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遺産分割協議ってどうやるの? 全員集まらなきゃダメ??

2025/07/23
2025/07/20

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

毎年恒例、總持寺のお祭りへ行ってきました〜。

 

いやー、混んでた。
いつも早めに行って空いているうちに見て回るんですが、もはやその時間から普通に混んでた。

 

で、道行く人がかわいいお面をつけていたんですよね。子どもも「ほしい」と言っていて。

 

よぉし、買うか。と、お店へ行ったはいいものの…。

 

せせせせ、せんえんっっ?!

 

え、お面一つ千円?!!

 

一昔前のお値段しか知らない身としては衝撃プライス…。

 

お面は諦めて、その分射的を楽しみました。

 

かき氷は安定のおいしさ。

 

 

 

さて、今回は、前回のブログ『相続で話し合いがまとまらない時はどうするの?』で出てきた「遺産分割協議」について、ちょっと詳しく書きたいと思います。

 

遺産分割協議とは、遺産をどう分けるか、相続人全員で話し合いをすることです。

 

遺言書があればそちらが優先されますが、もし、遺言書に記載のない財産があった場合、それは協議の対象となります。

 

なんだか、「協議します」「話し合いです」なんて言われると、必ずどこかに集まって、全員の顔を見ながら話を進めるのかなと思ったりしますが、そんなことはないんですよ。

 

住んでいる地域がバラバラだったり、なんなら海外だったり、病気や怪我で出歩けなかったりお仕事だったり、みなさんそれぞれ事情がありますよね。

 

なので、電話や郵送のやり取りでも、間違いなく相続人本人がそれぞれ合意していればOKなんです。

 

協議の進め方としては、

 

遺言書の有無をチェック

相続人の確定

相続財産の把握

遺産分割協議

遺産分割協議書の作成

 

となります。

 

ん? うーん…なんか…大変そう…??

 

確かにちょっと、ステップが多いですよね。

 

相続人の確定(詳しくはこちら『戸籍を読むってどういうこと? 相続人確定のために必要な戸籍の収集のこと』)や財産の把握(詳しくはこちら『親の相続のことが気になる! でも、どこに相談したらいい?』)をするにはまず調査をしなければいけませんし、決定事項を記す遺産分割協議書は自作できますが、不備があれば手続きは滞ってしまいます。

 

ちなみに、遺産分割それ自体に期限はありませんが、相続税には「相続の開始を知った日から10ヶ月以内」という申告期限がありますので注意が必要です。

 

やっぱりなんか、大変そう…。

 

そうですよねぇ。他にも、

 

「相続人の調査? いやー、ちょっとそんな時間は…」
「え、財産を全部調べる? そもそも、どこからどこまでが財産なの??」
「相続税ってうちの場合はかかるのかしら? うーん…、誰か助けてー」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、お近くの遺言・相続に強い行政書士事務所を訪ねてみてください。

当事務所では、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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