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高齢な両親のお金の管理の話はどう切り出すといい?

2022/08/10
2022/11/02

こんにちは!横浜・川崎・鶴見のそうみ行政書士事務所のイワサワです。

日本では今後も高齢化が進み認知症の人は増えていくことが予想されます。認知症は誰にでも起こり得る症状の一つと言えます。

「認知症になっても安心に暮らしたい」ということを地域で取り組みだったり、様々な場所で耳にすることが増えてきました。

いざというときのために親が認知症になる前に備えておくこととは何でしょうか?

急な入院や介護でお金が必要な時に困らないために「両親の貯金をどう子どもたちが知るのだろうか?」ということを考えてみたいと思います。

実際家族間でお金の話をしようと思っても「まだいいだろう」と先延ばしにしたり、「話しづらいから」という理由で敬遠しがちな内容だと思います。

お金の話を直接するのはなかなか難しいので、そういう場合はあえて話を切り出さず、ご両親にノートに書き留めておいてもらうという方法もあります。

その一つの手段にエンディングノートというものがあります。

エンディングノートというと、遺書か何かのように勘違いされる方もいらっしゃいますが、そうではなく、ご両親の人生を引継ぐノートの役割もしてくれるものなんです。

ちなみに、財産といっても大げさに考えず、預金がある銀行名、支店名が書いてあるだけでもいいと思います。

何度でも書き直せるものなので、内容の変更があればその都度修正ができますので、一度あなた自身も書いてみるとご両親にお勧めしやすいかもしれませんよ。

また、恥ずかしいから万が一の時まで子どもたちが見ないでほしいというご両親には、その願いを尊重してあげることもできます。

例えば行政書士などの専門家に預けたりすることもできますし、貸金庫に預けるなんて方法もあります。

そこまでせずとも封筒に封をしておくだけでもいいと思います。

そういう提案であれば、ご両親も受け入れやすいんじゃないかなって思おうんですよね。ぜひ検討してみてください^^

ちなみに、保管場所に関しては、事前に家族に伝えておかないといざというときにノートのありかを探すことになってしまうので注意が必要ですよ。

最近、両親の思いを引き継ぐ。これは、私たち子供世代には大事なことなんではないかなって思います。

でも、大事だからといって両親を困惑させては可哀そうですし、喧嘩になってしまうのでは本末転倒です。

ならば最大限両親を尊重しつつ、引継ぎをしっかりできるように、お盆の時期に一緒に未来について話し合っていただければ嬉しいなと思います。

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2022/08/01
2022/11/02

こんにちは!
川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所、代表のそうみです。

毎日、本当に暑いですね・・・
暑いって自分も含め、誰もが分かっているのに、なぜか毎日『暑い』って1日3回は言ってしまいますよね。(笑)

連日熱中症アラートが発令され、『深刻な暑さ』『不要不急の外出は避けるように』などと言われてしまうと、仕事や学校にも行きたくなくなっちゃいますよね。
学校は夏休みですが、保育園は親の仕事がある限り、もちろん毎日あります。
3歳になった息子くん、『保育園に行こう』と朝声を掛けると、『きょうは ほいくえん おやすみなんじゃない?』と言っていました。毎朝、あの手この手で家から出ない言い訳を考えているようです。(笑)
日々、がんばってくれているわが子と保育園に感謝して、お仕事がんばりたいと思います!!!

さて、今日は【後見人をつけないといけないとき】がテーマです。

 

『後見人』という言葉は、ひと昔前に比べるとだいぶ浸透してきたかな?と感じています。皆さんも、言葉は聞いたことあるのではないでしょうか。
一方で、後見人がどんなときに必要なのか?何をしてくれる人なのか?を正しく理解している方はなかなか少ないのではないでしょうか。
残念ながら、行政書士や司法書士、弁護士等の『専門職後見人』等による横領事件等も実際にあります。そういったネガティブな内容の方がニュースになるため、『後見人』に対してもネガティブなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

 

『後見人』とは、ざっくり言うと、障害や認知症等によって自分で契約等を行うのが難しい方に代わって、介護サービス等の契約や入院手続き、財産管理等を行うことができる人です。
実際には普段の生活上は家族が代わりにやっていることも多いとは思いますが、たとえばまとまった額のお金を動かすときや大事な契約をするときなどは、本人の意思が確認できない以上は家族であっても本人のお金を勝手に動かしたり、本人の名前で勝手にサインしたりすることはできず(もちろん少額でも良くないのですが)、金融機関窓口等でも止められてしまいます。
つまり、そういったときに『後見人』となる人をきちんと決めないといけない、ということになります。

 

弊所では、

①遺産相続が発生し、認知症や障害をお持ちの方が相続人となったとき
②自宅での生活が難しくなり、障害者支援施設や老人ホーム等への入所が必要なとき
③子どもが障害者支援施設や障害者グループホームで生活をしているが、自分(親)が高齢になり将来が不安になったとき

にご相談をいただくケースが多いです。

 

最近では、ご家族からはもちろんのこと、施設やケアマネさん、相談支援専門員さんからご相談いただく機会もかなり増えてきました。

 

特に認知症については、誰もがそうなってしまうリスクを抱えていますよね。

既にご自身では何も分からない状態の場合には、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が『後見人』等になる人を決定します。このとき、たとえば本人の夫(妻)や親、子ども等が後見人になりたいと思っていたとして、なりたいです!と『候補者』として希望を出すことはできますが、あくまで決めるのは家庭裁判所なので、必ずしも希望が通るわけではありません。
この候補者が選ばれない場合には、家庭裁判所はあらかじめ用意されている名簿の中から後見人等を決めることになります。候補者以外の人が選ばれたとしても、『替えてください!』とか『だったら後見人つけるのやめます!』とかは原則認められません。。ドキドキですよね。

ちなみにこの名簿には、決められた研修を受けた弁護士、司法書士、社会福祉士、一部では行政書士の名前が載っています。専門家なので安心、と思いたいですが、、、

 

ここまで読んできて、知らない人を『後見人』になんてしたくない!と思った貴方。実は、元気なうちにあらかじめ、いざというときに後見人になってくれる人を決めておける制度があります。
それが、『任意後見』です。
自分や大切な人が、将来認知症になるかどうかは今のところ誰にも分かりません。でも、いざなってしまったとき、どうせ後見人をつけるなら自分が納得して選んだ人がいいと思いませんか?自分の想いや家族環境等をきちんと知ってくれている人が良いと思いませんか?
一種の保険のようなものですが、そうみ行政書士事務所では、お子さんがいらっしゃらなかったり、親族が疎遠で将来を案じている方々にこの『任意後見』をおすすめしています。

 

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2022/04/20
2022/04/20

こんにちは!そうみ行政書士事務所、補助者のイワサワです。

最近筍をいただく機会があり、筍ご飯を作ってみました。旬のものはとても美味しいですね。やったことがないので筍堀りにもいつか挑戦してみたい!と思っています。

さて、前回のブログでは「車の相続」について触れましたが、今回はその続きで名義変更の必要書類が揃ってから、【運輸支局】での手続きについて説明していきたいと思います。

運輸支局なんて、なかなか生活の中で縁がない場所ですよね。笑

運輸支局というお役所は実は各地にあり、実際の手続きは、手続きを行う車の駐車場(車庫証明を取得した場所)を管轄する地域の運輸支局で行います。たとえば川崎市内であれば「川崎自動車検査登録事務所」という場所になります。

土曜・日曜・祝日はお休みなのと、月末や年度末等は混み合うので注意しましょう!

必要書類が揃ったらいざ運輸支局へ名義変更手続きに行きます。

(必要書類や車庫証明については、前回の記事『亡くなった家族の車、そのまま使っていて大丈夫?』をご参照ください!)

では、お手続きの流れを見てみましょう。

1、申請時に必要な書類を記入

「申請書」、「手数料納付書」は窓口に置いてあります。

サイト上でダウンロードも可能なのですが、サイト上にある書式が最新でないこともあるようなので、窓口でもらってその場で書くか事前に問い合わせて確認することをおすすめします!

手数料納付書には印紙を貼る箇所があるので、運輸支局構内の印紙販売窓口で印紙を購入します。

2、書類一式を窓口に提出

新しい車検証が交付されるまで待機します。

3、旧ナンバープレートを返却(返納窓口)

ナンバープレートはドライバーを使って自分で取り外すことができます。(ドライバーは借りることができます)

4、ナンバープレート交付窓口で新しいナンバープレートを購入(現金払いで1500円)

新しいナンバープレートの取り付けをします。

5、最後に

封印場にて、取り付けた新しいナンバープレートの封印をしてもらいます。

封印とは、ナンバープレートを固定するボルト上に被せるアルミ製のキャップ状のものです。

神奈川県だったら『神』と刻印が入ってます。これは自動車が運輸支局で正式に登録・検査を受け、ナンバープレートを取得したという最終的な証となるものです。

ナンバープレートに封印を取り付けないと公道を走行できないという法律があることも今回初めて知りました・・・。

ちなみに軽自動車のナンバープレートには封印義務はないので、この手続きは不要です!

私自身は今回が初めての自動車の名義変更だったので初めて知ることばかりでしたが、こうして記事を書くために色々細かいことを調べることで、さらに理解を深めることができました。

自動車の手続きについてはオンライン申請が可能な手続きもありますが、今回のように相続によるものだったり、ナンバープレートの付け替えが必要になる場合には直接行くことになるのですね。

これからも、皆さんが知りたい内容とは何だろう?ということを考えながら、毎回ブログに挑戦していきたいと思います!

今回のような車の名義変更はもちろん、その他何か困ったことがあれば川崎・横浜の【そうみ行政書士事務所】までお気軽にご相談くださいね(^^)/

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