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【公正証書遺言】は、いきなり公証役場に行っても大丈夫?

2023/01/25
2023/02/04
こんにちは!
横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所のイワサワです。とても寒い日が続いていますね。
我が家の猫たちはホットカーペットによく集まっています。




さて、前回のブログでは少しだけ遺言について触れましたが、遺言についてこんな質問を受けました。

「“公正証書遺言”って自分でも作れますよね?行政書士さんを間に挟む意味って何かあるんですか?」

うーん、たしかに公正証書遺言は公証役場に直接依頼してご自身で内容を作成することができますね。

その上で行政書士に依頼をすると、いったいどんないいことがあるのだろうか、、、?

これは気になる内容なのでさっそく調べてみました!!



まず公正証書遺言についてですが、証人の立会いのもと公証役場で作成してもらう遺言書のことをいいます。

遺言書の中では確実性が高いため、ご自身の遺言を確実に実現したいと思う方にはおすすめの遺言となります。

作成の流れですが、ご自身で案文(下書き)を作成する場合と専門家に頼んだ場合で大きな違いは特にありません。
公証役場に作成依頼の連絡をして、案文を作成し、必要書類を揃えて約束の日に公証役場に出向くというのが
大まかな流れとなっています。



料金の観点から見ると、ご自身で行った方が金額を抑えられるということが言えます。

しかし、専門家と話しながら作成した場合、相談しながら一緒に案文を考えることができますし、
「遺産分割時にトラブルになるリスクを減らすことができる」
「ご自身の思いを正確に残せるような内容にするためのアドバイスをもらえる」
「書き忘れなどのミスを減らせる」
などというメリットがいくつも挙げられるでしょう。

これらの点が行政書士に依頼するか、自分だけで作成しようか考えるポイントになってきますね!

遺言は被相続人からの最後のお手紙という風にも言えるので、
残された子どもたちへの思いや、「なぜこういう相続分けにしたのか?」
という依頼された方の気持ちを汲み取った文面をしっかりと書くことが大切ですよね。

そうみ行政書士事務所ではこのような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように
一緒に考えていきたいと思っております。


遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」
と不安や疑問に思ったときは
 そうみ行政書士事務所までお気軽に
ご相談くださいね。

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どんな相談ができるの?という事例ごとの紹介もありますので気になる事があればご活用ください。

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2022/05/11
2022/05/20

こんにちは!そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。

今年のGWはコロナによる規制も緩和され旅行や帰省された方も多かったのではないでしょうか?そんな中、我が家の娘は、初めて家の前でガレージセールをやりました。最初のお客さんは我が家のトラキチくんでしたよ。(^^♪

 

 

 

 

 

 

 

 

ビラ配りのおかげか、ご近所の方が立ち寄って下さり久しぶりに地域交流を体感し、皆さんが楽しんでくれて、娘も私も良い経験が出来ました。

ちなみに私の母が手作りしたパッチワークキルトを高値で買ってくださる方もいてビックリ。母も「生きているうちに喜んでくださる方に自分で手渡せて幸せ!」と言っている姿を見て、準備は大変だったけど開催した甲斐があったなと感じています。

さて、弊所のパソコンでただ今、『遺言執行』というフォルダ名をクリックする回数が増えています。『遺言執行』という私には聞きなれない言葉も業務の中で日々動いております。

「遺言書」というと、私は財産が沢山ある人が書くもの、テレビドラマで出てくる特別な家系の方が書くものとイメージしていたのですが、こうして仕事でリアルに関わらせて頂き、自分の家族に置き換えて考えてみたりしました。

最近はコロナをキッカケに明日、自分がどうなるかなんて分からないし、先日の船の事故等を見ると「遺言書」について考えるようになった方は増えたのではないでしょうか?

だからといって遺言書を書いておこう!遺言書を書いたわ!なんて声もなかなか聞きませんよね。まぁ人に話すことでは無いですし自分の親にも話しにくいと思います。そこでネットで遺言書を検索してみたら「高齢の親に元気なうちに書いておいて欲しいが、なかなか書いてくれない」と悩んでいる方を見かけました。

 

 

 

 

 

 

 

 

色々な人の悩みを知ると、もっと私たちの生活の中で「遺言書を用意しておくと家族が安心」という事を知って欲しい。そして「相続トラブルも未然に防げます!」と伝えたい。だから、まずは自分が書いてみれば書く事の意味をしっかり伝えられるのではないかな?と私は思いました。

でも、遺言書って何を書いておけばいいのか、書き方のルールがある等を聞くと、誰しもすぐに取り組めるものではないと思います。ネットで調べれば、遺言書は自筆で署名、押印、日付を書くなど色々注意点があるので『公正証書遺言』が安全というような情報は得られるものの、具体的に書くのってなんだか難しそう。

そんな時は、是非とも弊所までご相談下さいね。相談者、依頼人に寄り添って相続手続きがトラブルないよう、ご提案をさせて頂きたいと思っております。

ちょっと難しそうだけど、自分の遺言書を書くことで、これまで意識していなかった家族のことを考えて今何をしておくべきかを整理出来そうですよ。エンディングノートと一緒に取り組むのもいいかもしれませんね!私も時間のある時に書いてみようと思います。ではまた。

 

Twitterのフォロー&感想メッセージなどで応援していただけるとうれしいです。 

2021/06/18
2021/12/02

そうみ行政書士事務所、スタッフのモンジです。

 

弊所では後見に関する業務が多くあります。その中で「公正証書」というのものを初めて目にしました。普段手に取った事が無いので調べてみました。

 

公正証書とは、ある人が法的に意味のある行為をしたという事実を証明する文書。そのような証明文書を作成するために必要な公的資格を持った専門家が、行為者の依頼に基づく職務として作成するもの」とありました。(ウィキペディアより引用)

 

 

任意後見契約も法的に意味のある行為というわけで、公正証書を作成する必要があります。公正証書は公正役場というところで作成します。

法的に意味のある行為?とは、他で言えば、遺言、離婚、土地建物賃貸借契約などの際に公正証書を作成します。公証役場にて公務員である公証人が作成する文書になるので証明力・執行力があるそうです。

 

弊所での業務を行うのに、まず必要な公正証書の作成のサポートを依頼され、公証役場という存在を初めて知った私です。日々の仕事の中で少しずつ知らない言葉と向き合い、知ることで少し世界が広がるのが嬉しいです。

 

成年後見制度についてサラッと書いてしまいましたが、それもまた普段聞かない制度であるので、次の機会に書かせて頂けたらと思います。

 

 

 

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