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【夫婦で別のお墓に入るという願い】を叶えるために遺言書は必要?

2023/01/11
2023/02/04
こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所、補助者のイワサワです。

先週は成人式がありましたね。街を歩いていると新成人の方たちの
たくさんの笑顔を見かけてほっこり幸せな気持ちになりました。

鶴見は晴れて穏やかな天気でよかったです。

さて、今回は新年第1回目のブログとなります!
本年も引き続きよろしくお願いいたします。

前回のブログで
“法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、
自分のお墓は自由に選べる“ということがわかりました。

その上で家族で話し合いをすることはとても大切というところで終わりましたが、
そもそもお墓のことってどうやって指定したらいいのでしょうか……?



自分が亡くなった後に入るお墓のことなので、自身の希望をしっかりと伝えたいですよね。

夫婦で同じお墓に入りたくない場合は、遺言書に書いておけばその希望は可能なものなのでしょうか?
まずはこの内容について考えていきたいと思います。

遺言書には残された方への希望を伝える効果はあります。

民法で遺言書に記載することで法的効果が認められる内容については定められていますが、
その中にお墓に
関する取り扱いについては書かれていないのです。

つまり、遺言書に書くだけではお墓について指定することは難しいと言えます。
それだけでは法的に効力を発揮できないので、遺族がこの通りにする義務は生じないのです。

ただし、お墓などを引き継いで管理する人(祭祀承継者)の指定をすることはできます。
その場合指定の方法は
口頭でも遺言でもどちらの方法でも大丈夫です。

生前にお墓の管理をお願いしたい人を指定し“お墓を別にしたい“という旨を依頼する
という流れになりますね。

念のため、伝えたいことをしっかり理解してもらうためにメッセージとして遺言書に
残しておくという方法も
あります。

思いを伝えることが目的になるので、メッセージは自由に作成することができます。

お墓を別にしたい旨を書いておくことで希望が明確になり、相続人がその希望を尊重して
進めやすくなるでしょう。


このようにお墓に関して自身の希望を伝えるにはいくつかの方法があります。

どのように準備をしておくのがいいのか、わからないことや不安なことがありましたら
一度そうみ行政書士事務所までご連絡くださいね。

皆様のお悩みに寄り添えるよう一緒に考えていきたいと思っております。


「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは
 そうみ行政書士事務所まで
お気軽にご相談ください。

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ご活用ください。

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2022/05/11
2022/05/20

こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。

今年のGWはコロナによる規制も緩和され旅行や帰省された方も多かったのではないでしょうか?そんな中、我が家の娘は、初めて家の前でガレージセールをやりました。最初のお客さんは我が家のトラキチくんでしたよ。(^^♪

 

 

 

 

 

 

 

 

ビラ配りのおかげか、ご近所の方が立ち寄って下さり久しぶりに地域交流を体感し、皆さんが楽しんでくれて、娘も私も良い経験が出来ました。

ちなみに私の母が手作りしたパッチワークキルトを高値で買ってくださる方もいてビックリ。母も「生きているうちに喜んでくださる方に自分で手渡せて幸せ!」と言っている姿を見て、準備は大変だったけど開催した甲斐があったなと感じています。

さて、弊所のパソコンでただ今、『遺言執行』というフォルダ名をクリックする回数が増えています。『遺言執行』という私には聞きなれない言葉も業務の中で日々動いております。

「遺言書」というと、私は財産が沢山ある人が書くもの、テレビドラマで出てくる特別な家系の方が書くものとイメージしていたのですが、こうして仕事でリアルに関わらせて頂き、自分の家族に置き換えて考えてみたりしました。

最近はコロナをキッカケに明日、自分がどうなるかなんて分からないし、先日の船の事故等を見ると「遺言書」について考えるようになった方は増えたのではないでしょうか?

だからといって遺言書を書いておこう!遺言書を書いたわ!なんて声もなかなか聞きませんよね。まぁ人に話すことでは無いですし自分の親にも話しにくいと思います。そこでネットで遺言書を検索してみたら「高齢の親に元気なうちに書いておいて欲しいが、なかなか書いてくれない」と悩んでいる方を見かけました。

 

 

 

 

 

 

 

 

色々な人の悩みを知ると、もっと私たちの生活の中で「遺言書を用意しておくと家族が安心」という事を知って欲しい。そして「相続トラブルも未然に防げます!」と伝えたい。だから、まずは自分が書いてみれば書く事の意味をしっかり伝えられるのではないかな?と私は思いました。

でも、遺言書って何を書いておけばいいのか、書き方のルールがある等を聞くと、誰しもすぐに取り組めるものではないと思います。ネットで調べれば、遺言書は自筆で署名、押印、日付を書くなど色々注意点があるので『公正証書遺言』が安全というような情報は得られるものの、具体的に書くのってなんだか難しそう。

そんな時は、是非とも弊所までご相談下さいね。相談者、依頼人に寄り添って相続手続きがトラブルないよう、ご提案をさせて頂きたいと思っております。

ちょっと難しそうだけど、自分の遺言書を書くことで、これまで意識していなかった家族のことを考えて今何をしておくべきかを整理出来そうですよ。エンディングノートと一緒に取り組むのもいいかもしれませんね!私も時間のある時に書いてみようと思います。ではまた。

 

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2021/10/18
2021/12/02

こんにちは!

そうみ行政書士事務所代表、介護系行政書士のそうみです。

 

10月も半ばを過ぎて、一気に秋めいてきましたね。

なんだか物悲しさを感じてしまう季節ですが、食べ物の美味しさやありがたみをいちばん実感できるので好きな季節でもあります。

私は米どころ新潟の出身なので、秋には実家から新米が届くのが何よりの楽しみ!

この週末には実家の庭になる柿がたくさん送られてきました。渋柿が焼酎に漬けると甘くなるなんて、発見した昔の人は凄いですよね!!

 

さて、弊所のスタッフであるモンジが、いま実際にエンディングノートを書いてみながら、その様子を頑張ってブログに書いてくれています。

いまコロナ禍の影響により、自分や自分の大切な人とのお別れについて見直す方が増えているそうです。人生の最後にまったく後悔しないことは難しいでしょうが、少しでもその後悔を小さくできるなら、しておきたいですよね!

 

 

エンディングノートは、その人に必要な内容をある意味好きなように自由に書けるノートです。では、エンディングノートの中に正しく『遺言(ゆいごん)』を書けば、『遺言書』として有効になるのでしょうか?

 

結論から言えば、答えはYESです。

 

ただし、法的に有効な遺言書として成立するためには、民法という法律で定められている要件を満たさなくてはなりません。

好き勝手に書くだけでは、エンディングノートとしてはOKですが、遺言書としてはNGということですね。

 

ちなみに遺言にはいくつかの方式がありますが、エンディングノートは手書きで書くことになるので、『自筆証書遺言』という方式になります。

 

その要件とは、ざっくり言うと

 

 ①日付、氏名を記入し、押印すること

 ②日付や署名も含め、自筆すること

 

の二つだけです。

(細かい部分については、必ずご確認くださいね!)

 

2018年の法改正により、②のうち財産目録(どういった財産があるかのリスト)については自筆でなくても認められることになりました。

ただし、もちろん『遺言書』なので、たとえ法的に有効な遺言書であったとしても、『遺言』に関係のない内容については法的効力がありません。

なのでできれば、エンディングノートと遺言書は分けておくことをおススメしています。

 

遺言ってなに?そもそも何のために書くの?この辺については、また改めて記事に書いて行きますね!

 

エンディングノートと遺言書のちがいについては、表にしてまとめてみましたのでご参考にしてみてくださいね。

 

エンディングノート 自筆証書遺言 公正証書遺言
法的効力 なし 正しく作成されていればあり あり
方式 自由 定めあり 定めあり
費用 ほぼなし ほぼなし

(専門家報酬は別途)

公証役場手数料

(専門家報酬は別途)

変更 可能 可能 可能

※手数料は再度かかる

家裁の検認 不要 不要

 

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2021/09/15
2021/12/02

こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。

 

仕事に行くときに鶴見で有名な和菓子屋「清月」さんの前を通ります。「よねまんじゅう」が有名です。店頭のブラックボードにはいつも綺麗な字で様々な季節の商品が紹介されていて気になります。

 

ところで皆さん、戸籍制度が無い国があるって知っていましたか?私は恥ずかしながら前回、本籍地のことを調べている時に初めて知りました。日本と同じような戸籍制度を設けているのは中国と台湾の2か国、韓国は2007年に撤廃したそうです。

 

 

弊所では相続の仕事で戸籍請求をしますが、先生は戸籍が手元に届くと「次は○○県○○市に戸籍請求の準備お願いします!」と素早く対応していきます。それを何度かリレーして「おかげさまで、これで全ての戸籍が揃いました」と聞けたときはちょっと感動します。

 

 

でも、なんで一人の人の出生から死亡までの戸籍が何枚もあるの?と思って先生に質問して笑われてしまう未熟な私です。そんな時も先生はしっかりと教えてくれます。

 

 

本籍地のある市区町村に戸籍があるので、人が生まれて初めて親の戸籍からスタートし結婚や亡くなることで除籍される。もちろん離婚される方もいますし、本籍地を変更される方もいますよね。と聞いてやっと理解し、とにかく何も知らないまま仕事をしている私は、まだまだ勉強しないとなりません。

 

ちなみに本籍地ってどこでもいいそうです。世の中には本籍地を皇居の住所にしている人や結婚する時に二人の思い出の場所の東京ディズニーランドにする人もいるそうですよ。

 

 

そうなると戸籍制度のない海外諸国はどうやって管理しているのかな?と思い検索すると「国民識別番号」という言葉が出てきました。マイナンバーカードみたいなものでしょうか?それはまたゆっくり調べてみます。

 

私も一度自分の戸籍をチェックしてみなくっちゃ!と思いました。あなたもこの機会に一回本籍地をチェックしてみてくださいね。

 

 

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