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救急搬送されたらどうしよう? 本人も家族も困らないために今からできる準備

2024/07/17
2024/07/09

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

梅雨も明けないうちからなんて暑い…。

 

ということで、久しぶりにレアチーズケーキを作りました。
100gのクリームチーズで作る小ぶりサイズ。
少ない材料で作りやすいのでオススメですよ!

 

 

さて、この時期怖いのが「熱中症」ですよね。

 

先日、NHKの番組で熱中症についてやっていたので、勉強のために見ました。

 

なんとなんと、昨年(2023年)は、およそ9万人が熱中症で救急搬送されたそうで、その半数以上が65歳以上なんだとか。

 

見ていて、「はー! これは是非うちの親にも伝えよう!」と思ったのが、「湿度計と温度計を使うこと」

 

色々な理由でエアコンを使いたがらない高齢者の方は多いかと思いますが(私の親もそうです)、部屋に湿温度計を置いて、一定の数値(温度は28℃、湿度は70%)を超えたらエアコンをつける、と決めておくのがいいそうです。

 

そしてセイ、番組を見て思ったんです。

 

「救急搬送された時って、家族にどう連絡がいくんだろう?」と。

 

というのも、先日義母が道で転んで骨折したと聞きまして、肝を冷やしたところなんです。

 

本人がねん挫と思うくらい軽い骨折だったので大事に至らなかったのですが、頭を打って意識不明で運ばれていたら…? と思うともうドキドキです。

 

なにせ義母は一人暮らし。
もしその時に身元の分かるものを持っていなかったら、一体どうなってしまうのか…。

 

で、ちょっと調べてみました。

 

やはりまずは、お財布などを調べて、運転免許証や保険証を探すそうです。
あとは、医療記録から情報を探ったり、どうしても家族への連絡先が分からない時は警察に連絡して調べてもらうんだとか。

 

救急搬送については先生からも、

「私も講座ではいつも、お財布に緊急連絡先・既往歴・お薬の情報が分かるように入れておいてくださいね! とお伝えしています」

との意見をいただきました。

 

ああ、やっぱりそうなんですね。

 

そして、そう! 既往歴やお薬の情報、これ大事です!

 

私の母は10年以上前にくも膜下出血で倒れて緊急手術をしたのですが、本当にもう、既往歴から何から、分からないことだらけで大変でした。

 

「母の保険証が見つからない」から始まり、飲んでいる薬(毎朝何かを飲んでいるのは知っていた)も、お薬手帳の有無も分からない。

 

薬のアレルギーはあるのか、義歯(口にチューブを入れる関係で聞くんだとか)はあるのか、全身麻酔薬の経験はあるのか…。

 

看護師さんに聞かれる度に、「はい…」とか「多分…」とか、あいまいな回答しかできませんでした。

 

そんな教訓を生かし、セイ夫婦は「基本情報」というものを紙に書いて共有しています。

 

名前や生年月日といった基本情報に、先ほど記述した内容はもちろん、保険証やお薬手帳の保管場所、持っている疾患や家族の病歴、そして是非はっきりさせておきたいのが「医大での研究に使ってよいか」ということ。

 

母の時にも聞かれましたが、「いやぁ、これはさすがに本人に聞かないとね…」ということで、「いいえ」にしました。

 

とにかくそういったものを全部書き出し、机の引き出しにしまってあります。
我が子にも、「もしもの時はこれを必ず病院の人に渡すように」と言ってあります。

 

話は戻りますが、そんなことがあって一人暮らしの義母がますます心配なセイ。
夫に聞きました。

 

「おかあさん、ちゃんと緊急連絡先を書いた紙とか持ち歩いてるのかな??」
「えー、どうかなぁ、持ってないんじゃない?」

 

のんきー!!!

 

ということで、思わず持ち歩きたくなるようなかわいい緊急連絡先カードを我が子と作って、義母にプレゼントする計画が進んでいます。

 

みなさんも、いつ起こるか分からない緊急事態に備えてご家族と話し合ってみてはいかがでしょうか。

 

「改まって話すのは気恥ずかしい…」とか、「ちょっと気が進まない…」という場合は、エンディングノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)を書くのもおすすめです!

 

そうみ事務所では、「もしも」に備えたアドバイスやご相談も承っております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2023/12/20
2023/12/20

こんにちは!
横浜・鶴見・川崎の介護系行政書士のそうみです。

ようやく12月らしい空気になってきましたね。
急に冷え込んだので、体調を崩された方も多いのではないでしょうか?
何かいつもより変?と違和感を覚えたら、はやめに心身を休めてあげてくださいね。

さて、先日久しぶりに対面でのセミナーを開催しました。
テーマは、親御さんの老後が心配になってきた世代の皆さま向けの【エンディングノートのはじめかた】。

生協会員さん限定のセミナーでしたが、少人数でアットホームな雰囲気の中でお話できたかなと思います。

人数の多いセミナーだと講師と生徒として一方的な講義になりがちですが、
少人数だとおひとりおひとりのお顔や反応を見ながらお話できますし、それによって話す内容を微妙に変えられたり。
参加者の方のリアルなご相談をみんなで共有できたりと、個人的には少人数でのお話の方が好きです。

来てよかったです!と感想をいただけるだけでもとっても嬉しいですが、
なかなか話しづらいご家族間の介護や終活のお話を、
その日初めて会った皆さんの前で『聞いてもらってもいいですか?』みたいな形でお話してくださったりするときに
今日やってよかったなあとしみじみと感じます。
まずは誰かと話すだけでも、お話を聞いてもらえるだけでも、すごく気持ちが軽くなったりするのですよね。

少人数での勉強会の開催や、オンラインでの開催も可能です。
お友達同士や、町内会などのみんなで一度話聞いてみたい!
職場のみんな向けにセミナーしてもらいたい!

そんなご依頼も可能ですので、お気軽にお問合せくださいね♪

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2023/10/04
2023/10/04

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

すっかり空気が秋になりましたね。
未だに投薬中の我が子ですが、それでも随分元気になって、学校へも行けるようになりました。
「食欲の秋」ということで、久しぶりに夫&我が子が大好きなレアチーズケーキを作って、ひゃっほいしてもらいました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、私の父は余命宣告を受けて、亡くなるまではずっと在宅看護でした。
亡くなったのは本っっ当に急で(身内は全員度肝を抜かれました)、バタバタのわちゃわちゃ。
救急搬送に付き添ったのは姉でした。

 

そこで突きつけられたのが、「延命装置を外すかどうか」の決断。

 

意見を聞きたくても、誰とも連絡がつかず(早朝4時前でした)。
おまけに、車を飛ばして向かっているはずのもう一人の姉はまだ病院に着かず。

 

それでも、「延命装置を付けていてもほとんど意味がないので早く決めてください」と、看護師さんがまぁぁ急かす急かす。

 

で、
決断しました。
一人で。
「外してください」、と。

 

姉は未だに罪悪感を持っています。

 

延命について、父は何も言っていませんでした。
後から見つかったメモ帳にも、そんな記述は一切なく。

 

少し、考えておいてほしかったなぁと思います。

 

ちなみに、母の希望ははっきりしています。

 

ドラマなんかでそういった医療シーンがあると必ず、
「お母さんはこういうのしなくていいから」
と、私が小学生の頃から言っていました。
本当に必ず言っていました。

 

父に関しても、チラッとでも口頭で意思表示するなり、話すのが嫌なら殴り書きでもチラシの裏紙でも、なんでもいいから形にしておいてほしかったなと思います。

 

そうすれば、父の希望を叶えることができたし、姉も罪悪感を持たずに済んだはず。

 

でも、改まって意見を聞いたり話したりするのって、気が進まなくてうまくいかないことがありますよね。

母のように、日常生活の中で話の切り口を見つけて意思表示や確認ができるとスムーズかもしれません。

 

または、エンディングノートを書いて、自分が寝たきりになるなど万が一があったら見てくれるよう、親族に頼んでおくのもおすすめの手段です。(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』

 

とは言え…

 

「口ではああ言っているど、本当のところはどうなんだろう」
「直接伝わっていない兄弟や親族に何か言われたらどうしよう」

 

という心配はあります。

 

私の母も、延命についてはおそらく私にしか話していません。
いくら小さい頃から刷り込まれているとはいえ、いざという時にはためらう自信が大いにあります。

 

「本人の希望を尊重し、かつ身内に後悔させない、罪悪感を持たせない」という目的のためには、口頭やエンディングノートだけでは足りないと、そうみ事務所では考えております。

 

え、じゃあどうすればいいの??

 

ご心配なく!
方法はちゃんとあります。
そのことについては、また改めてお伝えしますね。

 

「延命について考えたいのでアドバイスがほしい」
「家族ときちんと話し合いたいけど、どんなふうに切り出して、何を決めたらいいかしら?」
「ついでに、エンディングノートのあれこれについても教えてほしい」

 

そんなご相談も、そうみ行政書士事務所では承っております!
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2023/06/28
2023/06/27

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

我が家では今、レモンが花の時期を迎えています。
レモンの蕾というのは、付き始めが実に鮮やかな赤なんです。
それが育つにつれ段々と薄ピンクになり、最後には肉厚で真っ白な花を咲かせます。ジャスミンそっくりの、良い香りがします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今回は、私の父が他界した時に、ちょっと困った話をしたいと思います。

 

父が急死してすぐ、引き出しからメモ帳が見つかりました。
どうやら、長く自宅で闘病していた期間中の書き付けのようでした。
日記のようなものや、体調の記録、他愛のない覚え書き…。
日付もあったりなかったり。解読できない文字もたくさんありました。

 

そんな中見つけたのが、葬儀のこと。
乱雑に「直葬で」と、書かれているページを発見したのです。

 

直葬とは、通夜や告別式を行わず、安置所から火葬場へ直行することです。
私たちがお世話になった葬儀場の方曰く、「出棺する前に顔を見るという時間もほぼない」ということです。

 

しかしとにかく、これは父の意思である。と考え、父方の親戚に相談したところ、「お別れ会はしたい」と、猛プッシュされました。

姪の立場である私たちでは、伯父伯母たちに強く出ることもできず、また、今後の長い付き合いも考えて、「揉めたくない」という気持ちもありました。

 

結果、一番小さなお葬式をあげるということで落ち着きました。
私としては、父の希望通りにしたかったな…と思います。

 

こんなメモ帳じゃなく、しっかりした遺言書を作っておいてほしかった…。
そんな話を事務所内でしたところ、先生から「そんな時は公正証書遺言が確実!」と、アドバイスをいただきました。

 

はて、公正証書遺言?

遺言書といって思い浮かぶのは、書斎の引き出しから遺言書が見つかって一波乱!のようなドラマのワンシーン。
ちなみにこの場合は、遺言者本人が書いた遺言書になるので、「自筆証書遺言」というものになります。

 

では、公正証書遺言はというと、公証役場という所で専門家に作ってもらう遺言書になります。
なぜ先生は公正証書遺言をすすめたのでしょう?

 

手軽さと費用面で言えば、ダントツで自筆証書遺言です。
ただこちら、勝手に開封できないんです。
そして開封するタイミングですが、初七日から四十九日の法要あたりになることが多いんです。

 

え…。ということは…?
そう。そうなんです。
葬儀のことを遺言書に書いても、実際の葬儀に間に合わない問題発覚…!

 

えー!そんなぁ。

 

では、公正証書遺言はどうか?

 

こちらの場合、出来上がった遺言書(原本)は公証役場で保管され、遺言者にはその写しである正本と謄本が渡されます。

もし、葬儀のことを遺言にしてある場合、この正本(もしくは謄本)を、喪主になるであろう人に預けておくことができます。

そう。事前に情報共有できるんです。

 

とはいえ…
公正証書遺言って気軽にできる感じがしない…。
実際、準備は大変だし、時間はかかるし、費用も…ね…それなりにかかります(汗)

 

ちょっとハードルが高いかな?
でも、遺言書はあった方がいい??
うーん、悩む!

 

そんな時はまず、エンディングノートを書いて自分の考えをまとめてみるのがおすすめです!

 

エンディングノート?
と、思った方は、過去記事『エンディングノートと遺言書のちがい
を是非ご覧ください。

 

遺言書のこと、エンディングノートのこと、些細なことでもご相談にのります!
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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2023/02/22
2023/03/16
こんにちは!そうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。
今回はこのテーマを一緒に考えてみましょう。

最近私の身近なところでも高齢者の方の判断能力が落ちてきて、それが原因で家族が悩んでいる
というケースを聞くようになってきました。

よく「2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になる」と言われているようにもう決して他人事ではありません。
身近な問題であり、両親そして自分自身も認知症になる可能性があるのだと自分ごととしてとらえることが必要ですよね。

ところで、「うちの親、もしかしたら認知症なのかな?」とその兆候を感じたとします。
そのときになって初めて遺言書を作った方がよいと考え始めるのってどうなんでしょうか。



ちょっとあるご家庭の事例を出して考えてみますね。Aさんにはご両親がいましが、昨年お父さまが亡くなられて、
 そのショックで元気だったお母さまはぼんやりすることが増えてしまいました。

もしかしたらお母さまはこのままではお父さまを亡くされたショックから認知症などになってしまう
のではないかと心配です。

幸いお父さまが亡くなられた時はお母さまがお父さまの財産をしっかり把握してくださっていたので
トラブルになりませんでしたが、お母さまにもしものことがあるとAさんご家族は何も知らない状況なので、
相続のトラブルになるのではないかとちょっと心配です。

このような状況の時って、遺言を書いてもらうことって可能なんでしょうか??

みなさんはどう思いますか?

認知症になると難しい条件がたくさん付いてしまいます。
今回は細かいことまで話しませんが、゛認知症になると遺言書を作るのが色々と難しい゛
ということだけ知っておいてください。

じゃあ、「病院で認知症と診断される前に遺言を書いてもらえばいいのかな?」ということをおっしゃる方も
いるかもしれませんがそれはもっともめることになります。

なぜかというと、「認知症をごまかして遺言を書かせたんじゃないの??」という疑いが出てくると
もめごとの原因になるからです。

だから、ごまかして何とかしよう!!とは思わずに一度専門家の意見を聞いてみるのがいいかなと思います。

認知症といっても、その症状や程度には違いがあります。
普段の生活に支障をきたすほどではなく記憶の能力が低下しているだけの軽度の症状から重度のものまでと
幅広く簡単に判断できるものではありません。

その認知症状によっては、ただちに遺言の作成ができなくなるというわけではないので、
焦らずにプロに相談するのがベストですよ!

弊所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者がいるご家族の気持ちに寄り添えることができます。

遺言書の作成についてご心配なことがあればお気軽にご相談くださいね。

LINEで簡単に無料相談のご予約もできますし、「どんな相談ができるの?」というような相談事例も
ありますのでぜひご活用くださいね。ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら!
2023/02/08
2023/10/04

こんにちは!横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。
今年はこの時期花粉が辛く感じる気がします。皆さまは大丈夫でしょうか。

さて前回のブログでは公正証書遺言が出てきましたが、今回は遺言者の直筆によって作成される゙自筆証書遺言゙について
一緒に勉強していきましょう!

自筆証書遺言は遺言者が紙に自ら遺言の内容の全文を手書きして、日付及び氏名を書き署名の下に押印することにより
作成するというものなので、誰でも手軽に作成できてコストもほとんどかからず、多くの方が利用されている遺言書と
言えます。

一見シンプルな内容に思えますが、作成上のルールは細かく定められています。そしてその条件を満たさなければ
遺言書は「無効」となってしまうので実はとても注意が必要です。

では遺言書が無効となるケースとはどんな場合でしょうか?そもそも自筆で作成されていない遺言書は無効になります。
同様に作成日がなかったり、または作成日が特定できないものも無効となります。

例えば「○年○月○日」と書いてあれば問題ないですが、「○年○月吉日」のように書いた場合はどうでしょうか?
この書き方だと無効になってしまいます。

その理由として吉日という表記だと具体的な日にちではないのでいつを指しているのか分からないからです。

ちなみに遺言は自書しなくてもパソコンを利用してもいいのではないか?と勘違いされてしまうことがありますが、
それは財産目録の場合です。

例外的に自筆証書に相続財産全部又は一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自書しなくても
よいということになっています。

このように遺言の要件については様々な注意点があるので、自己判断で作成すると無効になったり、トラブルにつながる
ということもあり得ます。

いざ書こうと思っても遺言の内容に迷ってしまったり、どんな風に書いたらいいのかイメージがわかなかったりと一人で
決めるには不安になることもあるのではないでしょうか。

このような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように一緒に考えていきたい
と思っております。

それぞれのお客さまにとっての最適な遺言についてのアドバイスをすることが可能です。書き方がわからないなどの
遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」 と不安や疑問に思ったときは
そうみ行政書士事務所までお気軽に ご相談くださいね。

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2023/01/11
2023/02/04
こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所、補助者のイワサワです。

先週は成人式がありましたね。街を歩いていると新成人の方たちの
たくさんの笑顔を見かけてほっこり幸せな気持ちになりました。

鶴見は晴れて穏やかな天気でよかったです。

さて、今回は新年第1回目のブログとなります!
本年も引き続きよろしくお願いいたします。

前回のブログで
“法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、
自分のお墓は自由に選べる“ということがわかりました。

その上で家族で話し合いをすることはとても大切というところで終わりましたが、
そもそもお墓のことってどうやって指定したらいいのでしょうか……?



自分が亡くなった後に入るお墓のことなので、自身の希望をしっかりと伝えたいですよね。

夫婦で同じお墓に入りたくない場合は、遺言書に書いておけばその希望は可能なものなのでしょうか?
まずはこの内容について考えていきたいと思います。

遺言書には残された方への希望を伝える効果はあります。

民法で遺言書に記載することで法的効果が認められる内容については定められていますが、
その中にお墓に
関する取り扱いについては書かれていないのです。

つまり、遺言書に書くだけではお墓について指定することは難しいと言えます。
それだけでは法的に効力を発揮できないので、遺族がこの通りにする義務は生じないのです。

ただし、お墓などを引き継いで管理する人(祭祀承継者)の指定をすることはできます。
その場合指定の方法は
口頭でも遺言でもどちらの方法でも大丈夫です。

生前にお墓の管理をお願いしたい人を指定し“お墓を別にしたい“という旨を依頼する
という流れになりますね。

念のため、伝えたいことをしっかり理解してもらうためにメッセージとして遺言書に
残しておくという方法も
あります。

思いを伝えることが目的になるので、メッセージは自由に作成することができます。

お墓を別にしたい旨を書いておくことで希望が明確になり、相続人がその希望を尊重して
進めやすくなるでしょう。


このようにお墓に関して自身の希望を伝えるにはいくつかの方法があります。

どのように準備をしておくのがいいのか、わからないことや不安なことがありましたら
一度そうみ行政書士事務所までご連絡くださいね。

皆様のお悩みに寄り添えるよう一緒に考えていきたいと思っております。


「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは
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お気軽にご相談ください。

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2022/12/28
2022/12/30

こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所の補助者イワサワです。

最近ではお墓に関する考え方も多様性があり、
「夫と同じお墓に入りたくない」「夫婦で別々のお墓にしたい」などの様々な意見を耳にすることがあります。

以前なら当然のように捉えていたお墓に対する考え方も“人によって異なる“というのが近年の主流なのかもしれませんね。

そもそも夫婦は必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?

ところで改めて考えてみると、家族……。もっと言うと夫婦は、必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?

あなたはどう思いますか?

うーん。なんとなくそんな義務はないような気がする……。

わかりました!それではみなさんのそのなんとなくを私が代わりに今回は調査してみますね!!

さてさて、お墓の法律ということで、前々回のこのブログでも使ったお墓に関する法律!ということで“墓地、埋葬等に関する法律“を今回も確認してみますよ。

どれどれ……。

なるほど……。

この法律には誰がお墓に入るかを定める規定はないようですね!!

ということは法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、自分のお墓は自由に選べるということになります。

夫婦で同じお墓に入るという考えであっても、先祖代々のお墓とはまた別のお墓を新たに建て、そこに入りたいという考えの方もいらっしゃいますよね。
これも、法律上は自由なんです。

どうですか?予想通りでしたか?

では、なんでバラバラのお墓に入りたいというともめたりすることになるんでしょうか?

これ、法律上定めがないわけですから、夫婦が同じお墓に入る。家族が一緒にお墓に入るというのはあくまでも昔からの慣習や宗教観によるところなのかもしれません。

でも、こういう価値観って古いから捨ててよ!!というのって難しいしトラブルの元なんです。

だって、人によって大切なものって違うでしょ?あなたが別々のお墓に入りたいのと同じように、家族みんなでお墓に入りたいと旦那さんは思っているかもしれないですよね。

その価値案を古臭い!私が法律的には正しいんだ!!なんて主張したら、いらないトラブルが発生しちゃうかも?

だからこういうことって、とにかく話し合いが大事なんです。

特に古い習慣を変えるというのは、なかなかに体力がいることで、いろんなトラブルが付きまといます。

そのトラブルを子どもたちに丸投げする。なんてことだけはしたくないと、私も子どもがいるので思うのですが、あなたはどうでしょうか?

だからあなたが元気なうちにいろんな専門家や関係者に相談して決めていくことが大事なんです。

ところで、そんな専門家の一人が私の働くそうみ事務所です。もしあなたが一人では、お墓の問題に取り組むのがつらいなと思いましたら、一度ご相談してみませんか?

あなたの悩みと真剣に向き合って、一緒に解決していけると嬉しいなと思ってます。

 

年末年始でご家族と顔を合わせる機会も多いと思いますので、この機に是非お話してみてくださいね!

 

「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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2022/11/23
2022/12/01

こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。

ペットと人が同じお墓に入ることはできるのかな?
近年ではペットを飼う方が増えているということもあり、「ペットと一緒のお墓に入りたい」という声を聞いたりします。

我が家にも猫が3匹いますが、子どものように愛しい存在です。ペットは飼われている方にとってもはや家族同然と言えるでしょう。いなくなる未来なんてできれば想像できないですよね。でももしも大切なペットが亡くなってしまった場合、実際ペットの死後人間のお墓に納めることが可能なのでしょうか?そして、万が一できない場合は別の方法が使えるのでしょうか?
そしてどのような手続きを踏んでペットと一緒にお墓に入ることができるのかよく分からない方もいらっしゃると思います。

例えば法律上はペットと一緒のお墓に入るのは可能なの?
宗教上問題になったりするの?

そんな疑問が出てくると思いますが、それについて考えながら皆さんと一緒に考えるきっかけになれたら嬉しいです。

まず法律上についてですが、ペットと一緒にお墓に入ることは、法律上問題ありません。
人の埋葬に関しては「墓地、埋葬等に関する法律」で細かい規制がありますが、人のお墓にペットを納骨するのは故人の遺品などを納めるのと同じ扱いだと言われています。

このことからペット霊園には人を埋葬することは難しいですが人間の霊園や墓地にペットを一緒に埋葬することは可能と言えますね。

しかし、宗派によってはお墓にペットの埋葬を認めていないお寺もあります。(こちらに関しては次回ご説明したいと思います。)

認められたとしても、先祖代々のお墓にペットを一緒に納骨するには親族の了解が必要になると思いますので皆さんでよくお話をされた上で決めることができれば安心ですね。

ペットと一緒のお墓に入りたい場合は、許可されている霊園や墓地を探して、その場所の管理規定に従うことが大切になってきます。
その上で人間用のお墓にペットを一緒に納骨して供養することができるお墓を探してみるといいのではないでしょうか。
そうみ行政書士事務所ではそのようなご相談にも乗れますので気になることがあればお気軽にご連絡くださいね。

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2022/09/28
2022/11/02
こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。先日私のシングルマザーの友達にこんな相談をされました。

『実は、最近ドラマなんかで若年性認知症とかって言葉を聞いたんだけど、自分は大丈夫……。とは思いつつも、
もし子どもたちも小さいのに自分がそうなっちゃったらと、怖くなっちゃって。
なんか、不安じゃなくなる方法ないかな?』


さて、こういう心配を漠然と抱えているお母さん多いんじゃないかなと思うんです。

シングルマザーがもし認知症になってしまったら残された子どもたちはどうなるのだろうか。
考えたら不安でたまらなくなりますよね。

そんなときにおすすめするのは「エンディングノート」です。
気づいたときにはすでに認知症が進んでしまっていてあらゆる物事の判断がつけられない状態になってしまっている
としたら、今後の生活を考えたときに「お母さんはどうしたいと考えていたのだろうか」と子ども達を悩ませてしま
うかもしれません。

そんなときに役に立つのがエンディングノートです。
親の希望が書いてあれば例え親が認知症になったとしても子どもはその後の対応に悩まずにエンディングノートを参考に生活することができます。

シングルマザーが認知症になり介護が必要となった場合の希望は、元気な今のうちにしっかり考えておくといいでし
ょう。そうすることで子どもたちの負担も減るし、お母さんの安心材料が増えますよ。

いざ書こうと思うと決めることはたくさんありますよね。
例えば「どんな介護生活を考えているのか」
   「財産管理はどうするのか」
   「子どものために残したいと思うことは何か」
   「頼りたいことは何か」
   などが挙げられるでしょうか。



一度に考えるのは大変かもしれません。ゆっくり、少しずつでもいいので子どもたちの将来を守るために
どんなことができるのかエンディングノートを通して考えてみませんか。自分がどう過ごしたいかを自由に思い
のまま書き残せるエンディングノートはとてもおすすめです。

エンディングノートを使った悩み解決のアドバイスもこれからもブログでしていきます。

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