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未成年の子の親権者がいなくなってしまったらどうするの? 未成年後見制度のこと

2024/07/03
2024/07/03

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

先日、久しぶりに我が子の服をリメイクしました。

 

まだ着られるワンピースの襟ぐりがダメになってしまったので、その上半身の部分を切って、これまたまだ着られるTシャツとドッキングさせてみました。

 

ギャザーを寄せるなんて2年ぶり、しかもその縫い目がガンガン表に出ちゃってる仕上がりで、おまけに「あれ、このチャコペン、洗ったら落ちるんじゃなかったっけ?? あと2回くらいできれいになるかな…」という不安要素も残りましたが…、まあ、似合っているのでよしとします。

 

さて、前回のブログでは、未成年の子を含む相続について書きました。
その時に「法定代理人」という言葉がチラッと出ました。(詳しくはこちら『特別代理人ってなに? 未成年の子を含む相続について』

 

法定代理人をものすごく簡単に説明すると、日本の法律では未成年者(18歳未満)は単独で法律行為を行えず、そんな未成年者の代わりに法律行為を行うのが「法定代理人」というわけです。

 

法定代理人は、一般的に未成年者の親権者(父母)がなります。
と、いうことは、私も我が子の法定代理人…。

 

法定代理人としての義務は知らず知らずのうちに普段から行っているわけですが、なんというか、こう、「法定代理人」という言葉を目の当たり(?)にすると、「自分は責任を負っているんだ」と改めて身が引き締まります。

 

さてさて、そんなセイ、ふと疑問に思いました。

 

「両親が事故なんかで同時に他界してしまったら、未成年の子はどうなるの?」

 

そうなってしまったら困りますよね。
で、調べてみたらありました。
そんな時に適用されるのが、「未成年後見制度」です。

 

ものすごく噛み砕いて説明すると、親権者に代わって未成年者の生活、教育、財産に責任を持ち、管理する人(後見人)を選任し、未成年者を保護する制度です。

 

おお、すごい。
これで未成年者の生活が守られるわけですね。

 

未成年後見人になるための特別な資格は必要なく、しかも、親族である必要もありません。
ただし、欠格事由が定められているので、それに該当する人はなれませんから、ここは注意です。

 

なれる人はわかりましたが、では、どのように後見人を決定するのでしょう?

 

決め方は2つあります。

 

その1、遺言で指定する。

 

おお、遺言書。
前々回のブログ『子どもの財産を守りたい! シングルマザーが今からできる準備』では子どもの財産を守るために遺言書が登場しましたが、今回も有効な手段なんですね。

 

民法では、「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる」とされています。

 

なので、例えば未成年の子を持つシングルマザーが、自分のもしもの時に備えてあらかじめ準備しておく、ということができるんですね。

 

ちなみに、遺言書は自分で書くこともできますし、専門家に作ってもらうこともできます。(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』

 

決め方その2、家庭裁判所が選任する。

 

遺言がない状態で親権者がいなくなってしまった場合はこちらが適用されます。
その際、候補者を申し立てることができますが、必ずしも選任されるというわけではないそうです。

 

ちなみに、まだまだ勉強中のセイ、家庭裁判所に選任してもらう場合に必要な書類をざっと調べたのですが、まぁぁ多いこと。

 

選任申立書を筆頭に、戸籍や住民票を取り寄せたり、財産目録や収支予定表を作成したりする必要があります。

 

今は、普段から業務として携わっているのでわかるのですが、以前の私だったら確実に「財産目録ってどうやって作るの? 収支予定表って…なに??」状態です。

 

そんなふうに、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

 

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

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