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ペットを一人残してしまったらどうしよう? ペットの将来を守るために、今からしておける準備

2024/01/24
2024/01/23

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

自宅のレモンが2個収穫できたので、一つをウィークエンドシトロン、もう一つをレアチーズケーキにしました。

 

そうしたらなんと、姉の家で採れたレモン(我が家のよりずっと立派)がゴロゴロと送られてきて、嬉しい悲鳴。

たくさん、レモンのお菓子を作りたいと思います。

 

さて、年末の話題になりますが、『イヌ飼育の高齢者 認知症リスクが40%低下の研究結果』というニュースがやっていました。

 

ご覧になってビックリされた方も多いのではないでしょうか。
私もビックリしました。

 

「え、40%ってすごくない?!」
「すごいよねぇ!!」

 

と、セイ家では夫婦で盛り上がりました。

 

ご覧になった方の中にも、
「2代目の子、やっぱり飼おうかしら」
とか、
「前から考えていた保護犬の引き取り、具体的に進めようかな」
など、思った方もいるかと思います。

 

セイ夫婦の間では、「よし、飼おう!」という話にはなりませんでしたが(二人とも、犬や猫の飼育経験ゼロ…)、死後事務や後見といった内容に日々関わっているという仕事柄、「もし、ペットが一人残されてしまったらどうなるのだろう?」という疑問がわきました。

 

幣所のブログでも、以前他のスタッフが、『あなたが『もしも』のとき、大切なペットはどうなる?』という内容で記事を書いていますが、今回は、「ペットを一人にしないためにできる準備は具体的にどんな方法があるのか」として、もう少し詳しく書きたいと思います。

 

自分が飼えなくなった時に備える準備といえば、「次の飼い主を見つけておくこと」ですよね。

 

家族や親しい友人が、「もしもの時は必ず面倒をみるから安心して!」と言ってくれたらとても心強い!

 

また、「そんな都合よく飼ってくれる人なんて見つからないわ…」という方も、ご安心ください!
里親を見つけてくれる団体などがありますので、一人で悩まずに相談することをおすすめします。

 

更に、次の飼い主が見つかった場合、口約束では心配なので、書面に残しておくことがおすすめです。

 

この場合、遺言に記したり(負担付遺贈)、契約を交わす(負担付死因贈与)という方法があります。

 

これはどちらも、「飼い主の死後にペットを飼ってもらうことを条件に財産を渡す」という内容のものになります。

 

負担付遺贈の特徴は、遺言者がいつでも撤回できることと、遺言なので、受遺者側は放棄することが可能になります。

 

一方の負担付死因贈与は、双方合意の上の契約なので、飼育を義務化できます。
また、これも大きな特徴ですが、契約に定めれば、現在の飼い主が存命中でもペットの世話を開始することができます。

 

ただこの2つ、どちらもお金は受け取った者の財産になるため、「ペット飼育以外にも使うことができてしまう」という難点があるんです…。

 

えぇ、そんなぁ!

 

なので、お世話を任せる方の選定、というのは本当に重要になってきます。

 

また、財産の行方に不安を持った方に提案する別の手段が、「ペット信託」です。

 

こちらは、ペットのために財産の一部を預けるシステムなので、当然、飼育費用でしかお金を使えません。

 

安心!

 

ただ…こちらにも難点が…。
そもそも、ペット信託そのものに大分費用がかかります…。

 

うぅ、なんてこった。

 

それぞれの仕組みを理解し、メリットデメリットを考慮して判断するのは、大変難しいことだと思います。

 

夫婦で高齢だからペットの将来が心配。まず何から考えればいいの?
まだ高齢ではないけど、一人暮らしだからもしもに備えてペットのために準備がしたい。
出せる費用はこれくらい…なんとかなる?
お世話を頼めそうな人がいるけど、どういった内容で約束をすればいいかしら?
信頼できる業者に里親探しを依頼したい!

 

みなさん、お悩みはそれぞれだと思います。
そんな時は、信頼できるプロに、あなたのサポートを任せてみませんか?

 

幣所の所長である澤海は介護業界出身で、後見や相続、死後事務に強く、関連業者とのパイプも多くあります。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

 

2023/02/22
2023/03/16
こんにちは!そうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。
今回はこのテーマを一緒に考えてみましょう。

最近私の身近なところでも高齢者の方の判断能力が落ちてきて、それが原因で家族が悩んでいる
というケースを聞くようになってきました。

よく「2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になる」と言われているようにもう決して他人事ではありません。
身近な問題であり、両親そして自分自身も認知症になる可能性があるのだと自分ごととしてとらえることが必要ですよね。

ところで、「うちの親、もしかしたら認知症なのかな?」とその兆候を感じたとします。
そのときになって初めて遺言書を作った方がよいと考え始めるのってどうなんでしょうか。



ちょっとあるご家庭の事例を出して考えてみますね。Aさんにはご両親がいましが、昨年お父さまが亡くなられて、
 そのショックで元気だったお母さまはぼんやりすることが増えてしまいました。

もしかしたらお母さまはこのままではお父さまを亡くされたショックから認知症などになってしまう
のではないかと心配です。

幸いお父さまが亡くなられた時はお母さまがお父さまの財産をしっかり把握してくださっていたので
トラブルになりませんでしたが、お母さまにもしものことがあるとAさんご家族は何も知らない状況なので、
相続のトラブルになるのではないかとちょっと心配です。

このような状況の時って、遺言を書いてもらうことって可能なんでしょうか??

みなさんはどう思いますか?

認知症になると難しい条件がたくさん付いてしまいます。
今回は細かいことまで話しませんが、゛認知症になると遺言書を作るのが色々と難しい゛
ということだけ知っておいてください。

じゃあ、「病院で認知症と診断される前に遺言を書いてもらえばいいのかな?」ということをおっしゃる方も
いるかもしれませんがそれはもっともめることになります。

なぜかというと、「認知症をごまかして遺言を書かせたんじゃないの??」という疑いが出てくると
もめごとの原因になるからです。

だから、ごまかして何とかしよう!!とは思わずに一度専門家の意見を聞いてみるのがいいかなと思います。

認知症といっても、その症状や程度には違いがあります。
普段の生活に支障をきたすほどではなく記憶の能力が低下しているだけの軽度の症状から重度のものまでと
幅広く簡単に判断できるものではありません。

その認知症状によっては、ただちに遺言の作成ができなくなるというわけではないので、
焦らずにプロに相談するのがベストですよ!

弊所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者がいるご家族の気持ちに寄り添えることができます。

遺言書の作成についてご心配なことがあればお気軽にご相談くださいね。

LINEで簡単に無料相談のご予約もできますし、「どんな相談ができるの?」というような相談事例も
ありますのでぜひご活用くださいね。ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら!
2023/02/08
2023/10/04

こんにちは!横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。
今年はこの時期花粉が辛く感じる気がします。皆さまは大丈夫でしょうか。

さて前回のブログでは公正証書遺言が出てきましたが、今回は遺言者の直筆によって作成される゙自筆証書遺言゙について
一緒に勉強していきましょう!

自筆証書遺言は遺言者が紙に自ら遺言の内容の全文を手書きして、日付及び氏名を書き署名の下に押印することにより
作成するというものなので、誰でも手軽に作成できてコストもほとんどかからず、多くの方が利用されている遺言書と
言えます。

一見シンプルな内容に思えますが、作成上のルールは細かく定められています。そしてその条件を満たさなければ
遺言書は「無効」となってしまうので実はとても注意が必要です。

では遺言書が無効となるケースとはどんな場合でしょうか?そもそも自筆で作成されていない遺言書は無効になります。
同様に作成日がなかったり、または作成日が特定できないものも無効となります。

例えば「○年○月○日」と書いてあれば問題ないですが、「○年○月吉日」のように書いた場合はどうでしょうか?
この書き方だと無効になってしまいます。

その理由として吉日という表記だと具体的な日にちではないのでいつを指しているのか分からないからです。

ちなみに遺言は自書しなくてもパソコンを利用してもいいのではないか?と勘違いされてしまうことがありますが、
それは財産目録の場合です。

例外的に自筆証書に相続財産全部又は一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自書しなくても
よいということになっています。

このように遺言の要件については様々な注意点があるので、自己判断で作成すると無効になったり、トラブルにつながる
ということもあり得ます。

いざ書こうと思っても遺言の内容に迷ってしまったり、どんな風に書いたらいいのかイメージがわかなかったりと一人で
決めるには不安になることもあるのではないでしょうか。

このような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように一緒に考えていきたい
と思っております。

それぞれのお客さまにとっての最適な遺言についてのアドバイスをすることが可能です。書き方がわからないなどの
遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」 と不安や疑問に思ったときは
そうみ行政書士事務所までお気軽に ご相談くださいね。

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2023/01/11
2023/02/04
こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所、補助者のイワサワです。

先週は成人式がありましたね。街を歩いていると新成人の方たちの
たくさんの笑顔を見かけてほっこり幸せな気持ちになりました。

鶴見は晴れて穏やかな天気でよかったです。

さて、今回は新年第1回目のブログとなります!
本年も引き続きよろしくお願いいたします。

前回のブログで
“法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、
自分のお墓は自由に選べる“ということがわかりました。

その上で家族で話し合いをすることはとても大切というところで終わりましたが、
そもそもお墓のことってどうやって指定したらいいのでしょうか……?



自分が亡くなった後に入るお墓のことなので、自身の希望をしっかりと伝えたいですよね。

夫婦で同じお墓に入りたくない場合は、遺言書に書いておけばその希望は可能なものなのでしょうか?
まずはこの内容について考えていきたいと思います。

遺言書には残された方への希望を伝える効果はあります。

民法で遺言書に記載することで法的効果が認められる内容については定められていますが、
その中にお墓に
関する取り扱いについては書かれていないのです。

つまり、遺言書に書くだけではお墓について指定することは難しいと言えます。
それだけでは法的に効力を発揮できないので、遺族がこの通りにする義務は生じないのです。

ただし、お墓などを引き継いで管理する人(祭祀承継者)の指定をすることはできます。
その場合指定の方法は
口頭でも遺言でもどちらの方法でも大丈夫です。

生前にお墓の管理をお願いしたい人を指定し“お墓を別にしたい“という旨を依頼する
という流れになりますね。

念のため、伝えたいことをしっかり理解してもらうためにメッセージとして遺言書に
残しておくという方法も
あります。

思いを伝えることが目的になるので、メッセージは自由に作成することができます。

お墓を別にしたい旨を書いておくことで希望が明確になり、相続人がその希望を尊重して
進めやすくなるでしょう。


このようにお墓に関して自身の希望を伝えるにはいくつかの方法があります。

どのように準備をしておくのがいいのか、わからないことや不安なことがありましたら
一度そうみ行政書士事務所までご連絡くださいね。

皆様のお悩みに寄り添えるよう一緒に考えていきたいと思っております。


「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは
 そうみ行政書士事務所まで
お気軽にご相談ください。

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2022/12/28
2022/12/30

こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所の補助者イワサワです。

最近ではお墓に関する考え方も多様性があり、
「夫と同じお墓に入りたくない」「夫婦で別々のお墓にしたい」などの様々な意見を耳にすることがあります。

以前なら当然のように捉えていたお墓に対する考え方も“人によって異なる“というのが近年の主流なのかもしれませんね。

そもそも夫婦は必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?

ところで改めて考えてみると、家族……。もっと言うと夫婦は、必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?

あなたはどう思いますか?

うーん。なんとなくそんな義務はないような気がする……。

わかりました!それではみなさんのそのなんとなくを私が代わりに今回は調査してみますね!!

さてさて、お墓の法律ということで、前々回のこのブログでも使ったお墓に関する法律!ということで“墓地、埋葬等に関する法律“を今回も確認してみますよ。

どれどれ……。

なるほど……。

この法律には誰がお墓に入るかを定める規定はないようですね!!

ということは法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、自分のお墓は自由に選べるということになります。

夫婦で同じお墓に入るという考えであっても、先祖代々のお墓とはまた別のお墓を新たに建て、そこに入りたいという考えの方もいらっしゃいますよね。
これも、法律上は自由なんです。

どうですか?予想通りでしたか?

では、なんでバラバラのお墓に入りたいというともめたりすることになるんでしょうか?

これ、法律上定めがないわけですから、夫婦が同じお墓に入る。家族が一緒にお墓に入るというのはあくまでも昔からの慣習や宗教観によるところなのかもしれません。

でも、こういう価値観って古いから捨ててよ!!というのって難しいしトラブルの元なんです。

だって、人によって大切なものって違うでしょ?あなたが別々のお墓に入りたいのと同じように、家族みんなでお墓に入りたいと旦那さんは思っているかもしれないですよね。

その価値案を古臭い!私が法律的には正しいんだ!!なんて主張したら、いらないトラブルが発生しちゃうかも?

だからこういうことって、とにかく話し合いが大事なんです。

特に古い習慣を変えるというのは、なかなかに体力がいることで、いろんなトラブルが付きまといます。

そのトラブルを子どもたちに丸投げする。なんてことだけはしたくないと、私も子どもがいるので思うのですが、あなたはどうでしょうか?

だからあなたが元気なうちにいろんな専門家や関係者に相談して決めていくことが大事なんです。

ところで、そんな専門家の一人が私の働くそうみ事務所です。もしあなたが一人では、お墓の問題に取り組むのがつらいなと思いましたら、一度ご相談してみませんか?

あなたの悩みと真剣に向き合って、一緒に解決していけると嬉しいなと思ってます。

 

年末年始でご家族と顔を合わせる機会も多いと思いますので、この機に是非お話してみてくださいね!

 

「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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2022/10/31
2022/11/02

こんにちは!
川崎・横浜・鶴見の介護系行政書士、そうみ行政書士事務所の補助者イワサワです。

今日はハロウィン!
いつの間にか、すっかり秋も深まってきましたね。

 


さてさて、終活とか、エンディングノートとか、自分の人生を終えるときの準備をしているなんて話を聞くことも増えてきたけど・・・
私みたいに、賃貸で暮らしているおひとりさまの場合って、私に万が一があったら誰がこの家や電気に水道にと解約してくれるんだろう?

そんなことで不安に感じたりしてませんか?

自分に子どもや孫がいればまだ安心できるんだけど、いろんな事情で【おひとりさま】になっている方が増えているという事実があります。

自分のいなくなった後なんて知ったことか!!という方もいるかもしれませんが、そうではないあなたは、「どうすればいいんだろう?」と不安ではありませんか?

そんなときのために、自分が元気な間に自分の死後の事務を第三者に託しておく【死後事務委任契約】というものがあります。

死後事務委任とはどんなものかというと、自分の死後に発生する事務手続きや身の回りの整理を行う人を生前に決めておく、という契約のことです。

たとえばお家の手続きでいえば、公共料金の解約や精算、住んでいたお部屋の遺品整理や契約解除の手続きなどがあります。

亡くなったあと今まで住んでいたお部屋をそのままにはしておけないので、借りていたならば賃貸借契約の解除をしたり、室内に残された家財等の片付け、そして公共料金の解約手続きなど亡くなった本人に代わって誰かにやってもらう必要がありますよね。
そうしないと、払わなくても良い支払いがどんどん溜まっていってしまい、家族や親せきにものすごく迷惑をかけてしまうことになるかも・・・

だから死後事務委任の専門家に頼んでおくことで、安心しての人生を過ごすことができるようになります。

独り身で自分の死後のことを頼める人がいなかったり、家族はいるが疎遠だったり迷惑をなるべくかけたくないなど様々な理由により誰にも頼むことができないと悩んでいる方もいらっしゃると思います。
ご希望に応じて、ご葬儀やご納骨も行うことができますよ。

そうみ事務所では、死後事務委任契約も扱っておりますので、まずは一度ご相談にいらっしゃってくださいね。

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2022/09/28
2022/11/02
こんにちは!そうみ行政書士事務所のイワサワです。先日私のシングルマザーの友達にこんな相談をされました。

『実は、最近ドラマなんかで若年性認知症とかって言葉を聞いたんだけど、自分は大丈夫……。とは思いつつも、
もし子どもたちも小さいのに自分がそうなっちゃったらと、怖くなっちゃって。
なんか、不安じゃなくなる方法ないかな?』


さて、こういう心配を漠然と抱えているお母さん多いんじゃないかなと思うんです。

シングルマザーがもし認知症になってしまったら残された子どもたちはどうなるのだろうか。
考えたら不安でたまらなくなりますよね。

そんなときにおすすめするのは「エンディングノート」です。
気づいたときにはすでに認知症が進んでしまっていてあらゆる物事の判断がつけられない状態になってしまっている
としたら、今後の生活を考えたときに「お母さんはどうしたいと考えていたのだろうか」と子ども達を悩ませてしま
うかもしれません。

そんなときに役に立つのがエンディングノートです。
親の希望が書いてあれば例え親が認知症になったとしても子どもはその後の対応に悩まずにエンディングノートを参考に生活することができます。

シングルマザーが認知症になり介護が必要となった場合の希望は、元気な今のうちにしっかり考えておくといいでし
ょう。そうすることで子どもたちの負担も減るし、お母さんの安心材料が増えますよ。

いざ書こうと思うと決めることはたくさんありますよね。
例えば「どんな介護生活を考えているのか」
   「財産管理はどうするのか」
   「子どものために残したいと思うことは何か」
   「頼りたいことは何か」
   などが挙げられるでしょうか。



一度に考えるのは大変かもしれません。ゆっくり、少しずつでもいいので子どもたちの将来を守るために
どんなことができるのかエンディングノートを通して考えてみませんか。自分がどう過ごしたいかを自由に思い
のまま書き残せるエンディングノートはとてもおすすめです。

エンディングノートを使った悩み解決のアドバイスもこれからもブログでしていきます。

ブログの更新はそうみ事務所の公式LINEアカウントでおしらせしてますので、
これからも読みたい方はこちらから友達申請お待ちしてますね。
2022/08/24
2022/11/02

こんにちは。そうみ行政書士事務所のイワサワです。

さて、先日そうみ行政書士事務所ではエンディングノートセミナーを開催しました!!!
(今回は地域の生協会員さん限定のセミナーでした)

コロナもあってしばらくストップしていたんですが、久しぶりの対面でのセミナーに、私たちもワクワクして参加してきました。
事務所のある鶴見で開催しましたが、随分遠くからも来ていただけてとても嬉しかったです。

ということで、私イワサワが、こっそりとセミナーの様子を見てきましたので、残念ながら参加できなかったあなたにどんなセミナーだったか?ちょこっと調査報告してきます!

まず、セミナーというと皆さんどんなイメージをお持ちですか?

なんか怖そうな先生がだらだら話をする?学校の校長先生のあいさつのような(笑)そんな感じをイメージしている人もいるかもしれません。

でも、このセミナーは違いましたよ!!

まずは開催している場所がカフェでの開催。ですのでお茶を飲みながらリラックスして聞けるんです。

私もその居心地の良さにうっかり気が緩むところでしたが、とてもよかったです。

例えば、セミナーなんですが参加者さんは好きなドリンクをいただきながら授業を受けられるシステム!

私もちゃっかり注文!シナモン香る梅ソーダにしました。甘酸っぱくさっぱりして美味しかったです。

これは、所長の澤海が「リラックスして自分の人生に向き合ってほしい」という思いから取り組んでいる工夫なんです。

ゆったりと自分の人生に向き合いたい方に喜んでもらえるように工夫してますので、ぜひ参加して確かめてみてくださいね。


実際お客さんからも
「話を聞きながら今後の人生について考えようと思った」という声をいただいています。

実際のセミナーの内容は、参加してからのお楽しみなんですが、一つだけ例にちょっとお話してみます。

「エンディングノートは自分が亡くなったあとに必要なもの」と捉えてしまう方もいるかもしれませんが、亡くなる前に知っておきたい情報がたくさん記してあります。例えば服用している薬についてや、病歴などは急な入院時に必要な情報として伝えることができます。
エンディングノートを有効に使うためにも保管場所は事前に家族と共有しておくといいですね。

ここでは話しきれなかったんですが、ほかにもこんなお客さんからの声をいただいています。

「自分が何かあったときのためにエンディングノートが大切だということがわかった」
(参加者アンケートより)

ありがとうございます。私もエンディングノートって色んな使い道があるんだって改めて驚きました。

ついつい行政書士事務所にいると「遺言」という法律書類を作ることばっかり目がいきがちですが、エンディングノートも上手に活用することで叶えられる願いがたくさんあるということを忘れないようにしないとなって改めて意識しました。

「書き始める最初のきっかけ作りをしてもらえた」
(参加者アンケートより)

ありがとうございます。よくわかりますその気持ち。
必要なものでもなかなか書かずに、いざというときに困ってしまうことって少なくないですよね。

でも、エンディングノートに関しては取り返しがつかないので、こういう機会に勇気をもって書き始めてくださると私もうれしいです。

このようなセミナーを開催しているんですが、私個人も参加者の一人として、書籍だけではつながらなかった知識がセミナーを通じて納得できるようになることも多くって、「ああ、やっぱり生のプロからの講義ってすごいんだな」って、あらためて確信しました。

私の知人や親族にもお勧めしたいなと思えるセミナーでしたので、よかったらあなたも次回のチャンスに参加してみませんか?

そうみ行政書士事務所のLINEでは、セミナーのお知らせ情報なども配信しています。次回のイベントを見逃さないためにも、こちらから友達登録お願いしますね^^

Twitterのフォロー&感想メッセージなどで応援していただけるとうれしいです!

2022/08/10
2022/11/02

こんにちは!横浜・川崎・鶴見のそうみ行政書士事務所のイワサワです。

日本では今後も高齢化が進み認知症の人は増えていくことが予想されます。認知症は誰にでも起こり得る症状の一つと言えます。

「認知症になっても安心に暮らしたい」ということを地域で取り組みだったり、様々な場所で耳にすることが増えてきました。

いざというときのために親が認知症になる前に備えておくこととは何でしょうか?

急な入院や介護でお金が必要な時に困らないために「両親の貯金をどう子どもたちが知るのだろうか?」ということを考えてみたいと思います。

実際家族間でお金の話をしようと思っても「まだいいだろう」と先延ばしにしたり、「話しづらいから」という理由で敬遠しがちな内容だと思います。

お金の話を直接するのはなかなか難しいので、そういう場合はあえて話を切り出さず、ご両親にノートに書き留めておいてもらうという方法もあります。

その一つの手段にエンディングノートというものがあります。

エンディングノートというと、遺書か何かのように勘違いされる方もいらっしゃいますが、そうではなく、ご両親の人生を引継ぐノートの役割もしてくれるものなんです。

ちなみに、財産といっても大げさに考えず、預金がある銀行名、支店名が書いてあるだけでもいいと思います。

何度でも書き直せるものなので、内容の変更があればその都度修正ができますので、一度あなた自身も書いてみるとご両親にお勧めしやすいかもしれませんよ。

また、恥ずかしいから万が一の時まで子どもたちが見ないでほしいというご両親には、その願いを尊重してあげることもできます。

例えば行政書士などの専門家に預けたりすることもできますし、貸金庫に預けるなんて方法もあります。

そこまでせずとも封筒に封をしておくだけでもいいと思います。

そういう提案であれば、ご両親も受け入れやすいんじゃないかなって思おうんですよね。ぜひ検討してみてください^^

ちなみに、保管場所に関しては、事前に家族に伝えておかないといざというときにノートのありかを探すことになってしまうので注意が必要ですよ。

最近、両親の思いを引き継ぐ。これは、私たち子供世代には大事なことなんではないかなって思います。

でも、大事だからといって両親を困惑させては可哀そうですし、喧嘩になってしまうのでは本末転倒です。

ならば最大限両親を尊重しつつ、引継ぎをしっかりできるように、お盆の時期に一緒に未来について話し合っていただければ嬉しいなと思います。

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