こんにちは。そうみ行政書士事務所のスタッフ、セイです。
暖かい日が…というより、暑い日が多くなってきましたね。気づけばもうじき立夏です。
先日もびっくりするくらい暑くて、休憩で入った喫茶店でいつもは頼まないメロンクリームソーダなるものを頼んだほどです。
それがもう、本当にもう、驚きのおいしさだったんですよ。
え、なにこれうんま!
このメロンソーダうんま!! アイスも美味!
いやー、衝撃でした。
己の人生において、メロンソーダがおいし過ぎて感動する日がくるとは思いもしませんでした。
炭酸が全く好きではない我が子も、これを飲んで「次は絶対にこれを頼む!」と言ったくらいです。
馬車道十番館の喫茶室、是非また行きたいです。
さて、少し前のブログで(詳しくはこちら『遺骨の供養方法って、どんなものがあるの?』)、「死後事務委任契約」という言葉が出てきました。
今回は、この「死後事務委任契約」にスポットを当てて書いていきたいと思います。
どんな契約なのか…は、字面からなんとなく想像がつきますね。
ものすごく簡単に説明すると、自分の死後に発生する事務や整理を、生前に第三者に依頼する契約のことです。
葬儀の手配、公共料金の手続き、遺品整理…こういったものが死後に発生する事務、「死後事務」となります。
数え上げたらキリがない…というくらいその内容は多岐に渡り、なんならこれだけでブログ一本書けちゃいます。というより書いたので(書いたんかーい!)、是非そちらも参考になさってください(ブログ一本分書いた結果がこちら『100もあるって本当!? 死後事務の話』)。
ちなみに、「死後事務」と「相続の手続き」って全然違うの、ご存知ですか?
えっ!!
そうなんですよ。全く別物で。
私も実は、この仕事を始めるまでは混同してました…。
「相続の手続き」は、財産に関することのみ。
「死後事務」は、それ以外のあらゆる手続き。
と、ざっくり言うとこうなりまして、例えば遺言書に「海の見える場所にお墓を建ててほしい」と書いたとしても、遺言書は財産に関することにしか効力を発揮しないので、その希望が叶うかどうかは遺族の判断に委ねられます。
はー。
遺言書って、死後に関する希望を全部網羅するものだと思っていたけど、そうじゃないのね。
そういうことなんです。
さて、では誰に、死後事務をお願いしたらよいのでしょうか?
うーん、そういうのって身内がやっているイメージがあるから、やっぱり家族?
うんうん、そうですね。
ちなみにですが、死後事務を行うにあたって特別な資格は必要ないので、例えば、
「夫は他界して子どももいないし、近くに住む兄弟に頼もう」
とか、
「何十年来の付き合いの友だちにお願いしよう」
など、親族、友人、パートナーに死後事務をお願いする(受任者になってもらう)ことが可能です。
あー、なんかそれ、よさそう。
確かに、自分がよく知っている人に死後のことをしてもらえる、というのは嬉しいことですよね。
けれど、一般の人が行う場合、慣れない事務作業で対応に不備が出るかもしれないので、注意が必要です。
そうか…。そういうこともあるのね。
そうなんです。
他にも、
「一人暮らしで頼める人がいない」
「家族に迷惑をかけたくない」
といった場合には、専門家にお願いするという選択もあります。
弁護士、司法書士、行政書士などのいわゆる「士業の人」や、民間の業者さんだったり、お寺でも代行してくれたりします。
ただし、「行うのは死後事務委任の契約書の作成のみです」というところもありますので、弁護士の先生などにに全てお願いしたい場合は、契約書作成から執行までやってくれる事務所かどうかもチェックしましょう(ちなみに、そうみ事務所では契約書作成~執行まで全てお引き受けいたします!)。
なるほど。
プロの強みは、迅速かつ適切に対応してもらえるというところですね。
…が、それゆえに相応の費用がかかってきます。
なるほどーーー…。
一体どちらをとればいいのか…と、悩んでしまいますが、どちらを選ぶにせよ、大事なのは「この人に任せて大丈夫!!」と自信を持って言えることです。
ところで、今サラッと契約書の話が出てきましたが、実は、契約それ自体は…、
はっ…、まさか…。
お、察しがいいですね!
そうなんです。以前、「祭祀承継者」の回でもありましたが(詳しくはこちら『自分の死後、お墓の管理は長男にお願いしたいけれど、口約束で大丈夫?』)、こちらも口約束オッケーなんです。
やっぱりーーー!!
でもまあ、当然ですが、これは後々揉めます。
ですよねぇ…。
PCなどで個人が作った契約書(私文書)は、修正も破棄も容易にできてお手軽ですが、ここは是非、公正証書で作ることをお勧めします。
公証役場という所で専門家に作ってもらうのですが、原本を公証役場で保管するので紛失や改ざんの恐れがなく、なおかつ「無理やりサインさせて作ったのでは?」などと、後に周りから疑われることもありません。
ただ、専門家に作成してもらうということで、やはり費用がそれなりにかかってきます。
費用といえば、そもそも死後事務にかかるお金をどうやって受任者に支払うのか? という疑問がありますよね。
あ、そういえばそうだ!
死後事務が発生する時って、自分はもう他界しているものね…。
そうなんです。
これには方法がいくつかありますが、長くなってしまうので、また次の機会にお話ししたいと思います。
「死後事務って本当に色々ある…自分はどこまでお願いしたらいいの?」
「生前整理を進めて死後事務の負担を減らしたいけれど、コツってあるのかしら?」
「なんだかもう…全体的に不安になってきた…。今の気持ちを誰かに聞いてほしい…」
などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。
当事務所では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
公式LINEでも配信しています! 登録していただけると嬉しいです。
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
姉の家で採れたレモンで、ウィークエンドシトロンを作りました。もはや毎年恒例行事。
作っている過程で楽しみなのが、なんといってもレモンの皮をすっている時の香り。ヒーリング効果抜群です。
さて、前回のブログでは「墓じまい」について書きましたが(詳しくはこちら『墓じまいって、どんなことをするの?』)、その記事を書くときに調べた「供養方法」について、今回はちょっと詳しくご紹介したいと思います。
墓じまいをするために取り出したご遺骨の供養方法には、どんなものがあるのでしょうか? ざっと例を挙げてみますね。
・永代供養
・樹木葬
・納骨堂
・手元供養
・散骨
・新しい墓石のお墓
ふむ。こうしてみると、色々ありますね。
この中で個人的に気になった2つについて、今回は取り上げたいと思います。
まず一つ目が「散骨」
ご遺骨を粉末状にして山や海に撒き、自然に返すという葬送方法です。
選択肢は山、海、空。
ご自宅のお庭に撒きたいという方もいらっしゃるかもしれませんが、これにはたくさんの注意点がありますので、慎重に行う必要があります。
超個人的な意見として、私だったら海がいいなと思っています。
理想は、海に撒いて、一部は手元供養にしてもらうこと。
そう、二つ目にご紹介するのは「手元供養」です。
これは、ご遺骨の一部または全部を、自宅など身近な場所に保管して供養する方法です。
ご遺骨を納められるおしゃれなアクセサリーや写真立て、骨壺もミニサイズになって種類も豊富です。
まだまだ子育て真っ最中の身ですが、「おお、これかわいい。こういうのがいいなぁ」などと真剣に選んでしまいました。
散骨をしてくれる会社では、散骨後に一部を手元供養品に納めて渡してくれるというところもありますので、興味のある方は是非一度調べてみてください。
それから、もう一つ私が気になったのは、手元供養できなくなった時のこと。
私が夫より先に旅立った場合は手元供養にしてもらって、ゆくゆくは夫の棺に入れて一緒に火葬してもらいたいなと思っています。
なので、手元供養品も燃やせる物、棺に入れられる物にしたいと思います。
実際、そういったことを見据えた手元供養品も販売していますので、こちらも興味のある方はチェックしてみてください。
…とまぁ、今回は自分の供養方法について色々考えた回になりましたが、これ、考えただけではもったいないです。自分で言うのもなんですが。
是非、考えたことを書きとめておきましょう。それにはエンディングノート(詳しくはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)がおすすめです。
私はまだ書いていませんが、ちょうど今目の前で夫と子どもがのんびりカードゲームをしていたので、とりあえず、「私、骨は海に撒いてもらって、一部は手元供養にしてもらいたい」と宣言しておきました(急にー!!)。
いやいや、これも大事なことですよ。死後のことは自分ではできませんからね(いや、ていうか、タイミング…)。
家族の理解を得ておくのは大切なことです。
そうしたら我が子、「棺に入れて燃やさないで。二人の骨は自分が供養する」と言ってくれました。
こういうことがあるので、やはり話し合いは大事ですね。
また、「うちは子どもがいなくて実現してくれる人がいない…」という場合もご安心ください。
死後の手続きを第三者にお願いできる、死後事務委任契約というものがあります!
これについては別の機会に詳しくブログにしますので、是非読みにきてください。(死後事務ってなにがあるの? と思った方はこちら『100もあるって本当!? 死後事務の話』)
さて、自分の供養について「是非、こうしてほしい」という意思が固まった場合、より確実に実現させるもう一歩先の手段として、公正証書遺言というものがあります。
こちらに関しては過去の記事、『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』に詳しい内容がありますので、読んでいただけたら嬉しいです。
『遺言に興味があるけど…なんだか敷居が高い』
『夫婦で話し合ってみたら意見が食い違い過ぎて困っている』
『一人暮らしだから他にも不安な事がたくさんある…どうしよう』
などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家に相談するのも一つの手段です。
当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
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こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
家で育てているレモンをそろそろ収穫しようかどうしようか悩み始めて2ヶ月が経ちました。(長っ!)
いやぁ、「もうちょっと大きくなるんじゃないか?」と期待して先延ばしにしていたんですが、その「もうちょっと」が全然こない…。
まあなんていうか、それ以前に真っ青なんですけどね。うちのレモン。
全っっく黄色くならない。
どうしようか、今でも悩んでいます。
さて、先日、NHKの「きょうの健康」という番組で、認知症予防のポイントについて放送していました。ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。(「最新!認知症予防 14のポイント」※NHKのサイトへとびます)
番組では、2024年8月に発表されたとある研究について触れていました。
その研究内容は、「認知症のリスクは14コあるよ! この14のポイントを押さえていけば、認知症を最大45%予防できるよ!」というもの。
えぇっ、45%っ?!
すごいですよねぇ。私もビックリしました。
この14コあるというリスクは、生涯を3つの時期に区切った先に振り分けられます。
どんなリスクがあるのか、ざっくり説明しますね。
18歳までの時期にあるリスクは、ズバリ「教育機会の不足」
そう言われると、何か特別なことをしなくてはいけない気になりますが、学校教育をきちんと受けていれば大丈夫だそう。
ただ、学習するということは、脳を鍛えることになりますので、生涯に渡って学習していくことが大切になってきます。
私は何か学習しているのか…と考えて、そういえば、このブログを書くために毎回色々調べて勉強しているなとか、そう考えると事務所の仕事も日々学習だな…おお、すごいぞ。などとポジティブに捉えてみたりします。
新しい趣味を始めて、それを習得するのもとってもいいと思います。
新しい趣味…私も探しています。
さて次は、18~65歳までの時期。
この時期のリスクで同率トップは、「難聴」と「高LDLコレステロール」
難聴のリスクが高くてビックリしました。
聞こえづらいことで社会的孤立に繋がること、耳からの刺激が減って脳の働きが低下することなどが挙げられていましたよ。
高LDLコレステロールとは、いわゆる悪玉コレステロールのこと。
これが高くなると、アルツハイマー病の原因であるアミロイドβがより蓄積しやすくなるんだそう…。
最後に、65歳を超えた時期です。
この時期のリスクトップは「社会的孤立」
退職したり家族に先立たれたりして人との関わりが少なくなると、脳への刺激も減ってしまい、認知症のリスクへと繋がってしまいます。
この時期になっても何か熱中できる趣味があるといいなぁと思うセイです。
私の趣味、今のところインドアばっかりで…。
外に出て楽しめる趣味を見つけたいなと思っています。
さて、この記事を読んでくださった方で認知症に興味を持たれた方は、是非、将来のことも一緒に考えていただければと思います。
例えば、認知症が進行した場合に備えて後見人を選んでおいたり(後見人についてはこちら『家族が認知症になったらどうしよう?後見制度の話』)、エンディングノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)を作って大事なことを記録したり、自分の気持ちを書き出しておくのもおすすめです。
「後見制度について詳しく知りたい」
「自分の場合はどういった備えをしたらよいのか?」
「エンディングノートを書いてみたら、要望ややることがたくさんあった! 誰かにお願いしたいけど、どうすればいい??」
などなど、疑問や不安がありましたら、専門家にアドバイスを受けるのも一つの手段です。
幣所の所長である澤海は介護業界出身です。
介護や福祉についての専門知識がありますので、長い付き合いになる認知症について、この先どういった備えをしておいたらいいかなどのアドバイスもできます。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。
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そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
先日、無性に「あんこの何か」が食べたくなりまして。
あんこだけはあったので(あったんだ)、あとは常備してある材料で我が子とどら焼きを作ってみました。
人生初のどら焼き作りでしたが、なかなかよくできましたよ!
2日目の方が、生地が落ち着いておいしかったです。
さて、少し前に私の父の納骨がありました。
以前、「お墓が決まらない!」という内容のブログ(詳しくはこちら『納骨したいのにお墓が決まらないときはどうしよう??』)を書きましたが、そこからようやく納骨にたどり着いたわけです。
で、結局お墓はどうなったかというと、市営墓地に応募したら運のよいことに当選しまして。
広くて緑豊かで眺めもよくて。
「いい所に決まってよかったね」と夫とも話しました。
そういえば、納骨に参列するのは初めてだと気付いたセイ。
参列者や服装のことなんかを姉に聞いてみたら、「身内だけ! お坊さんも呼ばないし、普段通りの服でオッケーよ!」という返事をもらい、「え、お坊さんを呼ばない納骨ってあるんだね?!」と、初めて知りました。
当日は最寄駅から義兄の車に乗せてもらったセイ一家。
車に乗って第一声、「ちょっと100均寄っていい??」と義兄。
なんでも、骨壺の蓋を密閉するためのビニールテープを買い忘れたんだとか。
あるかなーどうかなー、とみんなで探し回り、「これこれ、あってよかった!」という義兄の手元を見てみれば、「それうちにあるー! 言ってくれれば持ってきたのにー!!」というオチで、みんなで悔しがりました。
お墓に着いたら、すでに石材店の方が納骨室を開けてスタンバイ中。
そこへ母と骨壺も到着し、納骨スタートです。
カバーを取り、骨箱を開け、骨壺を取り出したら……、
蓋にテープ巻いてあるー!!
ということで、そもそもテープを調達する必要がありませんでした。
義兄は自分の経験から「テープは自分たちで巻くもの」と思っていたようですが、ケースバイケースのようなので、事前の確認が大事ですね。
骨壺にサインペンで父の名前を書き、骨壺を納め、それを事務所職員の方が確認し、納骨完了です。
納骨室の蓋を閉めてもらい、花を生け、みんなで順番にお線香をあげました。
待ち時間も含めて終わるまでに30分くらいでしょうか。
納骨だけでいったら本当にすぐでした。
帰り道では夫の母方の代々のお墓(これまた場所がかなり遠い)の話題になり、夫は祖母の納骨以来、私と我が子は一度も行ったことがないので、「いずれみんなで行きたいね。その時にはお義母さんも誘おう」という話になりました。
そこから更に発展して、セイ夫婦のお墓の話に。
なんとまぁ、すっぱりサッパリ、気持ちいいほど意見が分かれまして。
これはあれだな、帰り道の気軽な雑談で終わらせず、腰を据えてじっくり話し合う必要があるな、と思ったセイです。
みなさんはお墓の希望、ありますか?
「具体的には決めていないけど、なるべく費用は抑えたい」とか、「お墓より樹木葬が気になっている」など、少しでも希望がある場合は是非エンディングノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)に書いておくことをおすすめします。
また、行政書士の先生によっては、お墓の相談にも乗ってもらえます。
終活とか相続、後見に強い行政書士の先生だと、そちらの方面の繋がりがあるので情報が豊富なんです。
なので、お近くの終活・相続・後見に強い行政書士事務所で相談してみるのも手ですよ。
幣所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、お墓のことにも詳しいです。
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こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。
毎日暑いですが、我が子は元気。
時間がある時は、朝早い時間に公園へ行って、一時間ほど遊んで帰ります。
真夏の遊具は灼熱になることで有名ですが、8時台だと鉄棒や滑り台もまだ全然熱くなく、ついでに人もいないので快適に遊び回る我が子。
付き添いの母は毎度ぐったりですが、子どもが楽しそうなのでよしとします。
ところでセイ、ついこの間とんだ目に遭いまして。
びっくりし、大慌てで対応し、解決して精神的にドッと疲れた果てに得た教訓を、ここに記しておこうと思います。
ある日のこと、クレジットカード会社からこんな感じのメールがきました。
「○○ストアで2万8千円の利用金額が発生してるけど、オッケー? 間違いなかったら、以下の認証コードを入力してね☆』
と。
いやいやいやいや、オッケーじゃないよ?!
○○ストア? 知りませんけど??
すかさず専門職の夫に連絡して、このメールが本物か調べてもらいました。
で、メール自体は本物で、と、いうことは、私のカード番号が漏れた…ということが判明。
すぐさまカード会社に連絡。
私はキャッシュカードと一体になっているものを利用していたので、コールセンターの人に、「止めちゃって大丈夫ですか? 一旦、現金を下ろしに行かれますか??」と、ものすごく念押しされたのですが、「いいです!いいです! もう、すぐ止めてください!!」と、こちらも猛プッシュ。
そして無事にカードを停止し、その日のうちにスマホからカード再発行手続きをし、ありがたいことに一週間かからずに新しいカードが手元に届きました。
もう本当に、ドッと疲れました…。
カード会社から確認メールがきたので(2段階認証バンザイ)、被害額としては再発行手数料の600円ほど。
しかし、これに費やした時間と、精神的苦痛は大きい…!!
しかも私、ネットからカードでお買い物なんて、するとしても年に2回くらいなんですよ。
まあ、回数なんて関係ないですが、一体どこから漏れたのかがナゾで。
新しいカードも届いたことだし、もう今持っているネットショッピングのアカウントはみんなきれいにしよう! と、スッパリさっぱり、バンバンアカウントを削除しました。
以前、パスワード帳を買って整理した時には、「今全然使ってないけど、このショップはまた利用するかも?」と、残しておいたアカウントが多かったんですよね。
で、そのうちの一つのサイトにアカウント削除目的で入ろうとした時、
『不正アクセスによるシステム侵害発生のお詫びとお知らせ』
というのが最初に出まして。
うわー! これかもーーーー!!
え、でも普通、通知こない? 見逃してた?? わからん!!
という状況です。
まあとにかく、ほったらかしはよくないよね、と思いました。ものすごく。
私はパスワード帳を作って満足してしまいましたが、時々チェックして、定期的に整理することが必要だなと痛感しました…。
また、パスワードを管理しておくことは、死後事務においてもとても重要です。
パスワードの整理をしながら、「口座もいくつかあるからついでに書いておきたい」と思った時は、エンディンノート(エンディングノートについてはこちら『エンディングノートと遺言書のちがい』)がおすすめですよ!
そうみ事務所では、生前整理や死後事務についてのアドバイス、ご相談も承っております。
エンディンノートを書き進めていくうちに、「こういう時はどうするの?」「死後事務や相続についてもっと知りたい」と思った方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。
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知らぬ間に、我が家のレモンにアゲハ蝶の卵がついていました。
あれよあれよと立派な幼虫となった彼らは(二匹いたんです)、我が家の大事なレモンの葉っぱをむしゃむしゃむしゃむしゃ…。
やーめーてー。
と、いうわけで、夫に救援要請。
二匹には、裏山の、なんだか良さそうな物件(木)にお引越ししてもらいました。
調べたところ、アゲハの幼虫というのは、柑橘類の葉っぱしか食べないそうです。
なんとグルメな。
生きるためにむしゃむしゃしていたところ申し訳ないけれど、うちのレモンも実をつけたところ。
レモンが結実するタイミングは年3回ほどありますが、この時期につけたものが一番大事なんです。
すくすく育ってほしいなと思います。
さて前回は、父が他界した時にちょっと困った話を書きました。
簡単にまとめると、「葬儀の希望があるなら、遺族がそれを実行できるように、きちんと準備しておいてほしかったな」という内容です。(詳しくはこちらからどうぞ)
今は大分落ち着きましたが、姉たちは父が急死してから二か月くらいはずっと、事務手続きに追われていました。(私は遠方で戦力外…)
死後に行う事務手続きを、「死後事務」と言います。
どんなものがあると思いますか?
ザっと書き出してみましょう。
・葬儀・埋葬の手続き
・役所での手続き
・公共料金等の手続き
・住民税・固定資産税の納税
・SNS等アカウント削除・個人情報抹消
・病院や介護施設の片付け・清算
・住居の解約・引き渡しまでの管理
・遺品整理
・ペットの引き渡し
ものすごくざっくり書くとこんな感じです。
うーん、たくさんありますね。
しかし、これで驚くなかれ。
「役所での手続き」とサラッと書いてありますが、その内容を挙げてみると…
・除籍謄本の取得
・住民票の除票の取得
・健康保険証の返還
・介護保険証の返還
・障がい者手帳の返還
・各種年金の手続き
・運転免許証の返還
…多い…。
これもかなりざっくり書いています。
しかも、本籍地の役所、住所地の役所、年金事務所、警察署と手続きする場所も様々。
住所地の役所なんて、提出する窓口も様々です。
ちょっと、様々すぎやしませんか…。
本当にその通り。
ありとあらゆる手続きが降りかかってきます。
死後の事務は100以上あるとも言われているんですよ。(ひゃー)
とはいえ、先生に確認したところ、「実際にその人にとって必要なものは20もないかな…」くらいだそうです。
でも、20くらいはあるんだ…。
100と聞いてからの20は少なく感じるけれど、やることリストに20個連ねてあったらちょっとゲンナリ…。
そのゲンナリに、更に追い打ちをかけるのが期日です。
葬儀後すぐ、死亡後7日以内、10日以内、14日以内…と、それぞれの手続きにタイムリミットがあります。
その中には給付金の手続きもあるので、見過ごすことはできません。
ちょっと、気が重くなってしまいますね。
でも、事前に準備しておくと全然違います。
コロナ第9波に入ったとはいえ、この夏に帰省される方は昨年より多いかと思います。
葬儀のこと、お墓のこと、家はどうする?大事な書類はどこにある?
そんなことを、なんとなくでもいいので、ご家族とお話してみてください。
「そうは言っても、うちはおひとりさまだし…」
「息子夫婦は海外にいるのよねぇ」
「20くらいって言うけど、自分にはどんな手続きが必要なの?」
そうですよね。疑問や不安は様々です。
そんな時は、専門家に相談してみませんか?
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いよいよ関東も梅雨入りましたね。
あちこちで紫陽花がきれいに咲いていて、「あの紫色がきれい」「私はあっちの水色が好き」などと話しながら、こどもと近所を散歩しています。
さて、そうみ事務所に入所して早一ヶ月が経ちました。
そこで今回は、このひと月を振り返って「行政書士未経験者」が行政書士事務所で初めて働いて感じたことを少しだけ皆さんにお話したいなと思います。
よろしくお願いします。
これまで全く関わったことのない仕事に飛び込んだ私ですが、職種云々以前に、そもそも「外に出て働く」ということが産後初めてのこと。
Faxは専用の機械でするものと思っていたのに「え、PCから送れるの?!」とびっくりしたり、スタッフ間の業務連絡ツールを使いこなすのに四苦八苦したり…。
コピーを取るのにもプルプルしていた私ですが、業務上、お通帳のコピーを取ってデータ化するという作業が多いため、これは随分慣れました。
先日は、相続の関係でクレジットカード解約の電話を掛けました。
「遺言執行者及び死後事務受任者をしている、そうみ行政書士事務所のセイです」と噛まずに言うのに精一杯で、コールセンターの方から相続人について質問されて焦りました。
電話を一旦保留→内容確認→保留解除、にしたつもりが、なぜか機内モードになってしまい電話は切れ…。その日は、その後電話は繋がりませんでした。
「質問された途端に慌てて電話を切った怪しい女」としてマークされたんでは…。と、落ち込む私を先生は励ましてくださいました。
その次にはNHKの解約電話を掛けたのですが、こちらはそもそもの初めから繋がらない!この案件は、「繋がらない」ということで私が引き継いだのですが、本当にもう、とにかく繋がらないんです。ずっと「電話が混みあって」いるんです。どうにかならないものでしょうか。
また別の日には、家庭裁判所へ定期報告をするために、被後見人の方のお通帳を記帳しに行きました。
大切なお通帳を持って外に出るということでこれまたプルプルしましたが、「任せてもらえた」という喜びもまたありました。
全てのことが初めてで毎度毎度あたふたしていますが、先生も先輩もとても親切に、しかも「同じことを何度聞いてもいい」と仕事を教えてくださいます。もちろん、二度三度聞くとしても、そこから何か一つは得たいですよね。
そうやって少しずつ知識と経験を積み重ね、私も早くそうみ事務所の戦力になりたいと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。
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こんにちは! 横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所、補助者のイワサワです。 先週は成人式がありましたね。街を歩いていると新成人の方たちの たくさんの笑顔を見かけてほっこり幸せな気持ちになりました。 鶴見は晴れて穏やかな天気でよかったです。 さて、今回は新年第1回目のブログとなります! 本年も引き続きよろしくお願いいたします。 前回のブログで “法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、 自分のお墓は自由に選べる“ということがわかりました。 その上で家族で話し合いをすることはとても大切というところで終わりましたが、 そもそもお墓のことってどうやって指定したらいいのでしょうか……?自分が亡くなった後に入るお墓のことなので、自身の希望をしっかりと伝えたいですよね。 夫婦で同じお墓に入りたくない場合は、遺言書に書いておけばその希望は可能なものなのでしょうか? まずはこの内容について考えていきたいと思います。 遺言書には残された方への希望を伝える効果はあります。 民法で遺言書に記載することで法的効果が認められる内容については定められていますが、 その中にお墓に 関する取り扱いについては書かれていないのです。 つまり、遺言書に書くだけではお墓について指定することは難しいと言えます。 それだけでは法的に効力を発揮できないので、遺族がこの通りにする義務は生じないのです。 ただし、お墓などを引き継いで管理する人(祭祀承継者)の指定をすることはできます。 その場合指定の方法は 口頭でも遺言でもどちらの方法でも大丈夫です。 生前にお墓の管理をお願いしたい人を指定し“お墓を別にしたい“という旨を依頼する という流れになりますね。 念のため、伝えたいことをしっかり理解してもらうためにメッセージとして遺言書に 残しておくという方法も あります。 思いを伝えることが目的になるので、メッセージは自由に作成することができます。 お墓を別にしたい旨を書いておくことで希望が明確になり、相続人がその希望を尊重して 進めやすくなるでしょう。
このようにお墓に関して自身の希望を伝えるにはいくつかの方法があります。 どのように準備をしておくのがいいのか、わからないことや不安なことがありましたら 一度そうみ行政書士事務所までご連絡くださいね。 皆様のお悩みに寄り添えるよう一緒に考えていきたいと思っております。 「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所まで お気軽にご相談ください。
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そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所の補助者イワサワです。
最近ではお墓に関する考え方も多様性があり、
「夫と同じお墓に入りたくない」「夫婦で別々のお墓にしたい」などの様々な意見を耳にすることがあります。
以前なら当然のように捉えていたお墓に対する考え方も“人によって異なる“というのが近年の主流なのかもしれませんね。
そもそも夫婦は必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?
ところで改めて考えてみると、家族……。もっと言うと夫婦は、必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?
あなたはどう思いますか?
うーん。なんとなくそんな義務はないような気がする……。
わかりました!それではみなさんのそのなんとなくを私が代わりに今回は調査してみますね!!
さてさて、お墓の法律ということで、前々回のこのブログでも使ったお墓に関する法律!ということで“墓地、埋葬等に関する法律“を今回も確認してみますよ。
どれどれ……。
なるほど……。
この法律には誰がお墓に入るかを定める規定はないようですね!!
ということは法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、自分のお墓は自由に選べるということになります。
夫婦で同じお墓に入るという考えであっても、先祖代々のお墓とはまた別のお墓を新たに建て、そこに入りたいという考えの方もいらっしゃいますよね。
これも、法律上は自由なんです。
どうですか?予想通りでしたか?
では、なんでバラバラのお墓に入りたいというともめたりすることになるんでしょうか?
これ、法律上定めがないわけですから、夫婦が同じお墓に入る。家族が一緒にお墓に入るというのはあくまでも昔からの慣習や宗教観によるところなのかもしれません。
でも、こういう価値観って古いから捨ててよ!!というのって難しいしトラブルの元なんです。
だって、人によって大切なものって違うでしょ?あなたが別々のお墓に入りたいのと同じように、家族みんなでお墓に入りたいと旦那さんは思っているかもしれないですよね。
その価値案を古臭い!私が法律的には正しいんだ!!なんて主張したら、いらないトラブルが発生しちゃうかも?
だからこういうことって、とにかく話し合いが大事なんです。
特に古い習慣を変えるというのは、なかなかに体力がいることで、いろんなトラブルが付きまといます。
そのトラブルを子どもたちに丸投げする。なんてことだけはしたくないと、私も子どもがいるので思うのですが、あなたはどうでしょうか?
だからあなたが元気なうちにいろんな専門家や関係者に相談して決めていくことが大事なんです。
ところで、そんな専門家の一人が私の働くそうみ事務所です。もしあなたが一人では、お墓の問題に取り組むのがつらいなと思いましたら、一度ご相談してみませんか?
あなたの悩みと真剣に向き合って、一緒に解決していけると嬉しいなと思ってます。
年末年始でご家族と顔を合わせる機会も多いと思いますので、この機に是非お話してみてくださいね!
「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
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こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。 前回のブログで「ペットをお墓に埋葬するのは法律的に問題がないよ」というお話をさせていただいたの ご覧になってくださいましたか? まだの方はこちらからどうぞ。 この時調べていてふと、「それなら自分の先祖代々のお墓に埋葬できるのかな?」と気になったんですよ。 ということで、今回は知りたくてもなかなか聞きにくい「お寺にペットは一緒に埋葬できるの?」について ちょっと調べてみました。 と、意気込んで調べてみたんですが……なんかめちゃくちゃ難しい。これは、直接聞いた方がいいぞ! ということでお知り合いの和尚さんに教えてもらいに行きましたよ。イワサワ「ということで、早速なんですが、お寺のお墓にペットの埋葬ってできるんですか?」 和尚さん「ああ、できるところとできないところがありますね。」 イワサワ「それって……宗派とかの触れちゃいけない問題ですか?(おそるおそる)」 和尚さん「うーん。どうだろう……。宗派というよりも、お寺ってその地域の人たちが協力して守っている 場所なんで、その地域の皆さんの思いもあるんですよね。住職の一存で「いいよ」「だめだよ」ではなく、 そのお寺の檀家さんみんながペットも埋葬できるようにしてほしい。となれば、ルールを変える話し合いに なるかもしれません。」 イワサワ「宗派だけの問題じゃなく、地域性も関係するんですね」 和尚さん「うん。だから、まずは、菩提寺さんのご住職と話し合い、そのあと役員さんたちと話し合ったり していく必要はあるかもしれないね。」 イワサワ「ちょっと大変そうですね」 和尚さん「うん。いろんな意見や思いを持った人たちが集まっているわけだからちょっと大変かもしれないね。」 イワサワ「なるほど。勉強になりました。ありがとうございます。」 このような感じで、和尚さんのお話によるとお寺や地域によっても見解が異なるそうで、これといった正解が なくそのお寺ごとにより対応が違うそうです。それなので、まずは菩提寺にご相談されるのがいいかなと思います。 お墓の問題はお寺の宗派だけでなく、様々なことが絡み合ってくることもあります。 あなたの願いをかなえるためには、いろんな方法を探りながら個別の対応が必要な内容となってきます。 「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所までお気軽にご相談くださいね。 ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら
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