

 

 

 

さて今回は、前々回のブログ(詳しくはこちら『死後事務委任契約ってなあに?』)の続きを書きたいと思います。

 

以前はどこまでお話ししたかと言うと、

 

・死後事務とは、死後の、財産に関すること以外のあらゆる手続きのこと。
・死後事務は、家族以外の人にもお願いでき、プロに依頼するという選択肢もあり。
・契約書は、公正証書にするのがおすすめですよ!
・…あれ、支払いってどうするの??

 

というところで終わりました。

 

ということで今回のテーマは、「死後事務にかかるお金をどうやって受任者に支払うのか?」です。

 

これにはいくつか方法があります。

 

その1、預託金清算方式
これは、最初にまとまったお金を受任者に預けておく方法です。

 

メリットは、いざ死後事務を行う段になった時、「資金が足りない!」という事態がなくなること。

 

しかしその反面、受任者による使い込みや、相手が企業だった場合は倒産のリスクがあります。

 

えぇっ! 倒産?!

 

そうなんです。
びっくりされるかもしれませんが、過去にも実際にありましたので、よくよく注意が必要です。

 

そうなのね…。
ちなみに、預託金ってどれくらい必要なの?

 

はい。
死後事務の内容は人それぞれですので一概には言えませんが、大体50万円〜200万円程と言われています。

 

なるほど。

 

その2、遺産清算方式
こちらは、遺言書を作成して、本人の相続財産から支払う方法になります。

 

メリットは、最初にまとまったお金を用意する必要がないこと。

 

お、これはいいかも。

 

そうですね。
しかし、メリットだけではないですよ。

 

亡くなった時に死後事務の資金が残っていない場合、そこで契約終了、つまり、死後事務を行ってもらえない可能性があります。

 

えー!! やってもらえないなんて…。
でも、お金がなかったら話にならないものね…。

 

そうなんです。
なので、現在の状況から今後のことまで、きちんと考えておく必要があります。

 

その3、生命保険を利用する

こちらも、月々の支払いによって、まとまったお金がなくても利用できるのがメリットです。

 

ただし、審査がありますので、希望通りにいかない可能性も考慮しておかなければなりません。

 

ああ、審査かぁ。
生命保険だから、そりゃあそうよね。

 

ザっと挙げるとこんな感じですが、細かく言うと、預託金清算方式一つ取っても、専用の口座を用意したり、信託会社や信託銀行を活用したり、様々です。

 

『自分が他界した時にいくら残ってるかなんて見当もつかない』
『結局のところ、自分はどこと、どんな人と契約したらいいの?』
『ちょっと待って、そもそも私に死後事務委任契約は必要なの? わからなくなってきた…』

 

などなど、自分一人では難しい、考えがまとまらない、と思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。

 

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2025/05/14
2025/05/10

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

みなさん、GWはどのように過ごされましたか?
お仕事だったり、旅行だったり、おうちでのんびりだったり、様々だったかと思います。

 

そんなわけで、今回は番外編、セイ一家のGWの記録をお送りしたいと思います。

 

セイ一家、お休みはカレンダー通りでした。

 

初日は義母の所へ。

 

おかあさん、元気そうで良かったー!

 

いっつもニコニコで優しくて、元気が有り余っている我が子の相手もしてくれて、お料理がもうね、最高においしいんですよ(うっとり)。

 

手土産には、レアチーズケーキを作っていきました。

 

 

 

食後は、義母の日々の困りごとを夫が解決している間に私と我が子は公園へ、というのがいつものパターン。

 

偶然見つけた公園では、サクランボの木を発見!
たまたまそばでお掃除をしていた管理人さんが、一枝手折ってくださいました。

 

もちろん、食べずにはいられない我が子。
味にについては、「普通にサクランボ」だそう(笑)

 

 

 

結局この日は、「行ったことのない所も行ってみよう!」ということで、公園を3つハシゴ。

 

楽しい一日でした。

 

さて次の日。

 

我が子、朝起きて第一声、「ノドが痛い…」

 

えー。

 

どうやら、アレルギーからくる風邪の症状が出た模様。

 

仕方がない…。
ということで、ここぞとばかりに我が子の恐ろしく汚れたクツを洗濯(え、看病は?)。

 

幸い、小児科で処方された薬のストックがあったので、それでなんとか連休中は持ちこたえました。

 

ここからもうずっと、GW最終日までステイホーム。

 

夫と私は、食料や日用品の買い物がてら交互に出かけたり、なんとなく後回しにしていたやるべきあれこれを片付けたりして過ごしました。

 

さて、他に何をしよう…と考えて思い至ったのが、ミニバラの剪定。

 

ミニバラは、少し前の夫の誕生日に我が子が贈ったもの。
ちなみに、母の日には私にバジルをプレゼントしてくれました。バジル大好き。ナイスチョイス。

 

 

 

動画を見て勉強し、いざ剪定。
おお、なにこれ、ものっすごい心が落ち着く。

 

花がら切りというのをやったのですが、パチンパチンと切っていく作業にびっくりするくらい癒されました。

 

それでも時間が余っているので、今度はお人形用のトートバッグ作り。

 

手芸用のボンドというものを初めて使用するも…。
つ…つかない…。

 

え、なんで? 全然言うことを聞かないので夫に交代。
あっさり接着(え、なんで?)。

 

ボンドのくだりではややもたつきましたが、バッグはうまくできました!
次はエコバッグを作ろうと思います。

 

 

 

他にも、セイ家の定番コーヒーゼリーを作ったり、ずっと探していた子ども用カーディガンを見つけて意気揚々と買ったけれど、実際に着せたらあまりにもピッタリでガックリしたり(ライネンハキラレナイ…)、今まで使ったことのない調味料を買って新しい料理に挑戦したり、中々に色々なことがあった連休でした。

 

ステイホームで充電したセイ、気持ちも新たにまたお仕事に取り組みたいと思いますので、またブログを覗きにきていただけると嬉しいです。

 

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2025/04/30
2025/04/22

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

暖かい日が…というより、暑い日が多くなってきましたね。気づけばもうじき立夏です。

 

先日もびっくりするくらい暑くて、休憩で入った喫茶店でいつもは頼まないメロンクリームソーダなるものを頼んだほどです。

 

それがもう、本当にもう、驚きのおいしさだったんですよ。

 

え、なにこれうんま!
このメロンソーダうんま!! アイスも美味!

 

いやー、衝撃でした。
己の人生において、メロンソーダがおいし過ぎて感動する日がくるとは思いもしませんでした。

 

炭酸が全く好きではない我が子も、これを飲んで「次は絶対にこれを頼む!」と言ったくらいです。

 

馬車道十番館の喫茶室、是非また行きたいです。

 

 

 

 

 

さて、少し前のブログで(詳しくはこちら『遺骨の供養方法って、どんなものがあるの?』)、「死後事務委任契約」という言葉が出てきました。

 

今回は、この「死後事務委任契約」にスポットを当てて書いていきたいと思います。

 

どんな契約なのか…は、字面からなんとなく想像がつきますね。

 

ものすごく簡単に説明すると、自分の死後に発生する事務や整理を、生前に第三者に依頼する契約のことです。

 

葬儀の手配、公共料金の手続き、遺品整理…こういったものが死後に発生する事務、「死後事務」となります。

 

数え上げたらキリがない…というくらいその内容は多岐に渡り、なんならこれだけでブログ一本書けちゃいます。というより書いたので(書いたんかーい!)、是非そちらも参考になさってください(ブログ一本分書いた結果がこちら『100もあるって本当!? 死後事務の話』)。

 

ちなみに、「死後事務」と「相続の手続き」って全然違うの、ご存知ですか?

 

えっ!!

 

そうなんですよ。全く別物で。
私も実は、この仕事を始めるまでは混同してました…。

 

「相続の手続き」は、財産に関することのみ。
「死後事務」は、それ以外のあらゆる手続き。

 

と、ざっくり言うとこうなりまして、例えば遺言書に「海の見える場所にお墓を建ててほしい」と書いたとしても、遺言書は財産に関することにしか効力を発揮しないので、その希望が叶うかどうかは遺族の判断に委ねられます。

 

はー。
遺言書って、死後に関する希望を全部網羅するものだと思っていたけど、そうじゃないのね。

 

そういうことなんです。

 

さて、では誰に、死後事務をお願いしたらよいのでしょうか?

 

うーん、そういうのって身内がやっているイメージがあるから、やっぱり家族?

 

うんうん、そうですね。
ちなみにですが、死後事務を行うにあたって特別な資格は必要ないので、例えば、

 

「夫は他界して子どももいないし、近くに住む兄弟に頼もう」
とか、
「何十年来の付き合いの友だちにお願いしよう」

 

など、親族、友人、パートナーに死後事務をお願いする(受任者になってもらう)ことが可能です。

 

あー、なんかそれ、よさそう。

 

確かに、自分がよく知っている人に死後のことをしてもらえる、というのは嬉しいことですよね。
けれど、一般の人が行う場合、慣れない事務作業で対応に不備が出るかもしれないので、注意が必要です。

 

そうか…。そういうこともあるのね。

 

そうなんです。

 

他にも、

 

「一人暮らしで頼める人がいない」
「家族に迷惑をかけたくない」

 

といった場合には、専門家にお願いするという選択もあります。

 

弁護士、司法書士、行政書士などのいわゆる「士業の人」や、民間の業者さんだったり、お寺でも代行してくれたりします。

 

ただし、「行うのは死後事務委任の契約書の作成のみです」というところもありますので、弁護士の先生などにに全てお願いしたい場合は、契約書作成から執行までやってくれる事務所かどうかもチェックしましょう(ちなみに、そうみ事務所では契約書作成~執行まで全てお引き受けいたします!)。

 

なるほど。

 

プロの強みは、迅速かつ適切に対応してもらえるというところですね。
…が、それゆえに相応の費用がかかってきます。

 

なるほどーーー…。

 

一体どちらをとればいいのか…と、悩んでしまいますが、どちらを選ぶにせよ、大事なのは「この人に任せて大丈夫!!」と自信を持って言えることです。

 

ところで、今サラッと契約書の話が出てきましたが、実は、契約それ自体は…、

 

はっ…、まさか…。

 

お、察しがいいですね!

 

そうなんです。以前、「祭祀承継者」の回でもありましたが(詳しくはこちら『自分の死後、お墓の管理は長男にお願いしたいけれど、口約束で大丈夫?』)、こちらも口約束オッケーなんです。

 

やっぱりーーー!!

 

でもまあ、当然ですが、これは後々揉めます。

 

ですよねぇ…。

 

PCなどで個人が作った契約書(私文書)は、修正も破棄も容易にできてお手軽ですが、ここは是非、公正証書で作ることをお勧めします。

 

公証役場という所で専門家に作ってもらうのですが、原本を公証役場で保管するので紛失や改ざんの恐れがなく、なおかつ「無理やりサインさせて作ったのでは?」などと、後に周りから疑われることもありません。

 

ただ、専門家に作成してもらうということで、やはり費用がそれなりにかかってきます。

 

費用といえば、そもそも死後事務にかかるお金をどうやって受任者に支払うのか? という疑問がありますよね。

 

あ、そういえばそうだ!
死後事務が発生する時って、自分はもう他界しているものね…。

 

そうなんです。
これには方法がいくつかありますが、長くなってしまうので、また次の機会にお話ししたいと思います。

 

「死後事務って本当に色々ある…自分はどこまでお願いしたらいいの?」
「生前整理を進めて死後事務の負担を減らしたいけれど、コツってあるのかしら?」
「なんだかもう…全体的に不安になってきた…。今の気持ちを誰かに聞いてほしい…」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。

 

当事務所では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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2025/04/16
2025/04/09

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

みなさん、新年度に入っていかがお過ごしでしょうか。

 

春休み中はあまりお天気に恵まれず、お花見らしいお花見もできませんでしたが、たまたま立ち寄った公園でちょうど満開のヨコハマヒザクラを見ることができました。

 

 

 

さて今回は、行政書士事務所スタッフとして働くセイの日常第8弾! を、お届けしたいと思います。

 

あれよあれよという間に、そうみ行政書士事務所で働くようになって2年になります。

 

おお…いつの間に…。

 

ちょっと、この一年間で自分はどれくらい成長したのか振り返ってみました。

 

まず、コスモス成年後見サポートセンター(詳しくはこちら『ストップ横領! 後見人の義務』)へ定期報告を任されているセイですが、更に、新しく後見人になった方がいる場合の新規報告手続きの手配も任されるようになりました。

 

そして、1年前のブログでは(詳しくはこちら『スタッフセイ、そうみ事務所へ入所して一年が経ちました!』)、「戸籍請求スキルを上げたい」と書いていたセイ。
これは、少ーしずつ上がっているかな…と思います。

 

次の請求時に参考になるように、「この場合はこう」というメモや見本を1年目から書き溜め、2年目以降はそれが大いに役立っている! と感じているところです。

 

戸籍請求だけでなく、区役所などへの申請書類は毎年出すものも多いので、「あ、これ去年も出したね。見本があるはず」と、悩まずスムーズにいく作業が増えてきました。

 

また、架電への苦手意識が強いセイですが、後見人についている方のお引越しなどあると、ガスや電気などの業者へ連絡を取る仕事が増えます。

 

なかなか繋がらないというところもあるのですが、数をこなすうちに、「今ならきっと繋がる…!!」というナゾの直感が働くようになり、架電もちょっと得意になってきました。
緊張はまあ…相変わらずするんですけど(笑)

 

仕事を覚えるのに時間はかかるが、習得する意気込みはある…!!

 

ということで、これからもコツコツ勉強に励み、「この仕事はセイに任せれば大丈夫!」という場面を少しでも多くしていけたらなと思います。

 

そして、そんな様子をこうしてブログに書きたいと思いますので、また読みにきてくださると嬉しいです。

 

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