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ペットを一人残してしまったらどうしよう? ペットの将来を守るために、今からしておける準備

2024/01/24
2024/01/23

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

 

自宅のレモンが2個収穫できたので、一つをウィークエンドシトロン、もう一つをレアチーズケーキにしました。

 

そうしたらなんと、姉の家で採れたレモン(我が家のよりずっと立派)がゴロゴロと送られてきて、嬉しい悲鳴。

たくさん、レモンのお菓子を作りたいと思います。

 

さて、年末の話題になりますが、『イヌ飼育の高齢者 認知症リスクが40%低下の研究結果』というニュースがやっていました。

 

ご覧になってビックリされた方も多いのではないでしょうか。
私もビックリしました。

 

「え、40%ってすごくない?!」
「すごいよねぇ!!」

 

と、セイ家では夫婦で盛り上がりました。

 

ご覧になった方の中にも、
「2代目の子、やっぱり飼おうかしら」
とか、
「前から考えていた保護犬の引き取り、具体的に進めようかな」
など、思った方もいるかと思います。

 

セイ夫婦の間では、「よし、飼おう!」という話にはなりませんでしたが(二人とも、犬や猫の飼育経験ゼロ…)、死後事務や後見といった内容に日々関わっているという仕事柄、「もし、ペットが一人残されてしまったらどうなるのだろう?」という疑問がわきました。

 

幣所のブログでも、以前他のスタッフが、『あなたが『もしも』のとき、大切なペットはどうなる?』という内容で記事を書いていますが、今回は、「ペットを一人にしないためにできる準備は具体的にどんな方法があるのか」として、もう少し詳しく書きたいと思います。

 

自分が飼えなくなった時に備える準備といえば、「次の飼い主を見つけておくこと」ですよね。

 

家族や親しい友人が、「もしもの時は必ず面倒をみるから安心して!」と言ってくれたらとても心強い!

 

また、「そんな都合よく飼ってくれる人なんて見つからないわ…」という方も、ご安心ください!
里親を見つけてくれる団体などがありますので、一人で悩まずに相談することをおすすめします。

 

更に、次の飼い主が見つかった場合、口約束では心配なので、書面に残しておくことがおすすめです。

 

この場合、遺言に記したり(負担付遺贈)、契約を交わす(負担付死因贈与)という方法があります。

 

これはどちらも、「飼い主の死後にペットを飼ってもらうことを条件に財産を渡す」という内容のものになります。

 

負担付遺贈の特徴は、遺言者がいつでも撤回できることと、遺言なので、受遺者側は放棄することが可能になります。

 

一方の負担付死因贈与は、双方合意の上の契約なので、飼育を義務化できます。
また、これも大きな特徴ですが、契約に定めれば、現在の飼い主が存命中でもペットの世話を開始することができます。

 

ただこの2つ、どちらもお金は受け取った者の財産になるため、「ペット飼育以外にも使うことができてしまう」という難点があるんです…。

 

えぇ、そんなぁ!

 

なので、お世話を任せる方の選定、というのは本当に重要になってきます。

 

また、財産の行方に不安を持った方に提案する別の手段が、「ペット信託」です。

 

こちらは、ペットのために財産の一部を預けるシステムなので、当然、飼育費用でしかお金を使えません。

 

安心!

 

ただ…こちらにも難点が…。
そもそも、ペット信託そのものに大分費用がかかります…。

 

うぅ、なんてこった。

 

それぞれの仕組みを理解し、メリットデメリットを考慮して判断するのは、大変難しいことだと思います。

 

夫婦で高齢だからペットの将来が心配。まず何から考えればいいの?
まだ高齢ではないけど、一人暮らしだからもしもに備えてペットのために準備がしたい。
出せる費用はこれくらい…なんとかなる?
お世話を頼めそうな人がいるけど、どういった内容で約束をすればいいかしら?
信頼できる業者に里親探しを依頼したい!

 

みなさん、お悩みはそれぞれだと思います。
そんな時は、信頼できるプロに、あなたのサポートを任せてみませんか?

 

幣所の所長である澤海は介護業界出身で、後見や相続、死後事務に強く、関連業者とのパイプも多くあります。
横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

 

公式LINEでも配信しています。
LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

 

2022/12/14
2022/12/13
こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。

前回のブログで「ペットをお墓に埋葬するのは法律的に問題がないよ」というお話をさせていただいたの

ご覧になってくださいましたか?

まだの方はこちらからどうぞ。


この時調べていてふと、「それなら自分の先祖代々のお墓に埋葬できるのかな?」と気になったんですよ。


ということで、今回は知りたくてもなかなか聞きにくい「お寺にペットは一緒に埋葬できるの?」について

ちょっと調べてみました。

と、意気込んで調べてみたんですが……なんかめちゃくちゃ難しい。これは、直接聞いた方がいいぞ!

ということでお知り合いの和尚さんに教えてもらいに行きましたよ。


イワサワ「ということで、早速なんですが、お寺のお墓にペットの埋葬ってできるんですか?」

和尚さん「ああ、できるところとできないところがありますね。」

イワサワ「それって……宗派とかの触れちゃいけない問題ですか?(おそるおそる)」

和尚さん「うーん。どうだろう……。宗派というよりも、お寺ってその地域の人たちが協力して守っている

場所なんで、その地域の皆さんの思いもあるんですよね。住職の一存で「いいよ」「だめだよ」ではなく、

そのお寺の檀家さんみんながペットも埋葬できるようにしてほしい。となれば、ルールを変える話し合いに

なるかもしれません。」

イワサワ「宗派だけの問題じゃなく、地域性も関係するんですね」

和尚さん「うん。だから、まずは、菩提寺さんのご住職と話し合い、そのあと役員さんたちと話し合ったり

していく必要はあるかもしれないね。」

イワサワ「ちょっと大変そうですね」

和尚さん「うん。いろんな意見や思いを持った人たちが集まっているわけだからちょっと大変かもしれないね。」

イワサワ「なるほど。勉強になりました。ありがとうございます。」


このような感じで、和尚さんのお話によるとお寺や地域によっても見解が異なるそうで、これといった正解が

なくそのお寺ごとにより対応が違うそうです。それなので、まずは菩提寺にご相談されるのがいいかなと思います。

お墓の問題はお寺の宗派だけでなく、様々なことが絡み合ってくることもあります。


あなたの願いをかなえるためには、いろんな方法を探りながら個別の対応が必要な内容となってきます。

「こんなときはどうしたらいいのかな?」と不安や疑問に思ったときは

そうみ行政書士事務所までお気軽にご相談くださいね。


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2022/11/23
2022/12/01

こんにちは!川崎・横浜・鶴見のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。

ペットと人が同じお墓に入ることはできるのかな?
近年ではペットを飼う方が増えているということもあり、「ペットと一緒のお墓に入りたい」という声を聞いたりします。

我が家にも猫が3匹いますが、子どものように愛しい存在です。ペットは飼われている方にとってもはや家族同然と言えるでしょう。いなくなる未来なんてできれば想像できないですよね。でももしも大切なペットが亡くなってしまった場合、実際ペットの死後人間のお墓に納めることが可能なのでしょうか?そして、万が一できない場合は別の方法が使えるのでしょうか?
そしてどのような手続きを踏んでペットと一緒にお墓に入ることができるのかよく分からない方もいらっしゃると思います。

例えば法律上はペットと一緒のお墓に入るのは可能なの?
宗教上問題になったりするの?

そんな疑問が出てくると思いますが、それについて考えながら皆さんと一緒に考えるきっかけになれたら嬉しいです。

まず法律上についてですが、ペットと一緒にお墓に入ることは、法律上問題ありません。
人の埋葬に関しては「墓地、埋葬等に関する法律」で細かい規制がありますが、人のお墓にペットを納骨するのは故人の遺品などを納めるのと同じ扱いだと言われています。

このことからペット霊園には人を埋葬することは難しいですが人間の霊園や墓地にペットを一緒に埋葬することは可能と言えますね。

しかし、宗派によってはお墓にペットの埋葬を認めていないお寺もあります。(こちらに関しては次回ご説明したいと思います。)

認められたとしても、先祖代々のお墓にペットを一緒に納骨するには親族の了解が必要になると思いますので皆さんでよくお話をされた上で決めることができれば安心ですね。

ペットと一緒のお墓に入りたい場合は、許可されている霊園や墓地を探して、その場所の管理規定に従うことが大切になってきます。
その上で人間用のお墓にペットを一緒に納骨して供養することができるお墓を探してみるといいのではないでしょうか。
そうみ行政書士事務所ではそのようなご相談にも乗れますので気になることがあればお気軽にご連絡くださいね。

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