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公正証書遺言の証人って何をするの??

2025/10/15
2025/10/07

こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。

 

久しぶりにレース編みをし出したら、楽しくて止まらなくなっております。

 

コースターとかお人形の手袋とか、小さなものをたくさん作って、つど達成感を味わうのが好きです。

 

 

さてセイ、この度なんと、公正証書遺言(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)の証人になってきました。

 

先生から打診された時には本当にビックリ。

 

しょ、しょ、しょ、証人っ?! 私がっ??? と。

 

しかしすぐに、これも良い機会。何事も経験! とポジティブに考え、「やります」とお返事しました。

 

ちなみに、今回私は「行政書士補助者」(詳しくはこちら『セイ、ついに補助者になる…!』)という立場で証人になってきました。

 

証人というのは、公正証書遺言が、遺言者の希望通りの内容になっているかどうか、ということをきちんと確認して、「間違いなく遺言者本人の意思が反映されている」と証明する役割を担っています。

 

公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。

 

今回は、澤海先生と私が証人となりました。

 

私の持ち物は、補助者証と認印。

 

公正証書遺言は、公証役場という所で専門家に作ってもらいます。
公証役場は、全国に300カ所あるそうです。

 

おお…公証役場…初めて行く…ドキドキ。

 

迷いそうだったので入念に調べて、時間にも余裕を持って出発したのですが、それはそれは、なんというかもう、近年稀にみる見事な迷いっぷりで。
自分でもびっくりしたのですが、電車から降りた瞬間から迷いました。

 

でもご安心を。
ものっっすごい時間に余裕があったので、ちゃんと約束の5分前には到着して受付を済ませましたよ。

 

公正証書遺言を作成するお客さま(遺言者)とご挨拶し、全員そろったところでお部屋に案内されました。

 

遺言者、証人2名、公証人の先生1名が着席。

 

すでに冊子の状態となっている公正証書遺言が遺言者と証人の前にそれぞれ置かれ、公証人の先生がその内容を読み上げます。

 

ふんふん、と公正証書遺言の文面を目で追うセイ。

 

時々立ち止まって、公証人の先生が遺言者に「内容に間違いはないか」とか「わからないところはないか」など確認していました。

 

なんせ公文書なんで、言い回しがね、やっぱり難しかったり、「ん?」と一旦考えないと理解できなかったりするんですよね。

 

たとえそれが自分の意思を反映している内容だとしても、ちょっとわかりにくかったりします。

 

内容がわからなければ、遠慮せずにその旨伝えましょう。大事なことですので。

 

公証人の先生も、きちんと丁寧に説明してくださいます。

 

そして無事、確認終了。

 

最後に、遺言者と証人が署名をします。

 

とここで、「実は、ちょうど今日から制度が変わりまして」と、公証人の先生。

 

おお、すごいタイミング。

 

なんでも、署名の際の押印が不要になったそう。

 

そんなわけで署名のみを済ませ、証人のお仕事は終了となりました。

 

公証人の先生からは、「この公正証書遺言の原本は、今日から100年、公証役場で保管されます」ということ、また、「データでも保存してよいか」というお話が遺言者にされました。

 

データで保存しておけば、万が一公証役場が火事になって原本が焼失してしまっても安心です。

 

諸々異存なければ、個人情報の取り扱いについて書かれた文書に、遺言者はサインをします。

 

それから、公証人の先生が一旦退席してしばし待つと…。

 

できあがりました!

 

公正証書遺言の謄本と正本です。それぞれ1通ずつ渡されます。

 

何が違うか簡単に説明すると、

 

謄本→原本の内容を丸々コピーしたもの
正本→上記に加え、かつ、原本と同じ効力を持ったもの

 

ということになり、通常は遺言者が謄本を、遺言執行者(遺言者の死後、その内容を実現する人)が正本を保管することになります。

 

その後、手数料の支払いをし、全て終了となりました。

 

お客さまと実際にお会いしてのお仕事ということで緊張しましたけれど、とても良い経験になりました…!

 

今後も新たな挑戦があればこうしてブログに書きたいと思いますので、みなさんもまた読みにきてくださると嬉しいです。

 

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