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未成年の子の親権者がいなくなってしまったらどうするの? 未成年後見制度のこと

2024/07/03
2024/07/03

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日、久しぶりに我が子の服をリメイクしました。

 

まだ着られるワンピースの襟ぐりがダメになってしまったので、その上半身の部分を切って、これまたまだ着られるTシャツとドッキングさせてみました。

 

ギャザーを寄せるなんて2年ぶり、しかもその縫い目がガンガン表に出ちゃってる仕上がりで、おまけに「あれ、このチャコペン、洗ったら落ちるんじゃなかったっけ?? あと2回くらいできれいになるかな…」という不安要素も残りましたが…、まあ、似合っているのでよしとします。

 

さて、前回のブログでは、未成年の子を含む相続について書きました。
その時に「法定代理人」という言葉がチラッと出ました。(詳しくはこちら『特別代理人ってなに? 未成年の子を含む相続について』

 

法定代理人をものすごく簡単に説明すると、日本の法律では未成年者(18歳未満)は単独で法律行為を行えず、そんな未成年者の代わりに法律行為を行うのが「法定代理人」というわけです。

 

法定代理人は、一般的に未成年者の親権者(父母)がなります。
と、いうことは、私も我が子の法定代理人…。

 

法定代理人としての義務は知らず知らずのうちに普段から行っているわけですが、なんというか、こう、「法定代理人」という言葉を目の当たり(?)にすると、「自分は責任を負っているんだ」と改めて身が引き締まります。

 

さてさて、そんなセイ、ふと疑問に思いました。

 

「両親が事故なんかで同時に他界してしまったら、未成年の子はどうなるの?」

 

そうなってしまったら困りますよね。
で、調べてみたらありました。
そんな時に適用されるのが、「未成年後見制度」です。

 

ものすごく噛み砕いて説明すると、親権者に代わって未成年者の生活、教育、財産に責任を持ち、管理する人(後見人)を選任し、未成年者を保護する制度です。

 

おお、すごい。
これで未成年者の生活が守られるわけですね。

 

未成年後見人になるための特別な資格は必要なく、しかも、親族である必要もありません。
ただし、欠格事由が定められているので、それに該当する人はなれませんから、ここは注意です。

 

なれる人はわかりましたが、では、どのように後見人を決定するのでしょう?

 

決め方は2つあります。

 

その1、遺言で指定する。

 

おお、遺言書。
前々回のブログ『子どもの財産を守りたい! シングルマザーが今からできる準備』では子どもの財産を守るために遺言書が登場しましたが、今回も有効な手段なんですね。

 

民法では、「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる」とされています。

 

なので、例えば未成年の子を持つシングルマザーが、自分のもしもの時に備えてあらかじめ準備しておく、ということができるんですね。

 

ちなみに、遺言書は自分で書くこともできますし、専門家に作ってもらうこともできます。(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』

 

決め方その2、家庭裁判所が選任する。

 

遺言がない状態で親権者がいなくなってしまった場合はこちらが適用されます。
その際、候補者を申し立てることができますが、必ずしも選任されるというわけではないそうです。

 

ちなみに、まだまだ勉強中のセイ、家庭裁判所に選任してもらう場合に必要な書類をざっと調べたのですが、まぁぁ多いこと。

 

選任申立書を筆頭に、戸籍や住民票を取り寄せたり、財産目録や収支予定表を作成したりする必要があります。

 

今は、普段から業務として携わっているのでわかるのですが、以前の私だったら確実に「財産目録ってどうやって作るの? 収支予定表って…なに??」状態です。

 

そんなふうに、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

 

2022/10/14
2022/11/02
こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。

そうみ事務所では、少しでもお客さんの困りごとを解決できるようにスタッフ全員が参加する研修が月一回
開催されています。

今回は後見についての研修が開催されましたので、その様子をちょっとだけお見せしちゃいますね。

うちの事務所の研修の特徴は、所長からの講義ではなく、対話をしながらのスタンスだと思ってます。
例えば、以前の研修では相続のフローチャートを見ながら各士業の業務内容を職員同士で教えあってみたりして
自分たちの知識の定着度を確認したりもしました。実際、私も勉強して記憶の定着になったことも多いですし、
人に説明する難しさも楽しさも再認識できました。

こう聞くと、ギスギスした研修をイメージしてしまって胃が痛くなってしまう人もいるかもしれませんが、
スタッフ一同がそろう唯一の日ということもあって、楽しくわいわいと勉強させてもらっています。

では、早速今回開催した研修をちょっとだけ紹介させてもらいますね。今回は先ほど話したように、
「後見」に関する研修でした。具体的にはあまり話せない内容もあるんですが、大きく言うと、

・後見人ができること、できないことについて
・自分が後見人だった場合、こんな事案だったらどんなことができるか考えてみよう
・本人の意思が重視される意思決定支援についてのお話

こんなことをみんなで学びました。本では実際読んで勉強してるんですが、時事ネタや実際の事例をもとに
「こんな時私たちはどうすればいいの?」と質問をされると、まだまだ気が付けていないことがいっぱいあるなと、
改めて反省させられます。この研修の時間本当に貴重な体験ができてると感じます。

もしかすると、このブログを読んでくださっている読者さんの中にもご両親や自分の将来のことで悩まれている方
もいらっしゃるかもしれませんが、私たちもこうやって日々の研修を通じてあなたの幸せのために頑張ってますの
で、よかったらそうみ事務所にその悩みを相談してみてくださいね。

ブログの更新はそうみ行政事務所の公式LINEアカウントでお知らせしてますので、
これからも読みたい方はこちらから友達申請お待ちしてますね。
2022/08/01
2022/11/02

こんにちは!
川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所、代表のそうみです。

毎日、本当に暑いですね・・・
暑いって自分も含め、誰もが分かっているのに、なぜか毎日『暑い』って1日3回は言ってしまいますよね。(笑)

連日熱中症アラートが発令され、『深刻な暑さ』『不要不急の外出は避けるように』などと言われてしまうと、仕事や学校にも行きたくなくなっちゃいますよね。
学校は夏休みですが、保育園は親の仕事がある限り、もちろん毎日あります。
3歳になった息子くん、『保育園に行こう』と朝声を掛けると、『きょうは ほいくえん おやすみなんじゃない?』と言っていました。毎朝、あの手この手で家から出ない言い訳を考えているようです。(笑)
日々、がんばってくれているわが子と保育園に感謝して、お仕事がんばりたいと思います!!!

さて、今日は【後見人をつけないといけないとき】がテーマです。

 

『後見人』という言葉は、ひと昔前に比べるとだいぶ浸透してきたかな?と感じています。皆さんも、言葉は聞いたことあるのではないでしょうか。
一方で、後見人がどんなときに必要なのか?何をしてくれる人なのか?を正しく理解している方はなかなか少ないのではないでしょうか。
残念ながら、行政書士や司法書士、弁護士等の『専門職後見人』等による横領事件等も実際にあります。そういったネガティブな内容の方がニュースになるため、『後見人』に対してもネガティブなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

 

『後見人』とは、ざっくり言うと、障害や認知症等によって自分で契約等を行うのが難しい方に代わって、介護サービス等の契約や入院手続き、財産管理等を行うことができる人です。
実際には普段の生活上は家族が代わりにやっていることも多いとは思いますが、たとえばまとまった額のお金を動かすときや大事な契約をするときなどは、本人の意思が確認できない以上は家族であっても本人のお金を勝手に動かしたり、本人の名前で勝手にサインしたりすることはできず(もちろん少額でも良くないのですが)、金融機関窓口等でも止められてしまいます。
つまり、そういったときに『後見人』となる人をきちんと決めないといけない、ということになります。

 

弊所では、

①遺産相続が発生し、認知症や障害をお持ちの方が相続人となったとき
②自宅での生活が難しくなり、障害者支援施設や老人ホーム等への入所が必要なとき
③子どもが障害者支援施設や障害者グループホームで生活をしているが、自分(親)が高齢になり将来が不安になったとき

にご相談をいただくケースが多いです。

 

最近では、ご家族からはもちろんのこと、施設やケアマネさん、相談支援専門員さんからご相談いただく機会もかなり増えてきました。

 

特に認知症については、誰もがそうなってしまうリスクを抱えていますよね。

既にご自身では何も分からない状態の場合には、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が『後見人』等になる人を決定します。このとき、たとえば本人の夫(妻)や親、子ども等が後見人になりたいと思っていたとして、なりたいです!と『候補者』として希望を出すことはできますが、あくまで決めるのは家庭裁判所なので、必ずしも希望が通るわけではありません。
この候補者が選ばれない場合には、家庭裁判所はあらかじめ用意されている名簿の中から後見人等を決めることになります。候補者以外の人が選ばれたとしても、『替えてください!』とか『だったら後見人つけるのやめます!』とかは原則認められません。。ドキドキですよね。

ちなみにこの名簿には、決められた研修を受けた弁護士、司法書士、社会福祉士、一部では行政書士の名前が載っています。専門家なので安心、と思いたいですが、、、

 

ここまで読んできて、知らない人を『後見人』になんてしたくない!と思った貴方。実は、元気なうちにあらかじめ、いざというときに後見人になってくれる人を決めておける制度があります。
それが、『任意後見』です。
自分や大切な人が、将来認知症になるかどうかは今のところ誰にも分かりません。でも、いざなってしまったとき、どうせ後見人をつけるなら自分が納得して選んだ人がいいと思いませんか?自分の想いや家族環境等をきちんと知ってくれている人が良いと思いませんか?
一種の保険のようなものですが、そうみ行政書士事務所では、お子さんがいらっしゃらなかったり、親族が疎遠で将来を案じている方々にこの『任意後見』をおすすめしています。

 

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