こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
ものっっすごい久しぶりにアップルパイを焼きました。
定期的に家族からリクエストがくるのですが、なんだかんだ作っていなかったんですよね。
でも、よくよく考えたら10年以上作っていないことが発覚してビックリ。
あんまりビックリしたので、今回は作りました。
さて、前回のブログで(内容はこちら『相続の時に必要な戸籍をまとめて取りやすくなった! 広域交付制度の話』)、「代襲相続人」という言葉がチラッと出てきました。
今回はこの「代襲相続」にスポットを当てて書いていきたいと思います。
うーん、なんて読むの? だいしゅう…そうぞく?
はい、その通りです。
字面からなんとなく想像できますが、ものすごく簡単に説明すると、「本来相続人となるはずだった人が死亡していたり、何らかの理由で相続権を失っている場合に、代わりの人が相続する制度」ということになります。
なるほどね! 誰でもなれるのかしら?
いえいえ、範囲が決められているんですよ。
2パターンあるので、ご紹介しますね。
範囲一つ目、直系卑属
直系卑属とは、子や孫のことを指します。(詳しくはこちら『相続の時に必要な戸籍をまとめて取りやすくなった! 広域交付制度の話』)
例えば、妻と息子のいるAさん(被相続人)の相続が発生した時、息子が既に他界していたとします。
息子には子どもがいました。被相続人にとっては孫ですね。
この場合、孫が代襲相続することになり、孫は「代襲相続人」ということになります。
もし、孫も亡くなっていて更にひ孫がいた場合、ひ孫が代襲相続人になります。
このように、直系卑属の場合は、順次代襲相続人となっていきます。
範囲二つ目、兄弟姉妹の子
生涯独身だった方(被相続人)の相続で例えましょう。
子どももおらず、父母も祖父母も他界していると、兄弟姉妹が相続人になります。
もし、その兄弟も他界していて、なおかつその兄弟に子どもがいた場合、その子どもが代襲相続人となります。被相続人にとっては甥や姪にあたる間柄です。
では、その甥や姪が他界していたら?
はい、ここが直系卑属とは違うところになります。
甥や姪が他界していて、その子どもがいたとしても、その子どもは代襲相続人になれません。
あら!
そうなんです。
兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続できるのは甥姪までなので注意が必要です。
なるほど!
あのう…最初の説明でちょっと気になっていたんだけれど、「何らかの理由で相続権を失っている場合」ってどんな場合なのかしら?
あ、確かに気になりますよね。
ざっくり言うと、相続に関して不法や不正行為をしたり、非行をしたりした場合です。
これを詳しく語りだすとまた長くなってしまうので、また別の機会にブログにしますね。
似たような言葉に「相続放棄」というものがあるけれど、それは全然関係ないの?
と、思った方。
ありますね、相続放棄。
これは、相続人が「一切相続しません」と相続権を放棄することです。
相続権を失った場合には代襲相続があるのに対し、相続放棄は「そもそも相続人ではなかった。最初から相続権はなかった」とみなされるので、代襲相続は発生しません。ここ、注意ですね。
ああ、なるほど。色々ややこしいのね…。
そうなんです。
遺言を書く時なんかにこの代襲相続をうっかり忘れていると、いざ相続が始まった時に揉めたりするんですよ…。(揉めた話はこちら『遺留分にご注意! 遺言を書く時に考慮したい、「最低限の遺産をもらえる権利」のこと』)
「相続で揉めたくない」
「遺言を書きたいけれど、間違いのないようにしたい」
「家族で予め話し合っておきたいが、うまくいかないので助けてほしい」
などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。
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