こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
毎年恒例、總持寺のお祭りへ行ってきました〜。
いやー、混んでた。
いつも早めに行って空いているうちに見て回るんですが、もはやその時間から普通に混んでた。
で、道行く人がかわいいお面をつけていたんですよね。子どもも「ほしい」と言っていて。
よぉし、買うか。と、お店へ行ったはいいものの…。
せせせせ、せんえんっっ?!
え、お面一つ千円?!!
一昔前のお値段しか知らない身としては衝撃プライス…。
お面は諦めて、その分射的を楽しみました。
かき氷は安定のおいしさ。
さて、今回は、前回のブログ『相続で話し合いがまとまらない時はどうするの?』で出てきた「遺産分割協議」について、ちょっと詳しく書きたいと思います。
遺産分割協議とは、遺産をどう分けるか、相続人全員で話し合いをすることです。
遺言書があればそちらが優先されますが、もし、遺言書に記載のない財産があった場合、それは協議の対象となります。
なんだか、「協議します」「話し合いです」なんて言われると、必ずどこかに集まって、全員の顔を見ながら話を進めるのかなと思ったりしますが、そんなことはないんですよ。
住んでいる地域がバラバラだったり、なんなら海外だったり、病気や怪我で出歩けなかったりお仕事だったり、みなさんそれぞれ事情がありますよね。
なので、電話や郵送のやり取りでも、間違いなく相続人本人がそれぞれ合意していればOKなんです。
協議の進め方としては、
遺言書の有無をチェック
↓
相続人の確定
↓
相続財産の把握
↓
遺産分割協議
↓
遺産分割協議書の作成
となります。
ん? うーん…なんか…大変そう…??
確かにちょっと、ステップが多いですよね。
相続人の確定(詳しくはこちら『戸籍を読むってどういうこと? 相続人確定のために必要な戸籍の収集のこと』)や財産の把握(詳しくはこちら『親の相続のことが気になる! でも、どこに相談したらいい?』)をするにはまず調査をしなければいけませんし、決定事項を記す遺産分割協議書は自作できますが、不備があれば手続きは滞ってしまいます。
ちなみに、遺産分割それ自体に期限はありませんが、相続税には「相続の開始を知った日から10ヶ月以内」という申告期限がありますので注意が必要です。
やっぱりなんか、大変そう…。
そうですよねぇ。他にも、
「相続人の調査? いやー、ちょっとそんな時間は…」
「え、財産を全部調べる? そもそも、どこからどこまでが財産なの??」
「相続税ってうちの場合はかかるのかしら? うーん…、誰か助けてー」
などなど、自分一人では難しいなと思った時は、お近くの遺言・相続に強い行政書士事務所を訪ねてみてください。
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