こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
いやぁ!行ってきました!
曹洞宗大本山總持寺にて行われた「み霊祭り盆踊り大会」!!
鶴見駅近郊にお住まいの方、行かれたでしょうか?
まぁぁぁすごい人で。
でも、わちゃわちゃぎゅうぎゅうの中、楽しんできました。
總持寺の金鶏門を抜けた所に広場があるのですが、大きな木があちこちに植わっていて、その大きな木には、大きなうろがあります。
我が子がもっとずっと小さい頃には時々遊びに来ていて、そのうろをお鍋にしてよくおままごとをしていました。
今回、「お鍋の中身(カレー)がどうなっているか確認したい」と言うので行ってみたのですが、残念ながら大規模工事中で目的の木に近づけず…。
でも、お祭りの喧騒から離れた広場は静かで安らぎました。
さて先日、そうみ事務所で研修がありました。
今回はその中から、「財産管理委任契約」についてお話ししたいと思います。
遠くに住んでいる親の足腰が随分弱ってきたみたい…。
銀行に行くのも億劫だと言ってたなぁ。
母は目が不自由で、書類を読むのが大変らしい。
今度父が施設に入ることになったけど、お金の管理はどうしよう。
そんな時に役立つのが「財産管理委任契約」です。
読んで字のごとくですが、本人に代わって財産の管理をしてもらうための契約です。
以前ブログで取り上げた「後見制度」(詳しくはこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)と大きく違う点は一つ。
「委任者本人の判断能力がしっかりしている」
という点です。
できることは大きく分けて二つ。
1、財産管理
金融機関との取引や公共料金の支払い等
2、身上監護(身上保護)
医療機関や福祉サービスの手続きやそれらの支払い
これを信頼できる身内や第三者に、本人を代理して行ってもらうことができます。
他にも、
・家賃収入の管理をしてほしい
・生命保険加入の手続きをしてほしい
・役所でのあれやこれやもしてほしい
など、内容は自由に決めることができます。
期間も自由です。
ケガが治るまで、とか、長期入院している間、とか短い期間でもOKです。
契約書はどのように作るのかというと、これも自由です。
また自由!
そうなんです。
なぜかというと、民間人同士が行う契約で、様式については法律で定められていないからなんです。
でも、後から不備が見つかったり、委任者と内容でモメたり…そういうのは嫌だなぁと思う時は、専門家に作成を助けてもらう手もあります。
更にもう一歩先に踏み込んで、「財産管理委任契約」と「任意後見契約」のセット利用!というのもあります。
財産管理委任契約の受任者が後々「任意後見人になる」ということが予約されていると、「任意後見受任者」として法務局で登記されるので、信頼度が高くなるんです。
それは、「委任者の希望を叶える力が強くなる」というメリットになります。
また、セット利用で一般的に言われるメリットは、「委任者本人を一貫してスムーズにサポートできる」ということです。
ちなみに、セットで利用することを「移行型」と言います。
ほほぅ。
でも、うーん、そこまではちょっと考えていない…。
判断能力はしっかりしてるし、気持ちも元気だし…。
いやいや、やっぱり将来的には両方必要?
親とこういう話をしたいけど、どう切り出したらいいのかしら?
悩みますよね。当然です。
そんな時は、専門家に相談してみませんか。
腰を据えてじっくり話す、でなくとも、「ちょっと気になっている」程度でどうぞ身構えずに相談してみてください。
弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
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そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。