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相続人が亡くなっていたらどうするの? 代襲相続が発生する時

2024/12/18
2024/12/11

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

ものっっすごい久しぶりにアップルパイを焼きました。

 

定期的に家族からリクエストがくるのですが、なんだかんだ作っていなかったんですよね。
でも、よくよく考えたら10年以上作っていないことが発覚してビックリ。

 

あんまりビックリしたので、今回は作りました。

 

 

さて、前回のブログで(内容はこちら『相続の時に必要な戸籍をまとめて取りやすくなった! 広域交付制度の話』)、「代襲相続人」という言葉がチラッと出てきました。

 

今回はこの「代襲相続」にスポットを当てて書いていきたいと思います。

 

うーん、なんて読むの? だいしゅう…そうぞく?

 

はい、その通りです。

 

字面からなんとなく想像できますが、ものすごく簡単に説明すると、「本来相続人となるはずだった人が死亡していたり、何らかの理由で相続権を失っている場合に、代わりの人が相続する制度」ということになります。

 

なるほどね! 誰でもなれるのかしら?

 

いえいえ、範囲が決められているんですよ。
2パターンあるので、ご紹介しますね。

 

範囲一つ目、直系卑属

 

直系卑属とは、子や孫のことを指します。(詳しくはこちら『相続の時に必要な戸籍をまとめて取りやすくなった! 広域交付制度の話』

 

例えば、妻と息子のいるAさん(被相続人)の相続が発生した時、息子が既に他界していたとします。

 

息子には子どもがいました。被相続人にとっては孫ですね。
この場合、孫が代襲相続することになり、孫は「代襲相続人」ということになります。

 

もし、孫も亡くなっていて更にひ孫がいた場合、ひ孫が代襲相続人になります。

 

このように、直系卑属の場合は、順次代襲相続人となっていきます。

 

範囲二つ目、兄弟姉妹の子

 

生涯独身だった方(被相続人)の相続で例えましょう。

 

子どももおらず、父母も祖父母も他界していると、兄弟姉妹が相続人になります。

 

もし、その兄弟も他界していて、なおかつその兄弟に子どもがいた場合、その子どもが代襲相続人となります。被相続人にとっては甥や姪にあたる間柄です。

 

では、その甥や姪が他界していたら?

 

はい、ここが直系卑属とは違うところになります。

 

甥や姪が他界していて、その子どもがいたとしても、その子どもは代襲相続人になれません。

 

あら!

 

そうなんです。
兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続できるのは甥姪までなので注意が必要です。

 

なるほど!
あのう…最初の説明でちょっと気になっていたんだけれど、「何らかの理由で相続権を失っている場合」ってどんな場合なのかしら?

 

あ、確かに気になりますよね。

 

ざっくり言うと、相続に関して不法や不正行為をしたり、非行をしたりした場合です。

これを詳しく語りだすとまた長くなってしまうので、また別の機会にブログにしますね。

 

似たような言葉に「相続放棄」というものがあるけれど、それは全然関係ないの?

 

と、思った方。
ありますね、相続放棄。

 

これは、相続人が「一切相続しません」と相続権を放棄することです。

 

相続権を失った場合には代襲相続があるのに対し、相続放棄は「そもそも相続人ではなかった。最初から相続権はなかった」とみなされるので、代襲相続は発生しません。ここ、注意ですね。

 

ああ、なるほど。色々ややこしいのね…。

 

そうなんです。

 

遺言を書く時なんかにこの代襲相続をうっかり忘れていると、いざ相続が始まった時に揉めたりするんですよ…。(揉めた話はこちら『遺留分にご注意! 遺言を書く時に考慮したい、「最低限の遺産をもらえる権利」のこと』

 

「相続で揉めたくない」
「遺言を書きたいけれど、間違いのないようにしたい」
「家族で予め話し合っておきたいが、うまくいかないので助けてほしい」

 

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

 

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

 

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