こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
自宅のレモンが2個収穫できたので、一つをウィークエンドシトロン、もう一つをレアチーズケーキにしました。
そうしたらなんと、姉の家で採れたレモン(我が家のよりずっと立派)がゴロゴロと送られてきて、嬉しい悲鳴。
たくさん、レモンのお菓子を作りたいと思います。
さて、年末の話題になりますが、『イヌ飼育の高齢者 認知症リスクが40%低下の研究結果』というニュースがやっていました。
ご覧になってビックリされた方も多いのではないでしょうか。
私もビックリしました。
「え、40%ってすごくない?!」
「すごいよねぇ!!」
と、セイ家では夫婦で盛り上がりました。
ご覧になった方の中にも、
「2代目の子、やっぱり飼おうかしら」
とか、
「前から考えていた保護犬の引き取り、具体的に進めようかな」
など、思った方もいるかと思います。
セイ夫婦の間では、「よし、飼おう!」という話にはなりませんでしたが(二人とも、犬や猫の飼育経験ゼロ…)、死後事務や後見といった内容に日々関わっているという仕事柄、「もし、ペットが一人残されてしまったらどうなるのだろう?」という疑問がわきました。
幣所のブログでも、以前他のスタッフが、『あなたが『もしも』のとき、大切なペットはどうなる?』という内容で記事を書いていますが、今回は、「ペットを一人にしないためにできる準備は具体的にどんな方法があるのか」として、もう少し詳しく書きたいと思います。
自分が飼えなくなった時に備える準備といえば、「次の飼い主を見つけておくこと」ですよね。
家族や親しい友人が、「もしもの時は必ず面倒をみるから安心して!」と言ってくれたらとても心強い!
また、「そんな都合よく飼ってくれる人なんて見つからないわ…」という方も、ご安心ください!
里親を見つけてくれる団体などがありますので、一人で悩まずに相談することをおすすめします。
更に、次の飼い主が見つかった場合、口約束では心配なので、書面に残しておくことがおすすめです。
この場合、遺言に記したり(負担付遺贈)、契約を交わす(負担付死因贈与)という方法があります。
これはどちらも、「飼い主の死後にペットを飼ってもらうことを条件に財産を渡す」という内容のものになります。
負担付遺贈の特徴は、遺言者がいつでも撤回できることと、遺言なので、受遺者側は放棄することが可能になります。
一方の負担付死因贈与は、双方合意の上の契約なので、飼育を義務化できます。
また、これも大きな特徴ですが、契約に定めれば、現在の飼い主が存命中でもペットの世話を開始することができます。
ただこの2つ、どちらもお金は受け取った者の財産になるため、「ペット飼育以外にも使うことができてしまう」という難点があるんです…。
えぇ、そんなぁ!
なので、お世話を任せる方の選定、というのは本当に重要になってきます。
また、財産の行方に不安を持った方に提案する別の手段が、「ペット信託」です。
こちらは、ペットのために財産の一部を預けるシステムなので、当然、飼育費用でしかお金を使えません。
安心!
ただ…こちらにも難点が…。
そもそも、ペット信託そのものに大分費用がかかります…。
うぅ、なんてこった。
それぞれの仕組みを理解し、メリットデメリットを考慮して判断するのは、大変難しいことだと思います。
夫婦で高齢だからペットの将来が心配。まず何から考えればいいの?
まだ高齢ではないけど、一人暮らしだからもしもに備えてペットのために準備がしたい。
出せる費用はこれくらい…なんとかなる?
お世話を頼めそうな人がいるけど、どういった内容で約束をすればいいかしら?
信頼できる業者に里親探しを依頼したい!
みなさん、お悩みはそれぞれだと思います。
そんな時は、信頼できるプロに、あなたのサポートを任せてみませんか?
幣所の所長である澤海は介護業界出身で、後見や相続、死後事務に強く、関連業者とのパイプも多くあります。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは!そうみ行政書士事務所スタッフのイワサワです。
蒸し暑い日々が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
現在我が家には、猫が3匹います。
実は比較的暑さに強いといわれている猫ですが、それでもこの時期は脱水にならないよう水分を確保したり、風通りをよくしたり、ブラッシングしたりとお世話することがいつもより多く感じますね。
私の両親も猫好きですが、高齢になるにつれ「この先ずっとお世話ができるとは限らない」という不安を抱えはじめているようです。そうなったときに我が家で引き取るという選択肢も考えてみましたが、猫同士の相性を考えると難しい現状もあります。
゛高齢の飼い主がペットの世話をできなくなった時どうするか?゛
これに関して相談される機会が最近多くなったように感じます。
子ども達と離れて一人暮らしをしている方や、ご家族と同居していても、それぞれの仕事の都合等で家族にお世話を頼めるとは限らないという問題もあります。
例えば入院することになったり、在宅だとしても体調が悪くなったことによりペットのお世話ができなくなってしまう可能性もあります。その場合、残されるペットのことが非常に気がかりですよね。
そのような事態に備えて、゛ペットが最後まで幸せに暮らすための準備 ゛を事前にしておくことが大切になってきます。
まずはペットの将来を誰に任せたいか、そしてそのためにかかる費用などの補填をどのようにしておきたいかを考えておきましょう。その準備をすることで安心感につながるのではないでしょうか。
そして、それらの内容が記された契約書の作成を行政書士に依頼するということも可能です。
契約書を作成するメリットはしっかり書類に残しておくと後々のトラブルを避けることがしやすくなるということが挙げられます。
飼い主が元気なうちはご自身でペットのお世話をして、もしお世話をすることができなくなった場合には、゛お世話をお願いしたい方にペットの面倒を見てもらう ゛という契約を結んでおくこと、これがペットの将来を守る第一歩になるのではないでしょうか。
そして、契約の中には任意後見契約というものがあります。
こちらは元気なうちにペットのことや自分の将来のことも合わせてどうしたいのか事前に決めておくことが可能です。つまり、任意後見人が事前に決めた内容に基づきペットの将来を守るという契約を結ぶこともできます。
ペットの将来を守るために飼い主が何をすればいいのか?どんな形に残すことがいいのだろうか?気になった方は一度考えてみてくださいね。
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