こんにちは! 横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所、補助者のイワサワです。 先週は成人式がありましたね。街を歩いていると新成人の方たちの たくさんの笑顔を見かけてほっこり幸せな 気持ちになりました。 鶴見は晴れて穏やかな天気でよかったです。 さて、今回は新年第1回目のブログとなります! 本年も引き続きよろしくお願いいたします。 前回のブログで “法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、 自分のお墓は自由に選べる“ということがわかりました。 その上で家族で話し合いをすることはとても大切というところで終わりましたが、 そもそもお墓のことってどうやって指定したらいいのでしょうか……?自分が亡くなった後に入るお墓のことなので、自身の希望をしっかりと伝えたいですよね。 夫婦で同じお墓に入りたくない場合は、遺言書に書いておけばその希望は可能なものなのでしょうか? まずはこの内容について考えていきたいと思います。 遺言書には残された方への希望を伝える効果はあります。 民法で遺言書に記載することで法的効果が認められる内容については定められていますが、 その中にお墓に 関する取り扱いについては書かれていないのです。 つまり、遺言書に書くだけではお墓について指定することは難しいと言えます。 それだけでは法的に効力を発揮できないので、遺族がこの通りにする義務は生じないのです。 ただし、お墓などを引き継いで管理する人(祭祀承継者)の指定をすることはできます。 その場合指定の方法は 口頭でも遺言でもどちらの方法でも大丈夫です。 生前にお墓の管理をお願いしたい人を指定し“お墓を別にしたい“という旨を依頼する という流れになりますね。 念のため、伝えたいことをしっかり理解してもらうためにメッセージとして遺言書に 残しておくという方法も あります。 思いを伝えることが目的になるので、メッセージは自由に作成することができます。 お墓を別にしたい旨を書いておくことで希望が明確になり、相続人がその希望を尊重して 進めやすくなるでしょう。
このようにお墓に関して自身の希望を伝えるにはいくつかの方法があります。 どのように準備をしておくのがいいのか、わからないことや不安なことがありましたら 一度そうみ行政書士事務所までご連絡くださいね。 皆様のお悩みに寄り添えるよう一緒に考えていきたいと思っております。 「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所まで お気軽にご相談ください。
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どんな相談ができるの?という事例ごとの紹介もありますので気になる事があれば
ご活用ください。
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。
こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所の補助者イワサワです。
最近ではお墓に関する考え方も多様性があり、
「夫と同じお墓に入りたくない」「夫婦で別々のお墓にしたい」などの様々な意見を耳にすることがあります。
以前なら当然のように捉えていたお墓に対する考え方も“人によって異なる“というのが近年の主流なのかもしれませんね。
そもそも夫婦は必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?
ところで改めて考えてみると、家族……。もっと言うと夫婦は、必ず同じお墓に入らなければならないのでしょうか?
あなたはどう思いますか?
うーん。なんとなくそんな義務はないような気がする……。
わかりました!それではみなさんのそのなんとなくを私が代わりに今回は調査してみますね!!
さてさて、お墓の法律ということで、前々回のこのブログでも使ったお墓に関する法律!ということで“墓地、埋葬等に関する法律“を今回も確認してみますよ。
どれどれ……。
なるほど……。
この法律には誰がお墓に入るかを定める規定はないようですね!!
ということは法律上は、夫婦が必ずしも同じお墓に入らなければならないわけではなく、自分のお墓は自由に選べるということになります。
夫婦で同じお墓に入るという考えであっても、先祖代々のお墓とはまた別のお墓を新たに建て、そこに入りたいという考えの方もいらっしゃいますよね。
これも、法律上は自由なんです。
どうですか?予想通りでしたか?
では、なんでバラバラのお墓に入りたいというともめたりすることになるんでしょうか?
これ、法律上定めがないわけですから、夫婦が同じお墓に入る。家族が一緒にお墓に入るというのはあくまでも昔からの慣習や宗教観によるところなのかもしれません。
でも、こういう価値観って古いから捨ててよ!!というのって難しいしトラブルの元なんです。
だって、人によって大切なものって違うでしょ?あなたが別々のお墓に入りたいのと同じように、家族みんなでお墓に入りたいと旦那さんは思っているかもしれないですよね。
その価値案を古臭い!私が法律的には正しいんだ!!なんて主張したら、いらないトラブルが発生しちゃうかも?
だからこういうことって、とにかく話し合いが大事なんです。
特に古い習慣を変えるというのは、なかなかに体力がいることで、いろんなトラブルが付きまといます。
そのトラブルを子どもたちに丸投げする。なんてことだけはしたくないと、私も子どもがいるので思うのですが、あなたはどうでしょうか?
だからあなたが元気なうちにいろんな専門家や関係者に相談して決めていくことが大事なんです。
ところで、そんな専門家の一人が私の働くそうみ事務所です。もしあなたが一人では、お墓の問題に取り組むのがつらいなと思いましたら、一度ご相談してみませんか?
あなたの悩みと真剣に向き合って、一緒に解決していけると嬉しいなと思ってます。
年末年始でご家族と顔を合わせる機会も多いと思いますので、この機に是非お話してみてくださいね!
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こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。弊所Twitterでも時々ドラマネタを投稿しますが、今シーズン私が面白い!と思ったのはNHKの「正直不動産」です。
ある出来事で嘘をつけなくなった不動産屋の凄腕営業マンの物語。主演は山下智久さん、テレビでお見かけするのは久しぶりでしょうか?嘘がつけない営業マン?真のカスタマーファーストとは?不動産事情も知れておススメです。
さて、今月も月に一度の事務所内研修がありました。今回は研修前に所長からの提案もあって、スタッフのイワサワと「相続手続きの効率化を図るためのアイテム」を作りましたよ。
アイテムとは何か?気になりますよね。相続の手続きの依頼を受けてからの一連の流れを一目で分かるボードです。まだ経験の浅い私にはとっても大事なボードになりそうです。
実は作業の中で相続案件が複数同時に進行している時に、スタッフそれぞれの作業進捗を把握するのって意外と難しいと感じています。それでも日々工夫して取り組んでいますが、そこで所長が良いアイテムがあるよ!と提案してくれたのです。
どうしたら作業の現況がすぐにわかる?書類であふれている中で簡潔に全体を知りたい!これってスタッフの作業効率化が目的ですが何よりも依頼者により早く相続手続きを完了させて「安心」をお届けする為に重要な事ですね。まさにカスタマーファーストでしょうか。
ボード作成はイワサワと二人で相談しながら進めました。相談者からの依頼を受け面談をさせて頂き、委任状作成から始まり、財産調査や法定相続人を確認するための戸籍請求、銀行口座解約、未払い配当金はあるのかな?など確認する事は沢山あることを改めて確認、お互いに素朴な疑問を交わしながら所長にもチェックしてもらい完成しました。
では、このボードを見て何を改善できるのか?小さなことかもしれませんが、例えばお客様の「印鑑登録証明書」を何通も用意しなくても複数の銀行等とうまくやりとりをして短期間で口座解約を進めることも心がけています。金融機関と郵送での手続きは意外と時間がかかります。なので計画的に進められると良いですね。
なにより「印鑑登録証明書」はお客様の大切な書類であり、無料ではないので効率よく使いたい。たかが300円、されど300円! 以前ブログに書きましたが銀行によっては発行から3ヶ月以内の「印鑑登録証明書」の提出を求められます。せっかく発行した大切な書類を発行日のせいで無効とされないよう気をつけています。
もし皆さんの大切な人が亡くなった時、解約手続きの必要書類を揃えるのも大変そうだなと感じたら、ぜひ弊所にお任せ下さい!大切な財産を無駄なく相続できるようサポートさせて頂きます。
そして今は家族みんな元気だし相続のことはまだ先だなぁという方も、いつか相続手続きをしなきゃならない時に横浜・鶴見にある「そうみ行政書士事務所」の存在を思い出して頂けたら嬉しいです。お問い合わせはこちらからどうぞ。
最後に先日、所長が昔からお世話になっている税理士さんから私のTwitter投稿への感想が届いたそうです。直接ではなく、こうして所長に感想が届くのもすごく嬉しいです。自分の関係者以外からの初めての感想を頂いてとっても励みになりました。今ここまでお読みになってくださっている皆様、いつもありがとうございます。
こちらは、さりげなく隣で応援してくれている我が家のトラキチくんです。というわけで引き続きTwitterのフォロー&感想、そしてコメントやメッセージお待ちしております。
そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。
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